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商標拒絶査定不服審判

2017-003727

レンガ

審判番号
2017-003727
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-011057
請求日
2017年03月14日
審決日
2017年05月02日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ベイクルーズ
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W25303543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-11057拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「renga」の文字を標準文字で表してなり,第25類,第30類,第35類,第36類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年2月1日に登録出願されたものである。 その後,その指定商品及び指定役務については,原審における平成28年7月25日付け手続補正書及び当審における同29年3月14日付け手続補正書により,最終的に,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第30類「茶,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類」,第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,その他の事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具・スマートフォン用のケース・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具(「紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋・清掃用具及び洗濯用具・ふきん」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく・芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴べら・靴ブラシ・靴のインソール・靴磨き用クロス・靴用ストレッチャーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みCDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花びんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石けん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保管用衣服カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便座蓋カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビーカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料又は香水類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,本願商標は,登録第5353881号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-003727

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