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商標拒絶査定不服審判

2022-005778

ラピッドテスト

審判番号
2022-005778
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-011509外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月18日
審決日
2022年12月23日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W05091042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示品質役務の質用途指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 11509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月30日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日付けの手続補正書により、第5類「医療用試験紙」、第9類「電子計算機用プログラム」、第10類「医療用機械器具,医療用検査器具,医療用検査装置,検査キットになった診断用機械器具,シート状の医療用検体採取用具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたが、同4年3月22日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年4月18日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「RAPiD TEST」の文字をオレンジ色で表してなるものであるから、普通に用いられる方法の範ちゅうで表したものといえるところ、その構成中、「RAPID」の文字部分は、「迅速な」等の意味を、「TEST」の文字部分は、「試験、検査」等の意味を有するから、本願商標は全体として、「迅速な試験・検査」程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、近時の新型コロナウイルス感染症禍において、短時間で実施できるウイルスに関する迅速な検査やそのような検査に用いる器具等に「RAPID TEST(ラピッドテスト)」の語が一般的に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、「(ウイルス等の)迅速な検査に関する商品・役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質・役務の質を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「RAPiD TEST」の欧文字をオレンジ色で、一般的に用いられる書体で横書きしてなるところ、その構成中の「RAPiD」は、4文字目の「i」が小文字の記載であるものの、原審において説示したとおり、欧文字で表された商標において、その一部の文字を小文字で表すことは、取引上、普通に採択されている程度のものであり、また、当該欧文字の「i」は、「i」と認識できないほど装飾等が付加された構成態様ではなく、全体として「RAPID」の英単語であることを容易に認識、理解できるものであるから、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱していないものとみるのが相当である。 また、「RAPID」の文字は、「迅速な」等の意味を有するものであり、「TEST」の文字は、「試験、検査」等の意味を有するものであって(いずれも「新英和中辞典」研究社)、本願商標は、全体として「迅速な試験、検査」ほどの意味合いを理解、認識させ得るとみるのが相当である。 そして、原審における証拠及び別掲2のとおり、新型コロナウイルス、HIVウイルス又はデング熱ウイルス等、各種のウイルス等を迅速に検査することを「RAPID TEST」又はその片仮名表記である「ラピッドテスト」と称している実情が見受けられ、また、当該迅速な検査に用いられる商品に「RAPID TEST」又は「ラピッドテスト」の文字が使用されている実情が見受けられる。 そうすると、「RAPiD TEST」の文字は、「各種のウイルス等を迅速に検査すること」を表すものとして認識されるというべきであって、当該文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が、「各種のウイルス等の迅速な検査に用いられる商品及び各種のウイルス等の迅速な検査に関する役務」であることを認識、把握するにとどまることから、本願商標は、単に、商品の品質、用途及び役務の質、用途を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、用途及び役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、通常、英文字は、全て大文字、全て小文字、頭文字だけ大文字でそのほかは小文字で表すものであるが、本願商標は、文字列の途中にある「i」だけを小文字で表し、他を大文字で表しているものであり、一部の文字だけを小文字にするといった表記は、一般に違和感なく受け入れている訳ではないから、本願商標は、普通に用いられる方法の範ちゅうで表したものではない旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、欧文字で表された商標において、その一部の文字を小文字で表すことは、取引上、普通に採択されている程度のものであり、当該欧文字の「i」は、「i」と認識できないほど装飾等が付加された構成態様ではなく、全体として「RAPID」の英単語であることを容易に認識、理解できるものであるから、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものと判断するのが相当である。 (2)請求人は、「RAPID」及び「TEST」は、いずれも複数の意味合いを有することから、「RAPID TEST」は、「迅速な試験・検査」の意味だけに限定されるものではなく、また仮に、何らかの意味合いを一義的に認識させるものであったとしても、本願商標の全ての指定商品・役務について、商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものに該当するとはいえない旨主張する。 しかしながら、原審における証拠及び別掲2のとおり、新型コロナウイルス等の各種ウイルスを迅速に検査することを「RAPID TEST」又は「ラピッドテスト」と称しており、当該迅速な検査に用いられる商品について、「RAPID TEST」又は「ラピッドテスト」の文字が使用された商品が多数存在するという取引の実情を踏まえると、本願商標を、例えば本願の指定商品及び指定役務中の第5類「医療用試験紙」、第10類「医療用機械器具,医療用検査器具,医療用検査装置,検査キットになった診断用機械器具,シート状の医療用検体採取用具」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が、「各種のウイルス等の迅速な検査に用いられる商品及び各種のウイルス等の迅速な検査に関する役務」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、用途及び役務の質、用途を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 (3)したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 3 結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005778

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