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商標拒絶査定不服審判

2022-005747

フェイスリペアマスク、フェースリペアマスク、フェースリペア、リペアマスク、リペア

審判番号
2022-005747
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-082648
請求日
2022年04月18日
審決日
2022年11月22日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社タイキ
  • 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 82648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 5月26日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 1月17日付け:拒絶査定 令和4年 4月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により、第3類「顔の美容用マスク,化粧用マスク」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フェイス」の文字は、「顔(フェース)」の意味を有する語であり、構成中の「リペア」の文字は、「修理。修復。」の意味を有する語であり、構成中の「マスク」の文字は、本願指定商品との関係において、「顔の美容用マスク、化粧用マスク、パック用化粧料」程の意味合いを認識させる語である。 そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、「潤いを与えて肌を修復するための美容用マスク」が製造・販売されている実情があり、そのような商品に「リペアマスク」の文字が使用されている。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「顔の美容用マスク」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「潤いを与えて肌を修復するための顔の美容用マスク」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字を構成する「フェイス」、「リペア」及び「マスク」の文字は、それぞれ「顔」の意味を有する「face」、「〈身体組織などを〉修復する」の意味を有する「repair」、指定商品との関係において「美容パック」の意味を有する「mask」(いずれも出典:株式会社小学館 プログレッシブ英和中辞典)の英単語の表音をそれぞれ片仮名で表記したものと容易に理解できるものであり、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する「リペアマスク」の語が「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした美容パック化粧品」を表す語として(別掲)使用されている実情がある。 そうすると、「フェイス」及び「リペアマスク」の語を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした顔用の美容パック化粧品」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、その構成態様から、構成全体をもって認識し、把握されるのが自然である上、本願商標を構成する各語は多義的であって、本願商標から特定の意味合いを直接的に理解することはできない旨、そして、本願商標は請求人創作の造語であって、請求人により独占的に使用されており、商品の品質表示として取引上普通に用いられている語ではない旨を主張し、本願商標に係る製品の開発経緯を説明すると共に、本願商標に係る製品の新聞、雑誌、インターネット等の掲載例(甲1~甲7)を提出している。 しかしながら、本願商標である「フェイスリペアマスク」の語が、たとえ、請求人が創作したものであり、請求人が開発した製品の名称として請求人のみにより使用され、各種媒体により紹介されている例があるとしても、前記(1)のとおり、本願商標を構成する「フェイス」、「リペア」、「マスク」の各語は、いずれも英単語の表音を片仮名表記したものと容易に理解されるものであって、本願指定商品を取り扱う分野における「リペアマスク」の語の使用状況を勘案すれば、本願商標は、構成全体として、「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした顔用の美容パック化粧品」を理解させる複合語であって、その他の意味合いを理解、認識させるというべき事情はないし、特定の者の取り扱いに係る商品を表示する商標であると認識させるともいえない。 また、本願商標が、その指定商品について商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本願商標が指定商品との関係で商品の品質等を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、本願商標の取引者、需要者によって、将来を含め、商品の品質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本願商標が現実にその指定商品に使用されていることを要しないのであるから、請求人の主張は、その前提において誤りがある。 よって、本願商標は、商品の品質、用途を表示するものとして、取引者、需要者に一般に認識されるものというのが相当であって、自他商品の識別力を欠くというべきである。 イ 請求人は、過去の審決・決定例及び登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた審決・決定例及び登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。また、過去の審決・決定例及び登録例が存在することをもって、本願商標の前記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005747

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