商標拒絶査定不服審判
2017-002914
リペアフィルム、リペア
- 審判番号
- 2017-002914
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-016935
- 請求日
- 2017年02月28日
- 審決日
- 2017年10月19日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロゼット株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 尾茂 康雄
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-16935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「リペアフィルム」の片仮名及び「Repair Film」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗顔料,せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成28年2月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『リペアフィルム』の片仮名及び『Repair Film』の欧文字を普通に用いられる方法をもって上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、『リペア』及び『Repair』の文字は、『修復する』の意味を有する語であり、『フィルム』及び『Film』の文字は、『薄皮。薄膜。』の意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『リペア』及び『Repair』の文字が、髪のダメージや爪の亀裂などを修復する効果を有する商品を表現するものとして普通に使用され、また、『フィルム状の商品』が存在する実情が認められることからすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『修復効果のあるフィルム状の商品』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「リペアフィルム」の片仮名及び「Repair Film」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上段の「リペアフィルム」の文字部分は、下段の「Repair Film」の文字部分の読みを表したものと認識されるものである。
そして、「Repair」の文字は、「修理する、修繕する」及び「修理、修繕」の意味を有する英語として、また、「Film」の文字は、「薄膜、薄皮」の意味を有する英語として、いずれも一般に広く知られているものであることから、本願商標は、その構成全体から「修理する薄膜」ほどの意味合いを認識させる場合があるとはいえるものの、原審説示のように、「修復効果のあるフィルム状の商品」ほどの意味合いを認識させるものであるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「リペアフィルム」の文字と「Repair Film」の文字のいずれについても、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、看取、理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002914