2022-005740
ゼイリシー
- 審判番号
- 2022-005740
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-040733外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月15日
- 審決日
- 2023年02月15日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SoLabo
- 【請求人代理人】布川 俊幸
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第6364486号(図形等・別掲)称呼 ゼイリシー第35・36類
- 引用商標2登録第6466121号(図形等・別掲)称呼 ゼイリシープラス第35・36類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 12項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ZEIRI」の欧文字、図案化を施した「S」の欧文字及び「EE」の欧文字を一連に表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「税理士事務所又は税理士法人に関する広告,税理士事務所又は税理士法人の経営の診断又は経営に関する助言,税理士事務所又は税理士法人の事業の管理,税理士のあっせん及び紹介,税理士事務所又は税理士法人における一般事務の代行,税理士の求人情報の提供,印刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6364486号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第6466121号商標(以下「引用商標2」という。)
以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ZEIRI」の欧文字、図案化を施した「S」の欧文字及び「EE」の欧文字を一連に表してなり、その構成文字に相応して、「ゼイリシー」の称呼が生じるものである。
また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるものともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標からは、「ゼイリシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、「Zeirisy」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ゼイリシー」の称呼が生じるものである。
また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるものともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標1からは、「ゼイリシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「ゼイリシィ+」の欧文字を標準文字で表してなり、「ゼイリシィ」の片仮名と「+」の記号とを結合させたものではあるものの、その構成はまとまりよく一体に表されているものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゼイリシープラス」の称呼のみが生じるものである。
また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるものともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標2からは、「ゼイリシープラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標1との類否について
外観においては、本願商標と引用商標1とは、その全体の構成態様、構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標1からは、いずれも「ゼイリシー」の称呼が生じ、称呼が共通するものの、「ゼイリシー」の称呼は、本願商標及び引用商標1の指定役務との関係において、「税理士」の語の表音である「ゼイリシ」を想起させるものであるから、当該称呼それ自体の自他役務の識別力は極めて弱いものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標1との称呼上の共通性が両商標の類否の判断に与える影響は小さいものというべきである。
また、観念においては、本願商標と引用商標1とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観において相違し、観念上、比較することができず、「ゼイリシー」の称呼を共通にするとしても、上記のとおり、称呼上の共通性が両商標の類否の判断に与える影響は小さいものであることから、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)本願商標と引用商標2との類否について
外観においては、本願商標と引用商標2とは、その全体の構成態様、構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、著しく相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ゼイリシー」の称呼と、引用商標2から生じる「ゼイリシープラス」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標2とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼が著しく相違することから、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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