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特許拒絶査定不服審判

2022-005363

レベルセンダ

審判番号
2022-005363
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-146768外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月11日
審決日
2023年01月23日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .575-Z (G01F) / P18 .121-Z (G01F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-146768号「レベルセンダ」拒絶査定不服審判事件〔令和2年12月10日出願公開、特開2020-197542号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成28年2月17日の外国語特許出願(特願2017-544660号)の一部を令和2年9月1日に新たな特許出願としたものであって(パリ条約による優先権主張 2015年2月18日、同年7月1日 いずれも米国)、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。 令和2年 9月11日 :翻訳文、上申書、手続補正書の提出 令和3年 1月15日 :上申書、手続補正書の提出 同年 4月 6日付け:拒絶理由通知書 同年 7月 1日 :意見書、手続補正書の提出 同年12月10日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月21日 :原査定の謄本の送達) 令和4年 4月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年4月11日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年4月11日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和4年4月11日にされた特許請求の範囲についての補正(以下「本件補正」という。)は、次の(1)に示す本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載を、後記(2)に示す本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載に補正することを含むものである。下線は補正箇所を示す。 (1) 本件補正前の請求項1 (令和3年7月1日提出の手続補正書により補正された請求項1) 「 【請求項1】 タンクのためのレベルセンダであって、 該レベルセンダは、 中心軸を備える非接触センサを含むセンサ装置と、 磁石が前記中心軸の回りを軸回転するように構成されるように、前記中心軸と整列した長手方向軸を有する前記磁石を含む、被駆動部材であって、前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定するように構成された、被駆動部材と、を備え、 前記レベルセンダは、さらに、駆動部材、スイベル、及びフロートを含むフロートアセンブリを備え、前記駆動部材は、前記中心軸の回りに被駆動部材を軸回転させるように構成され、かつ、前記駆動部材は、一端が前記磁石に直接結合され、他端がスイベルに結合され、 前記フロートアセンブリは、前記フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプとして形成されたガードまたはバッフルをさらに含み、 前記フロートは、軸方向に延びる駆動通路を有する本体を備えており、前記本体は、中心軸と整列した長手方向軸に沿って上下に移動して前記駆動部材を回転させ、 前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの外側に別個に取り付けられており、かつ、前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの内側に備えられ、前記被駆動部材が前記センサ装置の近傍に配置されるように、前記被駆動部材は前記キャリアと整列されている、レベルセンダ。」 (2) 本件補正後の請求項1 「 【請求項1】 タンクのためのレベルセンダであって、 該レベルセンダは、 中心軸を備える非接触センサを含むセンサ装置と、 磁石が前記中心軸の回りを軸回転するように構成されるように、前記中心軸と整列した長手方向軸を有する前記磁石を含む、被駆動部材であって、前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定するように構成された、被駆動部材と、を備え、 前記レベルセンダは、さらに、駆動部材、スイベル、及びフロートを含むフロートアセンブリを備え、前記駆動部材は、前記中心軸の回りに前記被駆動部材を軸回転させるように構成され、かつ、前記駆動部材は、一端が前記磁石に直接結合され、他端がスイベルに結合され、 前記フロートアセンブリは、前記フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプとして形成されたガードまたはバッフルをさらに含み、 前記フロートは、軸方向に延びる駆動通路を有する本体を備えており、前記本体は、中心軸と整列した長手方向軸に沿って上下に移動して前記駆動部材を回転させ、 前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの途切れのない壁の外側に別個に取り付けられており、かつ、前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの前記途切れのない壁の内側に備えられ、前記被駆動部材が前記センサ装置の近傍に配置されるように、前記被駆動部材は前記キャリアと整列されている、レベルセンダ。」 2 本件補正の目的 (1)ア(ア) 本件補正は、本件補正前の請求項1の「前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの外側に別個に取り付けられており」という発明特定事項の「前記タンクの外側」について、「前記タンクの途切れのない壁の外側」と補正したことを含むものであるところ、この補正は、「前記センサ装置を担持するキャリア」の取り付け位置を限定したものである。 (イ) また、本件補正は、本件補正前の請求項1の「前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの内側に備えられ」という発明特定事項の「前記タンクの内側」について、「前記タンクの前記途切れのない壁の内側」と補正したことを含むものであるところ、この補正は、「前記被駆動部材」の備えられる位置を限定したものである。 イ そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と、本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 ウ よって、これらの補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2) なお、本件補正は、本件補正前の請求項1の「前記駆動部材は、前記中心軸の回りに被駆動部材を軸回転させるように構成され」という発明特定事項の「被駆動部材」について、「前記被駆動部材」と補正したことを含むものであるところ、この補正は、上記発明特定事項の「被駆動部材」が、前記された「磁石が前記中心軸の回りを軸回転するように構成されるように、前記中心軸と整列した長手方向軸を有する前記磁石を含む、被駆動部材であって、前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定するように構成された、被駆動部材」であることを明確化するものであり、補正前の記載と比較して意味が変わるものでないから、発明の実体として実質的な補正をするものではない。 3 独立特許要件についての当審の判断 本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するから、本件補正後における請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて、以下検討を行う。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)に摘記した本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。 (2) 各引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 以下で参照する引用文献において「引用文献○」等の引用文献の参照番号の数字は、前置審査も含めた審査段階における引用文献の参照番号と統一した番号を用いているため、引用文献の参照番号は前後することがある。 ア 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 (ア) 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である国際公開第2014/190943号(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている。 なお、日本語訳は、引用文献1の日本語ファミリー文献である特表2016-522410号公報の該当記載をそのまま採用して、原文の次に摘記した。下線は、合議体が付したもので、後記(ウ)において引用発明の認定に直接用いるところに付した。 a 背景技術 「 [図:0001398901000001.jpg] [図:0001398901000002.jpg] 」 <a背景技術の日本語訳> 「【背景技術】 【0002】~【0006】 (省略) 【0007】 組立体Aは、タンク壁13とセンサ・ベース・プレート10との間のインターフェース部分に位置している。センサ孔12は、タンク壁13に切り込まれ、液面感知組立体を収容できる。ガイドチューブ14は、液面感知組立体の垂直方向延長部のための構造支持体を提供する。ガイドチューブは、ガイドチューブ14の内部の液面がタンクの残りの部分での液面39と同じであるように、液体がチューブ空洞38を満たすことを可能にする2つのポート27、28を有する。 【0008】 フロート15の垂直位置は、液面39がZ軸16に沿って上下するときに液面39に追従する。座標系の原点は、X軸8とZ軸16との交点に設定し、Y軸9は、紙面に向かい、図1に表されていない。この原点は、ガイドチューブ下部プレート26の上面にある。液面39がZ=0より下にあるとき、フロート15は、Z=0まで下降するが、さらに下降することがガイドチューブ下部プレート26によって妨げられる。液面39がフロート15の高さより高いとき、液面39より上および下にあるフロート15の正確な量は、これらのそれぞれの比重の比率に依存する。フロート15の比重が液体の比重より小さい限り、フロートは、液面39が図1に表されるようにフロートの上部と下部との間にあるような垂直位置で液体の上にあるであろう。 【0009】 剛性回転シャフト19には、これの上端部に永久磁石22が貼り付けられている。剛性回転シャフトは、放射状に向けられたアーム21が回転軸(Z軸)16の周りに回転するとき、永久磁石22が、固定上部プレート29に切り込まれた溝30の中の円形に入るように直角に曲がる。シャフト孔24は、剛性回転シャフト19が貫通できるように、センサ嵌め合いプレート10に切り込まれる。剛性回転シャフト19の重量のための機械的支持体は、上方端部で隆起リング25によって、および、下方端部でガイドチューブ下部プレート26によって設けられる。下方端部は、回転軸16の周りで自由に回転することが許されている。しかしながら、この軸に沿った動きは、既に説明した機械的制約によって許されていない。 【0010】 フロート15の垂直位置とこのフロートの角度変位との精密な機械的関係は、ガイドチューブ14、剛性回転シャフト19、およびフロート15の間の物理的なインターフェース部分によって維持される。フロート15上のキー突起20の使用によってフロート15と剛性回転シャフト19との間に摺動可能なキーインターフェース部分が存在する。摺動可能な溝-ガイドチューブ14上のレール17の使用によってフロート15とガイドチューブ14との間にレールインターフェース部分と、フロート15上の溝18とが存在する。剛性回転シャフト19は、このシャフトにねじれがあるので、このシャフトの面に対する法線方向は、下部からの距離Zの関数として滑らかに変化する。ねじれた剛性シャフト上方部19’は、下部から距離Zfullにあり、特定の用途の必要性に合うように設計者によって選択された正転角度θFullを有する。同図において、上方部19’は、剛性回転シャフト19の下部から最大限の360°ねじれていることが表されている。このねじれが正確に360°であることは、本発明の要件ではなく、いかなる値でも含まれる。永久磁石22を担持するアーム21は、上方部19’の法線に垂直である角に向いている。(厳密に上方部19’と共に回転する)永久磁石22の回転角と、液面39(および、その結果、フロート15のZ位置)との間のほぼ直線的な関係が記述され得る。 【0011】 回転角102を記述するための変数としてθLevelを、液面39の垂直位置を記述するための変数としてZLevelを使用し、θFullおよびθEmptyは、満杯の条件および空の条件での回転角102を記述する定数であり、ZFullおよびZEmptyは、満杯の条件および空の条件での液面39の垂直位置を記述する定数である。(以下省略)」 b 【図1】 「 [図:0001398901000003.jpg] 」 c 実施例1 「 [図:0001398901000004.jpg] [図:0001398901000005.jpg] [図:0001398901000006.jpg] [図:0001398901000007.jpg] 」 <c実施例1の日本語訳> 「【実施例1】 【0041】 図6は、電子液面センサ遠隔制御システムの断面図である。図6に表されるように、液面センサシステムは、第1の固定部と、第1の液面応答要素と、第2の固定部2と、第2の液面応答ユニットとを備える。このセンサシステムは、タンクの上部にある孔を通して設置され、タンク空洞の外側にある電子接続部を有する。この設計は、タンクが外部雰囲気から遮断され、環境とは異なった温度および圧力にされることを可能にさせる。これらの要件は、特定の用途によって決定される。図は、システムの2つの主要部品を表し、図の下方半分は、第1の固定部1および第1の液面応答要素のために使われ、上方半分は、第2の固定部2および第2の液面応答要素のために使われている。2つの部品は、通常は、機械的に一緒に接続され、同図において、これらは、観察および説明を実現し易くするために、別々に表されている。 【0042】 第1の固定部1は、タンクの開口に取り付けられている。具体的には、本実施形態において、第1の固定部1は、指形ラッチ131と、上部フランジ132とを備える。上部フランジ132およびベッセル壁140は、ボルト128を使用して接続されている。ボルト128を調節することにより、永久磁石と磁気抵抗角度センサチップとの間の距離を調節するために上部フランジ132の位置を上下に調節することが可能である。当然ながら、第1の固定要素1を接着するおよび溶接するような代替的な締結方法は、本発明の範囲内である。 【0043】 第1の固定部1の下部は、ガイドチューブ14に取り付けられ、ガイドチューブ14は、液面感知組立体の垂直拡張部のための構造的支持体を提供する。本実施形態では、ガイドチューブ14は、ガイドチューブ14の内側の液面がタンクの残りの部分における液面39と同じになるように液体がチューブ空洞38を満たすことを可能にさせるポート27を有する。図1に示されるように、ガイドチューブ14に同じ種類のポート28を開けることも可能であるが、この構成は、図6に表されていない。 【0044】 第1の液面応答ユニットは、コンポーネント、すなわち、フロート15と、回転シャフト19と、永久磁石139とを含む。本発明において、上述の回転シャフト19は、剛性回転シャフト19で構成される可能性があり、ガイドチューブ14の内側にあるフロート15は、液体の表面と共に上下に動く。回転シャフト19は、摺動つまみ20を介してフロート15と機械的に連結され、フロート15が上下に動いている途中にある間に、回転シャフト19は、タンクの回転軸16の周りに回転し、回転シャフト19に取り付けられた永久磁石139は、回転シャフト19と共に回転する。液面39が空状態から満杯状態まで変化している途中に、nが1以上の整数であるとして、回転シャフト19は、360×n度回転する。液面39および回転シャフト19の回転角は、直線的に比例する関係を有する。たとえば、タンクが空状態であるとき、すなわち、液面39が0%であるとき、回転シャフト19の回転角は、0度であり、液面が50%であるとき、回転シャフト19の回転角は、180度であり、タンクが満杯状態であるとき、すなわち、液面39が100パーセントであるとき、回転シャフト19の回転角は、360度である。 【0045】 具体的には、本実施形態では、回転シャフト19は、プレート137がこの回転シャフトの上方端部に取り付けられている。上部プレート137、回転シャフト19’および全ての他の取り付けられた材料によって加えられた重量およびその他の力は、リボン支持体133の尖った隆起部分である支持リング134によって支持される。永久磁石139は、上部プレート137の上面に貼り付けられている。スナップ式リング溝135およびスナップ式リング136は、回転シャフト19の上向き運動に機械的拘束を与える。フロート15が上下に動くとき、フロートは、回転軸16の周りに回転シャフト19を回転させ、永久磁石139は、回転シャフト19と同じ角速度で回転軸16の周りに回転する。下方端部は、回転軸16の周りに自由に回転することが許される。しかしながら、この回転シャフト19の軸に沿った動きは、既に説明した機械的拘束のために許されない。回転シャフト19の面の姿勢と、液面39、フロート15、ガイドつまみ17、および溝135の垂直位置との間の関係は、図1の機械的設計の場合と同じである。図1の従来技術の実施における、式1は、この事例にも当てはまるθLevelとZLevelとの間の直線的な関係を記述する。 【0046】 第2の固定部2は、第1の固定部1より上に位置し、第2の固定部2は、第1の固定部1に対応して取り付けられている。本実施形態では、第1の固定部1は、フィンガー・スプリング・ロック部131と相対的に上向きに延在するフランジ132と一体となって形成され、第2の固定部2は、ノッチ部126に対応するフィンガー・スプリング・ロック部131が設けられている。この設計は、第2の固定部2が第1の固定部1から取り外されることがあるように実施され得る。永久的または一時的固定接着剤接合が、実際のニーズに依存して、第1の固定部1と第2の固定部2との間で使用されることがある。 【0047】 本実施形態では、第2の固定部2は、上部プレート121および下部プレート122を含む。上部プレート121の表面には、ノッチ部126が設けられ、ノッチ126を通り抜けて、上部プレート121は、指形ラッチ部131である。上部プレート121内のアライメント孔によって、PCB104と下部プレート122とが一体として固定されている。上部プレート121のアラメント孔は、ねじ山付きであるが、ねじは図示されていない。PCTと下部プレートとが永久的に取り付けられることが意図されている場合、ねじ山付きの孔は、フランジ132の上部の中に存在すべきであり、上部プレート121および下部プレート122内の上部アライメント孔は、貫通孔であるべきである。保持クリップの使用によって、PCB104は、第2の固定部2から取り外されることがあるが、図は、保持クリップまたは永久取り付け方法を表してない。 【0048】 下部プレート122には、複数の上向きの尖った突出部が設けられ、これらは、磁気抵抗角度センサチップ103の支持構造体123と共に用いることが意図され、PCB104の支持構造体のため使用される。上部プレート121には、複数の下向きの尖った突出部が存在し、これらは、PCB104を保持する支持構造体125として用いるため含まれている。3つの支持構造体は、PCB104が回転する、または、傾くことを妨げ、加えて、磁気抵抗角度センサが振動する、または、永久磁石に関して動くことを阻止する。このことは、磁気抵抗角度センサチップ103によって生成される誤差信号を回避するために役立つ。 【0049】~【0052】 (省略) 【0053】 第2の液面応答要素は、第2の固定部に搭載されたプリント回路板PCB104を含み、永久磁石139に最も接近した側でPCB104に配置されているのは、磁気抵抗角度センサ103である。好ましくは、磁気抵抗角度センサは、TMRセンサ素子であり、回転角制御回路は、永久磁石139の回転角に従って生成されたアナログ電圧信号に基づいてタンク内の液面を計算する。 【0054】 図7は、取り外された第2の固定部2と、第2の液面応答要素の平面図とを表す。この図は、回転軸16の周りの角度回転方向101を有する剛性回転シャフト19および永久磁石139の角度位置θ 102を表す。磁場角度センサチップ103は、回転しない。上部フランジ取り付け孔142が設けられ、ボルト128を使用して上部フランジ132をタンク壁140に締結する。 【0055】 図8は、第2の固定部2および第2の液面応答ユニットのいくつかの部品の平面図を表す。センサモジュール下部プレート122の円形輪郭が同図に表されている。センサモジュール上部プレート121は、スナップ式フィンガー部131とぴったり合うノッチ部126を除いて全く図示されない。センサPCB104の上面の短形の輪郭は完全に示されている。キー特徴形状は、アライメント孔138および角度センサチップ103を含む。センサPCB104への電気相互接続部は、左端部にある。これらは、電気接点VCC151、信号152、および接地153を含む。これらの電気接点は、たわみ導電線が半田付けされ、標準的なカードエッジコネクタは、端部の上を摺動することができ、または、ばね荷重クランプコネクタは、PCB104の端部にクリップで留めることができる。PCB 104のための機械的支持体は、隆起PCB下部支持体124によって設けられる。センサ103は、隆起センサ支持体123によって支持される。」 d 【図6】 「 [図:0001398901000008.jpg] 」 e 【図7】及び【図8】 「 [図:0001398901000009.jpg] 」 (イ) 引用文献1の記載から認定した事項 a 引用文献1の【0045】には、「回転シャフト19の面の姿勢と、液面39、フロート15、ガイドつまみ17、および溝135の垂直位置との間の関係は、図1の機械的設計の場合と同じである。」と記載されているところ、【図1】の図示内容を説明した【0010】の記載を踏まえると、引用文献1から、フロート15の垂直位置とこのフロートの角度変位との精密な機械的関係は、ガイドチューブ14、剛性回転シャフト19、およびフロート15の間の物理的なインターフェース部分によって維持され、フロート15上のキー突起20(摺動つまみ20)の使用によってフロート15と剛性回転シャフト19との間に摺動可能なキーインターフェース部分が存在し、摺動可能な溝-ガイドチューブ14上のレール17(ガイドつまみ17)の使用によってフロート15とガイドチューブ14との間にレールインターフェース部分と、フロート15上の溝18とが存在し、剛性回転シャフト19は、このシャフトにねじれがあるので、このシャフトの面に対する法線方向は、下部からの距離Zの関数として滑らかに変化するものであることが読み取れる。 b 引用文献1の【図6】及び【図7】から、磁気抵抗角度センサチップ103は、回転軸16上にあることが読み取れる。 c 引用文献1の【図6】及び【図7】から、永久磁石139のS極とN極の境界線上であって永久磁石139の回転中心に回転軸16があることが読み取れる。 d 引用文献1の【図6】~【図8】から、永久磁石139は、フロート15及び回転シャフト19とともに、タンクの内側に設けられており、永久磁石139が磁気抵抗角度センサチップ103の近傍に配置されるように、前記永久磁石139は第2の固定部2の下部プレート122と位置合わせされていることが読み取れる。 (ウ) 引用発明の認定 前記(ア)において摘記した事項及び前記(イ)において認定した事項を総合すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお、括弧内の段落番号は、引用文献1の日本語ファミリー文献である特表2016-522410号公報の段落番号を示す。 [引用発明] 「第1の固定部1と、第1の液面応答要素と、第2の固定部2と、第2の液面応答ユニットとを備える液面センサシステムであって、 このセンサシステムは、タンクの上部にある孔を通して設置され、タンク空洞の外側にある電子接続部を有するものであり、(【0041】) 第1の固定部1は、タンクの開口に取り付けられており、指形ラッチ131と、上部フランジ132とを備え、上部フランジ132およびベッセル壁140は、ボルト128を使用して接続されており、(【0042】) 第1の固定部1の下部は、ガイドチューブ14に取り付けられ、ガイドチューブ14は、液面感知組立体の垂直拡張部のための構造的支持体を提供し、ガイドチューブ14は、ガイドチューブ14の内側の液面がタンクの残りの部分における液面39と同じになるように液体がチューブ空洞38を満たすことを可能にさせるポート27を有するものであり、(【0043】) 第1の液面応答ユニットは、コンポーネント、すなわち、フロート15と、回転シャフト19と、永久磁石139とを含み、 回転シャフト19は、剛性回転シャフト19で構成され、 ガイドチューブ14の内側にあるフロート15は、液体の表面と共に上下に動くものであり、 回転シャフト19は、摺動つまみ20を介してフロート15と機械的に連結され、フロート15が上下に動いている途中にある間に、回転シャフト19は、タンクの回転軸16の周りに回転し、 回転シャフト19に取り付けられた永久磁石139は、回転シャフト19と共に回転するものであり、 液面39が空状態から満杯状態まで変化している途中に、nが1以上の整数であるとして、回転シャフト19は、360×n度回転し、液面39および回転シャフト19の回転角は、直線的に比例する関係を有するものであり、タンクが空状態であるとき、すなわち、液面39が0%であるとき、回転シャフト19の回転角は、0度であり、液面が50%であるとき、回転シャフト19の回転角は、180度であり、タンクが満杯状態であるとき、すなわち、液面39が100パーセントであるとき、回転シャフト19の回転角は、360度であり、(【0044】) 回転シャフト19は、プレート137がこの回転シャフトの上方端部に取り付けられており、上部プレート137、回転シャフト19’および全ての他の取り付けられた材料によって加えられた重量およびその他の力は、リボン支持体133の尖った隆起部分である支持リング134によって支持されており、 永久磁石139は、上部プレート137の上面に貼り付けられており、 スナップ式リング溝135およびスナップ式リング136は、回転シャフト19の上向き運動に機械的拘束を与えるものであり、 フロート15が上下に動くとき、フロートは、回転軸16の周りに回転シャフト19を回転させ、永久磁石139は、回転シャフト19と同じ角速度で回転軸16の周りに回転し、下方端部は、回転軸16の周りに自由に回転することが許されるが、この回転シャフト19の軸に沿った動きは、機械的拘束のために許されず、(【0045】) フロート15の垂直位置とこのフロートの角度変位との精密な機械的関係は、ガイドチューブ14、剛性回転シャフト19、およびフロート15の間の物理的なインターフェース部分によって維持され、フロート15上のキー突起20(摺動つまみ20)の使用によってフロート15と剛性回転シャフト19との間に摺動可能なキーインターフェース部分が存在し、摺動可能な溝-ガイドチューブ14上のレール17(ガイドつまみ17)の使用によってフロート15とガイドチューブ14との間にレールインターフェース部分と、フロート15上の溝18とが存在し、剛性回転シャフト19は、このシャフトにねじれがあるので、このシャフトの面に対する法線方向は、下部からの距離Zの関数として滑らかに変化するものであり、(認定事項a) 第2の固定部2は、第1の固定部1より上に位置し、第2の固定部2は、第1の固定部1に対応して取り付けられており、(【0046】) 第2の固定部2は、上部プレート121および下部プレート122を含み、上部プレート121内のアライメント孔によって、PCB104と下部プレート122とが一体として固定されており、(【0047】) 下部プレート122には、複数の上向きの尖った突出部が設けられ、これらは磁気抵抗角度センサチップ103の支持構造体123と共に用いることが意図され、PCB104の支持構造体のため使用され、上部プレート121には、複数の下向きの尖った突出部が存在し、これらはPCB104を保持する支持構造体125として用いるため含まれており、(【0048】) 第2の液面応答要素は、第2の固定部に搭載されたプリント回路板PCB104を含み、永久磁石139に最も接近した側でPCB104に配置されているのは、磁気抵抗角度センサ103であり、(【0053】) 磁気抵抗角度センサチップ103は、回転軸16上にあり、(認定事項b) 永久磁石139のS極とN極の境界線上であって永久磁石139の回転中心に回転軸16があり、(認定事項c) 永久磁石139は、フロート15及び回転シャフト19とともに、タンクの内側に設けられており、永久磁石139が磁気抵抗角度センサチップ103の近傍に配置されるように、前記永久磁石139は第2の固定部2の下部プレート122と位置合わせされている、(認定事項d) 液面センサシステム。」 イ 引用文献2、3、7に記載された事項と技術常識1の認定 (ア) 引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である実願昭57-56078号(実開昭58-158930号)のマイクロフィルム(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。なお、下線は合議体が付したもので、以下、他の引用文献についても同様である。 a 6頁9行~8頁14行 「第3図および第4図において、符号11は、給油弁12および給油ゲージ窓17を備えたタンク本体であって、このタンク本体11の頂板11dには、比較的に大きな角形の開口部18が形成されており、この開口部18には給油口金19を有する取付カバー20がパッキング21を介して取付ねじ22で固着されている。又、上記給油口19には給油キャップ23が螺装されており、上記取付カバー20の一部には把手24が付設されている。 一方、上記取付カバー20の裏側には、ガードを兼ねたフロート案内部材35が垂設されている。即ち、このフロート案内部材35は、断面がコ字状に形成されており、このフロート案内部材35の上端部35aは上記取付カバー20の裏側にビス36で固着されている。 他方、上記給油ゲージ窓17の近傍に位置する上記フロート案内部材35の下部35bには、残油表示を兼ねた標示部34aを有する給油ゲージ指標部材34が緩く軸装されており、この給油ゲージ指標部材34の標示部34aは、上記給油ゲージ窓17の指標17aに表示するようになっている。又、上記フロート案内部材35の上部35aと上記給油ゲージ指標部材34との間には、1回捩りを施した捩り杆33が回動自在に軸装されており、しかも、この捩り杆33と上記給油ゲージ指標部材34とは共に回動するようになっている。さらに又上記フロート案内部材35内には、角筒形のフロート32が緩く嵌装されると共に、上記捩り杆31に緩く挿入されており、このフロート32は、前述したように、燃料油の液面の変化に追随して昇降するようになっている。 従って、本考案によるカートリッジタンクは、給油時、給油口金19から燃料を注油することにより、上記フロート32が液面の上昇に追随し、しかも、上記フロート案内部材35に案内されて浮上するから、このフロート32に嵌装されている捩れ杆31がゆっくり回動し、これによって、上記給油ゲージ部材34が回動し、給油量を上記給油ゲージ窓17に表示するようになっている。 一方、本考案による油量計は、予め、フロート案内部材35や捩れ杆31、フロート32等を組立て後、上記タンク本体11に取付けるようになっているから、組立による省力化を図ることができると共に、フロート32は、上記フロート案内部材35によって保護されているから、給油時、給油ホースで損傷したり、作動不良を生じるおそれはなくなる。」 b 第3図及び第4図 「 [図:0001398901000010.jpg] 」 (イ) 引用文献3に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である米国特許第4838083号明細書(以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。なお、日本語訳は合議体による。 a 第2欄33~38行 「Referring to FIGS. 1 and 2, a float activated gauge 1 includes a main body 2 which in operation is inserted into a tank 3 containing a liquid 4. In this exemplary embodiment, the tank 3 is a fuel tank and the liquid 4 is gasoline, although any type of container and liquid are useable with this invention.」 <日本語訳> 「図1及び図2を参照すると、フロート作動式ゲージ1は、動作時に液体4を含むタンク3に挿入される本体2を含む。この例示的な実施形態では、タンク3は燃料タンクであり、液体4はガソリンであるが、任意のタイプの容器及び液体を本発明で使用することができる。」 b 第2欄39~45行 「The main body 2 forms a U-shaped channel, or guide, for a float 5. The float 5 is free to travel vertically in the main body 2, but is bounded by the u-shape of the main body 2. A float following member 6 is disposed in the opening of the U-shaped guiding portion of the main body 2, external to the float 5, such that the float 5 is held captive in the main body 2.」 <日本語訳> 「本体2は、フロート5のためのU字形チャネル又はガイドを形成する。フロート5は、本体2内で垂直方向に自由に移動するが、本体2のU字によって束縛され、フロート追従部材6は、フロート5の外側で、本体2のU字形ガイド部分の開口内に配置されて、フロート5は本体2内に捕らわれている。」 c 第2欄46~54行 「Referring to FIGS. 1, 2 and 4, the float 5 in this embodiment is a hollow spherical ball. Abutment surface 7 of the float following member 6 which faces the float 5 is preferably bent to conform to the float 5. The float following member 6 further contains a twist of approximately 90 degrees along the vertical axis. As the float 5 moves vertically, the float following member 6 is caused to rotate by the conforming abutment surface 7 riding on the outside of the float 5.」 <日本語訳> 「図1、図2及び図4を参照すると、本実施形態のフロート5は、中空球状のボールである。フロート5に対向するフロート追従部材6の当接面7は、フロート5に沿うように湾曲していることが好ましい。フロート追従部材6は、垂直軸に沿って約90度のねじれを更に含む。フロート5が垂直方向に移動するにつれて、フロート追従部材6は、フロート5の外側に乗って、適合当接面7によって回転させられる。」 d 第2欄55~62行 「A base plate 15 is attached on the bottom of the main body 2. A bottom finger 8 extends from the bottom of the float following member 6 and passes through an opening in the base plate 15, into a notch 9 formed in the base plate 15. A washer 10 acts as a bearing to support the float following member 6. The notch 9 contains a step to prevent the bottom finger 8 from sliding out of the notch 9」 <日本語訳> 「本体2の底部にはベースプレート15が取り付けられている。底部フィンガー8は、フロート追従部材6の底部から延び、ベースプレート15の開口を通過して、ベースプレート15に形成されたノッチ9に入る。ワッシャ10は、フロート追従部材6を支持する軸受として作用する。ノッチ9は、底部フィンガー8がノッチ9から滑り出るのを防止する段を含む。」 e 第2欄63行~第3欄5行 「Referring to FIGS. 1, 2 and 3, a cap 11 is formed on the upper end of the main body 2 in the usual fashion. The cap 11 includes a transparent covering 12 for viewing a plate 13 mounted underneath the transparent covering 12. The plate 13 contains an opening through which passes a top finger 14 of the float following member 6. The top finger 14 contains a right angle bend, and an indicating portion, or needle 16, which extends across the top of the plate 13. The top finger 14 in passing through the hole in the plate 13 acts as an upper bearing for the float following member 6.」 <日本語訳> 「図1、図2及び図3を参照すると、キャップ11が通常の方法で本体2の上端に形成されている。キャップ11は、透明カバー12の下に取り付けられたプレート13を見るための透明カバー12を含む。プレート13は、フロート追従部材6の頂部フィンガー14が通過する開口を含む。頂部フィンガー14は、直角の屈曲部と、プレート13の頂部を横切って延びる指示部分又は針16を含む。プレート13の穴を通過する上部フィンガー14は、フロート追従部材6のための上部軸受として作用する。」 f 第3欄6~12行 「As the float following member 6 rotates due to the vertical movement of the float 5, the needle 16 moves to an angle indicating the degree of rotation of the float following member 6, and therefore, the height of the float riding on the liquid 4. The plate 13 is marked with the usual indicia 17 calibrated to indicate the quantity of liquid 4 in the tank 3.」 <日本語訳> 「フロート5の上下動によりフロート追従部材6が回転すると、針16はフロート追従部材6の回転の度合い、ひいては液体4に乗っているフロートの高さを示す角度まで移動する。プレート13は、タンク3内の液体4の量を示すように較正された通常の表示17でマークされる。」 g 図1~4 「 [図:0001398901000011.jpg] [図:0001398901000012.jpg] 」 (ウ) 引用文献7に記載された事項 当審において新たに引用する文献である実公昭39-1986号公報(以下「引用文献7」という。)には、次の事項が記載されている。 a 1頁左欄1行~同頁右欄3行 「フロートカバーを兼備した油量計 (中略) 図面の簡単な説明 第1図は本案の全形斜面図、第2図はフロートがある程度まで上つた場合の斜面図、第3図は縦断面図、第4図は下部面の拡大平面図にして全図面中同一符合は同一部分を示す。 考案の詳細な説明 図面1は本案の主体にしてその形状を半円型樋状となしてその両側面を図示のように屈曲せしめフロート3は左右側面に摺動溝14と他方に指針杆溝12とを備え上下に摺動金具8、9をピン13をもつて上下に貫通して固着せしめこれを主体1に摺動自在に嵌装す、また弓状に弯曲した指針杆2はフロートに設けた摺動金具8に摺動自在に挿嵌し下端を図示のように円曲せしめこれにパイプ11を備えた軸10を挿嵌して図示のように主体1の下端に回転自在に軸着10す、しかしてフロート3の上下摺動によつて指針杆2は前後に動きこれが為め必然的に表示板5上の指針は油量の多少に応じて極めて正確円滑に左右に誘動せしめ得るのである。」 b 第1図~第4図 「 [図:0001398901000013.jpg] 」 (エ) 技術常識1の認定 前記(ア)から(ウ)に例示されるように、次の技術事項は、技術常識(以下「技術常識1」という。)であると認められる。 [技術常識1] 「フロート部材を利用した液体の容量計において、フロートをガイドする部材は、閉じた筒状の部材である必要はなく、液面に水平な方向に開いた部材であっても良いこと。」 ウ 引用文献8、10に記載された事項と技術常識2の認定 (ア) 引用文献8に記載された事項 当審において新たに引用する文献である特表2012-532332号公報(以下「引用文献8」という。)には、次の事項が記載されている。 a 段落【0018】~【0019】 「【0018】 図5に最も明瞭に示されるように、信号伝達手段100は、取付フランジよりもむしろタンク壁14上に設けることが好ましい。本実施例では、タンク壁14を貫通する開口を必要とせず、タンク壁14の一部により、検出手段24と信号伝達手段26とを分離する隔壁42を形成することができる。検出手段24は、他の構成要素(例えば、ポンプや、タンクに供給される流体が通過する充填用首部)のために設けられる分離開口を介してタンク10内に設けることができ、又は、タンクの成形中に、後で閉じられる開口であって、タンクが形成される材料内に存在する開口(例えば、タンクを2以上の部品を溶接して構成することができ、又は、タンクを、燃料タンクの最終成形前に構成要素が設けられる開口を最初に備えるパリソンで成形することができる)を介してタンク10内に設けることができる。また、信号伝達手段26は、タンク10によって支持されるか、タンク10上に形成される容器102内、又はその他の方法でタンク10に設けることができる。 【0019】 使用の際には、検出手段24は、タンク10内の液体レベルに応答し、液体レベルを示す機能として信号伝達手段を駆動する。信号伝達手段26は、そこで、受信装置や他の装置に対して、無線や有線通信のどちらか好適な一方を介して出力を提供する。受信装置や他の装置は、タンク10内に残る液体レベルをオペレータやユーザに警告したり報知したりするため、タンク10内の液体レベルを視認可能に表示したり他の方法で提示することができる。」 b 【図5】 「 [図:0001398901000014.jpg] 」 (イ) 引用文献10に記載された事項 当審において新たに引用する文献である欧州特許出願公開第1072872号明細書(以下「引用文献10」という。)には、次の事項が記載されている。なお、日本語訳は合議体による。 a 段落[0023]~[0025] 「 [図:0001398901000015.jpg] 」 <日本語訳> 「[0023] 本発明の概念を実施する別の可能な実施形態を図4および図5に示す。この場合、磁石20はまた、フロート21が上下に移動することによって回転される液体中にあり、それによって、固定センサ22と比較してその磁力線の方向を変化させるが、ここでは、磁石の回転は、フロート軸の隣ではなく、フロート軸に対してある角度で起こるのではなく、フロート21の中心軸23で起こる。 [0024] この目的のために、フロート21は、上側容器部分26と下側容器部分26aとの間にクランプされた適切な垂直ガイド、例えば柱25の穴24内を摺動する。 [0025] フロート21はスロット27を有しており、このスロット内には、ねじられたストリップ、いわゆるスパイラル28が案内されており、このスパイラルは、軸受29,29a内に回転可能に保持されている。図示された実施形態では、螺旋形状28は、フロートが底部から頂部に及びその逆に移動するときに移動し、したがって、磁石20も180°だけ回転するが、例えば、螺旋を用いて、その全長にわたってより少ない回転であり、図示された螺旋の下部又は上部の形状で、センサを用いて磁場の方向の変化を測定することになる。」 b 第4図及び第5図 「 [図:0001398901000016.jpg] 」 (ウ) 技術常識2の認定 前記(ア)及び(イ)に摘記した事項に例示されるように、次の事項は当業者にとって周知技術であったと認められる(以下「技術常識2」という)。 [技術常識2] 「タンクの途切れのない壁を境にして、外側にセンサを設け、内側にフロートアセンブリを設けてもよいこと。」 エ 引用文献2、4、5、10に記載された事項と周知技術1の認定 (ア) 引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である前記引用文献2(実願昭57-56078号(実開昭58-158930号)のマイクロフィルム)には、前記イ(ア)に摘記した事項が記載されている。 (イ) 引用文献4に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である実願昭52-23916号(実開昭53-121054号)のマイクロフィルム(以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。 a 3頁1行~4頁14行 「第2図においてボンベ本体1の上部には、座3が圧入固定されており、この座の軸心部に刻設された螺ネジにはアクリル樹脂その他透磁性材のキヤツプ4が螺着して、ボンベ本体内を密閉している。キヤツプ4の下面中央部の穴部とこの穴部と対称位置でボンベ1の底板1aに形成された凹部とによつてパイプ5が垂直に保持されている。そしてパイプ5の軸心部には、上端と下端とを180°から360°螺旋させた螺旋状棒6が位置し、その上下端はキヤツプ4に垂設されたピボツト軸受4aとボンベ底板の凹部に突設形成されているピボツト軸受1bによつて回転自在に軸支されているものである。そして螺旋状棒6にはフロート7が昇降自在に遊嵌している。フロート7は第3図に拡大して示しているが、中央部に螺旋状棒6との嵌合孔7aを有し、その外部には浮力を強化した中空部7bを設け、さらに突片7cが突設されている。突片7cはパイプ5にその軸心方向に沿つて穿設されたガイド溝5a内に侵入し、フロート7の回転を阻止している。したがつてフロート7の昇降動作にともなつて螺旋状棒6は回転する。なおパイプ5には液体内容物の粘度などによつてはパイプ内へ液体内容物の侵入を容易にするため窓5bを穿設することもよい。 螺旋状棒6の上端には永久磁石8を水平に固着してある。永久磁石8にはキヤツプ4を隔てて磁性体9と磁気的に結合させてある。この磁性体9はキヤツプ4の表示窓4b内中央部に突設した軸受4cに、軸9aを介して回転自在、且つ水平に軸支してある。なお、磁性体9は永久磁石が望ましい。磁性体9には指針10を固着してあり、この指針は表示窓4b底面の目盛板11の目盛をボンベ本体1内のLPガスの残量に合わせて適宜に指示する。」 b 第2図及び第3図 「 [図:0001398901000017.jpg] 」 (ウ) 引用文献5に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である米国特許第1475087号明細書(以下「引用文献5」という。)には、次の事項が記載されている。日本語訳は合議体による。 a 1頁右欄109行~2頁左欄10行 「 The screw is operated by means of a float 32 of cork or other suitable material centrally apertured to permit rotation of the screw therethrough. The upper end of this float carries a disc 33 of metal notched at diametrically opposite points 34 to engage the flanges 13, so as to hold the float against rotation in the chamber. The disc is also provided with a centrally disposed elongated slot 35 for the passage of the screw. This slot forms an operative connection between the float and screw by means of which the screw is rotated on the rise or fall of the float.」 <日本語訳> 「螺旋状部材は、螺旋状部材の回転を可能にするために中央に穴が開けられたコルク又は他の適切な材料のフロート32によって操作される。このフロートの上端は、フランジ13と係合するように直径方向に対向する点34で切り欠かれた金属のディスク33を担持し、フロートをチャンバ内で回転しないように保持する。ディスクはまた、螺旋状部材を通すための中央に配置された細長いスロット35を備える。このスロットは、フロートと螺旋状部材の間の作用接続を形成し、それによって、螺旋状部材は、フロートの上昇または下降時に回転される。」 b 第1図及び第3図 「 [図:0001398901000018.jpg] 」 (エ) 引用文献10に記載された事項 当審において新たに引用する文献である前記引用文献10(欧州特許出願公開第1072872号明細書)には、前記ウ(イ)に摘記した事項が記載されている。 (オ) 周知技術1の認定 前記(ア)~(エ)に摘記した事項に例示されるように、次の事項は当業者にとって周知の技術であったと認められる(以下「周知技術1」という)。 [周知技術1] 「タンク内の液面の上昇又は下降に追随してフロートが昇降することにより、ねじれ部分を有する駆動部材が回転部材を回転軸の周りで回転駆動させる際、フロートの本体に当該駆動部材を嵌挿して案内するための駆動通路を回転軸方向に延びるように設けること。」 オ 引用文献1、4、10に記載された事項と周知技術2の認定 (ア) 引用文献1に記載された事項 前記ア(ア)において摘記したとおり、引用文献1において背景技術について説明する段落【0009】には、「剛性回転シャフト19の重量のための機械的支持体は、上方端部で隆起リング25によって、および、下方端部でガイドチューブ下部プレート26によって設けられる。下方端部は、回転軸16の周りで自由に回転することが許されている。」と記載されている。 (イ) 引用文献4に記載された事項 前記エ(イ)において摘記したとおり、引用文献4には、「パイプ5の軸心部には、上端と下端とを180°から360°螺旋させた螺旋状棒6が位置し、その上下端はキヤツプ4に垂設されたピボツト軸受4aとボンベ底板の凹部に突設形成されているピボツト軸受1bによつて回転自在に軸支されているものである。」と記載されている。 (ウ) 引用文献10に記載された事項 前記ウ(イ)において摘記したとおり、引用文献10の段落[0025]には、「フロート21はスロット27を有しており、このスロット内には、ねじられたストリップ、いわゆるスパイラル28が案内されており、このスパイラルは、軸受29,29a内に回転可能に保持されている。」と記載されている。 (エ) 周知技術2の認定 前記(ア)~(ウ)に摘記した事項に例示されるように、次の事項は当業者にとって周知の技術であったと認められる(以下「周知技術2」という)。 [周知技術2] 「ねじれ部分を有する駆動部材がタンク内の液面の上昇又は下降に追随したフロートの昇降により回転軸の周りで回転できるように、駆動部材の下端部を支持する部材を設けること。」 カ 引用文献11~13に記載された事項と周知技術3の認定 (ア) 引用文献11に記載された事項 当審において新たに引用する文献である「マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版」株式会社日刊工業新聞社、2001年5月31日、877頁(以下「引用文献11」という。)には、次の事項が記載されている。 「スイベル swivel 〔設計〕頭付きのボルトやピンが自由に旋回する部分.」 (イ) 引用文献12に記載された事項 当審において新たに引用する文献である特開平9-294507号公報(以下「引用文献12」という。)には、次の事項が記載されている。 a 【0019】~【0022】 「【0019】本発明に係る第2の実施の形態を図3に示す。 【0020】本実施の形態の釣針は、胴部45とスイベル25を固定し、スイベル25と針孔部35が回動可能である。 【0021】最初に、針孔部35の基部38に円孔26が遊嵌するように円筒状のスイベル25をかしめ、スイベル25と針孔部35を回動可能にする。次に、スイベル25の開放口へ胴部45の端部を挿入する。尚、針孔部35の頭37の回動を妨げないように胴部45の端部の挿入位置を決定する。 【0022】次に、スイベル25の外壁面の数箇所を部分的に押圧し、スイベルに凹部27を形成すると共に胴部45にも同時に凹部46を形成し、これら凹部を嵌合することにより、スイベル25を胴部45に固定する。」 b 【図3】 「 [図:0001398901000019.jpg] 」 (ウ) 引用文献13に記載された事項 当審において新たに引用する文献である登録実用新案第3107878号(以下「引用文献13」という。)には、次の事項が記載されている。 a 【0010】~【0016】 「【0010】 以下、本考案の詳細を図示実施例に基いて説明する。 図面は、本考案風船を用いた宣伝広告媒体の第1の実施例を示すもので、図1(A)は宣伝広告媒体の一部切欠斜視図、(B)は第1の風船部と第2の風船部との回転許容連結手段による連結部を示す図、図2は縦断面図、図3は第1の風船部の下部の内部を示す断面図である。 図面において、2は風船を用いた宣伝広告媒体、4は第1の風船部で、下端が開口し、上端が閉塞した筒形状を有し、空気を通さないが伸縮性を有することが要求されるので、材料は例えばナイロン等の不織布が好ましいといえるが、普通の布を用い、必要に応じて空気漏れを防ぐ手段を講じるようにしても良い。例えば、塗料等を塗布する等がその空気漏れをふさぐ手段として好適である。。 6、6、・・・は第1の風船部4の上部周面に形成された排出口である。 8は第1の風船部4の下部に設けられた開閉可能なファスナー部で、使用時には閉じ、非使用時には必要に応じて開く。 【0011】 10は台部で、浮かせ部12、12上に配置されている。そうするのは、床面と台部10との間に間隙をつくって外部の空気が台部10と床面との間を通って台部10内に下から入り込めるようにするためである。 台部10はドーナツ状の二枚の板14、14からなり、その板14・14間の中央部にてフィルタ16を挟み、周辺部にて第1の風船部4の下端部を挟み込み、第1の風船部をほぼ垂直に保持する。18、18、・・・はその板14・14どうしを締め付け固定するねじである。 20は上記台部10上に配置されたファンで、下から空気を吸い込み、横へ排気する。22はファン20に接続された電気コードである。 【0012】 上記ファン20を回転させると、浮かせ部12、12によって床面から適宜浮いた高さにされた台部10の中央の孔部を通じて外部から第1の風船部4内のファン20にその下から空気が吸い込まれ、その際、その空気がフィルタ16を通過する。そして、そのファン20から側方へ空気が排気される。その排気された空気は第1の風船部4内を上に進むことになる。この空気が後で説明する第2の風船部の回転力をつくる。次に、第2の風船部について説明する。 【0013】 24は第2の風船部で、第1の風船部4と同じ材料からなり、円筒体の両端を閉塞した構造を有し、中間部(両端をのぞくという意味)、例えば略中央部に第1の風船部4の上部が挿通される風船挿通口26を有する。また、第2の風船部24の一方の端部に空気を排出する排出口28を有する。この排出口28は1個でも良いが、複数個でも良い。但し、複数個設ける場合には、排出される空気の排出方向が一つの回転方向に沿う方向になるようにする必要がある。 上記風船挿通口26には、上記第1の風船部4の上部が挿入され、該風船部4上部に形成された排出口6、6、・・・は第2の風船部24内に入り込んだ状態になる。 【0014】 30は第2の風船部24内にて該第2の風船部24と、第1の風船部4の頂部との間を連結する連結部で、回転許容連結手段32を用いている。この回転許容連結手段32は例えばスイベルと称されるものであり、一端部32aと他端32bとは互いに回転が可能な状態で回転軸方向における位置関係は固定されている。 そして、上記回転許容連結手段32の一端部32aは、第2の風船部24に固定された着脱可能な引っ掛け具34に、引っ掛けられ、回転許容連結手段32の他端部32bは、第1の風船部4の頂部に固定された着脱可能な引っ掛け具34に引っ掛けられている。 従って、第1と第2の風船部4、24は互いに連結される。 依って、ファン20によって吸い込まれて第1の風船部4内を上昇する空気の圧力によって第2の風船部24が第1の風船部4から離れてしまうということは回避することができ、宣伝広告媒体2が正常に動作する状態を維持することができるのである。 【0015】 40、40、・・・は第2の風船部24の外面に取り付けられた表示片(図示しない)取り付け用の面ファスナーで、表示片に取り付けられた面ファスナーと着脱可能に取り付けられる。 従って、宣伝、広告用の表示片を第2の風船部24の外面に表示片を着脱可能に取り付け、宣伝、広告を為すことができる。そして、宣伝、広告の内容を変更するには、表示片を交換すればよい。 【0016】 次に、宣伝広告媒体の動作について説明する。 上記ファスナー8を締めた状態にし、ファン20を回転させると、外部の空気がそのファン20によって吸い込まれ、第1の風船部4の下部から上に流れる。そして、その空気は第1の風船部4の排出口6、6、・・・から第2の風船部24内に排出される。 そして、第2の風船部24内に流れ込んだ空気は排出口28を通じて外部に噴出される。すると、その反動でその噴出方向と逆の方向に回転力が生じ、回転する。 従って、第2の風船部24は略一定の速度で回転し、それに面ファスナー40、40、によって取り付けられた図示しない表示片が回転する。」 b 【図1】 「 [図:0001398901000020.jpg] 」 c 【図2】 「 [図:0001398901000021.jpg] 」 (エ) 周知技術3の認定 前記(ア)から(ウ)に摘記した事項に例示されるように、次の事項は当業者にとって周知技術であったと認められる(以下「周知技術3」という)。 [周知技術3] 「回転軸のまわりに自在に回動する部材の一端をスイベルで接続支持すること。」 (3) 対比・判断 ア 対比 (ア) 対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 a(a) 引用発明の「タンク」は本件補正発明の「タンク」に相当する。 (b) 本件補正発明の「レベルセンダ」について、本願明細書の段落【0025】には、「レベルセンダ12は、タンク10内の燃料レベルを示す信号を監視し提供するのに用いることができる。もちろん、タンク10およびレベルセンダ12は、燃料以外の流体に用いることができ、また、車両燃料システム以外の用途に用いることができる。」と記載されているから、本件補正発明の「レベルセンダ」とは、タンク内の流体のレベルを示す信号を監視し提供するのに用いられる装置であると解するのが相当である。 (c) 引用発明の「液面センサシステム」は、「第1の固定部1と、第1の液面応答要素と、第2の固定部2と、第2の液面応答ユニットとを備える」ものであり、「第1の液面応答ユニットは、コンポーネント、すなわち、フロート15と、回転シャフト19と、永久磁石139とを含み」、「第2の液面応答要素は、第2の固定部に搭載されたプリント回路板PCB104を含み、永久磁石139に最も接近した側でPCB104に配置されているのは、磁気抵抗角度センサ103であ[り]」、「タンクの上部にある孔を通して設置され、タンク空洞の外側にある電子接続部を有する」から、引用発明の「液面センサシステム」は、タンク内の液体の液面高さを磁気抵抗角度センサ103で検出し、検出信号を監視し提供するのに用いられる装置であるといえる。 そうすると、引用発明の「液面センサシステム」は、本件補正発明の「レベルセンダ」に相当する。 (d) 以上の検討結果を踏まえると、本件補正発明と引用発明は、「タンクのためのレベルセンダ」の発明である点で一致する。 b 引用発明の「タンクの回転軸16」は、本件補正発明の「中心軸」に相当する。 また、引用発明の「磁気抵抗角度センサチップ103」は本件補正発明の「センサ装置」に相当するところ、「磁気抵抗角度センサチップ103は回転軸16上にある」から、「磁気抵抗角度センサチップ103」内にあるセンサ部分は、本件補正発明の「中心軸を備える非接触センサ」に相当する。 そうすると、本件補正発明と引用発明は「中心軸を備える非接触センサを含むセンサ装置」を備える点で一致する。 c(a) 引用発明の「永久磁石139」は、「回転軸16の周りに回転」するから、本件補正発明の「前記中心軸の回りを軸回転するように構成される」「磁石」に相当する。 (b) 引用発明では、「永久磁石139のS極とN極の境界線上であって永久磁石139の回転中心に回転軸16がある」から、引用発明の「永久磁石139」は、本件補正発明の「前記中心軸と整列した長手方向軸を有する磁石」に相当する。 (c) 引用発明の「永久磁石139」は「回転シャフト19に取り付けられ」、「フロート15が上下に動くとき、フロートは、回転軸16の周りに回転シャフト19を回転させ、永久磁石139は、回転シャフト19と同じ角速度で回転軸16の周りに回転」するから、永久磁石139は、回転シャフト19の回転により回転駆動されているといえる。 そうすると、引用発明の「永久磁石139」は、本件補正発明の「被駆動部材」に相当する。 (d) 以上より、本件補正発明と引用発明は、「磁石が前記中心軸の回りを軸回転するように構成されるように、前記中心軸と整列した長手方向軸を有する前記磁石を含む、被駆動部材」を備える点で一致する。 d 引用発明では、「液面39および回転シャフト19の回転角は、直線的に比例する関係を有するものであり」、「永久磁石139は、回転シャフト19と共に回転するもの」であるところ、「回転軸16上にある」「磁気抵抗角度センサ103」は「永久磁石139に最も接近した側でPCB104に配置されている」から、磁気抵抗角度センサ103は永久磁石139の回転角に基づいてタンク内の液体の液面高さを検出しているといえる。 このことは、本件補正発明の「前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定する」ことに相当する。 よって、本件補正発明と引用発明は、「前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定するように構成された、被駆動部材」を備える点で一致する。 e(a) 引用発明の「フロート15」は、本件補正発明の「フロート」に相当する。 (b) 引用発明では、「フロート15が上下に動いている途中にある間に、回転シャフト19は、タンクの回転軸16の周りに回転し、回転シャフト19に取り付けられた永久磁石139は、回転シャフト19と共に回転する」から、引用発明の「回転シャフト19」は、本件補正発明の「前記中心軸の回りに前記被駆動部材を軸回転させるように構成され」る「駆動部材」に相当する。 (c) 引用発明では、「回転シャフト19は、プレート137がこの回転シャフトの上方端部に取り付けられており」、「永久磁石139は、上部プレート137の上面に貼り付けられて」いるから、引用発明の「回転シャフト19」は、本件補正発明の「一端が前記磁石に直接結合され」る「駆動部材」に相当する。 (d) 引用発明の「回転シャフト19」は、「摺動つまみ20を介してフロート15と機械的に連結され」ているから、引用発明の「回転シャフト19」、「摺動つまみ20」及び「フロート15」と、本件補正発明の「駆動部材、スイベル、及びフロートを含むフロートアセンブリ」は、「駆動部材及びフロートを含むフロートアセンブリ」という点で共通する。 (e) よって、本件補正発明と引用発明は、「駆動部材及びフロートを含むフロートアセンブリを備え、前記駆動部材は、前記中心軸の回りに前記被駆動部材を軸回転させるように構成され、かつ、前記駆動部材は、一端が前記磁石に直接結合され[る]」という点で共通する。 f(a) 引用発明では、「フロート15の垂直位置とこのフロートの角度変位との精密な機械的関係は、ガイドチューブ14、剛性回転シャフト19、およびフロート15の間の物理的なインターフェース部分によって維持され」、「摺動可能な溝-ガイドチューブ14上のレール17(ガイドつまみ17)の使用によってフロート15とガイドチューブ14との間にレールインターフェース部分と、フロート15上の溝18とが存在」するから、引用発明の「ガイドチューブ14」及び「レール17(ガイドつまみ17)」と、本件補正発明の「前記フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプとして形成されたガードまたはバッフル」は、「前記フロートアセンブリの周りに形成されたガード」という点で共通する。 (b) よって、本件補正発明と引用発明は、「前記フロートアセンブリは、前記フロートアセンブリの周りに形成されたガードをさらに含み、」という点で共通する。 g 引用発明では、「ガイドチューブ14の内側にあるフロート15は、液体の表面と共に上下に動くものであり」、「フロート15が上下に動くとき、フロートは、回転軸16の周りに回転シャフト19を回転させ[る]」ものであるから、本件補正発明と引用発明は、「前記フロートは、本体を備えており、前記本体は、中心軸と整列した長手方向軸に沿って上下に移動して前記駆動部材を回転させ[る]」という点で共通する。 h(a) 引用発明の「第2の固定部2」の「下部プレート122」に設けられた「複数の上向きの尖った突出部」は、「磁気抵抗角度センサチップ103の支持構造体123と共に用いることが意図され、PCB104の支持構造体のため使用され」るから、引用発明の「第2の固定部2」の「下部プレート122」は、本件補正発明の「前記センサ装置を担持するキャリア」に相当する。 (b) 引用発明の「第2の固定部2」は、「第1の固定部1より上に位置し」、「第1の固定部1に対応して取り付けられて」いるところ、「第1の固定部1は、タンクの開口に取り付けられており、指形ラッチ131と、上部フランジ132とを備え、上部フランジ132およびベッセル壁140は、ボルト128を使用して接続されて」いるから、引用発明の「第2の固定部2」の「下部プレート122」は、タンクの外側に別個に取り付けられているといえる。 (c) よって、本件補正発明と引用発明は、「前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクに別個に取り付けられて[いる]」という点で共通する。 (d) 引用発明の「永久磁石139は、フロート15及び回転シャフト19とともに、タンクの内側に設けられており、永久磁石139が磁気抵抗角度センサチップ103の近傍に配置されるように、前記永久磁石139は第2の固定部2の下部プレート122と位置合わせされている」ことは、本件補正発明の「前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの前記途切れのない壁の内側に備えられ、前記被駆動部材が前記センサ装置の近傍に配置されるように、前記被駆動部材は前記キャリアと整列されている」ことと、「前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの内側に備えられ、前記被駆動部材が前記センサ装置の近傍に配置されるように、前記被駆動部材は前記キャリアと整列されている」という点で共通する。 (イ) 一致点及び相違点の認定 前記(ア)の対比分析の検討結果をまとめると、本件補正発明と引用発明は、次の一致点において一致し、以下の相違点において相違する。 a 一致点 「 タンクのためのレベルセンダであって、 該レベルセンダは、 中心軸を備える非接触センサを含むセンサ装置と、 磁石が前記中心軸の回りを軸回転するように構成されるように、前記中心軸と整列した長手方向軸を有する前記磁石を含む、被駆動部材であって、前記センサ装置は該被駆動部材の軸回転位置に基づいてタンク内の液体のレベルを判定するように構成された、被駆動部材と、を備え、 前記レベルセンダは、さらに、駆動部材及びフロートを含むフロートアセンブリを備え、前記駆動部材は、前記中心軸の回りに前記被駆動部材を軸回転させるように構成され、かつ、前記駆動部材は、一端が前記磁石に直接結合され、 前記フロートアセンブリは、前記フロートアセンブリの周りに形成されたガードをさらに含み、 前記フロートは、本体を備えており、前記本体は、中心軸と整列した長手方向軸に沿って上下に移動して前記駆動部材を回転させ、 前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの外側に別個に取り付けられており、かつ、前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの内側に備えられ、前記被駆動部材が前記センサ装置の近傍に配置されるように、前記被駆動部材は前記キャリアと整列されている、レベルセンダ」である点。 b 相違点 (a) 相違点1 本件補正発明においては、「フロートアセンブリ」の「ガード」が「フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプとして」形成されたものであるのに対して、 引用発明においては、「ガイドチューブ14」は、円筒状であってハーフパイプ状ではない点(【図7】を参照)。 (b) 相違点2 本件補正発明においては、「前記センサ装置を担持するキャリア」が「別個に取り付けられて」いる箇所が、「前記タンクの途切れのない壁の外側」であり、「前記被駆動部材」が「前記フロートアセンブリとともに」「備えられ」ている箇所が、「前記タンクの前記途切れのない壁の内側」であるのに対して、 引用発明においては、「第2の固定部2」の「下部プレート122」が取り付けられる箇所が、タンクの開口に取り付けられた第1の固定部1であり、永久磁石139は、第1の固定部1の下部に備えられている点。 (c) 相違点3 本件補正発明においては、「フロート」の「本体」が「軸方向に延びる駆動通路を有する」のに対して、 引用発明においては、「フロート15上のキー突起20(摺動つまみ20)の使用によってフロート15と剛性回転シャフト19との間に摺動可能なキーインターフェース部分が存在」し、「フロート15」に軸方向に延びる駆動通路が設けられていない点。 (d) 相違点4 本件補正発明においては、「フロートアセンブリ」が、「駆動部材」の「他端」が「結合され」る「スイベル」を含むのに対して、 引用発明においては、「スナップ式リング溝135およびスナップ式リング136」が「回転シャフト19の上向き運動に機械的拘束を与えるものであり」、回転シャフト19の他端に結合された部材は設けられていない点。 イ 判断 (ア) 相違点1についての判断 a 前記3(2)イ(エ)において認定したように、「フロート部材を利用した液体の容量計において、フロートをガイドする部材は、閉じた筒状の部材である必要はなく、液面に水平な方向に開いた部材であってもよいこと」は、技術常識である(前記技術常識1を参照)。 b したがって、引用発明の「ガイドチューブ14」に前記技術常識1を適用し、その形状を半円型樋状とし、「フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプ」に相当する構成を得ることは、当業者にとって自明な設計変更にすぎない。 c よって、前記相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (イ) 相違点2についての判断 「タンクの途切れのない壁を境にして、外側にセンサを設け、内側にフロートアセンブリを設けてもよいこと」は、当業者にとっては技術常識であるから(前記技術常識2を参照)、引用発明において、前記技術常識2を適用することにより、「第2の固定部2」の「下部プレート122」をタンクの途切れのない壁の外側に設け、「永久磁石139」を当該タンクの途切れのない壁の内側に設けることにより、前記相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が適宜選択できる設計変更にすぎず、当業者が容易に想到し得たことである。 (ウ) 相違点3についての判断 a 「タンク内の液面の上昇又は下降に追随してフロートが昇降することにより、ねじれ部分を有する駆動部材が回転部材を回転軸の周りで回転駆動させる際、フロートの本体に当該駆動部材を嵌挿して案内するための駆動通路を回転軸方向に延びるように設けること」は、当業者にとって周知技術である(前記周知技術1を参照)。 b 引用発明においては、「剛性回転シャフト19は、このシャフトにねじれがあるので、このシャフトの面に対する法線方向は、下部からの距離Zの関数として滑らかに変化する」ところ、「フロート15上のキー突起20(摺動つまみ20)の使用」による「フロート15と剛性回転シャフト19との間に摺動可能なキーインターフェース部分」に代えて、前記周知技術1をフロート15に適用して、フロート15の本体にねじれがある剛性回転シャフト19を嵌挿して案内するための駆動通路を回転軸16の方向に延びるように設けることにより、前記相違点3に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (エ) 相違点4についての判断 a 「ねじれ部分を有する駆動部材がタンク内の液面の上昇又は下降に追随したフロートの昇降により回転軸の周りで回転できるように、駆動部材の下端部を支持する部材を設けること」は、当業者にとって周知技術である(前記周知技術2を参照)。 b 引用発明において、前記周知技術2を適用することにより、回転軸16の周りで回転シャフト19が回転できるように、回転シャフト19の下端部を支持する部材を設けることは、当業者にとって格別の困難性はない。 c そして、「回転軸のまわりに自在に回動する部材の一端をスイベルで接続支持すること」は周知技術であるから(前記周知技術3を参照)、引用発明の回転シャフト19の下端部を支持する部材としてスイベルを採用することは、当業者にとって自明な設計変更にすぎない。 d したがって、前記相違点4に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (オ) 総合評価 前記相違点1~4を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する効果としては、引用発明、技術常識1、2及び周知技術1~3から当業者が予測困難で、かつ、格別顕著な効果を認めることはできない。 したがって、本件補正発明は、引用発明、技術常識1、2及び周知技術1~3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について (ア) 審判請求書の主張内容 請求人の主張は、概略次のとおりである。 <主張a:「ハーフパイプ」について> 引用文献1に記載の発明では、「液面感知組立体の垂直拡張部のための構造的支持体を提供する」「ガイドチューブ14」は、「ポート27」が存在することによって「ガイドチューブ14の内側の液面がタンクの残りの部分における液面39と同じになる」ものであるから、引用文献1に記載の「ガイドチューブ14」は「フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプとして形成されたガードまたはバッフル」とは全く異なる。 <主張b:「タンクの途切れのない壁」について> 引用文献1の図6から明らかなように、「液面応答ユニット」を「下部プレート122」によって「タンク」に取付けるために「タンク壁140」は途切れているから、引用文献1は、「前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの途切れのない壁の外側に別個に取り付けられており、かつ、前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの前記途切れのない壁の内側に備えられ」との事項を開示しない。 引用文献2~6も同様に、上記事項を開示しない。 <主張c:課題、技術分野の相違、動機付けについて> 引用文献1に記載の発明と、引用文献2に記載の発明との組合せについて、引用文献1に記載の発明が「液面センサシステムのサイズおよびコストを低減するだけでなく、性能を改良する方法を提供すること」を課題とし、引用文献2に記載の発明が「給油時、フロートが給油ホースに先端部によって押動されても損傷しないようにガードを兼ねたフロート案内部材を設けると共に、組立調整および部品の交換を容易にして、量産による省力化を図ること」を課題としているように、解決しようとする課題が全く異なり、かつ、引用文献2に記載の「フロートが給油ホースに先端部によって押動されても損傷」との事項から明らかなとおり「タンク」としての用途及び技術分野が異なるから、両者の組合せは困難である。 また、引用文献2~6に記載の構成において、「タンク壁」を「途切れのない壁」に変更する動機付けはなく、かつ、解決しようとする課題からそのような変更は困難である。 (イ) 請求人の主張に対する当審の判断 a 主張aについての検討 前記イ(ア)の相違点1についての判断において説示したとおり、「フロート部材を利用した液体の流量計において、フロートをガイドする部材は、閉じた筒状の部材である必要はなく、液面に水平な方向に開いた部材であってもよいこと」は、技術常識である(前記技術常識1を参照)から、引用発明の「ガイドチューブ14」に前記技術常識1を適用し、その形状を半円型樋状とし、「フロートアセンブリの周りに部分的に延びるハーフパイプ」に相当する構成を得ることは、当業者にとって自明な設計変更にすぎない。 したがって、主張aを採用することはできない。 b 主張bについての検討 前記イ(イ)の相違点2についての判断において説示したとおり、「タンクの途切れのない壁を境にして、外側にセンサを設け、内側にフロートアセンブリを設けること」は、技術常識であり(前記技術常識2を参照)、引用発明において、「第2の固定部2」の「下部プレート122」をタンクの途切れのない壁の外側に設け、「永久磁石139」を当該タンクの途切れのない壁の内側に設けることは、当業者が適宜選択できる設計変更にすぎず、当業者が容易に想到し得たことである。 したがって、主張bを採用することはできない。 c 主張cについての検討 引用文献1と前記技術常識1は、タンク内の液面の上昇又は下降に追随してフロートが昇降することにより、フロート部材が回転し、これを利用して液量を表示させるという点で用途及び機能が共通するから、各引用文献に記載された課題やタンクとしての用途が異なるとの主張を考慮しても、組み合わせることに困難性があるとはいえない。 また、「タンク壁」を「途切れのない壁」とする点については、前記bにおいて説示したとおりである。 したがって、主張cを採用することはできない。 エ 小括 以上検討のとおり、本件補正発明は、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。 よって、本件補正は、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するから、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 したがって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明について 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~17に係る発明は、令和3年7月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、そのうち、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は前記第2の1(1)に摘記した事項により特定されるとおりである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての進歩性欠如の理由は、次のとおりである。 理由2(進歩性欠如) 本願発明は、下記の引用文献1~6に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献1:国際公開第2014/190943号 引用文献2:実願昭57-56078号(実開昭58-158930号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 引用文献3:米国特許第4838083号明細書(周知技術を示す文献) 引用文献4:実願昭52-23916号(実開昭53-121054号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 引用文献5:米国特許第1475087号明細書(周知技術を示す文献) 引用文献6:特開2004-028592号公報(周知技術を示す文献) 3 引用文献に記載された事項 上記引用文献1には、第2の3(2)アにおいて認定したとおりの引用発明が記載されていると認められる。 また、技術常識1及び周知技術1~3は、前記第2の3(2)イ、エ~カにおいてそれぞれ認定したとおりである。 4 対比・判断 (1) 本願発明は、本件補正発明における次のア及びイの限定を省いたものである(前記第2の2参照)。 ア 本件補正発明の「前記センサ装置を担持するキャリアが、前記タンクの外側に別個に取り付けられており」という発明特定事項の「前記タンクの外側」について、「前記タンクの途切れのない壁の外側」と限定すること。 イ 本件補正発明の「前記被駆動部材は前記フロートアセンブリとともに前記タンクの内側に備えられ」という発明特定事項の「前記タンクの内側」について、「前記タンクの前記途切れのない壁の内側」と限定すること。 なお、本件補正発明の「前記駆動部材は、前記中心軸の回りに前記被駆動部材を軸回転させるように構成され」という発明特定事項については、「前記被駆動部材」の「前記」を加えたのみの補正であるから、本件補正の前後において実質的な変更はない。 (2) そうすると、本願発明と引用発明の相違点は、前記の相違点1、相違点3及び相違点4の点である(前記第2の3(3)ア(イ)b(a)、(c)及び(d)参照)。 ここで、前記相違点1、相違点3及び相違点4についての判断は、前記第2の3(3)イにおいて説示したとおりであるところ、本願発明についても同様に、前記相違点1、3及び4に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明の奏する作用効果としては、引用発明、技術常識1及び周知技術1~3からは予測困難で、かつ、格別顕著な効果を認めることはできない。 したがって、本願発明は、引用発明、技術常識1及び周知技術1~3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上検討のとおりであるから、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005363

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