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特許拒絶査定不服審判

2022-005126

ドライブスルーシステム

審判番号
2022-005126
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-089599
請求日
2022年04月06日
審決日
2022年11月21日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アイメディカルシステム
  • 【請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 高瀬 勤
  • 審判官 後藤 亮治
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .121-Z (G06Q) / P18 .575-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 89599「ドライブスルーシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月14日出願公開、特開2019-197290〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年5月8日の出願であって、令和3年10月25日付で拒絶理由通知がなされ、令和4年1月7日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年3月2日付で拒絶査定がなされ、これに対し、同年4月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年4月6日の手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。) <本件補正後の請求項1> 「【請求項1】 ドライブスルーに車で来店した顧客に対して商品を受け渡すドライブスルーシステムであって、 該ドライブスルーシステムは、 車のナンバーを含む前記顧客の会員情報を予め登録する会員登録手段, 前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報を登録するとともに、該商品情報を、前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバーとともに、前記ドライブスルーに送信する注文手段, を備えたサービスセンターを有しており、 前記ドライブスルーは、 来店した前記顧客の車のナンバープレートを撮影してナンバーを認識するナンバー認識手段, 該認識したナンバーに対応する商品内容を前記サービスセンターから受信した商品情報から抽出して出力する商品受渡手段, を備えており、 前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせることなく、前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容の表示に基づいて、該当するナンバーの車の顧客に注文された商品を受け渡すことを特徴とするドライブスルーシステム。」 (2)本件補正前の、令和4年1月7日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 <本件補正前の請求項1> 「【請求項1】 ドライブスルーに車で来店した顧客に対して商品を受け渡すドライブスルーシステムであって、 該ドライブスルーシステムは、 車のナンバーを含む前記顧客の会員情報を予め登録する会員登録手段, 前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報を登録するとともに、該商品情報を、前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバーとともに、前記ドライブスルーに送信する注文手段, を備えたサービスセンターを有しており、 前記ドライブスルーは、 来店した前記顧客の車のナンバープレートを撮影してナンバーを認識するナンバー認識手段, 該認識したナンバーに対応する商品内容を前記サービスセンターから受信した商品情報から抽出して出力する商品受渡手段, を備えており、 前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容の表示に基づいて、該当するナンバーの車の顧客に注文された商品を受け渡すことを特徴とするドライブスルーシステム。」 2 補正の適否 本件補正後の「前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせることなく」という事項は、当初明細書の段落【0023】~【0025】に記載されているから、新規事項を追加するものではない。 そして、本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された「前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容の表示に基づいて、該当するナンバーの車の顧客に注文された商品を受け渡すこと」について、「前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせることなく」という限定事項を付加するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか、すなわち、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定を満たすかを検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2) 引用文献1(特開2002-358578号公報)の記載と引用発明 ア 原査定において引用された特開2002-358578号公報(以下、「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 (記載事項1) 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、迅速な商品の受け渡しを可能とするドライブスルーオーダリングシステムに関するものである。」 (記載事項2) 「【0003】 【発明が解決しようとする課題】上述した従来のドライブスルーの利用方法には、次のような問題がある。 『1』顧客は店舗に着くまで商品を選ぶことができない。 『2』顧客は店舗に着いてから商品を選ぶため、商品を決めて注文をするまで時間がかかる。 『3』店舗は顧客の注文を受けてから商品を用意するため、顧客が注文をしてから受け取り場所に行くまでに商品を用意できない場合も多く、その場合は商品が用意されるまで待たなければならず、商品を受け取るまでに時間がかかる。 『4』受け取り場所で代金の支払いを行うため、時間がかかり、また現金のハンドリングに手間がかかる。(当審注:○囲い数字は、『』で示した。) 本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、迅速な商品の受け渡しを可能とするドライブスルーオーダリングシステムを提供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達成するためになされたもので、ドライブスルー店舗の端末と、利用者(顧客)の端末及び前記ドライブスルー店舗の端末に通信ネットワークを介して相互に接続され前記利用者からの注文を受け付けるサーバと、前記利用者の到着を認識する前記ドライブスルー店舗の到着認識装置とからなるドライブスルーオーダリングシステムにおいて、前記サーバは、前記利用者の端末から前記利用者の購入する商品に関する情報と、前記利用者を一意に識別できる情報とを含む注文情報を受信する受信部と、前記受信した注文情報を前記ドライブスルー店舗の端末に送信する送信部と、前記ドライブスルー店舗の端末は、前記注文情報を受信し、前記受信した注文情報に基づいて前記利用者の購入する商品を用意させる手段を備え、前記ドライブスルー店舗の到着認識装置は、前記利用者を一意に識別できる情報により前記利用者の到着を認識し、前記利用者の到着を前記ドライブスルー店舗の店員に報知する手段を備えることを特徴とする。これにより、利用者は通信ネットワークに接続できる端末を用いてセンタのサーバに連絡するだけで、注文するために一時停止等することなく商品を受け取ることができる。また、顧客の到着を認識するので、ドライブスルー店舗の店員は顧客の到着と同時に商品の用意をすることができる。」 (記載事項3) 「【0007】 【発明の実施の形態】以下、図面を参照し、本発明の一実施形態について説明する。本実施形態は、ドライブスルーを利用する時、あらかじめ、ブルートゥース(Bluetooth)による送受信機能を備える情報端末を利用して注文しておき、顧客の到着を店舗の到着認識装置で認識し、商品を渡すものである。本実施形態では、到着認識装置は、ブルートゥースによる送受信機能を備える機器と通信できる受信機であるものとする。ここでは、カーナビゲーションシステムを利用して注文する実施形態と、携帯電話等の携帯端末を利用して注文する実施形態とを説明する。 【0008】まず、カーナビゲーションシステムを利用して注文する実施形態を説明する。図1は、本実施形態の構成を示す図である。図1において、1は、インターネット50に接続できるカーナビゲーションである。顧客は、カーナビゲーション1を利用して商品を注文する。本実施形態では、カーナビゲーション1は、ブルートゥースによる送受信機能を備えているものとする。2はセンタのサーバであり、顧客からの注文情報を受信し、受信した注文情報を店舗に送信する。3は店舗端末であり、サーバ2からの注文情報を受信する。店舗端末3には、店内のプリンタ、POS(Point Of Sales)レジ等と接続されている。本実施形態では、このプリンタ、POSレジ等は、受信した注文情報に基づいて顧客(利用者)の購入する商品を用意させる手段に相当する。ドライブスルー店舗の店員が、プリンタ、POSレジ等に提示された注文情報を見て商品を用意することにより、その機能を実現させる。また、店舗には、ブルートゥースによる送受信機能を備える機器と通信できる受信機(図示略)が備えられており、店内のPOSレジ、モニタ等と接続されている。50はインターネットであり、本実施形態では、携帯電話網等も含めるものとする。」 (記載事項4) 「【0009】図2は、センタのサーバ2の機能をブロック化して示した図である。この図において、11は受信部である。12はメニュー受付部であり、顧客にメニューを提示し、顧客の選択したメニューを受け付ける。13はメニューDB(データベース)であり、商品(メニュー)、単価等が商品IDと関連付けられて記憶されている。14は決済部であり、顧客に支払方法を提示し、必要に応じてオンライン決済をする。15は管理DBであり、様々な顧客からの注文情報を記録する。16は受付番号提示部であり、顧客に受付番号を提示する。17はオーダ転送部であり、顧客からの注文情報を店舗端末3に送信する。18送信部である。19は店舗提示部であり、顧客に商品を受け取る店舗を提示する。20はユーザDBであり、本実施形態におけるドライブスルーオーダリングシステムを利用する顧客に関する情報を記憶する。本実施形態では、ドライブスルーオーダリングシステムを利用する顧客は、あらかじめ、サーバ2のユーザDB20にユーザ登録をしておくものとする。ユーザDB20には、顧客の氏名、住所、電話番号、カード番号等が、顧客を一意に識別するユーザIDと関連付けられて記憶されている。」 (記載事項5) 「【0012】次に、図4を参照して動作を説明する。本実施形態のドライブスルーオーダリングシステムを利用して商品を購入したい顧客は、カーナビゲーション1を利用して注文依頼を送信するボタン等をクリックする。カーナビゲーション1の制御部22は、注文センタのサーバ2にアクセスし、空いているフィールド等に記憶しているユーザIDを含めた注文依頼を送信する。サーバ2の受信部11は顧客からの注文依頼を受信する。さらに、注文依頼に含まれるユーザIDを認識する。店舗提示部19は、店舗DB等を参照し、ドライブスルー店舗に関する情報をカーナビゲーション1に送信する。 【0013】カーナビゲーション1の制御部22は、表示部23に、受信したドライブスルー店舗に関する情報に基づいてドライブスルー店舗の一覧を画面上等に表示させる。表示されたドライブスルー店舗は、各々を一意に識別する店舗IDとリンクされている。顧客が表示された店舗を選択すると、カーナビゲーション1の制御部22は、顧客の選択した店舗の店舗IDをサーバ2に送信する。さらに、店舗IDを記憶する。店舗IDを受信すると、サーバ2のメニュー受付部12は、メニューDB13を参照し、メニューに関する情報を送信する。 【0014】カーナビゲーション1の制御部22は、表示部23に、受信したメニューに関する情報に基づいてメニューの一覧を表示させる。顧客は、カーナビゲーション1の画面上に表示されたメニューから、購入したいメニューと、購入する個数を選択する(図4における)。さらに、顧客は画面に表示されている決定ボタン等をクリックする。カーナビゲーション1の画面上に表示されたメニューは、そのメニューを一意に識別する商品IDとリンクされている。カーナビゲーション1の制御部22は、顧客の選択したメニューの商品IDや購入個数等の購入商品情報をサーバ2に送信する。購入商品情報を受信すると、サーバ2のメニュー受付部12は、メニューDB13を参照し、顧客の選択した購入商品の商品IDから商品の支払い合計金額を算出する。さらにメニュー受付部12は、支払い合計金額に関する情報をカーナビゲーション1に送信する。 ・・・ 【0016】サーバ2の決済部14は、ユーザDB20を参照し、登録されているカード番号等で決済する(図4における)。次に、受付番号提示部16は、管理DB15を参照し、顧客と該顧客の購入商品情報を一意に識別する受付番号をカーナビゲーション1に送信する。支払方法の選択において顧客が店舗での支払いを選択した場合、受付番号提示部16は、決済部14でのクレジットの決済をせずに受付番号を送信する(図4における)。さらに、受付番号提示部16は、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID等の注文情報を管理DB15に記録させる。カーナビゲーション1の制御部22は、表示部23に受信した受付番号をカーナビゲーション1の画面等に表示させる。」 (記載事項6) 「【0017】カーナビゲーション1の位置通知部25は、記憶した店舗IDから顧客が商品を受け取る店舗の位置を認識し、また、顧客の乗っている車の位置を監視する。顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、位置通知部25はセンタのサーバ2に位置(一定時間後に到着すること)と、空いているフィールド等に記憶しているユーザID等を送信する(図4における)。 【0018】それを受信すると、サーバ2のオーダ転送部17は、管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号等の注文情報を確認する。さらに、注文情報の店舗IDから店舗DB等を参照するなどして顧客の指定したドライブスルー店舗を認識し、その店舗の店舗端末3に注文情報を送信する(図4における)。店舗端末3は、注文を記憶するフィールド等に受信した注文情報を記憶する。また、店舗端末3は、受信した受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等を、店内のPOSレジに表示する、あるいは、店内のプリンタで印刷等することにより、店舗の店員に注文情報を提示する。店舗の店員はそれを見て、一定時間後に顧客が到着することを認識し、商品の用意を始める。 【0019】店舗の受信機は、店舗と一定距離まで近づいたすべての顧客の持つブルートゥースにより送受信できる機器と通信している。顧客が商品を受け取る店舗に一定距離まで近づくと、受信機はユーザIDを確認する旨の要求をカーナビゲーション1に送信する。カーナビゲーション1の到着通知部26は、ブルートゥースによりユーザIDを含む情報を送信する。受信機は、カーナビゲーション1から送信されたユーザIDを含む情報を受信する。受信機は、モニタにユーザID等を示させたり、また、ランプを点灯させるなどして顧客の到着を報知する。また、受信したユーザID等を、POSレジ(キャッシャー)へ送信する。 【0020】POSレジ(キャッシャー)には、受付番号、ユーザID等、顧客の注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の注文情報が店舗端末3から送信されている。POSレジ(キャッシャー)は、受信機から送信されたユーザID等から、顧客の注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の情報を照合する。顧客が商品の受け取り場所に来たら、店員は顧客の提示した受付番号と、POSレジ(キャッシャー)に表示された受付番号とを照合して注文した顧客と確認する。顧客がクレジットによる決済済みであれば商品を渡し、店舗での決済であれば現金の受け渡しなどした後、商品を渡す。」 (記載事項7) 「【0031】また、上述の実施形態において、商品の注文に使用するカーナビゲーション1、および携帯電話5はブルートゥースによる送受信機能を備えるものとした。しかし、必ずしもブルートゥースによる送受信機能を備えていなければならないということではない。ブルートゥースによる送受信機能を備えていない場合、例えば、顧客は注文時に商品の受け取りに使用する車のナンバーを商品情報に含めて送信するものとしてもよい。あるいは、車のナンバーをユーザ登録の際に登録するものとしてもよい。その場合、店舗では、ナンバー読取装置等を備えており、到着した車のナンバーを読み取ることで顧客の到着を認識するとよい。 【0032】また、カーナビゲーション1はインターネット50と接続できる機能を備えるものとしたが、カーナビゲーション1がその機能を備えていなくても、携帯電話等と接続させることによりインターネット50と接続させてもよい。また、上述の実施形態では、顧客が店舗に到着する前に注文情報が店舗に送信されているものとした。しかし、受信機やナンバー読取装置等の到着認識装置が、顧客が店舗に到着したことを認識した後に、センタのサーバ2に注文情報を問い合わせてもよい。 ・・・ 【0034】・・・また、受信機で受信したユーザID(発信電話番号)等と、印刷あるいは表示した注文情報を店員が照合することにより、顧客の到着を認識したが、これに限られるわけではない。要は、サーバ2から送信された注文情報を店舗内に提示し、到着した顧客を一意に識別できる情報と、受信した注文情報を照合することにより、到着した顧客の注文した商品を認識することができればよい。」 「 [図:0001393854000001.jpg] 」(図2) 「 [図:0001393854000002.jpg] 」(図3) 「 [図:0001393854000003.jpg] 」(図4) イ 引用文献1に記載された発明 (ア) (記載事項1)、(記載事項6)の【0017】から、「車に乗っている顧客に店舗で商品の受け渡しを行うドライブスルーオーダリングシステム」が読み取れる。 (イ) (記載事項2)には、「ドライブスルーオーダリングシステム」は、「ドライブスルー店舗の端末と、利用者(顧客)の端末及び前記ドライブスルー店舗の端末に通信ネットワークを介して相互に接続され前記利用者からの注文を受け付けるサーバと前記利用者の到着を認識する前記ドライブスルー店舗の到着認識装置」とからなることが記載され、(記載事項3)には、「ドライブスルーを利用する時、あらかじめ、ブルートゥース(Bluetooth)による送受信機能を備える情報端末を利用して注文しておき、顧客の到着を店舗の到着認識装置で認識し、商品を渡すものである。本実施形態では、到着認識装置は、ブルートゥースによる送受信機能を備える機器と通信できる受信機であるものとする。」、「1は、インターネット50に接続できるカーナビゲーションである。顧客は、カーナビゲーション1を利用して商品を注文する。本実施形態では、カーナビゲーション1は、ブルートゥースによる送受信機能を備えているものとする。2はセンタのサーバであり、顧客からの注文情報を受信し、受信した注文情報を店舗に送信する。3は店舗端末であり、サーバ2からの注文情報を受信する。店舗端末3には、店内のプリンタ、POS(Point Of Sales)レジ等と接続されている。」と記載されていることから、「ドライブスルー店舗の端末」は「ドライブスルー店舗の店舗端末3」、「サーバ」は「サーバ2」、「利用者(顧客)の端末」は、ブルートゥースによる送受信機能を備えているカーナビゲーション1である「情報端末」である。また、顧客は、カーナビゲーション1を利用して商品を注文するものであるから、詰まるところ、「情報端末」は「顧客が商品を注文する」ものである。 よって、これらの記載から、「ドライブスルーオーダリングシステム」は、「ドライブスルー店舗の店舗端末3と、顧客の到着を認識する到着認識装置、顧客が商品を注文する情報端末及びドライブスルー店舗の店舗端末3に通信ネットワークを介して相互に接続され顧客からの注文を受け付けるサーバ2とからなる」ことが読み取れる。 (ウ) (記載事項4)から、「サーバ2」は、「顧客に関する情報をユーザIDと関連付けて、あらかじめ登録するユーザDB20を備える」ことが読み取れる。そして、(記載事項7)には「あるいは、車のナンバーをユーザ登録の際に登録するものとしてもよい。」と記載されている。 よって、これらの記載から、「サーバ2」は、「顧客に関する情報、車のナンバーをユーザIDと関連付けて、あらかじめ登録するユーザDB20を備える」ことが読み取れる。 また、(記載事項4)、(記載事項5)から、「サーバ2」は、「顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID等の注文情報を記録する管理DB15を備える」ことが読み取れる。そして、(記載事項7)には「顧客は注文時に商品の受け取りに使用する車のナンバーを商品情報に含めて送信するものとしてもよい。」と記載されていることから、「管理DB15」で記録する「注文情報」には、「車のナンバー」も含まれていることが読み取れる。 よって、これらの記載等から、「サーバ2」は、「顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID、車のナンバー等の注文情報を記録する管理DB15を備える」ことが読み取れる。 (エ) (記載事項6)の【0017】、【0018】から、「サーバ2」は、「顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信するオーダ転送部17を備える」ことが読み取れる。 また、上記(ウ)によれば、「注文情報」には、「車のナンバー」も含まれている。 よって、これらの記載等から、「サーバ2」は、「顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信するオーダ転送部17を備える」ことが読み取れる。 (オ) (記載事項3)の【0007】、(記載事項6)から、「店舗端末3」は、「受信した受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等を表示するPOSレジと、到着認識装置として、情報端末から受信したユーザID等をモニタに示させたり、POSレジへ送信したりする受信機とを備える」こと、および 「顧客が商品の受け取り場所に来たら、受信機から送信されたユーザID等から、POSレジで、顧客の注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)、受付番号等の情報を照合し、店員は顧客の提示した受付番号と、POSレジに表示された受付番号とを照合して注文した顧客と確認した後、商品を渡す」ことが読み取れる。 また、上記(エ)によれば、「オーダ転送部17」から送信されてくる情報には、「車のナンバー」が含まれている。 そして、(記載事項7)には「車のナンバーをユーザ登録の際に登録するものとしてもよい。その場合、店舗では、ナンバー読取装置等を備えており、到着した車のナンバーを読み取ることで顧客の到着を認識するとよい。」と記載されていることから、「ナンバー読取装置」が、受信機の代わりに、到着認識装置として機能していること、「ナンバー読取装置」から出力される情報が「車のナンバー」であることが理解できる。 よって、これらの記載等から、「ドライブスルー店舗の店舗端末3」は、「受信した受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か等を表示するPOSレジと、顧客認識装置として、到着した車のナンバーを読み取り、読み取った車のナンバーを出力するナンバー読取装置とを備える」こと、および 「顧客が商品の受け取り場所に来たら、POSレジで、顧客の受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の情報を照合し、店員は、注文した顧客と確認した後、商品を渡す」ことが読み取れる。 ウ 上記イによると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 <引用発明> 「車に乗っている顧客に店舗で商品の受け渡しを行うドライブスルーオーダリングシステムであって、 ドライブスルー店舗の店舗端末3と、顧客の到着を認識する到着認識装置、 顧客が商品を注文する情報端末、及び ドライブスルー店舗の店舗端末3に通信ネットワークを介して相互に接続され顧客からの注文を受け付けるサーバ2とからなり、 サーバ2は、 顧客に関する情報、車のナンバーをユーザIDと関連付けて、あらかじめ登録するユーザDB20と、 顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID、車のナンバー等の注文情報を記録する管理DB15と、 顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信するオーダ転送部17とを備え、 ドライブスルー店舗の店舗端末3は、 受信した受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等を表示するPOSレジと、 到着認識装置として、到着した車のナンバーを読み取り、読み取った車のナンバーを出力するナンバー読取装置とを備え、 顧客が商品の受け取り場所に来たら、POSレジで、顧客の受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の情報を照合し、店員は、注文した顧客と確認した後、商品を渡すドライブスルーオーダリングシステム。」 (3) 対比 ア 本願補正発明と引用発明とを対比する。 (ア) 引用発明の「顧客」は、本願補正発明の「顧客」に相当し、以下同様に、「車」は「車」に相当する。また、本願補正発明の「ドライブスルー」は、「車」に乗って来店するものであるから、引用発明の「ドライブスルー店舗」は本願補正発明の「ドライブスルー」に相当し、引用発明の「車に乗っている顧客に店舗で商品の受け渡しを行う」ことは、本願補正発明の「ドライブスルーに車で来店した顧客に対して商品を受け渡す」ことに相当する。そうすると、引用発明の「車に乗っている顧客に店舗で商品の受け渡しを行うドライブスルーオーダリングシステム」は、後述の相違点を除き本願補正発明の「ドライブスルーに車で来店した顧客に対して商品を受け渡すドライブスルーシステム」に相当する。 (イ) 引用発明の「顧客に関する情報」は「ユーザIDと関連付けて、あらかじめ登録」されているものであるから、「登録」された「顧客」は「会員」といえる。よって、引用発明の「顧客に関する情報」は、本願補正発明の「顧客の会員情報」に相当する。 また、引用発明の「車のナンバー」は、本願補正発明の「車のナンバー」に相当する。 したがって、引用発明の「顧客に関する情報、車のナンバーをユーザIDと関連付けて、あらかじめ登録するユーザDB20」は、本願補正発明の「車のナンバーを含む前記顧客の会員情報を予め登録する会員登録手段」に相当する。 (ウ) 引用発明の「商品ID、購入する個数」は、本願補正発明の「商品の内容」に相当し、引用発明の「顧客の注文した商品ID、購入する個数」等の「注文情報」は、本願補正発明の「前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報」に相当する。 よって、引用発明の「顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID、車のナンバー等の注文情報を記録する」ことは、本願補正発明の「前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報を登録する」ことに相当する。 また、引用発明の「注文情報」に「記録」されている「車のナンバー」は、「顧客に関する情報」と共に、「ユーザIDと関連付けて登録」されているものであるから、引用発明の「車のナンバー」は、「会員情報」に含まれており、「注文情報」を「注文」した「顧客」のものである。よって、引用発明の「注文情報」に「記録」されている「車のナンバー」は、本願補正発明の「前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバー」に相当する。 したがって、引用発明の「顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報」を「店舗の店舗端末3」に「送信する」ことは、本願補正発明の「該商品情報を、前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバーとともに、前記ドライブスルーに送信する」ことに相当する。 以上によると、引用発明の「顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、ユーザID、車のナンバー等の注文情報を記録する管理DB15と、顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信するオーダ転送部17」は、本願補正発明の「前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報を登録するとともに、該商品情報を、前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバーとともに、前記ドライブスルーに送信する注文手段」に相当する。 (エ) 上記(イ)、(ウ)から、引用発明の「ユーザDB20」は、本願補正発明の「会員登録手段」に相当し、引用発明の「管理DB15」と「オーダ転送手段17」は、本願補正発明の「注文手段」に相当する。 よって、引用発明の、「ユーザDB20」と、「管理DB15」と「オーダ転送手段17」を有する「サーバ2」は、本願補正発明の、「会員登録手段」、「注文手段」を備えた「サービスセンター」に相当する。 (オ) 上記(ウ)のとおり、引用発明の「注文した商品、商品の個数」は、本願補正発明の「商品内容」に相当する。 よって、引用発明の「受信した受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等を表示するPOSレジ」と、本願補正発明の「該認識したナンバーに対応する商品内容を前記サービスセンターから受信した商品情報から抽出して出力する商品受渡手段」とは、「該ナンバーに対応する商品内容を出力する商品受渡手段」である点で共通する。 (カ) 引用発明の「ナンバー読取装置」は、「到着した車のナンバーを読み取」るものであるから、到着した顧客の車のナンバープレートを撮影し、ナンバーを認識するものである。 よって、引用発明の、「到着した車のナンバーを読み取」る、「ナンバー読取装置」は、「来店した前記顧客の車のナンバープレートを撮影してナンバーを認識するナンバー認識手段」に相当する。 (キ) 引用発明の「サーバ2」が備える「オーダ転送部17」は、「顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、前記管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信する」ものであるから、引用発明の「店舗端末3」は、顧客の到着を認識する前に、「サーバ2」から、到着した顧客に対応する「商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報」を受信するものである。よって、引用発明の「ドライブスルー店舗の店舗端末3」は、到着認識装置である「ナンバー読取装置」が「到着した車のナンバーを読み取」った後に、「サーバ2」に対して、「商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報」を問い合わせるものではない。 したがって、引用発明の「オーダ転送部17」が「顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づくと、前記管理DB15を参照し、ユーザID等から、顧客の注文した商品ID、購入する個数、支払方法、商品を購入する店舗の店舗ID、受付番号、車のナンバー等の注文情報を確認し、店舗IDから参照される店舗の店舗端末3に注文情報を送信する」ことは、本願補正発明の「前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせること」がないことに相当する。 (ク) 引用発明は、「顧客が商品の受け取り場所に来たら、POSレジで、顧客の受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の情報を照合し、店員は、注文した顧客と確認した後、商品を渡す」ものであるが、「POSレジ」には、複数の「受信した受付番号、顧客の注文した商品、商品の個数、車のナンバー」とが表示されており、その中から、店員は、「注文した顧客と確認した後、商品を渡す」ものである。 よって、引用発明の「ナンバー読取装置」から「出力」される「車のナンバー」(「到着した車のナンバー」)は、本願補正発明の「前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバー」に相当し、引用発明の「到着した車のナンバー」を持つ車に乗っている「顧客」は、本願補正発明の「該当するナンバーの車の顧客」に相当し、引用発明の「注文した顧客」の「受付番号、顧客の注文した商品、商品の個数、車のナンバー」は、本願補正発明の「前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容」に相当する。 したがって、引用発明の「顧客が商品の受け取り場所に来たら、POSレジで、顧客の受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)等の情報を照合し、店員は、注文した顧客と確認した後、商品を渡す」ことは、本願補正発明の「前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容の表示に基づいて、該当するナンバーの車の顧客に注文された商品を受け渡す」ことに相当する。 イ 上記アによると、本願補正発明と引用発明とは、次の一致点で一致し、次の相違点で相違する。 <一致点> ドライブスルーに車で来店した顧客に対して商品を受け渡すドライブスルーシステムであって、 該ドライブスルーシステムは、 車のナンバーを含む前記顧客の会員情報を予め登録する会員登録手段、 前記顧客が注文した商品の内容を示す商品情報を登録するとともに、該商品情報を、前記会員情報に含まれている該当する顧客の車のナンバーとともに、前記ドライブスルーに送信する注文手段、 を備えたサービスセンターを有しており、 前記ドライブスルーは、 来店した前記顧客の車のナンバープレートを撮影してナンバーを認識するナンバー認識手段、 該ナンバーに対応する商品内容を出力する商品受渡手段、 を備えており、 前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせることなく、前記ナンバー認識手段により認識した前記ナンバーに対応する前記商品内容の表示に基づいて、該当するナンバーの車の顧客に注文された商品を受け渡すドライブスルーシステム。 <相違点> 商品受渡手段の商品内容の出力が、本願補正発明では「該認識したナンバーに対応する商品内容を前記サービスセンターから受信した商品情報から抽出」するのに対し、引用発明では「サーバ2」から受信した「商品、商品個数」を車のナンバーとともに出力するものであって、認識したナンバーに対応する商品内容を抽出するものではない点。 (4) 判断 相違点について検討する。 上記2(1)で摘示した(記載事項7)の段落【0034】には、「受信機で受信したユーザID(発信電話番号)等と、印刷あるいは表示した注文情報を店員が照合することにより、顧客の到着を認識したが、これに限られるわけではない。要は、サーバ2から送信された注文情報を店舗内に提示し、到着した顧客を一意に識別できる情報と、受信した注文情報を照合することにより、到着した顧客の注文した商品を認識することができればよい。」と記載されているから、到着した顧客を一意に識別できる情報、すなわち、顧客の車のナンバーと、サーバ2から受信した注文情報を照合することにより、到着した顧客の注文した商品を認識することができればよいものである。 また、引用発明の「POSレジ」(「商品受渡手段」)には、「顧客が乗っている車が、顧客が商品を受け取る店舗から一定距離に近づ」いた、複数の「顧客」の「受付番号、注文した商品、商品の個数、支払方法(クレジットにより支払済みか店舗での決済か)、車のナンバー等」が「受信」されており、かかる情報(「受信した商品情報」)を保持するものとなっている。 よって、引用発明において、到着した顧客の注文した商品を認識するための具体的構成として、到着した顧客の車のナンバーに対応する、注文した商品、商品の個数(「商品内容」)を、かかる情報(「受信した商品情報」)から照合・抽出して出力する構成を採用することにより、相違点にかかる発明特定事項のごとく構成することは、当業者が容易になし得たことである。 そして、「ドライブスルーにおける商品の受け渡しを円滑に行って、ドライブスルーの回転率の向上,混雑の緩和を図ることができる。」(【0011】)という本願明細書に記載された作用効果は、引用文献1に、「ドライブスルー店舗を利用する顧客は、従来より早く商品を受け取ることができる。」(【0038】)と記載されていることから、当業者が予測し得る範囲を超えるものではない。 したがって、本願補正発明は、引用発明と引用文献1に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができない。 3 補正の却下の決定のむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和4年4月6日の手続補正は上記第2のとおり却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は,令和4年1月7日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された前記第2の[理由]1(2)のとおりのものである。 2 原査定について 原査定(令和4年3月2日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 請求項1~4に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 また、請求項1~4に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 引用文献1:特開2002-358578号公報 3 引用文献 引用文献1の記載事項及び引用発明は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本願補正発明から「前記ドライブスルーにおいて、前記ナンバー認識手段により前記ナンバーを読み取った後、前記サービスセンターのサーバに前記商品情報を問い合わせることなく」という限定事項を除いたものである。 当該限定事項は、本願補正発明と引用発明との一致点であるから、本願発明と引用発明とを対比すると、両者は上記第2(3)<相違点>において相違する。よって、前記第2の[理由]2(3)、(4)で検討した理由と同様の理由により、本願発明は、引用発明と引用文献1に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明と引用文献1に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は他の請求項に係る発明について検討するまでもなく拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005126

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