特許拒絶査定不服審判
2022-005029
操作入力システム、操作入力制御方法、及び操作入力制御プログラム
- 審判番号
- 2022-005029
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-175589
- 請求日
- 2022年04月05日
- 審決日
- 2022年12月19日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パイオニア株式会社
- 【請求人代理人】加藤 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 中野 裕二
- 審判官 稲葉 和生
- 審判官 ▲吉▼田 耕一
- 分類
- P18 .121-WZF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-175589「操作入力システム、操作入力制御方法、及び操作入力制御プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月 4日出願公開、特開2019- 53387〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年 9月13日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年 8月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005029