特許拒絶査定不服審判
2022-004963
情報処理装置、サーバ装置、情報処理システム、情報処理方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2022-004963
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-565584
- 請求日
- 2022年04月04日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パイオニア株式会社
- 【請求人代理人】速水 進治
- 【請求人代理人】天城 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 石黒 雄一
- 審判官 河端 賢
- 分類
- P18 .113-WZF(G01C) / P18 .121-WZF(G01C) / P18 .55 -WZF(G01C) / P18 .561-WZF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-565584「情報処理装置、サーバ装置、情報処理システム、情報処理方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月9日国際公開、WO2018/143237〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年1月31日(優先権主張 平成29年1月31日)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和3年7月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年12月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-004963