2022-004639
Electronic cigarette
- 審判番号
- 2022-004639
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-501501外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1726374
- 請求日
- 2022年03月30日
- 審決日
- 2022年08月24日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイティー インターナショナル エス.エー.
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 分類
- D18 .4 -WY (B6-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、令和2年(2020年)1月23日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、国際登録日を令和2年(2020年)7月23日とする国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2020-501495(DM/209947 意匠番号001)及び意願2020-501496(DM/209947 意匠番号002)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願について、請求人(出願人)は、令和4年3月30日に拒絶査定不服審判の請求し、「本願意匠を含む国際登録DM/209947の7つの意匠(意願2020-501495ないし意願2020-501501)に関しては、意願2020-501495に係る意匠を本意匠とし、残りの6つの意匠をその関連意匠とします。」と述べ、請求人(出願人)は、上記拒絶査定不服審判の請求と同日に願書の【本意匠の表示】を追加する手続補正書を提出し、本意匠を意願2020-501495とする補正をした。
そうとすれば、原査定の拒絶の理由は、本願について令和4年3月30日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-004639