2024-009184
Charging case for electronic cigarettes
- 審判番号
- 2024-009184
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-502200外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1796620
- 請求日
- 2024年06月03日
- 審決日
- 2025年03月18日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイティー インターナショナル エス.エー.
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 分類
- D18 .4 -WY (B6-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、令和4年(2022年)7月10日(パリ条約による優先権主張2022年1月10日(EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Charging case for electronic cigarettes(参考訳:「電子タバコ用充電器ケース」)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022-502195(不服2024-9180)、意願2022-502197(不服2024-9182)及び意願2022-502202(不服2024-9186)の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和6年(2024年)6月3日に、本願及び協議対象意匠の意匠登録出願について審判請求書を提出し、同年7月9日に、本願並びに協議対象意匠の意匠登録出願である意願2022-502197及び意願2022-502202の願書に、協議対象意匠の意匠登録出願である意願2022-502195を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。
そうすると、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-009184