2024-009183
Charging case for electronic cigarettes
- 審判番号
- 2024-009183
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-502198外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1800080
- 請求日
- 2024年06月03日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイティー インターナショナル エス.エー.
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 分類
- D18 .4 -WY (B6-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、令和4年(2022年)7月10日(パリ条約による優先権主張2022年1月10日(EM)欧州連合知的財産庁)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定の拒絶の理由は、本願の意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022-502196(DM/223478意匠番号002)、意願2022-502201(DM/223478意匠番号007)及び意願2022-502203(DM/223478意匠番号009)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願について、請求人(出願人)は、令和6年(2024年)6月3日に拒絶査定不服審判を請求し、「本願意匠を含む国際登録DM/223478の4つの意匠(意願2022-502196、意願2022-502198、意願2022-502201及び意願2022-502203)に関しては、意願2022-502196に係る意匠を本意匠とし、残りの3つの意匠をその関連意匠とします。当該3つの意匠に係る出願において、本意匠の表示を追加する手続補正書を提出しました。」と述べ、請求人は、令和6年(2024年)7月9日に、本願の出願の願書に【本意匠の表示】を追加する手続補正書を提出し、本意匠を意願2022-502196とする補正をした。
そうとすれば、原査定の拒絶の理由は、当該補正により既に解消されていると認められ、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-009183