商標拒絶査定不服審判
2022-004287
グリーンエース、エース
- 審判番号
- 2022-004287
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-008428
- 請求日
- 2022年03月23日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イトー
- 【請求人代理人】岩崎 吉男
- 【請求人代理人】岩崎 研太
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-8428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「GREEN ACE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「工具袋,袋物」を指定商品として、令和3年1月26日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年10月11日付けで拒絶理由の通知、同4年3月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月23日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標15をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第440070号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ACE」の欧文字と「エース」の片仮名を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:昭和27年12月8日
設定登録日:昭和29年2月18日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第1366702号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「エース」の片仮名を縦書きしてなる商標
登録出願日:昭和39年3月27日
設定登録日:昭和53年12月22日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第1366703号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和39年3月27日
設定登録日:昭和53年12月22日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第1372574号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和50年7月8日
設定登録日:昭和54年2月22日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第1425631号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:エース株式会社
登録出願日:昭和47年3月30日
設定登録日:昭和55年6月27日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第1619641号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和55年3月19日
設定登録日:昭和58年9月29日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第1706372号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:ace
登録出願日:昭和54年4月26日
設定登録日:昭和59年8月28日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(8)登録第4037167号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:ACE
登録出願日:平成7年12月8日
設定登録日:平成9年8月1日
指定商品:第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第4037168号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:ACE
登録出願日:平成7年12月8日
設定登録日:平成9年8月1日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録第4321816号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:ACE Bag
登録出願日:平成7年12月8日
設定登録日:平成11年10月8日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録第5020913号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:ACE
登録出願日:平成18年7月24日
設定登録日:平成19年1月26日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録第5022383号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成18年7月24日
設定登録日:平成19年2月2日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録第5102688号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成19年4月27日
設定登録日:平成20年1月11日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録第5767217号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成26年11月18日
設定登録日:平成27年5月29日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(15)登録第5838245号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:ace.
登録出願日:平成27年10月9日
設定登録日:平成28年4月8日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「GREEN ACE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、語頭の「G」の文字が他の文字と比べてやや大きく表されているものの、同じ書体で、横一列に、まとまりよく一連一体の語を表してなるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではない。
そして、本願商標は、その構成中「GREEN」の欧文字は「緑色の。緑色。」の意味を、「ACE」の欧文字は「エース。最高(最良)のもの。」の意味を有する英語(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)であるところ、そのまとまりのよい構成においては、「GREEN」の欧文字部分はそれに続く語を修飾する形容詞と理解するのが自然で、構成文字全体としては、各語の語義を組み合わせた漠然とした意味合い(緑色のエース)を連想させるものの、具体的な観念までは生じない。
そうすると、本願商標は、その構成中、いずれかの文字部分が、自他商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える要部といえるものではなく、また、自他商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものではないから、その構成文字全体に相応して、「グリーンエース」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)まとめ
以上を踏まえると、本願商標について、「ACE」の欧文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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