特許拒絶査定不服審判
2022-004071
少なくとも1つの車両タイヤの転がり抵抗を試験する試験システム及び車両タイヤの転がり抵抗を試験する方法
- 審判番号
- 2022-004071
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-562511
- 請求日
- 2022年03月17日
- 審決日
- 2023年03月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ツェットエフ、フリードリッヒスハーフェン、アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】真能 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 樋口 宗彦
- 審判官 福島 浩司
- 分類
- P18 .121-Z (G01M) / P18 .575-Z (G01M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 行政事件訴訟法46条特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第29条、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第1項第4号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第36条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-562511「少なくとも1つの車両タイヤの転がり抵抗を試験する試験システム及び車両タイヤの転がり抵抗を試験する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月7日国際公開、WO2017/207180、令和元年7月11日国内公表、特表2019-519771〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1.手続の経緯
本願は、2017年(平成29年)4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月30日、ドイツ)の国際出願であり、手続の経緯は概略以下のとおりである。
ここで、令和4年3月16日提出の手続補正書による手続は、拒絶査定不服審判請求と同時にしない手続補正書の提出であるため、特許法第17条の2第1項第4号の規定に違反する不適法な手続であることを理由として、同年8月24日付けで手続却下処分された。
令和3年2月1日付け:拒絶理由の通知
令和3年4月14日:意見書及び手続補正書(以下「審査時補正書」という。)の提出
令和3年7月1日付け:拒絶理由の通知(最後)
令和3年9月21日:意見書及び手続補正書の提出
令和3年12月17日付け:補正の却下の決定及び拒絶査定
令和4年3月16日:手続補正書の提出
令和4年3月17日:拒絶査定不服審判の請求及び手続補正書(これによる補正を以下「本件補正」という。)の提出
令和4年8月24日付け:手続却下の処分(令和4年3月16日提出の手続補正書に係る手続の却下)
令和5年1月19日:上申書の提出(以下「本件上申書」という。)
第2.本件補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正は、特許請求の範囲の請求項1~20の記載を含む補正であり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は補正箇所を示す。)。ここで、各構成単位冒頭の「A」などは当審にて付した分説番号であり、以下、該各構成単位について「構成A」などという(以下同様。)。また、該請求項に記載された発明を以下「本件補正発明」という。
「【請求項1】
A 少なくとも1つの車両タイヤ(13)の転がり抵抗を試験する試験システム(25)であって、
B 前記試験システム(25)が計測装置(6)を備え、
C 前記計測装置(6)が荷重ユニット(7)を備え、
D 前記荷重ユニット(7)が、前記車両タイヤ(13)に試験荷重を加える荷重ローラ(8)を備え、前記荷重ローラ(8)が第1回転軸(R1)を画定し、
E 前記計測装置(6)が、前記車両タイヤ(13)を受容する受容ユニット(12)を備え、前記受容ユニット(12)及び前記荷重ユニット(7)が互いに相対的に移動可能であり、前記受容ユニット(12)が第2回転軸(R2)を画定し、
F 前記計測装置(6)が、少なくとも1つの駆動ユニット(10a、10b)を備え、前記少なくとも1つの前記駆動ユニット(10a、10b)が、前記荷重ローラ(8)及び/又は前記受容ユニット(12)を回転運動させ、
G 前記計測装置(6)が、転がり抵抗を計測する少なくとも1つの計測アセンブリを備える試験システム(25)において、
H 前記受容ユニット(12)が、少なくとも、1つの第1リム要素(20a)及び1つの第2リム要素(20b)を備え、前記第1リム要素(20a)及び前記第2リム要素(20b)が、前記車両タイヤ(13)を受容する分割されたリムロックユニットを構成し、
I 前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備えることを特徴とする
J 試験システム(25)。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の、審査時補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
pA 少なくとも1つの車両タイヤ(13)の転がり抵抗を試験する試験システム(25)であって、
pB 前記試験システム(25)が計測装置(6)を備え、
pC 前記計測装置(6)が荷重ユニット(7)を備え、
pD 前記荷重ユニット(7)が、前記車両タイヤ(13)に試験荷重を加える荷重ローラ(8)を備え、前記荷重ローラ(8)が第1回転軸(R1)を画定し、
pE 前記計測装置(6)が、前記車両タイヤ(13)を受容する受容ユニット(12)を備え、前記受容ユニット(12)及び前記荷重ユニット(7)が互いに相対的に移動可能であり、前記受容ユニット(12)が第2回転軸(R2)を画定し、
pF 前記計測装置(6)が、少なくとも1つの駆動ユニット(10a、10b)を備え、前記少なくとも1つの前記駆動ユニット(10a、10b)が、前記荷重ローラ(8)及び/又は前記受容ユニット(12)を回転運動させ、
pG 前記計測装置(6)が、転がり抵抗を計測する少なくとも1つの計測アセンブリを備える試験システム(25)において、
pH 前記受容ユニット(12)が、少なくとも、1つの第1リム要素(20a)及び1つの第2リム要素(20b)を備え、前記第1リム要素(20a)及び前記第2リム要素(20b)が、前記車両タイヤ(13)を受容する分割されたリムロックユニットを構成し、
pI 前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を調整するリム幅調整ユニットを備えることを特徴とする
pJ 試験システム(25)。」
2 補正の適否
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1について、構成pIの
「前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を調整するリム幅調整ユニットを備える」を、構成Iの
「前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備える」
と補正された。
(1)新規事項について
ア 当初翻訳文等の記載事項
リム幅調整ユニットにおいてリムの外径を調整することについては、本件出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下、それぞれ「当初明細書等翻訳文」、「当初請求の範囲翻訳文」、及び「当初図面」といい、総称して「当初翻訳文等」という。)のうち、当初明細書翻訳文には、
「【0014】本発明の範囲において、受容ユニットは、少なくとも、1つの第1リム要素及び1つの第2リム要素を備えることを提案する。第1リム要素及び第2リム要素は、車両タイヤを受容する分割されたリムロックユニットを構成する。特に、受容ユニットの機能は、車両タイヤを第1リム要素と第2リム要素との間で受容することで、好適には両方のリム要素が車両タイヤを固定し、車両タイヤが荷重ローラ上で転がることを可能にすることにある。特に、車両タイヤは全自動で受容される。
・・・
【0016】本発明の好適な一実施形態において、第1リム要素は第1リム半部を備え、また第2リム半部は第2リム半部を備える。・・・特に、第1リム半部及び/又は第2リム半部は、計測スピンドル上に支承されている。・・・特に両方のリム半部は、鏡対称であり、好適には相互に分離可能である。・・・特に、両方のリム半部は、切断平面によって分離されている。切断平面が、好適には、第2回転軸に対して径方向の平面である。
【0017】更なる好適な一実施形態において、リム要素のうちの少なくとも1つのリム要素は、第2回転軸に対して軸方向に移動可能である。第1リム要素が、取付け位置において、第2リム要素から分離されている。特に、第1リム要素は第2リム要素から、及び/又は第2リム要素は第1リム要素から、好適には車両タイヤを両方のリム要素の間に配置可能であるように、軸方向に離れるよう移動可能である。特に第1リム要素は、第2リム要素に対して軸方向に移動可能である。好適には、第2リム要素は固定的に計測スピンドルと接続されている。従って、特に好適には、第2リム要素が軸方向に固定されている。特に、車両タイヤは取付け位置において、両方のリム要素の間に、第2回転軸に対して同軸に配置されている。
【0018】
好適な構造的な一実施形態において、受容ユニットは、受容ユニットのリム幅を調整するリム幅調整ユニットを備える。リム幅調整ユニットは、特に、両方のリム要素の外径を縮める又は拡げる機能を有する。そのため、好適には、異なる大きさの車両タイヤを受容ユニットに受容することが可能であり、特に好適には、リム要素を交換する必要が無い。特に、リム幅調整ユニットは、液圧的及び/又は空気圧的及び/又は電気的に、駆動される。例えば、リム幅調整ユニットは、好適には電気モータである駆動モータを備える。特にリム幅調整ユニットは、第1リム要素及び/又は第2リム要素を、第2回転軸に対して径方向に調整する。
・・・
【0055】
図4は、受容ユニット12及び計測装置6の荷重ユニット7を斜視図で示す。受容ユニット12は、第1リム要素20a及び第2リム要素20b、又は2つのリム半部を備える。両方のリム要素20a、20bは、分割されたリムロックシステムを構成する。両方のリム要素20a、20bは、第2回転軸R2に対して相互に同軸に支承されている。両方のリム要素20a、20bが、相互に分離可能である。そのため、車両タイヤを両方の要素20a、20bの間に配置可能である。
【0056】
そのために、図3の作動モジュール18が、第1リム要素20aを受容する。取付けキャリッジ17は、第1リム要素20aを軸方向に第2リム要素20bから離れるように移動させる。そのため、両リム要素20a、20bは、相互に離間されている。図3を参照すると分かるように、続いて、車両タイヤは第4コンベヤ3dを用いて第2回転軸R2の方向に搬送される。そのため、車両タイヤが第2回転軸R2に対して同軸に配置される。続いて、第4コンベヤ3dが垂直方向に調整される。そのため、車両タイヤの下側が、第2リム要素20b上に載る。取付けキャリッジ17は、作動モジュール18を、第1リム要素20aと共に車両タイヤの方向に移動させる。そのため、第1リム要素20aが、車両タイヤの上側に載る。作動モジュール18は、両方のリム要素20a、20bを相互にロックする。そのため車両タイヤが、回転不能な状態で両方の要素20a、20bの間に配置される。
・・・
【0060】
・・・リム幅を調整する際に、調整ユニット23は、両方のリム要素20a、20bの外径を、第2回転軸R2に対して径方向に調整する。これによって、異なる大きさの車両タイヤを受容ユニット12に受容することが可能であり、リム要素20a、20bを交換する必要が無い。」
との記載がある(下線は当審による。以下同様。)。
また、当初図面において、リム要素20a、20bの構造は、下記図1及び図4に描かれている。
「【図1】
[図:0001401060000001.jpg]
」
「【図4】
[図:0001401060000002.jpg]
」
イ 本件補正についての検討
(ア)自動車のタイヤの技術分野において「リム幅」とはタイヤの(ホイールの)軸方向の厚みに関するパラメータであり、「リム径」はタイヤの内径(ホイールの外径)に関するパラメータであって、「リム幅」や「リム径」はタイヤやホイールの種類により相違する、というのが技術常識である。
また、上記【0018】には、「第1リム要素は第2リム要素から、及び/又は第2リム要素は第1リム要素から、好適には車両タイヤを両方のリム要素の間に配置可能であるように、軸方向に離れるよう移動可能」との記載がある。
また、【0056】の記載事項を加味すれば、「受容ユニット」は、上下方向の回転軸(第2回転軸)に対し同軸に下側と上側とに、該回転軸の径方向の平面で分離された第2リム要素(下側)と第1リム要素(上側)とからなり、第1リム要素は第2リム要素に対し前記回転軸方向に離れるように移動が可能であり、両リム要素を第2リム要素にタイヤを載置した後、上側から第1リム要素をタイヤ方向、即ち下方へ移動させてタイヤの上に載せてタイヤをロックするように、各要素は配置され、また、動作することが説明されていると理解される。そして、該各リムに関する当初図面の記載は、詳細な構造はうかがい知れないものの、上下方向に第1・第2リム要素が同軸に配置されていることが見て取れることから、前記理解と矛盾しない。
(イ)ここで、前記技術常識を参酌すれば、前記回転軸方向がリム幅の方向にあたるといえるから、構成I・pIにおける「リム幅調整ユニット」の「リム幅調整」とは、リム幅方向(第2回転軸方向)のリム要素間の間隔調整を意味すると理解するのが相当である。そして、前記摘記箇所における「受容ユニット」が上下方向に分離した第1・第2リム要素を備える旨の記載からは、詳細な機構は不明ながら、該各リムの間隔調整により各リムによるタイヤの固定をリム幅方向(第2回転軸の軸方向)のタイヤの厚みに合わて行い得ることが推察される。
(ウ)一方、リム要素の外径の調整については、【0018】に「リム幅調整ユニットは、特に、両方のリム要素の外径を縮める又は拡げる機能を有する。」との、【0060】に「リム幅を調整する際に、調整ユニット23は、両方のリム要素20a、20bの外径を、第2回転軸R2に対して径方向に調整する。」との記載があるのみで、そのための具体的な機構については特段の説明がないし、当初図面からも伺い知ることはできない。【0018】には「リム幅調整ユニットは、液圧的及び/又は空気圧的及び/又は電気的に、駆動される。・・・例えば、リム幅調整ユニットは、好適には電気モータである駆動モータを備える。」との記載はあるが、これは、リム幅方向の調整機能を備える「リム幅調整ユニット」についての動力源の記載であるから、第一義的には、上記(イ)で説示したとおり、少なくとも上側のリム要素が上下方向に移動すると説明されている各リム要素の、リム幅方向への位置調整のための動力源の記載であると解され、リム要素の外径の調整を行うための駆動源についての説明であると解することはできない。よって、当業者であっても、前記【0018】の記載から、リム要素の外径を、その径方向への位置変化によって動的に調整(変更)するような技術事項を読み取ることはできない。
(エ)また、当初明細書翻訳文において前記のとおりリム要素の外径を調整する機構の具体的な説明はなく、まして、各リム要素の径方向位置を移動させるような調整形態の開示はない。そして、各リム要素自体の径方向位置を変化させることによっては、各リムが移動するだけであって、該各リム要素の外径は変化しないというのが技術常識である。
よって、仮に、上記(ウ)で摘記した【0018】の記載が、リム要素の外径の調整を行うための駆動源についての説明であるとしても、当業者が、該記載から、各リム要素を径方向に移動させてリム要素の外径を変化させる(調整する)ような技術常識に反する技術事項を読み取ることはできない。
また、上記当初翻訳文等においては、各リム要素は上下方向に延びる(第2)回転軸に支承される態様しか開示がなく、各リム要素自体を径方向、すなわち該回転軸に対し直交する(水平)方向へ移動させるような機能や機構を備えることについては何らの開示も示唆もなく、前記態様において、各リム要素自体を回転軸から離れてその径方向、すなわち該回転軸に対し直交する(水平)方向へ移動させるような動作が実現可能であることは、自明であるともいえない。また、リム要素自体の位置移動は、「リムの外径を縮める又は拡げる」という機能・目的とも乖離している。
(オ)さらに、構成Hにおいても各リム要素がそれぞれ「1つの」要素と特定されることを裏付けるように、当初明細書翻訳文において該各リム要素は上記のとおりそれぞれ、第2回転軸に同軸に支承された単体の要素(部材)として記載されていることから、各リム要素が複数の要素からなることを前提とした「リムの径方向位置」の移動に関する態様は排除されているといえる。
(カ)よって、リム幅調整ユニットによる、リム要素の外径の調整について、当初翻訳文等に開示されているといえるのは、各単体のリム要素自体の径方向への移動による態様、及び、各リム要素が各々複数の要素からなることを前提とする態様を除く、何らかの機構による前記調整であるといえる。
(キ)これに対し、本件補正において構成Iに加入されたのは「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」という事項である。上記(ア)・(イ)に説示したとおり、「リム幅調整」に、タイヤのリム幅方向でのタイヤのリム幅に応じたリム位置の調節という概念が含まれると理解されることから、本件補正発明における「調整」という用語の概念には、要素を移動させる制御も含まれるといえる。そうすると、構成Iの「リムの径方向位置を調整」なる特定事項には、リム(要素)自体(またはその一部)の径方向の位置を変化(移動)させる態様(制御)が少なくとも含まれるといえる。
このことは、審判請求書において請求人が構成Iの加入事項に係る作用効果について「液圧的、空気圧的及び/又は電気的にリム幅調整ユニットを駆動する(段落【0018】)ことによって、受容ユニットのリム径を無段階に調整して、タイヤのビード径により正確に合わせることが可能になります。」と主張していることによっても、(当該補正に前記態様を含ませる意図があったことが)裏付けられる。
しかし、上記(ウ)~(カ)で説示したとおり、当初明細書翻訳文の記載において、リム要素自体(またなその一部)の径方向の位置を調整するとの技術事項は、本件補正発明の実施形態から排除されるものである。
(ク)よって、前記構成Iへの加入事項は、外形的には構成pIの「リムの外径を調整する」との機能を減縮するものであるとしても、当初翻訳文等に開示された、各単体のリム要素自体の径方向への移動による態様、及び、各リム要素が各々複数の要素からなることを前提としてその一部を径方向へ移動する態様を含むものである点で、当初翻訳文等に記載も示唆もなく自明でもない新たな技術的事項を導入するものであるから、本件補正は、当初翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、また、これらすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術事項を導入するものであり、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものである。
したがって、本件補正は、補正目的を検討するまでもなく、特許法第17条の2第3項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
(2)補正の目的について
本件補正は上記のとおり特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであるが、念のため補正の目的についても検討すると、本件補正は、「リム幅調整ユニット」の機能についての構成pIにおける「リムの外径を調整する」という特定事項を、構成Iで「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」という特定事項へと限定的に減縮したもので、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載される発明との産業上の利用分野は同一であり、解決しようとする課題も、異なる大きさの車両タイヤを受容ユニットに受容する点では同一である。
よって、上記(1)イ(オ)でも言及したとおり、外形的には、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
3 独立特許要件について
3-1 明確性要件違反について
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)明確性要件の充足性について
ア 本件補正より補正された構成Iは「前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備える」なる特定事項を備える。
ここでの「受容ユニット」及び「リム」は構成Hにおいて「前記受容ユニット(12)が、少なくとも、1つの第1リム要素(20a)及び1つの第2リム要素(20b)を備え、前記第1リム要素(20a)及び前記第2リム要素(20b)が、前記車両タイヤ(13)を受容する分割されたリムロックユニットを構成し」と特定されるものであるから、構成Iにおける「リム」は「1つの第1リム要素」及び「1つの第2リム要素」の双方、又はそのいずれかに対応するといえる。
また、本件補正発明において要素の「調整」なる制御(用語)が、該要素を移動させる制御を含むことは、上記2(1)イ(キ)で説示したとおりであり、単一要素からなる各リム自体の径方向位置を変化させることによって該各リムの外径を変化させるとの技術事項が技術常識に反することは、上記(1)イ(エ)で説示したとおりである。
よって、前記構成Iの特定事項の技術的意味、すなわち、本件補正発明において果たす働きについて当業者であっても理解することができず、本件補正発明は、技術的に欠陥があるか、又は、リム要素の径方向位置の変化によってその外径の変化を生じさせるための何らかの構成(発明特定事項)が不足しているといえる。
イ また、上記構成Iの特定事項は、「リム幅調整ユニット」及びそれに含まれる「1つの第1リム要素」及び「1つの第2リム要素」(構成H)のいずれかである「リム」について、「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」という機能によってその機構を特定しようとしたものと位置づけることができる。
しかし、該機能は上記(1)イ(エ)で説示したとおり、構成Hにおける各リムが「1つの」要素からなるとの特定事項を前提とすれば技術常識に反する態様を少なくとも含むものであり、また、該態様以外に、どのような具体的構成によって該機能が実現できるのかについて、当初翻訳文等全体を通じ具体的な開示がなく、前記機能を実現しうる「リム幅調整ユニット」の具体的構成について、技術的に十分特定されているとはいえない。
ウ 以上ア・イのとおりであるから、本件補正発明は、本件補正により加入された事項について不明確であって、特許法第36条第2項に規定する要件を満たしておらず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3-2 実施可能要件違反について
(1)本件補正発明の構成Hに係る、「受容ユニット(12)が、少なくとも、1つの第1リム要素(20a)及び1つの第2リム要素(20b)を備え」るとの前提、すなわち、各「リム要素」が「1つの」要素からなるとの前提各「リム要素」が「1つの」要素からなるとの前提において、構成Iに係る、「リム幅調整ユニット」が「前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」ことについて、関連しうる当初翻訳文等における記載事項は、上記2(2)アに摘記したとおりである。
(2)一方、上記2(1)イ(キ)に説示したとおり、構成Iの「リムの径方向位置を調整」なる特定事項には、「リム(要素)」自体(またはその一部)の径方向の位置を移動させる態様(制御)が少なくとも含まれるといえる。
しかし、そもそも該態様について当初翻訳文等に開示がなく、当然に該態様を実現するための具体的構成についても当初翻訳文等に開示がないことは上記2(1)で説示したとおりである。また、仮に当初明細書等翻訳文の【0018】の「リム幅調整ユニットは、液圧的及び/又は空気圧的及び/又は電気的に、駆動される」との記載がリム要素の径方向位置を移動させるための駆動源を説明したものであるとしても、「両方のリム要素20a、20bは、第2回転軸R2に対して相互に同軸に支承されて」(同【0055】)いる状態で、「両方のリム要素の外径を縮める又は拡げる」作用を有する「リムの径方向位置」の移動がどのような移動形態で、どのような機構・機序によって実現されうるのかについての具体的な説明は当初翻訳文等に見出せず、当業者にとって前記実現のための原理が技術常識に基づいて自明であるともいえない。
よって、前記態様について、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。
(3)また、上記(2)において、仮に、各リム要素が複数の要素からなり、それらの「リムの径方向位置」が移動するというような、構成Hにおける特定事項と矛盾する機構・機序が本件補正発明に含まれると解釈しても、「両方のリム要素20a、20bは、第2回転軸R2に対して相互に同軸に支承されて」(同【0055】)いて、かつ、「第1リム要素は第2リム要素から、及び/又は第2リム要素は第1リム要素から、好適には車両タイヤを両方のリム要素の間に配置可能であるように、軸方向に離れるよう移動可能である。特に第1リム要素は、第2リム要素に対して軸方向に移動可能」(同【0017】)であるという前提において、「両方のリム要素の外径を縮める又は拡げる」作用を有する「リムの」複数の要素がどのように構成され、それらの「径方向位置」の移動がどのような移動形態で、どのような機構・機序によって実現されうるのかについての具体的な説明は当初翻訳文等に見出せず、当業者にとって前記実現のための原理が技術常識に基づいて自明であるともいえない。
よって、前記態様についても、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。
(4)また、構成Iの、「リムの外径を縮める又は拡げる」ことができる「リムの径方向位置を調整」に、リム(やその部分要素)が径方向へ移動(変位)すること以外にどのような具体的な態様(機構・機序)が含まれるのかについても、当初翻訳文等に開示は見出せないし、該具体的態様としてどのようなものが想定され得るのかも、当初翻訳文等の記載事項に基づき、さらに技術常識に照らしても、当業者にとって自明であるとはいえない。
例えば、リムの外径が変化するということは、リム自体の何らかの変形を伴うことを要すると理解したとしても、単一の要素であり、剛体であろう各リムを、「液圧的及び/又は空気圧的及び/又は電気的に、駆動」(【0018】)することによって、いかなる機構を用いれば外径方向への変形を生じさせることができるのか、当業者であっても理解することはできない。
また、構成Iの「径方向位置を調整」が、リムの外径方向への変形や変位以外の操作や措置を意味するとしても、それがどのような具体的機構・機序によって成され得るのかについて、当初翻訳文等に参照すべき記載は見出せないし、当業者にとって自明な、技術常識であるともいえない。
よって、前記態様が、リムの外径方向への変位・変形を伴わない何らかの「調整」のみ意味するとしても、前記態様について、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。
を
(5)以上のとおりであるから、本件出願は、本件補正発明(請求項1に係る発明)の構成Iに関する発明の詳細な説明の記載について、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
3-3 進歩性について
(1)本件補正発明について
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献の記載事項
以下、下線部は、特に引用した箇所を示すべく当審にて付したものである。
(2-1)引用文献1の記載事項
ア 引用文献1の記載
本願の優先権主張日(2016年5月30日;以下「優先日」という。)前に公知となり、原査定の拒絶理由において引用された国際公開第2009/116513号(以下「引用文献1」という。)には、次の記載がある。
「[0001] 本発明は、転がり抵抗などのタイヤ特性を高精度に測定できるタイヤ試験機及びタイヤ試験方法に関するものである。
・・・
[0012] 図lは、この実施の形態に係るタイヤ試験機lを模式的に示す。このタイヤ試験機lは、タイヤTのユニフォミティ(タイヤTの均一性)を測定するもので、櫓状に立設されたメインフレーム2と、このメインフレーム2に回転可能に支持されるドラム3と、スピンドル軸4とを備える。このスピンドル軸4には、前記ドラム3に接触可能となるようにタイヤTが装着される。スピンドル軸4は、上下に配置された一対の上スピンドル軸5及び下スピンドル軸6を有する。
[0013] なお、以降の説明においては、図1における紙面の上下方向がタイヤ試験機1の上下方向と定義される。また、図lにおけるスピンドル軸4の軸心に対して半径方向に沿って離れる方向がタイヤ試験機1の径外方向として説明され、前記半径方向に沿ってスピンドル軸4の軸心に近づく方向がタイヤ試験機lの径内方向として説明され、図1におけるスピンドル軸4の軸心回りの方向が周方向として説明される。これらの方向は、前記タイヤ試験機1を実際に使用する際の方向と一致する。
・・・
[0015] 前記ドラム3は、円筒状に形成され、前記メインフレーム2の下部に、垂直な回転軸O回りに回転自在に取り付けられている。このドラム3は、図示を省略するモータにより回転駆動され、当該ドラム3の外周面はその上をタイヤTが転動する路面を構成する。
[0016] 前記ガイドフレーム8の中央部には、上下方向に延びる昇降ロッド11が固定される。前記ガイドフレーム8と前記メインフレーム2の上端との間に昇降シリンダ10が介在し、この昇降シリンダ10が伸縮して前記ガイドフレーム8及び前記昇降ロッド11を上下させる。この昇降ロッド11の下端に前記上スピンドル軸5が切り離し自在に連結される。この上スピンドル軸5は、その下端5aが下向きに突出する棒状に形成されており、この上スピンドル軸5の上下方向の途中部位に、前記タイヤTを上から押える上リム12が設けられている。
[0017]前記下スピンドル軸6は、メインフレーム2の下部において、前記上スピンドル軸5と同軸の位置であって当該上スピンドル軸5から下方に離れた位置に設けられている。この下スピンドル軸6の中央には前記上スピンドル軸5の下端5aが上から挿入可能な軸孔13が形成され、当該下スピンドル軸6の上下方向の途中部位には下リム14が形成されている。図2に示されるように、前記下スピンドル軸6の軸孔13に前記上スピンドル軸5の下端5aが上から挿入された状態で、上下リム12、14がタイヤTを上下から挟持すると共に上スピンドル軸5と下スピンドル軸6とが互いに一体に回転可能となるように連結される。
[0018] 次に、スピンドル軸4の支持構造について、図2を用いて詳しく説明する。
[0019] 図2及び図3は、上スピンドル軸5及び下スピンドル軸6が互いに連結されて上下リム12,14がタイヤTを挟持した状態を示す断面図である。前記スピンドル軸4の支持構造は、このスピンドル軸4のうちの下スピンドル軸6を保持する軸受部23を含み、当該軸受部23によって当該スピンドル軸4を回転自在に支持する軸受ハウジング15と、この軸受ハウジング15を外側から支持する外ハウジング16と、前記軸受ハウジング15と前記外ハウジング16との間に設けられたロードセル17とを含む。
・・・
[0026] ロードセル17は、前記外ハウジング16と前記軸受ハウジング15のフランジ部20との間に挟み込まれることにより、前記軸受ハウジング15を介して前記スピンドル軸4から前記外ハウジング16に作用する力を計測する。本実施形態のロードセル17は、タイヤTに対してラジアル方向に働く力、ラテラル方向に働く力、トラクティブ方向に働く力(転がり抵抗)などを計測する6分力計である。
[0027] さらに、この実施の形態に係るタイヤ試験機lは、前記スピンドル軸4の周囲に設けられ、前記軸受部23の回転抵抗に起因してスピンドル軸4に発生するねじりトルクを計測するための複数のトルク検出部24と、これらのトルク検出部24により検出されたねじりトルクに基づいて、ロードセル17で計測された転がり抵抗を補正する補正部25とを備える。
・・・
[0032] タイヤ試験機1でタイヤTのユニフォミティを測定する際には、まずタイヤ載せ台9が下スピンドル軸6側に降下するように操作され、この下スピンドル軸6に設けられた下リム14にタイヤTが装着される。そして、昇降シリンダ10が上スピンドル軸5を下降させて上下リム12、14にタイヤTを把持させる。その後、上スピンドル軸5及び上リム12が昇降ロッド11側から切り離されてから、メインフレーム2内に配置されたドラム3がタイヤTに押し当てられ、かつ、回転駆動される。
[0033] この回転駆動されるドラム3との接触により回転するタイヤTに発生する力は、スピンドル軸4を介して軸受ハウジング15に伝わり、軸受ハウジング15と外ハウジング16との間に設けられたロードセル17が、前記タイヤTに加わるトラクティブ荷重F2についての計測信号を出力する。この計測信号は補正部25に入力される。
・・・
[図1]
[図:0001401060000003.jpg]
[図2]
[図:0001401060000004.jpg]
」
イ 引用文献1に記載された発明
上記アの記載事項から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる(各構成単位末尾の括弧内には主たる引用箇所を段落番号等で示す。)。
「a 転がり抵抗などのタイヤ特性(タイヤTのユニフォミティ)を高精度に測定できるタイヤ試験機1であって、([0001]・[0012])
b タイヤTのユニフォミティ(タイヤTの均一性)を測定するために、櫓状に立設されたメインフレーム2と、このメインフレーム2に回転可能に支持されるドラム3と、スピンドル軸4とを備え、([0012])
c メインフレーム2の下部にモータにより回転駆動されるドラム3が取付けられ、([0015])
d ドラム3は、円筒状に形成され、垂直な回転軸O回りに回転自在に取り付けられ、モータにより回転駆動され、外周面上をタイヤTが転動するものであり、([0012]・[0015]・[0032])
e1 メインフレーム2の下部には下スピンドル軸6が設けられ、([0017])
e2 メインフレーム2の上端には、昇降ロッド11を上下動させる昇降シリンダ10が取り付けられ、昇降ロッド11の下端には上スピンドル軸5が切り離し自在に連結され、([0016])
e3 タイヤTが装着される、上下に配置された一対の上スピンドル軸5及び下スピンドル軸6でスピンドル軸4を構成し、([0012])
e4 タイヤTのユニフォミティを測定する際には、タイヤTがスピンドル軸4に装着され、ドラム3が該スピンドル軸4に装着されたタイヤTに押し当てられて回転駆動され、([0032])
e5 タイヤが装着されるスピンドル軸4が、上スピンドル軸5と下スピンドル軸6とが互いに一体に回転可能となるように連結され、([0012]・[0017])
e6 前記回転駆動されるドラム3と、タイヤTとの接触により、前記スピンドル軸4に装着されたタイヤTは回転し、([0012]・[0033])
f 前記モータは前記ドラム3を回転駆動するものであり、([0015])
g1 メインフレーム2の下部に設けられる下スピンドル軸6を保持する軸受部23によって、スピンドル軸4を回転自在に支持する軸受ハウジング15と、該軸受ハウジング15を外側から支持する外ハウジング16と、該軸受ハウジング15と前記外ハウジング16との間に設けられたロードセル17と、を備え、([0019])
g2 ロードセル17は、タイヤTに対してラジアル方向に働く力、ラテラル方向に働く力、トラクティブ方向に働く力(転がり抵抗)などを計測する6分力計であって、前記外ハウジング16と軸受ハウジング15のフランジ部20との間に挟み込まれることにより、軸受ハウジング15を介してスピンドル軸4から外ハウジング16に作用する力を計測するものであり、([0026])
g3 スピンドル軸4の周囲には、軸受部23の回転抵抗に起因してスピンドル軸4に発生するねじりトルクを計測するための複数のトルク検出部24が設けられ、([0027])
g4 これらのトルク検出部24により検出されたねじりトルクに基づいて、ロードセル17で計測された転がり抵抗を補正する補正部25を備え([0027])
h1 タイヤTのユニフォミティを測定する際には、スピンドル軸6に設けられた下リム14にタイヤTが装着され、上スピンドル軸5を下降させて、上スピンドル軸5の上下方向の途中部位に設けられた上リム12と、スピンドル軸6に設けられた下リム14とにタイヤTを把持させ、([0016]、[0032])
h2 タイヤTが装着されるスピンドル軸4は、下スピンドル軸6の軸孔13に上スピンドル軸5の下端5aが上から挿入された状態で、上下リム12、14がタイヤTを上下から挟持すると共に上スピンドル軸5と下スピンドル軸6とが互いに一体に回転可能となるように連結されるものである、([0012]・[0017])
j タイヤ試験機1。([0001])」
(2-2)引用文献2の記載事項
本願の優先日前に公知となり、原査定の拒絶理由において引用文献2として引用された実願平5-26057号(実開平6-84344号)のCD-ROM(以下「引用文献2」という。)には、図面と共に次の記載がある。
ア 考案の詳細な説明欄の記載
「【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、複数サイズのタイヤを装着できる多段リムに係り、特に寸度、形状、ユニフォミティ等を測定するタイヤ特性測定機に好適に使用することのできる多段リムに関する。
【0002】
【従来の技術】
タイヤの寸度、形状、ユニフォミティ等、タイヤ特性測定機に使用されるリムとして、複数のサイズのタイヤを装着できる多段リムが提案されている。
【0003】
この種の多段リムには、外周面に、リム面、フランジ面を備えた大きさの異なる段部が複数個形成されており、これによって異なるサイズのタイヤが装着できるように構成されている。
・・・
【0005】
例えば、建設機械用タイヤを例にとると、リム径45インチに対応するフランジ高さは4.5インチであり、フランジ面の最外径は54インチとなる。45インチを超えるリム径としては51インチがあるが、外径が54インチのフランジを設けた場合には51インチのリム径を設定することができず、更に上の57インチのリム径とせざるを得ない。このため、従来では51インチのリム径に合うタイヤを装着するためには、別のリムが必要であった。このため、タイヤの特性試験に必要とするリムの種類が多くなり、リム交換、維持、管理が煩雑となっている。
・・・
【0012】
図2には、本考案の多段リム10を備えたタイヤ特性試験機12が示されている。
【0013】
多段リム10は、リム本体13及び着脱フランジ36を備えている。
タイヤ特性試験機12は、一対のリム支持用本体フレーム(図示せず)を備え、矢印A方向側のリム支持用本体フレームには、油圧シリンダ装置18が取り付けられており、油圧シリンダ装置18のロッド16は軸方向に伸縮することができる。
【0014】
ロッド16の先端側には、ベアリング20を介して軸方向に分割されたリム本体13の一方13Aが回転自在に支持されている。
【0015】
一方、図2矢印B方向側のリム支持用本体フレーム(図示せず)には、油圧シリンダ装置18のロッド16と同軸とされた軸22が矢印A方向側に向かって突出して取り付けられており、軸22の先端側には、ベアリング24を介してリム本体13の他方13Bが回転自在に支持されている。
・・・
【0018】
図1に示すように、リム本体13の一方13Aの外周には、タイヤ幅方向外側(矢印A方向側)から内側(矢印B方向側)に向かって段部大30、段部中32、段部小34が形成されている。
【0019】
段部大30は、試験タイヤのビード部のビードベースが支持されるビードシート部30Aと、ビード部のタイヤ幅方向外側部分が支持される側壁30Bとを有している。
【0020】
段部中32は、前記段部大30のビードシート部30Aよりも小径とされたビードシート部32Aと側壁32Bを有している。
【0021】
この段部中32には、着脱フランジ36が着脱可能とされている。着脱フランジ36は、タイヤ幅方向外側壁36Aが前記側壁32Bに密着し、内周壁36Bが前記ビードシート部32Aに密着し、タイヤ幅方向内側壁36Cが試験タイヤ40のビード部42のタイヤ幅方向外側部分に密着することができる。
【0022】
一方、段部小34は、前記段部中32のビードシート部32Aよりも小径とされたビードシート部34Aと試験タイヤのビード部のタイヤ幅方向外側部分が支持される側壁34Bとを有している。
【0023】
なお、反対側のリム本体13の他方13Bにもリム本体13の一方13Aと同一構成の段部大30、段部中32、段部小34が形成されており、段部中32には着脱フランジ36が着脱可能とされている。
【0024】
本実施例では、段部大30のリム径D1が51インチ、段部中32のリム径D2が45インチ、また、段部小34のリム径D3が35インチとされている。
・・・
【0030】
ここで、試験タイヤ40のリム径が、51インチ又は35インチの場合には、着脱フランジ36を外し、リム本体13と同軸に試験タイヤ40を位置させ、次に、ロッド16を伸ばしてリム本体13の一方13Aと他方13Bとを接近させて試験タイヤ40を挟持する。ここで、試験タイヤ40のリム径が、51インチの場合には段部大30でビード部42が支持され、35インチの場合には、段部小34でビード部42が支持される。
【0031】
一方、試験タイヤ40のリム径が45インチの場合には、図1及び図2に示すように、段部中32に着脱フランジ36を装着し、一方13Aと他方13Bとを接触させて試験タイヤ40を挟持する。これによって、45インチの試験タイヤ40は、図1に示すようにビードベースが段部中32のビードシート部32Aに支持され、ビード部42のタイヤ幅方向外側部分が着脱フランジ36に支持される。
・・・
【0039】
【考案の効果】
以上説明したように本考案の多段リムは上記構成としたので、従来の多段リムよりも種類を減らすことができ、タイヤ特性試験機に用いた場合にはリム交換、維持管理等の手間を低減できるという優れた効果を有する。」
イ図面の記載
(ア)図1
「
[図:0001401060000005.jpg]
」
(イ)図2
「
[図:0001401060000006.jpg]
」
(2-3)引用文献3の記載事項
本願の優先日前に公知となり、原査定の拒絶理由において引用文献3として引用された特開2009-143029号公報(以下「引用文献3」という。)には、図面と共に次の記載がある。
「【技術分野】
【0001】
本発明は、加硫済みタイヤを膨張冷却するポストキュアインフレータおよびそのリム交換方法並びにリムに関する。
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
ところで、近年において市販されているタイヤにおいては、装着する自動車の種類に応じて12インチから24インチ程度のビード径が採用されており、また、同一のビード径であっても、複数のビード幅が規格化されている。そこで、特許文献1,2においては、膨張冷却されるタイヤの種類毎にリムを選択・交換し、さらにリム間隔を調整する必要がある。
・・・
【課題を解決するための手段及び効果】
【0010】
本発明のポストキュアインフレータは、各種のビード径のビード部およびビード幅を有した加硫済みのタイヤを膨張冷却するポストキュアインフレータであって、前記ビード部を挟持するリム面を両側に有した円盤形状の一対のリムと、前記一対のリムを着脱可能に支持するリム支持機構と、を有し、前記リムの一方のリム面および他方のリム面には、異なるビード径のビード部に対応する複数の段部が中央から外周に向かって厚みを減少させるようにそれぞれ形成されており、前記リム支持機構は、前記一対のリムを、前記一方のリム面同士が対向する配置と、前記他方のリム面同士が対向する配置とに切り替え可能に支持することを特徴とする。
【0011】
上記の構成によれば、タイヤのビード部を挟持する一対のリムは、一方のリム面同士が対向する配置と、他方のリム面同士が対向する配置とに切り替え可能に支持される。そして、一対のリムが一方のリム面同士が対向する配置に支持された場合には、一方のリム面の各段部のいずれかに対応するビード径のタイヤを挟持させることができる一方、一対のリムが他方のリム面同士が対向する配置に支持された場合には、他方のリム面の各段部のいずれかに対応するビード径のタイヤを挟持させることができる。このように、リムの一方のリム面および他方のリム面に、異なるビード径のビード部に対応する複数の段部をそれぞれ形成し、一方のリム面と他方のリム面との使い分けによって、対応可能なビード径を増やすことにより、リムの片面のみに多段の段部を設けて対応可能なビード径を増やすのに比べて、各段部の幅を広くとることができて、タイヤのビード部を確実にシールすることができる。また、リムの一方のリム面および他方のリム面に、異なるビード径のビード部に対応する複数の段部をそれぞれ形成して対応可能なビード径を増やすことによって、リムの片面のみに多段の段部を設けて対応可能なビード径を増やすのに比べて、一対のリムのビード径の大きい段部を十分に近接させることができる。これにより、対応可能なビード径を増やしてもタイヤを好適に挟持させることができる。
・・・
【0053】
(リムの構成)
次に、一対のリムA,Bについて詳述する。図1に示すように、一対のリムA,Bは、上部リムAが下側に有し、下部リムBが上側に有するリム面(一方のリム面)s1同士が対向する配置にされている。そして、一対のリムA,Bの上下関係が入れ替えられることによって、上部リムAが上側に有し、下部リムBが下側に有するリム面(他方のリム面)s2同士が対向する配置に切り替え可能にされている。
【0054】
本実施の形態において、一方のリム面s1は、偶数インチのビード径のビード部に対応する2インチ刻みの複数の段部を有している。図1の例では、一方のリム面s1は、12,14,16,18インチのビード径のビード部にそれぞれ対応する4つの段部を有している。また、本実施の形態において、他方のリム面s2は、奇数インチのビード径のビード部に対応する2インチ刻みの複数の段部を有している。図1の例では、他方のリム面s2は、13,15,17,19インチのビード径のビード部にそれぞれ対応する4つの段部を有している。
【0055】
そして、図1に示すように、一対のリムA,Bが、一方のリム面s1同士が対向する配置にされた場合には、一対のリムA,Bは、偶数インチ(12,14,16,18)のビード径のタイヤのいずれかを挟持することが可能となる。一方、一対のリムA,Bが、他方のリム面s2同士が対向する配置にされた場合には、一対のリムA,Bは、奇数インチ(13,15,17,19)のビード径のタイヤのいずれかを挟持することが可能となる。
・・・
【0064】
その後、搬送装置Cによって、加硫済みのタイヤT1が下部リムB上に載置される(A2)。次に、リフトビーム2が所定位置(ロッキングシャフト14の先端とロック部材4の穴の上面に少し隙間のある位置)まで上昇される(A3)(図3参照)。なお、図3と異なり、上部リムAは上部リムサポート3に固定されている。そして、ロック部材4が所定角度だけ回転されて、ロック部材4の下部とロッキングシャフト14の上部とがブリーチロック機構によりロックされる(A4)。これにより、タイヤT1のビード部t1,t2が、一対のリムA,Bによって挟持される。
・・・
[図:0001401060000007.jpg]
」
(2-4)引用文献5の記載事項
本願の優先日前に公知となり、原査定の拒絶理由において引用文献5として引用された特開2015-197368号公報(以下「引用文献5」という。)には、図面と共に次の記載がある。
「【技術分野】
【0001】
本発明は、タイヤの性能試験を行うためのタイヤ試験機に関する。
・・・
【0026】
(タイヤ試験機のチャッキング機構の構成)
図1に示すように、タイヤ試験機100は、下チャック2及び上チャック5からなるチャッキング機構と、下フレーム1、下フレーム1上に取り付けられた一対の鉛直フレーム3a,3b、鉛直フレーム3a,3bに取り付けられたスライドガイド部としてのリニアガイド40a,40b、リニアガイド40a,40b間に架け渡された可動ビーム4を有する。下チャック2は、固定側チャックであって、下フレーム1に取り付けられる。下チャック2は、上チャック5は、移動側チャックであって、可動ビーム4に取り付けられる。
・・・
【0050】
(タイヤ試験機のドラムの構成)
次に、図2を参照し、タイヤ試験機100のドラム50の構成について説明する。
【0051】
ドラム50は、扁平な円柱状でかつ中心に回転軸を備え、支持枠52に鉛直方向を中心に回転可能に軸支されている。ドラム50の回転軸の下端には、ドラム50を回転させるための図示しないモータが連結されることも可能である。
【0052】
支持枠52には、移動機構51が備えられる。移動機構51は、支持枠52を介してドラム50を搬送方向Dとほぼ直交する方向に沿って水平方向に移動させるものであり、ドラム50及び支持枠52を一体に水平方向、すなわち下チャック2の下スピンドル19と上チャック5の上スピンドル24との間に挟持されたタイヤ10に対して接近及び離反する方向に移動させることができる。移動機構は、送り部分をボールねじ、エアシリンダ等で構成し、ガイド部分をころ入りのリニアレールウェイ、機械加工面どうしを合わせたレール等で構成することができる。ドラム50の回転軸の両端にはタイヤ10の押し付け荷重を検出する図示しないロードセルが配置されている。ドラム50は、そのロードセルを介して、支持枠52に取り付けられている。」
(3)本件補正発明と引用発明との対比
ア 対比
(ア)構成aの「転がり抵抗などのタイヤ特性(タイヤTのユニフォミティ)を高精度に測定できるタイヤ試験機1」は、構成Aの「少なくとも1つの車両タイヤ(13)の転がり抵抗を試験する試験システム(25)」及び構成Jの「試験システム(25)」に相当する。
(イ)構成bの「タイヤTのユニフォミティ(タイヤTの均一性)を測定するため」の「櫓状に立設されたメインフレーム2と、このメインフレーム2に回転可能に支持されるドラム3と、スピンドル軸4」を含むシステムは、タイヤTの(転がり抵抗を含む)ユニフォミティを測定、即ち計測するためのシステムであるといえるから、構成Bの「計測装置(6)」に相当する。
(ウ)構成cの「ドラム3」は、「タイヤTに押し当てられ」(構成e4)、「円筒状に形成され」(構成d)、その「外周面上をタイヤTが転動するもの」(構成d)であるから、タイヤ試験における転動時の押し当てによりタイヤTに一定の荷重を付加するものであると言える点で、構成Dの「車両タイヤ(13)に試験荷重を加える荷重ローラ(8)」に相当する。そして、構成cの該「ドラム3」及びそれを「回転駆動」する「モータ」を含む要素群は、構成Dの「荷重ローラ(8)」を備える構成Cの「荷重ユニット(7)」に相当するといえる。
(エ)構成e1~e5の、「上スピンドル軸5」及び「下スピンドル軸6」からなる「スピンドル軸4」は、「タイヤT」を「装着」されるものであるから、構成Eの「車両タイヤ(13)を受容する受容ユニット(12)」に相当する。
また、構成e5において「スピンドル軸4に装着されたタイヤTは回転」することから、「スピンドル軸4」は回転される「タイヤT」の回転軸となっているということができ、この「スピンドル軸4」と「タイヤT」の回転軸との関係は、構成Eの「受容ユニット(12)が第2回転軸(R2)を画定」するという関係性に相当するといえる。
(オ)構成f(d)の「ドラム3を回転駆動する」「モータ」は、構成Fの「荷重ローラ(8)・・・を回転駆動させ」る「少なくとも1つの駆動ユニット(10a、10b)」に相当する。
(カ)構成g1~g4における「ロードセル17」、「複数のトルク検出部24」,及び「トルク検出部24により検出されたねじりトルクに基づいて、ロードセル17で計測された転がり抵抗を補正する補正部25」は、協働して「転がり抵抗」を求めるものといえるから、合わせて構成Gの「転がり抵抗を計測する少なくとも1つの計測アセンブリ」に相当する。
(キ)構成h1の、「スピンドル軸6に設けられた下リム14」、「上スピンドル軸5の上下方向の途中部位に設けられた上リム12」はそれぞれ、構成Hの、「受容ユニット(12)が」「備え」る「第2リム要素(20b)」、「第1リム要素(20a)」に相当する。
また、構成h2において、「タイヤT」が「スピンドル軸4」に「装着される」際に、「スピンドル軸4」が「下スピンドル軸6の軸孔13に上スピンドル軸5の下端5aが上から挿入された状態で、上下リム12、14がタイヤTを上下から挟持すると共に上スピンドル軸5と下スピンドル軸6とが互いに一体に回転可能となるように連結される」ことにより、「上下リム12、14」すなわち上リム12と下リム14とが、「タイヤT」を挟んでその上下に分離して「タイヤT」を「上下から挟持」することは、上下リム12、14によってタイヤTをロックしている状態であるといえるから、該状態となることは、構成Hの「前記第1リム要素(20a)及び前記第2リム要素(20b)が、前記車両タイヤ(13)を受容する分割されたリムロックユニットを構成」することに相当するといえる。
イ 一致点・相違点
上記アの対比によれば、本件補正発明と引用発明とは、下記(ア)の点で一致し、下記(イ)の各点で相違する。
(ア)一致点
「A 少なくとも1つの車両タイヤ(13)の転がり抵抗を試験する試験システム(25)であって、
B 前記試験システム(25)が計測装置(6)を備え、
C 前記計測装置(6)が荷重ユニット(7)を備え、
D 前記荷重ユニット(7)が、前記車両タイヤ(13)に試験荷重を加える荷重ローラ(8)を備え、前記荷重ローラ(8)が第1回転軸(R1)を画定し、
E’前記計測装置(6)が、前記車両タイヤ(13)を受容する受容ユニット(12)を備え、前記受容ユニット(12)が第2回転軸(R2)を画定し、
F 前記計測装置(6)が、少なくとも1つの駆動ユニット(10a、10b)を備え、前記少なくとも1つの前記駆動ユニット(10a、10b)が、前記荷重ローラ(8)及び/又は前記受容ユニット(12)を回転運動させ、
G 前記計測装置(6)が、転がり抵抗を計測する少なくとも1つの計測アセンブリを備える試験システム(25)において、
H 前記受容ユニット(12)が、少なくとも、1つの第1リム要素(20a)及び1つの第2リム要素(20b)を備え、前記第1リム要素(20a)及び前記第2リム要素(20b)が、前記車両タイヤ(13)を受容する分割されたリムロックユニットを構成する、
J 試験システム(25)。」
(イ)相違点
a.相違点1(構成E)
本件補正発明では、受容ユニット(12)及び荷重ユニット(7)が互いに相対的に移動可能、という特定事項を備えるのに対し、引用発明では、受容ユニット(12)に相当するスピンドル軸4(5、6)及び荷重ユニット(7)に相当するドラム3は、それぞれが別個の軸の周りに回転する点(構成d、h2;以下「相対運動1」という。)、及び、上下方向への移動を行わないドラム3に対し、スピンドル軸4を構成する個別のスピンドル軸(5、6)のうち少なくとも上側のスピンドル軸5はタイヤTを挟持する際に「下降」動作を行う(構成h1;以下「相対運動2」という。)点で、相対運動を行うといえるものの、この相対運動が本件補正発明の前記特定事項に相当するか不明である点。
b.相違点2(構成I)
本件補正発明は、受容ユニット(12)が、受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備えるのに対し、引用発明はこれに相当する構成を備えない点。
(4)相違点の検討
ア 相違点1について
(ア)構成Eの「受容ユニット(12)及び荷重ユニット(7)が互いに相対的に移動可能」との特定事項において、相対移動の方向は特定されていない。
よって、引用発明における上記相対運動1・2は何れも、少なくとも文言上において、構成Eの前記「互いに相対的」な「移動」に相当するといえる。したがって、相違点1は実質的な相違点であるとはいえない。
(イ)仮に、構成Eの上記特定事項が、該特定事項に係る当初明細書等翻訳文【0010】の
「受容ユニット及び荷重ユニットは、互いに相対的に移動可能である。特に、受容ユニットが荷重ユニットの方向に、及び/又は荷重ユニットが受容ユニットの方向に、移動可能である。そのため、好適には車両タイヤが、特にタイヤの周面が、荷重ローラと、特に荷重ローラの円筒面と、接触する及び/又は接触に至ることが可能である」
なる記載のうち、「相対的に移動」することの一態様として特に記載された「特に、受容ユニットが荷重ユニットの方向に、及び/又は荷重ユニットが受容ユニットの方向に、移動可能である」ことのみに限定解釈されるとすると、引用発明は、相互の方向への相対移動を行う構成を明示的に備えない点で、本件補正発明と一応相違することになる。
しかし、引用発明は、構成e4によれば、「タイヤTがスピンドル軸4に装着され」ると、「ドラム3が該スピンドル軸4に装着されたタイヤTに押し当てられて回転駆動され」るという機序で動作するのであり、もし「タイヤがスピンドル軸4に装着され」る際にドラム3がタイヤTに押し当てられるような位置関係にあれば、それは、ドラム3の表面がタイヤTの表面よりもスピンドル軸4に近い位置にあることに外ならないから、タイヤTの前記装着の妨げになることが明らかであるという、空間配置上自明な事項を考慮すれば、前記動作において「ドラム3が該スピンドル軸4に装着されたタイヤTに押し当てられ」るためには、前記装着時にはスピンドル軸4とドラム3とは、タイヤTとドラム3とが接触しない程度の間隔に配置され、前記装着後、ドラム3をタイヤTに「押し当て」るにあたって、スピンドル軸4またはドラム3の一方又は双方が相互に接近するように水平偏位可能であるような機構を暗に備えることが明らかであるといえる。
よって、引用発明は、前記限定解釈された相違点1に係る構成を暗に備えているといえ、当該限定解釈の下でもなお、相違点1は実質的な相違点であるとはいえない。
(ウ)上記(イ)の限定解釈のもとで、さらに、仮に、引用発明が、上記(イ)で説示したような、該限定解釈した相違点1に相当する構成を暗に備えるとはいえないとすれば、上記相違点1は実質的な相違点であるといえる。
しかし、タイヤを上下方向からチャックして、ドラムに押し付けて水平回転させつつロードセルなどによって試験を行うタイヤ試験機において、タイヤに対してドラムを接近及び離反する方向に移動可能な構成とすることは、上記(2-4)に摘記した引用文献5の記載事項によっても裏付けられるとおり、周知である。
よって、前記のとおり相違点1が実質的なものであるとしても、引用発明において相違点1の構成とすることは、周知技術に倣い当業者が容易になし得たことである。
イ 相違点2について
(ア)上記2・3-1・3-2で説示したとおり、相違点2に係る構成Iは新規事項を含み、明確性要件及び実施可能要件を欠くものである。これらのことを措くとしても、前記明確性要件違反に起因して、「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」なる特定事項がどのような機構・機序をいうものか、当業者であっても容易に理解できないから、該相違点2に相当する先行技術の調査やそれとの比較検討を適切に行うことが困難である。
(イ)しかし、上記3-1でも説示したとおり、単体である各リム自体の径方向位置を偏位させることは、そのための具体的構成が全く開示されず不明であることに加え、受容ユニットの第2回転軸による径方向への拘束の点から困難であるし、該偏位によっては各リムの径方向位置が変化するのみであってリム自体の外径を変化させることにはならず、そのような変化に結びつけることも物理的に不可能であることから、構成Iの「リムの径方向位置の調整」に、各リム自体の径方向位置を偏位させることが含まれないと解される。このことを踏まえると、前記特定事項には、前記リム自体の偏位以外の機構によるもので、「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」といえる、技術常識から推察しうる範囲の任意の機構が含まれると理解される。このことを前提として以下に検討する。
(ウ)タイヤを厚み方向両側から一対のリムで挟持して回転させる操作を伴うタイヤ試験機等の装置において、大きさ(ホイール径、ビード径)の異なる複数種のタイヤが試験対象となり得ること、その場合に、リムを大きさの異なるタイヤ種ごとに交換することを要すること、は、上記引用文献2の摘記記載(【0001】・【0005】・【0039】など)及び引用文献3の摘記記載(【0007】等)によっても裏付けられるとおり、周知の課題である。よって、この課題は引用発明においても共有されているといえる。
これに対し、当該周知の課題に対し、大きさ(ホイール径、ビード径)の異なる多種類のタイヤを厚み方向両側から一対のリムで挟持して回転させる場合に、リムの交換を回避するため、各リムを、その外周面に、リム面、フランジ面を備えた大きさの異なる段部が複数個形成されており、これによって異なるサイズのタイヤが装着できるように構成された多段リムとして、一つのリムによって複数サイズのタイヤに対応させるという解決方法を採用することもまた、引用文献2・3の記載によっても裏付けられるとおり、周知であるといえる。
そして、該周知の多段リムは、前記のとおり、その外周面に大きさの異なるリム面・フランジ面の組が多段に設けられたもので、そのうちタイヤの挟持に作用するのは常に特定の1段のみで、当該段のリム面・フランジ面の外径のみがタイヤの挟持に有効となるのであるから、一対の多段リムでタイヤを挟持する際にその何れの段を利用するかを選択する操作は、段の選択によってリムの有効な「外径を縮める又は拡げる」ことであるといえるし、有効となる段の「リムの」リム面やフランジ面の「径方向位置を調整する」ことであるといえる。
よって、タイヤの挟持に前記一対の多段リムを用いる周知技術は、相違点2に係る「リムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整する」ことに相当するといえる。
また、多段リムによるタイヤの挟持のためには、少なくとも、多段リムをタイヤに対し軸方向に進退させる機構を要することが周知である。このことは、例えば引用文献2における、「一対のリム支持用本体フレーム(図示せず)を備え、矢印A方向側のリム支持用本体フレームには、油圧シリンダ装置18が取り付けられており、油圧シリンダ装置18のロッド16は軸方向に伸縮することができる。」(【0013】)との、多段リムを軸方向に伸縮できるロッドを設ける旨の記載、及び、挟持時についての、「リム本体13と同軸に試験タイヤ40を位置させ、次に、ロッド16を伸ばしてリム本体13の一方13Aと他方13Bとを接近させて試験タイヤ40を挟持する。ここで、試験タイヤ40のリム径が、51インチの場合には段部大30でビード部42が支持され、35インチの場合には、段部小34でビード部42が支持される。」(【0030】)との、多段リムを支持するロッドを軸方向にタイヤ方向へ伸ばして多段リムをタイヤに接近させて、多段リムのうち選択された段でタイヤを支持する、という、多段リムを進退させる油圧機構を用いた機構を用いる旨の記載、によっても裏付けられるし、同様の進退機構については引用文献3(【0064】など)にも裏付けとなる記載がある。
そして、前記多段リムを用いた機構において周知の「多段リムをタイヤに対し軸方向に進退させる機構」は、多段リムの軸方向、すなわちリム幅方向への進退調整を行う機構であるから、相違点2に係る構成Iの「リム幅調整ユニット」に相当する。
以上のとおりであるから、タイヤをリム幅方向に挟持・回転させるタイヤ試験機等において、大きさの異なるタイヤをリム幅方向(タイヤ軸方向)に一対のリムで挟持するという課題の存在、及び多段リム及びその軸方向進退機構の採用により前記課題を解決することは、いずれも周知であり、引用発明において該周知の課題を認識し、該周知の解決方法を採用して、相違点2の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(エ)仮に、相違点2に係る構成Iが、リムの径方向位置の何らかの変位・変形のみを意味すると限定解釈されるとしても、引用文献2には、多段リムに対し、その対応リム径の種類をさらに増やすために、一部の段に着脱フランジを着脱可能に装着することで、有効なリム径を径方向に変化させるという技術事項も記載されている。
また、該引用文献2に類似する、リムを同心円状に多重のリングを着脱可能に接合した構成とすることでリム径を多段に変更可能とする技術は、ほかに、本願の優先日前に公知となった特開2006-123734号公報(下記a.の摘記参照;以下「周知文献1」という。)にも開示があるとおり、周知のものである。
よって、前記限定解釈が成り立つとしても、引用発明において相違点2に係る構成とすることは、引用文献2や周知文献1の記載事項によって裏付けられる周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。
a.周知文献1の記載事項
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
外周部分にタイヤビード部を着座させる凹み部をそれぞれ備えつつ円盤状にそれぞれ形成される一対のリムフランジ部を有したタイヤ用リムであって、
外周側を構成する外側リングと内周側を構成する内側リングとに、それぞれのリムフランジ部を分割可能に形成したことを特徴とするタイヤ用リム。
【請求項2】
凹み部を有することになる外側リングの寸法を各タイヤサイズに合わせて各種取り揃えるように、外側リングが複数用意されることを特徴とする請求項1記載のタイヤ用リム。
・・・
【請求項6】
外側リングと内側リングとの間がネジ止めにより接合されることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載のタイヤ用リム。
・・・
【0010】
請求項1に係るタイヤ用リムの作用を以下に説明する。本請求項に係るタイヤ用リムは、円盤状にそれぞれ形成されて外周部分にタイヤビード部を着座させる凹み部がそれぞれ備えられた一対のリムフランジ部を有する構造となっている。また、それぞれのリムフランジ部が、外周側を構成する外側リングと内周側を構成する内側リングとに、分割可能に形成された構造ともなっている。
【0011】
従って、PCI工程やタイヤのユニフォミティー測定では、円盤状にそれぞれ形成されてタイヤ用リムを構成する一対のリムフランジ部をタイヤの両側からそれぞれ装着して、これらの工程や測定を実施することになる。但し、タイヤのリム径が異なった場合には、リムフランジ部の外周側を構成する外側リングをタイヤのリム径に合ったものに変更し、或いは外側リングを外して、これらの工程や測定を実施することになる。
【0012】
つまり、本請求項に係るタイヤ用リムによれば、外側リングのみを交換するだけで、どのようなタイヤサイズにも対応出来るようになるので、何れのタイヤサイズにも対応可能としつつ、交換が必要となる部分の軽量化が図られて、タイヤサイズ変更の際における交換作業性を高めることが可能となった。
・・・
[図:0001401060000008.jpg]
」
ウ 本件補正発明の効果について
本件補正発明により奏される効果は、当業者が引用発明及び周知の技術事項から予測し得た範囲内のものであって、格別のものではない。
エ 小括
以上ア・イのとおりであるから、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3-4 請求人の主張について
(1)請求人は本件上申書において、新たに下記の主張をする。
ア 主張1
本願発明は、液圧的、空気圧的及び/又は電気的にリム幅調整ユニットを駆動する(段落[0018])ことによって、受容ユニットのリム径を無段階に調整して、タイヤのビード径により正確に合わせることが可能になるという技術的特徴を備えるものであって、何れの引用文献にも該技術的特徴に相当する記載がないこと。
イ 主張2
審判請求時の補正が新規事項の追加に該当すると判断される場合には、請求項1から「リムの径方向位置を」の文言を削除する補正を行う用意があること。
(2)各主張について
ア 主張1について
本件補正発明は、「液圧的、空気圧的及び/又は電気的にリム幅調整ユニットを駆動する」、「受容ユニットのリム径を無段階に調整」するとの特定事項を備えるものではない。
また、「液圧的、空気圧的及び/又は電気的にリム幅調整ユニットを駆動する」ことで、リムのリム幅方向、すなわちタイヤの厚み方向とは別に、リムの径方向(位置)の調整を行うための具体的手段について実施可能な程度に開示がなく、自明でもないことは、上記3-2で説示したとおりである。
さらに、「受容ユニットのリム径を無段階に調整」することは、当初翻訳文等に開示がなく、主張の根拠を欠く。特に、無段階の動的な径変化を実現するためには、各リム要素が複数要素からならざるを得ないが、そのような機構について当初翻訳文等に開示はないし、上記(3)イで説示したとおり、本件補正発明の構成Hにおいて、各リム要素が「1つ」であると限定されることと矛盾する。
加えて、仮に当初翻訳文等の開示事項から、各リム要素に径方向への無段階径変化を生起させる機構が、技術常識の範囲で想定し得、本件補正発明の構成Iが該機構を伴うものに限定解釈されるとしても、該機構は前記想定過程からみて技術常識の範囲内の機構にとどまるといえるのであり、例えば、タイヤを検査のために回転保持するための、タイヤビード部内側に挿入して径方向に拡大する複数の把持体からなる、周知のチャック機構がそれにあたる。該周知のチャック機構の例としては、請求人を特許権者とする優先日前公知である特許第4265707号公報が挙げられる。
以上から、当該主張は特許請求の範囲や当初翻訳文等にその根拠を欠くものであり、採用できないし、仮に採用したとしても、本件補正発明は依然として引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
イ 主張2について
主張2の補正を採用した場合、構成Iは
「I 前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備えることを特徴とする」
となる。
しかし、「リムの径方向位置を調整する」という機能について、本件補正発明中において具体的手段は特定されず、当初翻訳文等においても該機能を実現するための具体的構成の説明を欠くことから、種々の態様が想定され、その中に、引用文献2・3に裏付けられる周知の多段リムによる調整機構が含まれることは、上記3-3(3)イで説示したとおりである。
よって、主張2を考慮しても、該主張2に係る補正をした本件補正発明は依然として、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
4 むすび
よって、本件補正は、特許法第17条の2第3項の規定に違反し、また、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3.本願発明について
1 本願発明
本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、審査時補正書により補正された、上記第2.1(2)で示した特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
(1)原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由の概要は、本願は、下記引用文献1に記載された発明、及び引用文献2・3の記載により裏付けられる周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
(2)引用文献等
1.国際公開第2009/116513号(上記「引用文献1」と同じ)
2.実願平5-26057号(実開平6-84344号)のCD-ROM(上記「引用文献2」と同じ)
3.特開2009-143029号公報(上記「引用文献3」と同じ)
4.実願昭50-70791号(実開昭51-150186号)のマイクロフィルム
5.特開2015-197368号公報(上記「引用文献5」と同じ)
3 引用例
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に公知となった引用文献1の記載事項は、上記第2.3-2(2-1)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、本件補正発明の構成Iの「I 前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を縮める又は拡げるようにリムの径方向位置を調整するリム幅調整ユニットを備えることを特徴とする」を、構成pIの「前記受容ユニット(12)が、前記受容ユニット(12)のリムの外径を調整するリム幅調整ユニットを備えることを特徴とする」
としたもので、構成Iの下線部の構成を省いたものに該当する。
構成Iに係る特定事項は本件補正発明と引用発明との相違点のうち相違点2に該当するものであり、引用発明において、前記下線部構成を省く前の構成Iとすることが、当業者にとって容易想到であることは、上記第2.3-3(4)イで説示したとおりである。
そうすると、引用発明において、相違点2に係る構成からさらに前記下線部の構成を省いた相違点の構成とすることも、上記第2.3-3(4)イで説示したものと同様の理由により、当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるといえる。
また、ほかに、本願発明と引用発明との間には、上記第2.3-3(3)イ(イ)と同様の相違点1が存在するが、これの容易想到性等については上記第2.3-3(4)アにおいて説示したとおりである。
したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。
第4.むすび
以上のとおり、本願発明は、本願の優先日前に頒布された引用文献に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004071