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特許拒絶査定不服審判

2019-010933

積層薄板パッケージを備えた電気機械用構造ユニット、その構造ユニットの製造方法及び電気機械

審判番号
2019-010933
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-555347
請求日
2019年08月20日
審決日
2021年01月04日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ツェットエフ、フリードリッヒスハーフェン、アクチエンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】中村 真介
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 神山 貴行
分類
P18 .121-WZF(H02K) / P18 .537-WZF(H02K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-555347「積層薄板パッケージを備えた電気機械用構造ユニット、その構造ユニットの製造方法及び電気機械」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日国際公開、WO2015/154938、平成29年 4月13日国内公表、特表2017-511105〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)3月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年4月9日、独国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和元年8月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年7月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010933

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