特許拒絶査定不服審判
2019-016620
操舵角の大きな独立サスペンション
- 審判番号
- 2019-016620
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-545651
- 請求日
- 2019年12月09日
- 審決日
- 2021年01月05日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ツェットエフ、フリードリッヒスハーフェン、アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】中村 真介
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 佐々木 一浩
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .537-WZF(B62D) / P18 .121-WZF(B62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-545651号「操舵角の大きな独立サスペンション」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 9日国際公開、WO2016/139014号、平成30年 4月19日国内公表、特表2018-510804号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)1月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年3月2日、(DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年12月9日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定しようとしているものであると認める。
これに対して、令和2年7月30日付けで当審において特許請求の範囲の記載が不備である旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016620