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商標拒絶査定不服審判

2022-016965

ラアメンイーダショーテン、ラーメンイーダショーテン、イーダショーテン、イーダ

審判番号
2022-016965
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-046405
請求日
2022年10月24日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社飯田商店
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
  • 【請求人代理人】古岩 信幸
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 46405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月 4日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 8月 8日付け:拒絶査定 令和4年10月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「らぁ麺 飯田商店」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、第30類「調理済みラーメン,即席中華そばの麺」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「らぁ麺 飯田商店」の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中「らぁ麺」の文字は、「ラーメン」や「ラーメン店」を表す語として広く一般に使用されているものであり、同「飯田」の文字は、ありふれた氏を表すものであって、また、同「商店」の文字は、商号や屋号に慣用的に付されることがあることに加え、ラーメン店のように「飲食物を提供する店」であっても慣用的に付されている実情が見受けられることから、本願商標は、その商品や役務を表す語とありふれた名称とを組み合わせたものであって、全体として自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ず、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)本願商標が使用により自他商品役務の識別性を獲得していることについて 意見書に記載されたインターネット情報からは、本願商標を付した商品の具体的な使用状況(生産数、販売数、使用期間、広告宣伝の規模等)を量的に把握することができない。 したがって、本願商標が、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていると認めることはできない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「らぁ麺 飯田商店」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中「らぁ麺」の文字は、原審で提示した情報が示すように、「ラーメン」と同義の語として又はその店が「ラーメン店」であることを表示するための語として、広く一般に使用されている実情が認められ、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、その商品の品質又は役務の質を表示したものといえる。 また、同構成中「飯田」の文字は、「姓氏の一つ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であって、原審で提示した情報が示すように、我が国においてありふれた氏といえるものであり、そして、同「商店」の文字は、「商品を販売する店。」(出典:同上)を意味する語であって、原審で提示した情報のほか、別掲のインターネット情報が示すように、商品を販売する店のみならず、ラーメン店などの「飲食物の提供」を行う店の店名などに慣用的に付されているものであるから、「飯田商店」の文字は、全体としてありふれた名称を表示したものと理解されるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示する文字と、ありふれた名称とからなるものといえ、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)本願商標が使用により自他商品役務の識別性を獲得していることについて 請求人は、本願商標は、その指定商品及び指定役務の分野において本願商標及び請求人店舗を知らない者はいないほどに全国的に極めて高度な著名性を獲得し、請求人の提供に係る商品及び役務の出所識別標識としての機能を強力に発揮している旨主張し、証拠方法として、証拠11ないし23(証拠番号は、請求人が審判請求書において記載したものに準ずる。)を提出しているところ、上記証拠及び請求人の主張並びに職権による調査によれば、以下のとおりである。 ア 請求人は、2010年(平成22年)より、神奈川県足柄下郡湯河原町において、「らぁ麺屋 飯田商店」の文字からなる商標を用いて、ラーメンを中心とする飲食物の提供を行っており(証拠14)、現在は「らぁ麺 飯田商店」の文字からなる商標を用いている(証拠11、証拠12、証拠16、証拠17及び証拠23)が、使用商標の変更時期は不明である。 イ 請求人は、自身の運営するネットショップにおいて、「らぁ麺 飯田商店」の表示の下、「即席中華そばの麺」などの商品を販売している(証拠19)が、販売の開始時期は不明である。また、請求人が監修し、他社が製造、販売する「調理済みラーメン」や「カップ入り即席ラーメン」などの商品に、「らぁ麺 飯田商店」又は「飯田商店」の文字が付され、遅くとも2018年(平成30年)頃から、スーパーやコンビニエンスストア、当該他社のオンラインショップにおいて販売されている(請求人の主張、証拠13、証拠17及び証拠18)。 ウ 請求人の業務に係る、本願商標又は「らぁ麺屋 飯田商店」の文字からなる商標を使用しているラーメン店(以下「請求人店舗」という。)における飲食物の提供に係る売上高は、令和元年8月から令和4年7月までの3年間において、年間2億7千万円前後であり、これは、我が国における「中華料理店、ラーメン店」における年間売上高の平均値の5倍である(請求人の主張、証拠20及び証拠21)。ただし、請求人店舗に係る売上高については、客観的な証拠の提出がない。そのほか、請求人は、本願商標が使用された即席中華そばの麺などの商品の販売数量や売上高に関して、種々主張しているが、いずれも客観的な証拠の提出がない。 エ グルメレビューサイト「食べログ」における「全国ラーメン人気ランキングTOP20」(2022年10月1日更新)において、請求人店舗は、第1位を獲得(証拠11)。また、「ラーメンデータベース」のウェブサイトにおける「通算ランキング」においても、請求人店舗は、第1位を獲得(証拠12)。さらに、請求人店舗は、「株式会社講談社」発行の書籍「TRYラーメン大賞(東京ラーメンオブザイヤー)」において、4年連続で大賞を受賞するとともに、その殿堂入りを果たしている(証拠13)。 オ 「株式会社毎日放送」の制作、放送に係るドキュメンタリーテレビ番組「情熱大陸」において、請求人店舗の店主が取り上げられ、その際に請求人店舗についても紹介された(証拠14)。また、2019年(平成31年)3月には、「株式会社講談社」より、請求人店舗の店主の著作に係る書籍「「らぁ麺屋 飯田商店」のごはんレシピ」が発売された(証拠15)。さらに、「株式会社角川アスキー総合研究所」が運営する「ラーメンWalkerキッチン」のウェブサイトにおいて、請求人店舗の店主が紹介されるとともに、請求人店舗について「日本を代表する超名店」と紹介されている(証拠16)。 カ 上記アないしオによれば、請求人は、約13年間、本願商標又は「らぁ麺屋 飯田商店」の文字を用いて、ラーメンを中心とする「飲食物の提供」を行っており、また、開始時期は不明であるが、請求人の運営するネットショップにおいて、本願商標を用いて「即席中華そばの麺」などの商品を販売しているほか、請求人が監修し、他社が製造、販売する「調理済みラーメン」や「カップ入り即席ラーメン」などの商品に、本願商標又は「飯田商店」の文字が付され、遅くとも2018年(平成30年)頃から販売されており、加えて、請求人店舗やその店主が各種のマスメディアにおいて紹介等されたことがある事実が認められる。 しかしながら、請求人店舗における役務「飲食物の提供」について、本願商標の使用が開始された時期は不明であるうえ、提供場所も神奈川県内に限られており、使用地域が相当程度限定的である。また、請求人の業務に係る「即席中華そばの麺」などの商品の販売期間は、提出された証拠からは4年ほどと相当短いものといわざるを得ず、商品の販売地域や購入者の居住地域といった情報も示されていないことから、商品に係る本願商標の使用地域が広いものであるということもできない。 また、請求人店舗における役務の売上高や、請求人の業務に係る商品の売上高等について、それを客観的に示す証拠は提出されていない。 そして、「食べログ」における「全国ラーメン人気ランキングTOP20」、「ラーメンデータベース」の「通算ランキング」といったランキング情報などは、その選出方法が不明であって、それをもって本願商標に係る需要者の認識度を推し量ることは困難であり、さらに、請求人による本願商標に関する広告宣伝の規模等を示す証拠や、需要者の認識度を客観的に示す証拠(アンケート結果など)は提出されておらず、その他、提出された証拠からは、本願商標が請求人の業務に係る商品又は役務を表すものとして需要者の間で広く知られているものであると判断することはできない。 以上のことからすると、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているとは認められない。 (3)請求人の主張について 請求人は、「商店」は、「商品を販売する店」を意味するものであるため、ラーメン店のように「飲食物を提供する店」の屋号等に慣用的に付されるものではなく、原審が提示した情報も限定的であって、また、その中には商標登録されている事例も含まれている旨主張する。 しかしながら、「商店」の文字が、商品を販売する店のみならず、ラーメン店などの「飲食物の提供」を行う店の店名などに慣用的に付されているものであることは、上記(1)のとおりであって、また、そもそも、本願は役務のみならず第30類の商品も指定商品としているものである。 そして、原審において提示した事例や別掲の事例は、「飲食物の提供」を行う店の店名などに「商店」の文字が慣用的に付されていることを示すためのものであって、他の文字(○○)と結合した「○○商店」の文字が商標登録されていることは、上記判断を左右するものではないし、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものでもない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているともいえないから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016965

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