意匠拒絶査定不服審判
2022-003784
トレーニング機器
- 審判番号
- 2022-003784
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-004227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1721720
- 請求日
- 2022年03月14日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 分類
- D18 .3 -WY (J7-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 4227「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年(2021年)3月1日の出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「トレーニング機器」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。
そして、原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-16006号(意匠登録第1628792号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の査定を行ったものである。
これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)3月14日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】の欄の記載を削除する補正をした。
この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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