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意匠拒絶査定不服審判

2022-003784

トレーニング機器

審判番号
2022-003784
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-004227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1721720
請求日
2022年03月14日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J7-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021- 4227「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年(2021年)3月1日の出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「トレーニング機器」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。 そして、原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-16006号(意匠登録第1628792号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の査定を行ったものである。 これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)3月14日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】の欄の記載を削除する補正をした。 この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-003784

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