意匠拒絶査定不服審判
2022-003783
首用クッション
- 審判番号
- 2022-003783
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-002749外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1720548
- 請求日
- 2022年03月14日
- 審決日
- 2022年05月31日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 分類
- D18 .3 -WY (C1-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 2749「首用クッション」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、出願当初、本意匠を意願2021-2748の意匠とする、令和3年(2021年)2月8日の関連意匠出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和3年(2021年)8月26日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、出願人(審判請求人)は、同年3年10月7日に意見書を提出し、同年10月8日付けで手続補足書を提出したが、原審は、同年12月10日付けで拒絶査定を行った。
原審の拒絶の査定を不服として、審判請求人は、令和4年(2022年)3月14日に、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出し、同日に、手続補正書を提出し、願書の「本願意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。
この令和4年3月14日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003783