2022-003551
カフェサカイ、サカイ
- 審判番号
- 2022-003551
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-060726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月09日
- 審決日
- 2022年06月23日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パブリック・スペース株式会社
- 【請求人代理人】渡邉 泰帥
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6097581号「SACAI」「Sacai」第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 手続の経緯
本願は、平成30年3月1日に登録出願された商願2018-24376に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年5月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6097581号商標(以下「引用商標」という。)は、「sacai」、「SACAI」及び「Sacai」の欧文字を三段に横書きしてなり、平成30年2月7日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Sacai」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Cafe」(以下「上段部分」という場合がある。)及び「Sacai」(以下「下段部分」という場合がある。)の欧文字を、筆文字風の書体で上下二段に書してなるものであるところ、その構成は、同じ書体、大きさ及び文字種を用いて、各段の中心及び横幅をほぼ揃え、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「カフェサカイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて上段部分を捨象して、下段の「Sacai」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「Sacai」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003551