2022-002767
ミスミ
- 審判番号
- 2022-002767
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-024829外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月25日
- 審決日
- 2023年08月31日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミスミグループ本社
- 【請求人代理人】広瀬 文彦
- 分類
- T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「ゲッカン」相違音「ユメニマエムキ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第969936号(図形等・別掲)称呼 ゲッカンミスミ第26・16類
- 引用商標2登録第5215301号(図形等・別掲)称呼 ユメニマエムキミスミ第9・37・39類
- 引用商標3登録第5319284号(図形等・別掲)第35類
- 引用商標4登録第5319453号(図形等・別掲)
- 引用商標5登録第5337700号(図形等・別掲)第4・9・36・37・39・41・42・43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「MISUMI」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月17日付けで拒絶理由が通知され、同年7月5日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日提出の手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同3年11月18日付けで拒絶査定され、これに対して、同4年2月25日に拒絶査定不服審判が請求されている。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第969936号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、 昭和45年3月19日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同47年6月28日に設定登録、その後、平成14年6月26日に指定商品を第16類「新聞,雑誌」とする指定商品の書換登録がされている。
(2)登録第5215301号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成18年3月6日に登録出願、第9類、第37類及び第39類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年3月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第5319284号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年4月23日に設定登録されたものである。
(4)登録第5319453号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願された商願2007-31225に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年2月18日に登録出願、第35類「楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年4月23日に設定登録されたものである。
(5)登録第5337700号号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成18年3月6日に登録出願、第4類、第9類、第36類、第37類、第39類及び第41類ないし第43類に属する別掲6のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年7月16日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは、「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標1とは、外観において相違し、観念において比較し得ないとしても、「ミスミ」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とは、全体の外観においては相違するものの、構成中の欧文字部分は大文字と小文字の相違はあるものの同一の欧文字を使用しているから近似し、観念において比較し得ないとしても、「ミスミ」の称呼を共通にするもので、互いに類似する商標であって、原審補正商品及び役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本件商標について
本願商標は、上記1のとおり、「MISUMI」の欧文字を横書きしてなるところ、これは一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、原審補正商品及び役務との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものである。
そうすると、本願商標はその構成文字に相応して、「ミスミ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、横線と一部を縦線で表した縞模様の横長四角形(以下「背景図形」という。)内の左側に、「定期的に毎月1回刊行すること。また、その出版物。」(広辞苑 第7版(株式会社岩波書店))を意味する「月刊」の漢字を縦書きにし、その右隣に「みすみ」の平仮名を横書きした構成よりなるところ、構成中の背景図形は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、これよりは特定の観念は生じないものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「ゲッカンミスミ」の称呼が生じ、「みすみという毎月1回刊行される出版物」ほどの観念が生じるものである。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、青、赤、黄及び緑の各色で塗りつぶされた大きさの異なるやや湾曲した4つの短冊を右向きM字状に配置した図形(以下「引用図形」という。)と、引用図形の右側に、緑色で「夢に、前向き」の文字と「misumi」の欧文字を2段に横書きした構成よりなるところ、構成中の引用図形は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2の構成中の「夢に、前向き」の文字と「misumi」の欧文字は、書体、文字の大きさに差異を有するものの、いずれも緑色からなり、かつ、近接して配置されていることからすると、各構成文字がまとまりよく一体のものと把握されるのが相当であるから、その構成文字全体より「ユメニマエムキミスミ」の称呼が生じ、その構成文字全体からは、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語であるとは認められず、また、引用商標2に係る指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字全体より「ユメニマエムキミスミ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3ないし引用商標5は、別掲5のとおり、引用図形と引用図形の右側に「misumi」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、構成中の、引用図形は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、特定の観念は生じないものである。
また、その構成中の「misumi」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、引用商標3ないし引用商標5に係る指定商品又は指定役務との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものである。
さらに、引用商標3ないし引用商標5は、引用図形と「misumi」の欧文字は、間隔を狭めて配置されている等、まとまりがよく、このような構成にあっては、これらが、殊更に分離して看取されるとはいい難い。
そうすると、引用商標3ないし引用商標5は、これに接する取引者、需要者が、その構成中の引用図形を捨象し、「misumi」の文字のみに着目すると判断しうる特別な事情は見当たらないことから、その構成全体より、「ミスミ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1の類否について検討すると、外観については、その構成全体が相違するため、外観において明瞭に区別できるものであり、称呼については、本願商標から生じる「ミスミ」の称呼と引用商標1から生じる「ゲッカンミスミ」の称呼を比較しても、いずれも「ミスミ」の音を共通にするとしても、「ゲッカン」の音の有無の差異を有し、音数及び音構成に明確な差異があるため、称呼において明確に聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は「みすみという毎月1回刊行される出版物」という観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2の類否について検討すると、外観については、図形部分の有無及び「夢に、前向き」の文字の有無の差異を有し、その構成全体が相違するため、外観において明瞭に区別できるものであり、称呼については、本願商標から生じる「ミスミ」の称呼と引用商標2から生じる「ユメニマエムキミスミ」の称呼を比較しても、いずれも「ミスミ」の音を共通にするとしても、「ユメニマエムキ」の音の有無の差異を有し、音数及び音構成に明確な差異があるから、称呼において明確に聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標2は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
ウ 本願商標と引用商標3ないし引用商標5の類否について
本願商標と引用商標3ないし引用商標5の類否について検討すると、外観については、図形部分の有無の差異を有し、その構成全体が相違するため、外観において明瞭に区別できるものであり、称呼については、いずれも「ミスミ」の称呼を同一とするものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標3ないし引用商標5は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標3ないし引用商標5は、いずれも「ミスミ」の称呼が生じるものであり、観念において比較することができないとしても、これらの外観において明瞭に区別できるものであることからすると、これらの外観、観念、称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標3ないし引用商標5とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、原審補正商品又は役務と引用商標に係る指定商品又は指定役務は、同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(3行)
第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),コンピュータネットワークにより提供されるダウンロード可能なコンピュータグラフィックス画像,コンピュータネットワークにより提供されるダウンロード可能な工業製品に関する画像,工業製品に関する電子カタログ」
第35類「化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」
内容を表示(3行)
第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」
第37類「管工事,機械器具設置工事,その他の建設工事,自動車の修理又は整備,自動車の洗車,高圧ガス製造設備の保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守」
第39類「ガスのタンクによる保管,船舶又は車両によるガスの輸送,ガスの供給,電気の供給,熱の供給,その他のエネルギーの供給」
内容を表示(8行)
第4類「燃料」
第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」
第36類「保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,保険に関する助言,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,保険情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行」
第37類「管工事,機械器具設置工事,その他の建設工事,自動車の修理又は整備,自動車の洗車,高圧ガス製造設備の保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守」
第39類「ガスのタンクによる保管,ガスの輸送,ガスの供給,電気の供給,熱の供給,その他のエネルギーの供給」
第41類「レコード又は録音済み磁気テープ・ディスクの貸与,録画済み磁気テープ・ディスクの貸与」
第42類「建築物の設計,測量,建築物の設計に関する助言,建築物の設計に関する情報の提供」
第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」
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