2022-002659
カクソーエイジングケア、カクソーエージングケア
- 審判番号
- 2022-002659
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-108545外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月24日
- 審決日
- 2022年09月20日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .13 -Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「角層エイジングケア」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和2年9月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月2日付けで拒絶理由の通知、同年8月10日付けで意見書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月24日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「角層エイジングケア」の文字を標準文字で表示してなる。
本願商標を構成する「角層」、「エイジング」及び「ケア」の各文字は、それぞれ「角質層」、「年をとること」及び「手入れ」の意味を有する語であるところ、化粧・美容及び医療業界においては、「エイジングケア」の語は「加齢(エイジング)に応じた手入れ(ケア)をすること」程の意味合いを表す語として普通に使用されている実情があるから、その構成文字全体から「角質層(人の表皮にある、角質化した扁平細胞から成る層)のエイジングケア」程の意味合いを容易に認識できる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」について使用しても、その需要者は、その商品が「角質層のエイジングケア用のせっけん類・同化粧品・同薬剤」であることを表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないというべきだから、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
4 上記通知に対する請求人の意見
(1)別掲(1)の事例は、「角層エイジングケア」の語の記載があるが、その他の記載も併せて初めてその内容が認識、理解できるものである。
(2)別掲のその他の事例は、「角層エイジングケア」一連の態様で使用されておらず、また、その他の記載も併せて初めてその内容が認識、理解できるものである。
(3)以上のとおり、「角層」と「エイジングケア」、「角層ケア」が使用されていることは確認できるものの、「角層エイジングケア」一連の態様ではわずか1例のみであり、また、前後に具体的な商品の用途や品質を表す他の記述的な文章を付加することにより初めて、特定の商品の用途、品質を想起させる内容となっている。
そうすると、本願商標は、商品の品質を暗示させるとしても、直接的に想起させるものではない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 本願商標は、「角層エイジングケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「角層」の文字は「角質層」(動物の体表や粘膜表面の固い層)の同義語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であって、「エイジングケア」の文字は「加齢に伴う症状を緩和させるために、肌などの手入れをすること。」の意味(甲6、「デジタル大辞泉」小学館)を有する語として我が国でも親しまれているから、構成文字全体として「角層のエイジングケア」程度の意味合いを想起させる。
イ そして、別掲のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う美容業界においては、例えば「角層エイジングケア」、「角層ケアローション」、「角層ケア美容液」などと表示する商品を含む、角層に働きかけるエイジングケア(又は角層ケア)をする商品が広く流通している取引の実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品中「せっけん類、化粧品」(第3類)及び「薬剤」(第5類)等について使用するときは、需要者及び取引者をして、「角層のエイジングケア」のための商品であること、すなわち、単に商品の品質(目的)、用途又は効能を普通に用いられる方法で表示してなると認識、理解されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 本願商標は、特定の観念を想起させない一種の造語を表したものと認識、理解されると解釈するのが自然であって、「角質層(人の表皮にある、角質化した扁平細胞から成る層)のエイジングケア」ほどの意味合いは、商品の用途、品質を直接かつ一義的に想起させることはない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、構成文字全体として「角層のエイジングケア」程度の意味合いを認識させるもので、また、美容業界において、角層に働きかけるエイジングケア(又は角層ケア)をする商品が広く流通している取引の実情があることを踏まえると、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、「角層のエイジングケア」のための商品であること、すなわち、単に商品の品質(目的)、用途又は効能を表示するものと認識、理解されるにすぎない。
イ 別掲の事例のうち、「角層エイジングケア」一連の態様ではわずか1例のみであり、また、前後に具体的な商品の用途や品質を表す記述的な文章を付加することにより初めて、特定の商品の用途、品質を想起させる内容となっている旨を主張する。
しかしながら、別掲の事例から、上記(1)イのとおり、本願商標の意味合い(角層のエイジングケア)にも通じる、角層に働きかけるエイジングケア(又は角層ケア)をする商品が広く流通している取引の実情があることを鑑みると、本願商標は、その指定商品との関係においては、商品の品質(目的)、用途又は効能を、直接かつ具体的に表示するというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(20行)
(1)「FAITH」のウェブサイトにおいて、「WITHOUT」の商品紹介の項に、「角層エイジングケア。」、「角層にこそエイジングケアのカギがある。」の記載がある。
https://www.lamellar.jp/products/without/
(2)「OSAJI」のウェブサイトにおいて、「KAIリベレーショントナー(化粧水)」の商品紹介の項に、「角層の『自らうるおう機能』をサポートするエイジングケア化粧水」の記載がある。
https://osaji.net/c/facialcare/gd58
(3)「Dr.BAELTZ」のウェブサイトにおいて、「ナノ モイストミルク」の商品紹介の項に、「ナノ化により美容成分が角層へぐんぐん浸透・・・エイジングケア」の記載がある。
https://www.dr-baeltz.co.jp/cart/products/detail/7039
(4)「LisBlanc」のウェブサイトにおいて、「エイジングケアシリーズ」の商品紹介の項に、「化粧品成分を角層まで浸透させ、肌に潤いを与える“エイジングケアシリーズ”」の記載がある。
https://www.lisblanc.jp/product/agingcare/
(5)「pdc」のウェブサイトにおいて、「ワンデビジン 濃密保潤フェイスマスク(45枚入り)」の商品紹介の項に、「これ1枚で肌の奥(角層)までうるおう濃密エイジングケア完了」の記載がある。
https://www.p-dc.com/shop/g/g4961989108667/
(6)「ユーグレナOnline」のウェブサイトにおいて、「oneディープセラム」の商品紹介の項に、「浸透型エイジングケア成分を角層のすみずみまで素早く届けて効かせるユーグレナ配合の先行美容液。」の記載がある。
https://online.euglena.jp/shop/g/g100002-120522500/
(7)「MIKIMOTO COSMETICS」のウェブサイトにおいて、「ローション(角層ケア)」の見出しの下、「クリアコンディショナー」の商品紹介の項に、「化粧水の前にプラスする角層ケアローション」の記載がある。
https://www.mikimoto-cosme.com/skincare/items/lotion-care/
(8)「IPSA」のウェブサイトにおいて、「クリアアップローション2」の商品紹介の項に、「洗顔では落としきれない、不要な角層や毛穴汚れをすっきり心地よくふきとる角層ケアローション。」の記載がある。
https://www.ipsa.co.jp/41654.html
(9)「AYURA」のウェブサイトにおいて、「クリアリファイナー センシティブ(医薬部外品)<敏感肌用角層ケア化粧水>」の商品紹介の項に、「不要な角層をやさしくほぐしながら取り除く敏感肌用角層ケア化粧水(ふきとりタイプ)。」の記載がある。
https://www.ayura.co.jp/products/item/74012/
(10)「ZOZOTOWN」のウェブサイトにおいて、「CLINIQUE」の「ターンアラウンドセラムAR(30ml)(角層ケア美容液)」の商品紹介の項に、「ターンオーバーのリズムに着目して開発した角層ケア美容液。」の記載がある。
https://zozo.jp/shop/clinique/goods/26715037/
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