2022-002492
ジュネスニューサンキン、セーシュンニューサンキン、ジュネス、セーシュン
- 審判番号
- 2022-002492
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103624外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月18日
- 審決日
- 2022年10月18日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第933360号(図形等・別掲)
- 登録第1298929号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第1984120号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第2692768号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第4446239号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 手続の経緯
本願は,令和2年8月21日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第1類,第3類,第5類及び第29類ないし第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願され,その後,指定商品については,前記1の手続補正書により,第31類「乳酸菌を使用した飼料,乳酸菌を使用したペットフード」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第933360号商標,登録第1298929号商標,登録第1984120号商標,登録第2692768号商標及び登録第4446239号商標,(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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2022-002492