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特許拒絶査定不服審判

2022-002409

情報処理装置および検索結果取得方法

審判番号
2022-002409
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-169995外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月17日
審決日
2022年11月14日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-169995「情報処理装置および検索結果取得方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月16日出願公開、特開2020-10394〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成26年4月2日に出願した特願2014-76452号の一部を平成29年8月8日に新たな特許出願とした特願2017-153449号の、さらにその一部を令和元年9月19日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は次のとおりである。 令和元年10月 2日 :手続補正書、上申書の提出 令和2年 8月26日付け:拒絶理由通知書 同年11月 2日 :意見書の提出 令和3年 4月 1日付け:拒絶理由通知書 同年 6月11日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月17日付け:拒絶査定 令和4年 2月17日 :審判請求書の提出 同年 7月26日付け:拒絶理由通知書(当審) 同年 9月30日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1~6に係る発明は、令和4年9月30日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 〔本願発明〕 ゲームを実行するアプリケーション処理部と、 ゲームプレイ中に、ユーザが検索キーワードを入力することなく、入力装置を操作して生成したコンテンツデータの検索指示を受け付ける指示取得部と、 サーバに対して、コンテンツの検索要求を送信する要求送信部と、 コンテンツの検索結果を取得する検索結果取得部と、 複数のコンテンツに関する画像を並べた検索結果画面を表示する候補画像生成部と、を備え、検索結果画面には、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報が含まれ、当該情報はキーワードではない、 ことを特徴とする情報処理装置。 第3 当審による拒絶の理由 当審が令和4年7月26日付けで通知した拒絶の理由のうち、本願発明に係るもの(令和3年6月11日付け手続補正における特許請求の範囲の請求項1に対する拒絶の理由)は次のとおりである。 (進歩性)本件出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献:特開2010-46159号公報 周知技術を示す文献: 特開2010-268103号公報 特開2002-329189号公報 第4 引用文献 1 記載事項 上記引用文献には、図面とともに次の記載がある。 なお、下線は、当審が本願発明に関連する箇所に対して付したものである。 「【0001】 他のプレイヤーが投稿した情報を自身の進行度に合わせて閲覧するのに好適なゲームシステム、サーバ、動作方法、ならびに、プログラムに関する。」 「【0023】 また、サーバにおいて、抽出部は、記憶された投稿情報のうち、当該投稿情報に対応付けられる進行度が、当該所定の順序関係において、受信された閲覧要求に指定される進行度より後であって、当該進行度の差が所定の閾値より小さい投稿情報をさらに抽出する、ようにしてもよい。 【0024】 即ち、プレイヤーは、現在のプレイ中のゲームの進め方が分からず、困っている場合がある。このような場合、例えば、プレイヤーは、閲覧指示を入力する場合に、少し先の進行度に対応づけて記憶される投稿情報も閲覧したい旨を指定する。サーバの抽出部は、このような閲覧要求を受信すると、プレイヤーのゲームの進行度より少し後の進行度に対応付けられる投稿情報を提供するようにすればよい。これにより、プレイヤーは、自身のまだプレイしていない少し先の局面の情報を閲覧することが可能となり、ゲームの進め方に関するヒントを得ることができる。」 「【0065】 ゲーム装置200のそれぞれは、入力受付部201と、ゲーム進行部202と、投稿要求送信部203と、閲覧要求送信部204と、閲覧応答受信部205と、表示部206と、蓄積部207と、選択部208と、を備える。 【0066】 入力受付部201は、プレイヤーから指示入力を受け付ける。プレイヤーがコントローラ105のボタン等に対して所定の操作をしたことがコントローラ105内のセンサによって検知されると、これらが指示入力として受け付けられる。コントローラ105などが、入力受付部201として機能する。 【0067】 ゲーム進行部202は、入力受付部201によって受け付けられた指示入力が操作指示入力である場合、当該操作指示入力にしたがって、ゲームを進行させる。例えば、プレイヤーがコントロールボタンなどでキャラクタを動かす操作指示を与えると、ゲーム進行部202は、当該指示に基づいてキャラクタを動かし、ゲームを進行させる。このとき、必要に応じて、新たにDVD-ROMからデータが読み出され、RAM 103に一時記憶される。コントローラ105、RAM 103、DVD-ROMドライブ108、CPU 101、などが協働してゲーム進行部202として機能する。 【0068】 投稿要求送信部203は、入力受付部201によって受け付けられた指示入力が投稿要求である場合、サーバ300へと、プレイヤーの指定した投稿情報を投稿したい旨の投稿要求を送信する。このとき、投稿要求送信部203は、投稿要求に、当該指定された投稿情報、およびプレイヤーの現在プレイ中のゲームの進行度を指定して、サーバ300へ送信する。CPU 101、NIC 109、などが協働して、投稿要求送信部203として機能する。」 「【0074】 閲覧要求送信部204は、入力受付部201によって受け付けられた指示入力が閲覧要求である場合、サーバ300の記憶する、投稿情報を閲覧したい旨の閲覧要求をサーバ300へ送信する。このとき、閲覧要求送信部204は閲覧要求に、プレイヤーの現在プレイ中のゲームの進行度を指定して、サーバ300へ送信する。CPU 101、NIC 109などが協働して、閲覧要求送信部204として機能する。 【0075】 閲覧応答受信部205は、サーバ300から送信された閲覧応答を受信する。閲覧応答には、閲覧要求に応答してサーバが抽出した投稿情報が指定される。CPU 101、NIC 109などが協働して閲覧応答受信部205として機能する。 【0076】 表示部206は、ゲーム進行部202によって進行されたゲームの進行度により定められるゲーム画像を表示する他、閲覧応答受信部205の受信した閲覧要求の指定する投稿情報を表示する。投稿情報は、ゲーム画像であっても、後述するようにテキストであってもよい。画像処理部107などが、表示部206として機能する。」 「【0098】 (閲覧処理) ゲームをプレイしている際に、プレイヤーがコントローラ105に対して所定の操作を行なって、閲覧指示を入力すると、閲覧処理が開始される。 閲覧処理のフローを図6に示す。 【0099】 まず、閲覧要求送信部204は、現在プレイヤーのプレイしているゲームの進行度を取得する。そして、当該進行度を指定する閲覧要求をサーバ300へ送信する(ステップS401)。サーバ300の閲覧要求受信部303が閲覧要求を受信すると(ステップS410)、抽出部304は、当該閲覧要求に指定される進行度をキーに、記憶部302を検索する。そして、当該進行度よりも前の進行度に対応付けられる投稿情報をすべて抽出する(ステップS411)。 【0100】 例えば、進行度に図7(B)に示すような半順序関係が定義されている場合を考える。このとき、プレイヤーのプレイしている現在のゲーム進行度がX2であるとする。抽出部304は、X2以前の進行度、即ち、X1、および、X0に対応付けられる投稿情報を抽出する。 【0101】 このようにして抽出された投稿情報は、閲覧応答送信部305によって、閲覧要求を送信したゲーム装置200へ送信される(ステップS412)。 【0102】 次いで、閲覧応答受信部205が閲覧応答を受信すると(ステップS402)、表示部206が受信した投稿情報を一覧にして表示する(ステップS403)。以上で、閲覧処理が終了する。 【0103】 このように、ゲームシステムは、閲覧可能な投稿情報を進行度に応じて抽出して、プレイヤーに提供する。これにより、プレイヤーは、知りたくない先の情報まで知ることなく、ゲームシステムに記憶される投稿情報を閲覧することが可能となる。 【0104】 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形態に限定されず、種々の変形および応用が可能である。また、上述した実施形態の各構成要素を自由に組み合わせることも可能である。 【0105】 例えば、閲覧指示を入力して閲覧処理を始める際に、まず、「現在の進行度と同程度」、あるいは、「現在の進行度より少し先」などから、閲覧したい投稿情報の範囲を選択できるようにしてもよい。そして、ステップS401では、閲覧要求送信部204が、当該選択した閲覧範囲をさらに指定する閲覧要求を送信する。 【0106】 このとき、抽出部304は、ステップS411で、選択された閲覧範囲に応じて投稿情報を抽出する。即ち、「現在の進行度と同程度」、が閲覧範囲として指定されている場合は、上記実施形態に示したように投稿情報を抽出する。一方、「現在の進行度より少し先」が閲覧範囲として指定されている場合は、受信した進行度より所定の進行度分(例えば1つ)先の進行度よりも前の進行度を有する投稿情報を抽出する。 【0107】 例えば、図7(B)に示す順序関係が定義されるゲームにおいて、プレイヤーが現在進行度X1によって示される、あるステージ内のイベントをプレイ中の場合、通常であれば、進行度X1より前のX0に対応付けられる投稿情報が記憶部から抽出される。一方、「現在の進行度より少し先」が閲覧範囲として指定されている場合、X1より所定の進行度分だけ先(例えば1つ先)の、進行度X2より前(即ち、この場合、X1、X0)に対応付けられる投稿情報も抽出されるようにする。 【0108】 これにより、例えば、現在プレイ中のステージを攻略できない場合でも、攻略のヒントとなる情報を得ることが可能となる。」 2 引用発明 上記1から、引用文献には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお、各構成の符号(a)~(h)は、説明のために当審で付したものであり、以下、「構成a」~「構成h」という。 また、各構成の末尾の括弧内に、対応する明細書及び図面の記載箇所を示した。 〔引用発明〕 (a)入力受付部201と、ゲーム進行部202と、投稿要求送信部203と、閲覧要求送信部204と、閲覧応答受信部205と、表示部206と、蓄積部207と、選択部208と、を備えるゲーム装置200であって、(【0065】) (b)コントローラ105は入力受付部201として機能するものであり、(【0066】) ゲームをプレイしている際に、プレイヤーがコントローラ105に対して所定の操作を行なって、閲覧指示を入力すると、閲覧処理が開始され、(【0098】) (c)ゲーム進行部202は、入力受付部201によって受け付けられた指示入力が操作指示入力である場合、当該操作指示入力にしたがって、ゲームを進行させるものであり、(【0067】) (d)閲覧要求送信部204は、現在プレイヤーのプレイしているゲームの進行度を取得し、当該進行度を指定する閲覧要求をサーバ300へ送信するものであり、(【0099】) (e)サーバ300が当該閲覧要求に指定される進行度をキーに、当該進行度よりも前の進行度に対応付けられる投稿情報をすべて抽出し、抽出された投稿情報が、閲覧応答送信部305によって、閲覧要求を送信したゲーム装置200へ送信され、(【0099】、【0101】) (f)閲覧応答受信部205は、閲覧要求に応答してサーバが抽出した投稿情報が指定された閲覧応答を受信するものであり、(【0075】) (g)表示部206は、受信した投稿情報を一覧にして表示するものであり、(【0102】) (h)閲覧指示を入力して閲覧処理を始める際に、「現在の進行度より少し先」という閲覧したい投稿情報の範囲を選択できるようにしてもよく、(【0105】) 「現在の進行度より少し先」が閲覧範囲として指定されている場合、現在進行度X1より所定の進行度分だけ先(例えば1つ先)の、進行度X2より前(即ち、この場合、X1、X0)に対応付けられる投稿情報も抽出されるようにし、(【0107】) プレイヤーが現在のプレイ中のゲームの進め方が分からず、困っている場合に、自身のまだプレイしていない少し先の局面の情報を閲覧することが可能となり、ゲームの進め方に関するヒントを得ることができる(【0024】) (a)ゲーム装置200。 第5 対比 本願発明と引用発明を対比する。 引用発明の「ゲーム進行部202」(構成a)は、ゲームを進行させるもの(構成c)であるから、本願発明の「ゲームを実行するアプリケーション処理部」に相当する。 引用発明の「投稿情報」(構成e等)は、本願発明の「コンテンツデータ」に相当する。 また、引用発明の「閲覧要求」(構成d)は、現在プレイヤーのプレイしているゲームの進行度を指定するものであって、当該閲覧要求に指定される進行度をキーに、投稿情報(コンテンツデータ)が抽出される(構成e)から、本願発明の「ユーザが検索キーワードを入力することなく、入力装置を操作して生成したコンテンツデータの検索指示」に相当する。 そして、引用発明は、ゲームをプレイしている際に、プレイヤーが、入力受付部201として機能するコントローラ105に対して所定の操作を行なって、閲覧指示を入力するもの(構成b)であるから、引用発明の「入力受付部201」は、本願発明の「ゲームプレイ中に、ユーザが検索キーワードを入力することなく、入力装置を操作して生成したコンテンツデータの検索指示を受け付ける指示取得部」に相当する。 引用発明の「閲覧要求送信部204」(構成a)は、閲覧要求をサーバ300へ送信するもの(構成d)であるから、本願発明の「サーバに対して、コンテンツの検索要求を送信する要求送信部」に相当する。 引用発明の「閲覧応答受信部205」(構成a)は、閲覧要求に応答してサーバが抽出した投稿情報が指定された閲覧応答を受信するもの(構成f)であるから、本願発明の「コンテンツの検索結果を取得する検索結果取得部」に相当する。 引用発明の「表示部206」(構成a)は、受信した投稿情報を一覧にして表示するもの(構成g)であり、コンテンツの検索結果の一覧表示として画像を並べたものは、通常採られる一般的態様であるから、本願発明の「複数のコンテンツに関する画像を並べた検索結果画面を表示する候補画像生成部」に相当するものといえる。 本願発明の一実施形態として、発明の詳細な説明の【0088】には、「また検索条件は、ゲームのシーンごとに定められてよい。たとえばストーリーが進行するアドベンチャーゲームにおいては、プレイヤキャラクタのアクションに応じて、その後のゲーム進行が決定される。そこで、ゲームシーンがストーリーの分岐点である場合に、そこから進行する可能性のある複数のルートに関する検索結果を、検索処理部332が生成するようにしてもよい。キャラクタがストーリーの分岐点にいる場合に、ゲームが、イベントコードを出力するように構成されていれば、検索処理部332は、そのイベントコードに対応付けられている検索条件をもとに、コンテンツのメタデータを検索してもよい。」と記載されており、当該「そこから進行する可能性のある複数のルートに関する検索結果」は、「ゲームシーンがストーリーの分岐点である場合」というユーザのプレイ状況にマッチした検索結果であるから、ユーザのプレイ状況から少し先のコンテンツも、本願発明における「ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツ」に含まれるものと認められる。 一方、引用発明は、「現在の進行度より少し先」が閲覧範囲として指定されている場合、現在進行度X1より所定の進行度分だけ先(例えば1つ先)の、進行度X2より前(即ち、この場合、X1、X0)に対応付けられる投稿情報も抽出されるようにするもの(構成h)である。ここで、当該「現在進行度X1」は、本願発明の「ユーザのプレイ状況」に相当するものであり、引用発明の「現在進行度X1より所定の進行度分だけ先(例えば1つ先)の、進行度X2より前(即ち、この場合、X1、X0)に対応付けられる投稿情報」は、現在進行度(ユーザのプレイ状況)に基づき抽出されるものであるから、本願発明の「ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツ」に相当するといえる。 しかしながら、上記検索結果画面が、本願発明では「検索結果画面には、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報が含まれ、当該情報はキーワードではない」というものであるのに対し、引用発明では当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。 引用発明の「ゲーム装置200」(構成a)は、本願発明の「情報処理装置」に相当する。 以上から、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 〔一致点〕 ゲームを実行するアプリケーション処理部と、 ゲームプレイ中に、ユーザが検索キーワードを入力することなく、入力装置を操作して生成したコンテンツデータの検索指示を受け付ける指示取得部と、 サーバに対して、コンテンツの検索要求を送信する要求送信部と、 コンテンツの検索結果を取得する検索結果取得部と、 複数のコンテンツに関する画像を並べた検索結果画面を表示する候補画像生成部と、を備える 情報処理装置。 〔相違点〕 上記検索結果画面が、本願発明では「検索結果画面には、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報が含まれ、当該情報はキーワードではない」というものであるのに対し、引用発明では当該構成が特定されていない点。 第6 判断 上記相違点について検討する。 引用発明は、上記第5において対比したとおり、表示部206(候補画像生成部)は、受信した投稿情報を一覧にして表示するもの(複数のコンテンツに関する画像を並べた検索結果画面を表示するもの)であり、当該投稿情報(コンテンツ)は、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツと認められるから、当該表示部206(候補画像生成部)は、検索結果画面にユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストを表示するものといえる。 そして、検索結果一覧画面において、何を検索したのかを示す情報を検索結果一覧と併せて表示することは、上記周知技術を示す文献である特開2010-268103号公報(図2b等の「poyoの検索結果」)、特開2002-329189号公報(図14の「検索結果 検索情報 自動車」)や、特開2004-13231号公報(図7の「おすすめコンテンツ(サンプル、未購入)」)、特開2008-250957号公報(図26の「○○さん おすすめゲーム!!」)にも記載されているように、検索一般において慣用の技術であるから、上記「検索結果画面にユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストを表示する」構成を備えた引用発明において、検索結果画面に、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報を含めることは、当業者が適宜行い得る事項にすぎない。 また、当該情報は、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示すものであるから、キーワードではないものといえる。 したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 意見書の主張について なお、審判請求人は、令和4年9月30日付け意見書の「(3)本願発明と引用文献発明の対比」の(b)~(d)において、次の主張を行っている。 「(b)拒絶理由通知書におきましては、本願発明と引用発明の一致点と相違点とが認定されたうえで、相違点についての判断として「そして、検索結果一覧画面において、何を検索したのかを示す情報を検索結果一覧と併せて表示することは、引用文献2(図2b等の「poyoの検索結果」)や引用文献3(図14の「検索結果 検索情報 自動車」)に記載されているように、検索一般において慣用の技術であるから、引用発明の検索結果画面に、ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報を含めることは、当業者が適宜行い得る事項にすぎない。 したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術(引用文献2、3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」との認定が行われています。 ここで文献2,3に記載された発明を検討すると、文献2,3の双方とも、ユーザが入力した検索キーワードにもとづいて検索された結果一覧を表示する際に、ユーザが入力した検索キーワードをあわせて表示する技術を開示しています。つまり文献2,3は、検索結果一覧とともに、ユーザが検索のために自身で入力した情報(ユーザが自身で入力した検索キーワード)を表示する技術を開示しています。文献2,3は、検索指示の生成時にユーザが入力していない情報を検索結果一覧とともに表示する技術思想を開示も示唆もしていません。 (c)そのため「検索結果一覧画面において、何を検索したのかを示す情報を検索結果一覧と併せて表示することは、引用文献2(図2b等の「poyoの検索結果」)や引用文献3(図14の「検索結果 検索情報 自動車」)に記載されているように、検索一般において慣用の技術である」かどうかは兎も角として、検索指示の生成時にユーザが入力していない情報を検索結果一覧とともに表示する技術思想は、検索一般において慣用の技術ということはできません。 (d)以上のように、検索指示の生成時にユーザが入力していない「ユーザのプレイ状況にマッチしたコンテンツのリストであることを示す情報」を検索結果一覧とともに表示することは、文献1のみならず、文献2-4のいずれにも開示がありません。したがいまして請求項1に係る発明は、いわゆる当業者が文献1-4に記載の発明をいかに組み合わせても容易に想到できるものではなく、請求項1に係る発明は、進歩性を有しています。」 しかしながら、上記第6に示したとおり、検索結果一覧画面において、何を検索したのかを示す情報を検索結果一覧と併せて表示することは、検索一般において慣用の技術であるから、上記審判請求人の主張は採用することができない。 第8 むすび 以上のとおり、本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-002409

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