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特許拒絶査定不服審判

2022-001496

会合設定システム、会合設定サーバ、会合設定方法、及び会合設定プログラム

審判番号
2022-001496
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-115861
請求日
2022年02月01日
審決日
2023年03月07日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ぐるなび
  • 【請求人代理人】種村 一幸
  • 【請求人代理人】仲石 晴樹
審判長/審判官
  • 審判長 高瀬 勤
  • 審判官 梶尾 誠哉
  • 審判官 古川 哲也
分類
P18 .121-WZA(G06Q) / P18 .536-WZA(G06Q) / P18 .575-WZA(G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

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特願2017-115861「会合設定システム、会合設定サーバ、会合設定方法、及び会合設定プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月10日出願公開、特開2019- 3318、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年6月13日の出願であって、令和2年4月13日に手続補正がされ、令和3年2月19日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月14日に意見書が提出されるとともに手続補正がされ、同年7月29日付けの拒絶理由(最後)の通知に対し、同年8月26日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、同年11月25日付けで、同年8月26日にされた手続補正についての補正の却下の決定がされるとともに拒絶査定がされ、これに対して令和4年2月1日に審判請求がされ、同年9月26日付けの当審からの拒絶理由の通知(以下「当審拒絶理由通知」といい、当該通知に係る拒絶理由を「当審拒絶理由」という。)に対し、同年11月28日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。 なお、令和3年8月26日にされた手続補正に対する同年11月25日付けの補正の却下の決定は、令和4年9月26日付け当審拒絶理由通知の理由に記載したとおり、不適法であるから取り消す。 第2 本願発明 本願の請求項1~9に係る発明は、令和4年11月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 [本願発明] 会合の設定が希望された場合に、会合の設定を希望する設定要求を送信する送信部を備える端末装置と、 複数の端末装置から前記設定要求を受信する受信部と、 前記設定要求に基づいて、複数のユーザのうち、前記設定要求の受信後に設定された一つの会合に組み入れるユーザを選択し、当該会合に参加するユーザの情報を含む参加者情報を生成する選択部と、 前記参加者情報を、当該参加者情報に含まれるユーザの端末装置各々に対して送信する送信部とを備える会合設定サーバとを含み、 前記会合設定サーバは、前記設定要求において前記会合を希望する日時が指定されていない場合、特定の日に前記会合を設定可能であり、 前記設定要求は、位置情報と、希望人数と、対応するユーザの嗜好を示す嗜好情報と、会合の上限人数の情報と、の少なくとも1つを含む 会合設定システム。 第3 当審拒絶理由の概要 本願発明についての当審拒絶理由は、概略、本願発明は、その出願前に日本国内において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1 特開2009-181277号公報 第4 引用文献の記載、引用発明等 1 引用文献1の記載及び引用発明 (1) 引用文献1の記載 当審拒絶理由に引用され、本願の出願日前である平成21年8月13日に公開された引用文献1(特開2009-181277号公報)には、次の記載がある(下線加筆。以下同じ。)。 「【技術分野】 【0001】 本発明は、飲み会等のプライベートな交流を目的とした会合を自動的に設定することが可能なクライアント装置、サーバ装置、会合設定システム及び会合設定方法に関する。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 例えば飲み会やパーティのようなプライベートな会合を設定する場合、各ユーザの日時、場所、参加者等に関する希望には多様性、任意性が存在する。また逆に、ユーザに詳細な希望が特に存在しない場合もある。 ・・・ 【0011】 以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、設定の自由度が高いプライベートな会合を設定する幹事の負担を軽減し、人間間のプライベートな交流を活発化させることが可能なクライアント装置、サーバ装置、会合設定システム及び会合設定方法を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 ・・・ 【0014】 この構成により、希望会合日時情報、希望会合場所情報及び会合メンバ候補情報を生成してサーバ装置へ送信するだけで、飲み会のように、日時、場所、メンバ等の設定の自由度が高い会合であっても、ユーザの希望を満たす会合を自動的に設定させることができる。これにより、会合の幹事の負担を格段に軽減することができる。また、知人に電話等で直接連絡を取る等の手間を要することなく、知人との交友を継続させたり、深めたり、広げたりすることができる。 ・・・ 【0042】 この構成により、飲み会のように、日時、場所、メンバ等の設定の自由度が高い会合であっても、自動的に設定することができ、幹事となるユーザの負担を軽減することができる。また、クライアント装置の各ユーザに、知人に電話等で直接連絡を取る等の手間を取らせることなく、知人との交友を継続させたり、深めさせたり、広げさせたりすることができる。」 「【0059】 図1は、本発明の一実施形態に係る会合設定システムの構成を示した図である。 同図に示すように、この会合設定システム100は、複数のクライアント1と、サーバ2とで構成される。各クライアント1及びサーバ2は、例えばインターネットやLAN(Local Area Network)のようなネットワーク3に接続され、互いに通信が可能となっている。 ・・・ 【0061】 この会合設定システム100においては、各クライアント1が、プライベートな会合に関する希望会合情報を生成してサーバ2へ送信し、サーバ2が、各クライアント1の希望会合情報を調整して、相互に干渉の少ない複数の会合を自動的に設定する。」 「【0071】 図4は、クライアント1の機能ブロックの構成を示した図である。 同図に示すように、各クライアント1は、交友関係推定部31、交友関係モデル構築部32、アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35、希望会合情報生成器36、希望会合情報送信部37、設定会合情報受信部38及び会合参加履歴管理部39の各機能ブロックを有する。これらは上記CPU11と協働するプログラム(以下、エージェントと称する)の形態を有する。 ・・・ 【0076】 アベイラビリティ推定部33は、スケジューラ44から得られるユーザのスケジュール情報と、会合履歴データベース42に記憶された会合履歴情報とから、未来のある日時におけるクライアント1のユーザの自動会合アレンジに対するアベイラビリティ(未来のある日時にクライアント1のユーザが会合を設定されてもよい度合い)を推定し、希望会合日時情報として出力する。ただし本実施形態において、出力であるアベイラビリティは「アベイラブル(飲み会設定OK)」または「アンアベイラブル(飲み会設定NG)」という2値的表現とされる。 【0077】 そして、このアベイラビリティ推定部33による推定結果が「アベイラブル」である日時に対して、本会合設定システム100が会合の自動設定を行うことになる。分かりやすく言えば、本会合設定システム100は、「しばらく飲み会をやってない、そろそろ飲みに行きたいなぁ」とクライアント1のユーザが感じる未来の日時を、ユーザの習慣(過去の会合への参加履歴)から予測し、その日時に対して、飲み会設定の推薦を自動的に実行する。 【0078】 会合場所範囲推定部34は、上記アベイラビリティ推定部33により「アベイラブル」となっている未来の日時(希望会合日時)に、クライアント1のユーザが参加可能と推定される会合の開催場所の範囲を推定し、それを希望会合場所範囲情報として出力する。 【0079】 会合メンバ候補生成器35は、会合履歴データベース42中の過去の会合のメンバに関する情報等を参照して、上記希望会合日時及び希望会合場所に設定されることが希望されている会合のメンバの候補を生成する。 【0080】 希望会合情報生成器36は、上記アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35でそれぞれ生成された希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補を、一まとめのデータ構造(以下、希望会合情報と称する)に加工し、希望会合情報送信部37へ出力する。 【0081】 希望会合情報送信部37は、希望会合情報生成器36の出力である希望会合情報を、サーバ2へ適時送信する。 【0082】 なお、この希望会合情報は、クライアント1の操作入力部14を用いてユーザが直接入力できる構成を採ってもよい。すなわち、ユーザから希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補の直接入力があった場合には、その希望会合情報を優先させてサーバ2に送信を行う。 【0083】 設定会合情報受信部38は、サーバ2により自動設定された会合の情報(以下、設定会合情報と称する)を受信する。この設定会合情報は、スケジューラ44により閲覧可能な状態で記憶される。クライアント1のユーザは、スケジューラ44及び表示部16を介してこの設定会合情報を閲覧、確認する。この設定会合情報は、メーラ43により電子メールとして受信され、記憶されても構わない。」 「【0085】 図5は、サーバ2の機能ブロックの構成を示した図である。 同図に示すように、サーバ2は、クライアント交友関係モデル管理部51、クライアント希望会合情報バッファ部52、クライアント希望会合情報マッチング部53、最適会合クライアント群集合生成部54、会合設定部55及び設定会合情報送信部56の各機能ブロックを有する。これらの各機能ブロックは、CPU21と協働するプログラムの形態を有する。また、サーバ2は、各クライアント1から受信した交友関係モデルを交友関係モデルデータベース57として記憶する。 ・・・ 【0087】 クライアント希望会合情報バッファ部52は、各クライアント1の希望会合情報送信部37から適時送信された各クライアント1の希望会合情報を一時的にバッファする。 【0088】 クライアント希望会合情報マッチング部53は、上記クライアント希望会合情報バッファ部52にバッファされた希望会合情報を基に、当該希望会合情報中の、会合メンバ候補となっているクライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(以下、適合クライアント群と称する)を、クライアント1毎に抽出する。 【0089】 最適会合クライアント群集合生成部54は、上記クライアント希望会合情報マッチング部53により抽出された全クライアント1の適合クライアント群から、クライアント1の重なりが無く、かつ、なるべく多くのクライアント1の要求(希望会合情報)を満たすような、最適会合クライアント群集合の生成を行う。 【0090】 会合設定部55は、最適会合クライアント群集合生成部54で生成された最適会合クライアント群集合の各要素である最適会合クライアント群について、それに属する複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行う。 【0091】 設定会合情報送信部56は、各最適会合クライアント群に対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報を、設定会合情報として、当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信する。」 「【0122】 以上の説明では、日に関してのアベイラビリティ推定ルールの決定法を記述したが、時間に関してのアベイラビリティ推定ルールの決定に関しても同様のアプローチが取れる。 ・・・ 【0125】 なお、上記では日と時間のアベイラビリティは独立している場合を想定しているが、「土日は昼がアベイラブル」だが「平日は夜がアベイラブル」のように、日と時間のアベイラビリティに関連がある場合がある。そのような場合、アベイラビリティ推定部33は、日と時間を横軸としたファジィ集合でルールを記述し、上記と同様のアプローチによりアベイラビリティ推定ルールの決定法を行う。」 「【0148】 以上までの処理は、クライアント1側の処理である。次に、サーバ2側の処理について説明する。 まず、サーバ2のCPU21は、通信部25により、上記各クライアント1から送信された希望会合情報を受信する(ステップ68)。続いて、CPU21は、クライアント希望会合情報バッファ部52により、当該各クライアントの希望会合情報を一時的にバッファする(ステップ69)。」 「【0192】 図6のフローチャートに戻り、CPU21は、会合設定部55により、上記最適会合クライアント群集合生成部54により生成された最適会合クライアント群集合S*の各要素である最適会合クライアント群(以下、Oiと称する)について、それに属するクライアントの希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行う(ステップ72)。 【0193】 ここで、Oiに属するクライアント群は相互に希望開催日が同じである。一方、開催時間帯と場所範囲に関しては、相互に重なりがあるクライアントペアもあれば、重なりのないペアも存在する可能性がある。図31は、最適会合クライアント群が、開催時間帯及び開催場所に重なりがないクライアントペアを含む場合を示した概念図である。同図(A)が開催時間帯に関する概念図、同図(B)が開催場所に関する概念図である。両図において、Oi={C1,C2,C3,C4}とされる。 【0194】 図32は、このように、最適会合クライアント群が、開催場所に重なりがないクライアントペアを含む場合の会合設定処理について示した概念図である。同図(A)が開催時間帯に関する処理概念図、同図(B)が開催場所に関する処理概念図である。両図においても、Oi={C1,C2,C3,C4}とされる。 【0195】 同図(A)に示すように、会合設定部55は、開催時間帯については、Oiの全クライアントの希望開催時刻の開始時刻の平均を設定会合の開始時刻に決定する。終了時刻も同様に平均処理で決定される。 【0196】 同図(B)に示すように、会合設定部55は、開催場所については、Oiの全クライアントの希望会合場所範囲の和集合の重心を中心に、所定距離以内(例えば2km)の場所Xに設定する。 【0197】 最終的な会合の設定に際しては、待ち合わせ場所の決定が不可欠である。会合設定部55は、例えば上記開催場所範囲内でランドマークとなる施設(例えば駅等)をピックアップし、それを待ち合わせ場所に決定する。会合設定部55は、例えば、地図情報サイトなどから、施設情報を含む地図情報をダウンロードすることで、上記施設をピックアップ可能である。地図情報中に待ち合わせ場所の候補となりうる施設が複数ある場合には、会合設定部55は、例えば、その中からランダムに選択する。また、会合設定部55は、過去の会合履歴を参照して、過去に待ち合わせ場所となった施設を今回の待ち合わせ場所として設定するようにしてもよい。 【0198】 図6のフローチャートに戻り、CPU21は、設定会合情報送信部56により、各Oiに対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報を、Oiに属するクライアント全員に配信する。ここで、設定会合情報送信部56は、その会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報も送信することが可能であるが、サービスの形態によってはその情報を隠蔽することによる効果が大きい場合もある。例えば、会合の待ち合わせ場所に行くまで、参加者が分からないような「意外性」「偶然性」を会合自動設定サービスの特徴に出すことができる。」 「【0201】 ここで、各クライアント1は、参加/不参加の意思表明をサーバに通知する構成をとってもよい。この場合、サーバ2は、その会合を設定した最適会合クライアント群から、不参加の意思表明をしたクライアントを除外し、もし最適会合クライアント群の要素数(つまりその会合へ参加意思があると思われるクライアントの数)が一定数以下の場合は、該当するクライアントに会合キャンセルを通知するようにしても構わない。 ・・・ 【0203】 飲み会などの会合の参加者を募るための連絡や、各人のスケジュールから会合場所、時間の調整などを行う幹事的仕事は負担であり、また上記負担がゆえに、会合開催が面倒となり、知人と会う機会が減り、いつの間にかその知人と疎遠になってしまうことある。しかしながら、本実施形態における会合設定システム100の上記処理により、会合設定を自動化することにより、上記負担を軽減できるとともに、知人との交友をより深めていくことができる。また、しばらく連絡を取っていない、急に会合に誘うのが難しい知人と飲む機会を自動的に設定してくれる。交友関係モデルを持ち、飲みたい相手の交友レベル指定ができるため、知人とだけ飲みたい気分の時の会合、知人の知り合いと出会える会合、いつもと違うメンバでの会合など、クライアントが求めている会合の特徴を指定することもできる。スケジューラに出張や旅行の情報が登録されていれば、出先地域の知人との会合の自動設定も実現可能である。」 「【0205】 上述の実施形態において、サーバ2が各最適会合クライアント群に対して会合設定を行った後、その情報を通知するだけでなく、会合に使うお店の推薦を行い、推薦店リストを各クライアント群に送信した後、サーバ2においてクライアント1からの投票を取りまとめ、最終的な会合開催の店を決定し、クライアント1に通知を行ったり、電子的な予約をそのお店に入れたりしてもよい。この処理は、例えばサーバ2が、店舗情報提供サイトから、開催場所範囲内に存在する店舗情報を取得することで可能である。」 「【0209】 (アベイラビリティ推定に関する変形例1) アベイラビリティ推定部33は、クライアント1の操作入力部14を介して、ユーザに、会合設定に対するアベイラビリティ推定ルールを直接入力してもらってもよい。例えば、アベイラビリティ推定部33は、表示部16に、チェックボックスとリスト選択のようなUI(ユーザインタフェース)を表示させ、選択肢として例えば上述したような「毎日」、「毎日(土日を除く)」、「毎週末」、「毎週*曜日」、「毎月*日」、「毎月第*週」、「毎月*旬(上旬、中旬、下旬)」などの日の設定と、「*時以降」「*時以前」「*時~*時」などの時間の設定の各選択肢から選択させる。ここで、*はリストからの選択を意味する。アベイラビリティ推定部33は、選択された条件に合致する未来の日時に対して「アベイラブル」、それ以外の日時に対して「アンアベイラブル」という推定結果を出す。 【0210】 (アベイラビリティ推定に関する変形例2) アベイラビリティ推定部33は、過去の会合に出席した日時の履歴からアベイラビリティを予測学習することで、アベイラビリティを推定してもよい。以下、この場合の例について説明する。」 ア 上記【0001】及び【0059】によれば、飲み会等のプライベートな交流を目的とした会合を自動的に設定することが可能な会合設定システム100は、複数のクライアント1と、サーバ2とで構成されている。 イ 上記【0071】によれば、各クライアント1は、アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35、希望会合情報生成器36、希望会合情報送信部37及び設定会合情報受信部38等の各機能ブロックを有している。 ウ 上記【0076】によれば、アベイラビリティ推定部33は、スケジューラ44から得られるユーザのスケジュール情報と、会合履歴データベース42に記憶された会合履歴情報とから、未来のある日時におけるクライアント1のユーザの自動会合アレンジに対するアベイラビリティ(「アベイラブル(飲み会設定OK)」又は「アンアベイラブル(飲み会設定NG)」という2値的表現)を推定し、希望会合日時情報として出力するものである。 また、上記【0209】によれば、アベイラビリティ推定部33は、クライアント1の操作入力部14を介して、ユーザに、会合設定に対するアベイラビリティ推定ルールを直接入力してもらってもよく、例えば、表示部16に、チェックボックスとリスト選択のようなUI(ユーザインタフェース)を表示させ、選択肢として、「毎日」、「毎日(土日を除く)」、「毎週末」、「毎週*曜日」、「毎月*日」、「毎月第*週」、「毎月*旬(上旬、中旬、下旬)」等の日の設定と、「*時以降」「*時以前」「*時~*時」等の時間の設定の各選択肢から選択させるものであってもよい。 エ 上記【0078】によれば、会合場所範囲推定部34は、上記アベイラビリティ推定部33により「アベイラブル」となっている未来の日時(希望会合日時)に、クライアント1のユーザが参加可能と推定される会合の開催場所の範囲を推定し、それを希望会合場所範囲情報として出力するものである。 オ 上記【0079】によれば、会合メンバ候補生成器35は、会合履歴データベース42中の過去の会合のメンバに関する情報等を参照して、上記希望会合日時及び希望会合場所に設定されることが希望されている会合のメンバの候補を生成するものである。 カ 上記【0080】によれば、希望会合情報生成器36は、上記アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35でそれぞれ生成された希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補を、一まとめのデータ構造(希望会合情報)に加工し、希望会合情報送信部37へ出力するものである。 キ 上記【0081】によれば、希望会合情報送信部37は、希望会合情報生成器36の出力である希望会合情報を、サーバ2へ適時送信するものである。 ク 上記【0083】によれば、設定会合情報受信部38は、サーバ2により自動設定された会合の情報(設定会合情報)を受信するものである。 ケ 上記【0085】によれば、サーバ2は、クライアント希望会合情報バッファ部52、クライアント希望会合情報マッチング部53、最適会合クライアント群集合生成部54、会合設定部55及び設定会合情報送信部56の各機能ブロックを有している。 コ 上記【0087】によれば、クライアント希望会合情報バッファ部52は、各クライアント1の希望会合情報送信部37から適時送信された各クライアント1の希望会合情報を一時的にバッファするものである。 そして、上記【0148】によれば、各クライアント1から送信された希望会合情報は、サーバ2の通信部25により受信されるものである。 サ 上記【0088】によれば、クライアント希望会合情報マッチング部53は、上記クライアント希望会合情報バッファ部52にバッファされた希望会合情報を基に、当該希望会合情報中の、会合メンバ候補となっているクライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(適合クライアント群)を、クライアント1毎に抽出するものである。 シ 上記【0089】によれば、最適会合クライアント群集合生成部54は、上記クライアント希望会合情報マッチング部53により抽出された全クライアント1の適合クライアント群から、クライアント1の重なりが無く、かつ、なるべく多くのクライアント1の要求(希望会合情報)を満たすような、最適会合クライアント群集合の生成を行うものである。 ス 上記【0090】によれば、会合設定部55は、最適会合クライアント群集合生成部54で生成された最適会合クライアント群集合の各要素である最適会合クライアント群について、それに属する複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行うものである。 セ 上記【0091】によれば、設定会合情報送信部56は、各最適会合クライアント群に対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報を、設定会合情報として、当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信するものである。 また、上記【0198】によれば、(サーバ2の)CPU21は、設定会合情報送信部56により、その会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報も送信することが可能である。 (2) 引用発明 上記(1)によれば、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明] 飲み会等のプライベートな交流を目的とした会合を自動的に設定することが可能な会合設定システム100において、 会合設定システム100は、複数のクライアント1と、サーバ2とで構成され、 各クライアント1は、アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35、希望会合情報生成器36、希望会合情報送信部37及び設定会合情報受信部38等の各機能ブロックを有しており、 アベイラビリティ推定部33は、スケジューラ44から得られるユーザのスケジュール情報と、会合履歴データベース42に記憶された会合履歴情報とから、未来のある日時におけるクライアント1のユーザの自動会合アレンジに対するアベイラビリティ(「アベイラブル(飲み会設定OK)」又は「アンアベイラブル(飲み会設定NG)」という2値的表現)を推定し、希望会合日時情報として出力するものであるところ、クライアント1の操作入力部14を介して、ユーザに、会合設定に対するアベイラビリティ推定ルールを直接入力してもらってもよく、例えば、表示部16に、チェックボックスとリスト選択のようなUI(ユーザインタフェース)を表示させ、選択肢として、「毎日」、「毎日(土日を除く)」、「毎週末」、「毎週*曜日」、「毎月*日」、「毎月第*週」、「毎月*旬(上旬、中旬、下旬)」等の日の設定と、「*時以降」「*時以前」「*時~*時」等の時間の設定の各選択肢から選択させるものであってもよく、 会合場所範囲推定部34は、上記アベイラビリティ推定部33により「アベイラブル」となっている未来の日時(希望会合日時)に、クライアント1のユーザが参加可能と推定される会合の開催場所の範囲を推定し、それを希望会合場所範囲情報として出力し、 会合メンバ候補生成器35は、会合履歴データベース42中の過去の会合のメンバに関する情報等を参照して、上記希望会合日時及び希望会合場所に設定されることが希望されている会合のメンバの候補を生成し、 希望会合情報生成器36は、上記アベイラビリティ推定部33、会合場所範囲推定部34、会合メンバ候補生成器35でそれぞれ生成された希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補を、一まとめのデータ構造(希望会合情報)に加工し、希望会合情報送信部37へ出力し、 希望会合情報送信部37は、希望会合情報生成器36の出力である希望会合情報を、サーバ2へ適時送信し、 設定会合情報受信部38は、サーバ2により自動設定された会合の情報(設定会合情報)を受信するものであり、 サーバ2は、クライアント希望会合情報バッファ部52、クライアント希望会合情報マッチング部53、最適会合クライアント群集合生成部54、会合設定部55及び設定会合情報送信部56の各機能ブロックを有しており、 クライアント希望会合情報バッファ部52は、各クライアント1の希望会合情報送信部37から適時送信され、通信部25により受信された各クライアント1の希望会合情報を一時的にバッファし、 クライアント希望会合情報マッチング部53は、上記クライアント希望会合情報バッファ部52にバッファされた希望会合情報を基に、当該希望会合情報中の、会合メンバ候補となっているクライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(適合クライアント群)を、クライアント1毎に抽出し、 最適会合クライアント群集合生成部54は、上記クライアント希望会合情報マッチング部53により抽出された全クライアント1の適合クライアント群から、クライアント1の重なりが無く、かつ、なるべく多くのクライアント1の要求(希望会合情報)を満たすような、最適会合クライアント群集合の生成を行い、 会合設定部55は、最適会合クライアント群集合生成部54で生成された最適会合クライアント群集合の各要素である最適会合クライアント群について、それに属する複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行い、 設定会合情報送信部56は、各最適会合クライアント群に対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報及びその会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報を、設定会合情報として、当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信するものである、 会合設定システム100。 第5 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「クライアント1」及び「サーバ2」は、それぞれ、本願発明の「端末装置」及び「会合設定サーバ」に相当する。 また、引用発明の「会合設定システム100」は、「飲み会等のプライベートな交流を目的とした会合を自動的に設定する」から、本願発明と同様の「会合設定システム」であるといえる。 イ 引用発明の「クライアント1」の「希望会合情報生成器36」は、「希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補を、一まとめのデータ構造(希望会合情報)に加工し、希望会合情報送信部37へ出力し」、「希望会合情報送信部37」は、「希望会合情報生成器36の出力である希望会合情報を、サーバ2へ適時送信」するものである。 そして、引用発明の「クライアント1」の「設定会合情報受信部38」は、「サーバ2により自動設定された会合の情報(設定会合情報)を受信するもの」であるから、引用発明の「クライアント1」の「希望会合情報送信部37」は、会合の設定を希望する希望会合情報を送信するもの、すなわち、会合の設定を希望する設定要求を送信するものであるといえる。 そうすると、引用発明の、会合の設定を希望する希望会合情報を送信する「希望会合情報送信部37」を備える「クライアント1」と、本願発明の「会合の設定が希望された場合に、会合の設定を希望する設定要求を送信する送信部を備える端末装置」とは、「会合の設定を希望する設定要求を送信する送信部を備える端末装置」で共通する。 ウ 引用発明の「サーバ2」の「クライアント希望会合情報バッファ部52」は、「各クライアント1の希望会合情報送信部37から適時送信され、通信部25により受信された各クライアント1の希望会合情報を一時的にバッファ」するものであるから、引用発明の「サーバ2」は、「各クライアント1」から送信された「希望会合情報」(設定要求)を「通信部25」により受信するといえる。 そうすると、引用発明の「各クライアント1」から送信された「希望会合情報」(設定要求)を受信する「通信部25」は、本願発明の「複数の端末装置から前記設定要求を受信する受信部」に相当する。 エ 引用発明の「サーバ2」の「クライアント希望会合情報マッチング部53」は、「クライアント希望会合情報バッファ部52にバッファされた希望会合情報を基に、当該希望会合情報中の、会合メンバ候補となっているクライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(適合クライアント群)を、クライアント1毎に抽出」するものであるから、希望会合情報(設定要求)を基に、クライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(適合クライアント群)を抽出(選択)するものである。 そして、引用発明の「サーバ2」の「最適会合クライアント群集合生成部54」は、上記適合クライアント群から、最適会合クライアント群集合の生成を行い、「会合設定部55」は、最適会合クライアント群について、それに属する複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行い、「設定会合情報送信部56」は、「各最適会合クライアント群に対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報及びその会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報を、設定会合情報として、当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信する」ものであるから、引用発明の「サーバ2」の「最適会合クライアント群集合生成部54」及び「会合設定部55」は、最終的に設定された会合の最適会合クライアント群に属するクライアント1の情報、すなわち、会合に誘われている参加者の情報を生成するものである。 なお、上記「最終的に設定された会合」は、引用発明の「サーバ2」の「通信部25」が「各クライアント1」から送信された「希望会合情報」(設定要求)を受信した後に、「クライアント希望会合情報マッチング部53」、「最適会合クライアント群集合生成部54」及び「会合設定部55」によって設定された会合である。 そうすると、引用発明の希望会合情報(設定要求)を基に、クライアント1のうち、希望会合日時及び希望会合場所範囲が適合するクライアント群(適合クライアント群)を抽出(選択)する「クライアント希望会合情報マッチング部53」、上記適合クライアント群から、最適会合クライアント群集合の生成を行い、最適会合クライアント群について、それに属する複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定を行って、最終的に設定された会合の最適会合クライアント群に属するクライアント1の情報、すなわち、会合に誘われている参加者の情報を生成する「最適会合クライアント群集合生成部54」及び「会合設定部55」は、本願発明の「前記設定要求に基づいて、複数のユーザのうち、前記設定要求の受信後に設定された一つの会合に組み入れるユーザを選択し、当該会合に参加するユーザの情報を含む参加者情報を生成する選択部」に相当する。 オ 引用発明の「サーバ2」の「設定会合情報送信部56」は、「各最適会合クライアント群に対して決定された、最終的な会合の日時、待ち合わせ場所の情報及びその会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報を、設定会合情報として、当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信する」ものである。 そして、上記エのとおり、引用発明の「その会合の情報が送られるクライアント群(つまり会合に参加が誘われている人)の情報」(最終的に設定された会合の最適会合クライアント群に属するクライアント1の情報、すなわち、会合に誘われている参加者の情報)は、本願発明の「参加者情報」に相当する。 そうすると、引用発明の当該情報を、「当該最適会合クライアント群に属するクライアント1全員に送信」する「設定会合情報送信部56」は、本願発明の「前記参加者情報を、当該参加者情報に含まれるユーザの端末装置各々に対して送信する送信部」に相当する。 カ 引用発明の「希望会合情報」に含まれる「希望会合場所範囲」は、本願発明の「位置情報と、希望人数と、対応するユーザの嗜好を示す嗜好情報と、会合の上限人数の情報と、の少なくとも1つを含む」「設定要求」のうち、「位置情報」を含む「設定要求」に相当する。 以上によれば、本願発明と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 会合の設定を希望する設定要求を送信する送信部を備える端末装置と、 複数の端末装置から前記設定要求を受信する受信部と、 前記設定要求に基づいて、複数のユーザのうち、前記設定要求の受信後に設定された一つの会合に組み入れるユーザを選択し、当該会合に参加するユーザの情報を含む参加者情報を生成する選択部と、 前記参加者情報を、当該参加者情報に含まれるユーザの端末装置各々に対して送信する送信部とを備える会合設定サーバとを含み、 前記設定要求は、位置情報と、希望人数と、対応するユーザの嗜好を示す嗜好情報と、会合の上限人数の情報と、の少なくとも1つを含む 会合設定システム。 [相違点] [相違点1] 端末装置の送信部が送信する設定要求について、本願発明は「会合の設定が希望された場合に」送信するものであるのに対し、引用発明は「適時」送信するものである点。 [相違点2] 会合設定サーバについて、本願発明は「前記設定要求において前記会合を希望する日時が指定されていない場合、特定の日に前記会合を設定可能」であるのに対し、引用発明は「前記設定要求において前記会合を希望する日時が指定されていない場合、特定の日に前記会合を設定可能」であるか否か不明である点。 第6 判断 (1) [相違点1]について 引用発明の「設定要求」は、端末装置の送信部により「適時」送信されるものであるから、適切な時に送信されるものであって、「設定要求」の送信の具体的なタイミングは特定されていない。 しかしながら、引用発明は「飲み会等のプライベートな交流を目的とした会合を自動的に設定することが可能な会合設定システム100」であるところ、各「端末装置」(クライアント1)のユーザは、飲み会等の会合に参加したいと希望したときに、設定要求が送信されればよく、希望のないときに送信する必要はないのであるから、引用発明において「会合の設定が希望されたこと」を契機として、「会合の設定が希望された場合に」設定要求を送信するように構成することは、当業者であれば容易に想到し得るものでもある。 (2) [相違点2]について ア 「設定要求」において「日時が指定されていない」場合の解釈 相違点2に係る構成のうち「設定要求」において「日時が指定されていない」場合について検討する。一般的に、飲み会等の会合を希望するときにかかわらず、「日時」とは「何日の何時」というように、日付と時刻を指定するものであるから、会合を希望する日付や時刻について、例えば、水曜日の午後6時以降とか週末の午後というように、日時が確定しておらず、(A)「日時に幅を持たせている」場合は、「日時が指定されていない」場合であるということができる。 なお、「日時が指定されていない」場合とは、複数の場合が想定され、上記(A)以外にも、(B)「日付と時刻のいずれか一方しか指定されていない」場合や、(C)「日付と時刻の両方が指定されていない」場合を含むものとも解釈できる。 一方、本願明細書を参酌すると、本願明細書には以下の記載がある。 「【0054】 要求日時303は、ユーザが会合を開始したいと希望している日時を示す情報である。会合を、基本的に、会合設定要求を行った日に開催することとする場合には、日付に関する情報は、不要としてもよい。 ・・・ 【0056】 なお、ユーザにとって特に希望がない場合には、会合設定要求における位置情報302、要求日時303、希望人数304は省略することができるが、これらの情報があると、会合設定サーバ100は、会合設定要求を行ったユーザにとって望ましい形での会合の設定を行うことができる。以上が、会合設定要求の説明である。」 上記記載について検討するに、【0054】によれば「会合設定要求を行った日に開催することとする場合には、日付に関する情報は、不要としてもよい」のであるから、設定要求において、時刻だけを指定し、日付は不要としてもよいことが理解できる。そうすると、上記(B)の「日付と時刻のいずれか一方しか指定されていない」場合に該当する。 また、【0056】によれば「ユーザにとって特に希望がない場合には・・・要求日時303・・・は省略することができる」と記載されており、「位置情報」及び「希望人数」と並列に列挙された「要求日時」を省略することができるのであるから、設定要求において、日時、すなわち、日付と時刻の両方を指定することなく省略してもよいことであると理解できる。そうすると、上記(C)の「日付と時刻の両方が指定されていない」場合に該当する。 したがって、相違点2における「設定要求」において「日時が指定されていない」場合について、上記(A)~(C)のそれぞれの解釈ごとに以下判断する。 イ 判断 (ア) (A)「日時に幅を持たせている」場合 引用発明の「会合設定システム」(会合設定システム100)における「端末装置」(クライアント1)は、希望会合日時の選択について、「日の設定」として「毎日」や「毎週末」等を選択させるものであり、「時間の設定」として「*時以降」や「*時~*時」等を選択させるものである。 そうすると、引用発明では、「何日の何時」というように日付と時刻を指定するのではなく、「日時の指定に幅を持たせている」ものを含むものである。 そして、引用発明の「会合設定システム」における「会合設定サーバ」(サーバ2)は、「複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定」を行っているから、「複数のクライアント1の希望会合情報」に基づく「特定の日」に会合を設定可能であるということができる。 したがって、相違点2に係る構成は実質的な相違点ではない。 (イ) (B)「日付と時刻のいずれか一方しか指定されていない」場合 a 上記(ア)のとおり、引用発明の「会合設定システム」(会合設定システム100)における「端末装置」(クライアント1)は、希望会合日時の選択について、「日の設定」として「毎日」や「毎週末」等を選択させるものであり、「時間の設定」として「*時以降」や「*時~*時」等を選択させるものであるから、「日の設定」(日付の指定)と「時間の設定」(時刻の指定)をそれぞれ独立してすることができる(上記第4の1(1)の【0122】及び【0125】も参照。)。 そうすると、引用発明では、「日付と時刻のいずれか一方しか指定されていない」場合に会合を設定可能である。 そして、上記(ア)と同様、引用発明の「会合設定システム」における「会合設定サーバ」(サーバ2)は、「複数のクライアント1の希望会合情報をさらに調停し、最終的な会合の設定」を行っているから、「複数のクライアント1の希望会合情報」に基づく「特定の日」に会合を設定可能であるということができる。 したがって、相違点2に係る構成は実質的な相違点ではない。 b なお、引用発明は、「日の設定」(日付の指定)をすることなく、「時間の設定」(時刻の指定)をすることができるものであるところ、飲み会等の会合に参加したいと希望したときに「設定要求」を送信するのであるから、引用発明において、「日の設定」(日付の指定)がなければ、「特定の日」として、「設定要求」を送信した「当日」に会合を設定するように構成することは、当業者であれば容易に想到し得るものである。 (ウ) (C)「日付と時刻の両方が指定されていない」場合 引用発明の「会合設定システム」における「会合設定サーバ」(サーバ2)は、「端末装置」(クライアント1)から受信した「希望会合日時、希望会合場所範囲、会合メンバ候補」に基づいて、「最終的な会合の設定」を行うものである。 そして、「希望会合日時」は「希望会合場所範囲」や「会合メンバ候補」と同列の希望会合情報であって、文字どおり、会合の希望の日時を設定するものであるところ、特段希望の日時がないときも想定されるし、希望の日時が、飲み会等の会合の設定に必ずしも必須の情報というものでもない。 そうすると、引用発明において、「希望会合日時」の設定がなく「日付と時刻の両方が指定されていない」場合に、「希望会合場所範囲」や「会合メンバ候補」に基づく「特定の日」に会合を設定可能であるように構成することは、当業者であれば容易に想到し得るものである。 (エ) したがって、相違点2に係る構成は、「設定要求」において「日時が指定されていない」場合の解釈について、上記(A)~(C)のいずれの解釈を取ったとしても、実質的な相違点ではないか、あるいは、当業者であれば容易に想到し得るものである。 (3) 小括 以上によれば、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001496

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