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商標拒絶査定不服審判

2022-000943

トイレマエニシュシュッ

審判番号
2022-000943
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-079118外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月21日
審決日
2022年10月24日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示方法・時期品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-79118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年6月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 5月27日付け:拒絶理由通知
令和3年 7月 8日 :意見書の提出
令和3年10月22日付け:拒絶査定
令和4年 1月21日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「トイレ前にシュシュッ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「トイレ前にシュシュッ」の文字を標準文字で表してなり、本願の指定商品中、第3類「せっけん類,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」については、スプレー式のこれら各種商品(以下「スプレー式各種商品」という。)が含まれている。

そして、スプレー式各種商品に関しては、商品の広告宣伝等において、スプレーを吹きかける動作によって生じる音を表す語(擬音語)として、「シュシュッ」や「シュッ」との片仮名が広く一般に使用されていることが認められ、需要者においても、スプレー式各種商品との関係でこれらの擬音語に接した場合には、スプレーで吹きかける動作すなわち使用方法を表現したものと理解するのが通常である。

そうすると、本願商標は、スプレー式各種商品との関係では、前半の「トイレ前に」の文字部分からは、「トイレを使用する前に」(使用時期)といった意味合いを容易に認識させるものであり、また、後半の「シュシュッ」の文字部分からは、「(スプレー式各種商品を使って)スプレーでシュシュッと吹きかける」(使用方法)といった意味合いを容易に認識させるものというべきであり、その構成全体としても「トイレを使用する前に、(スプレー式各種商品を使って)スプレーでシュシュッと吹きかける」(使用時期と使用方法)といった意味合いを認識させるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中、スプレー式各種商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の使用時期と使用方法を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識としては認識し得ないというべきである。

したがって、本願商標は、その指定商品中、スプレー式各種商品との関係においては、当該商品の使用時期及び使用方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品(スプレー式各種商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、その結果を令和4年8月2日付け証拠調べ通知書によって請求人に通知し、意見を求めた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点

(1)別掲2(1)のような使用例があるとしても、「トイレ前」との語が多義的であると主張を覆す根拠にはならない。「トイレ前」との語からは、「便器の前に」、「化粧室の前に」、「トイレを掃除する前に」、「トイレを出る前に」等の意味合いも生じ、「トイレを使用する前」との意味合いが一義的に想起されるものではない。上記使用例は、「トイレ前」との語が「トイレを使用する前」との意味合いで使用されている例を示すものにすぎず、他の意味合いが生じないことまでを示すものではない。

(2)別掲2(2)のような使用例は、「シュシュッ」との擬音語を末尾に配した表現が本願の指定商品の品質表示として一般的に使用されている事実を示すものではない。別掲2(2)ア及びイの表示は、各商品の宣伝広告のために、「と吹きかける」との表現を削除したインパクトのある表現が採用された例にすぎない。別掲2(2)ウの表示は、「シュシュッ」との擬音語が、「と」「で」の助詞を伴って使用されている例を示すものにすぎず、「シュシュッ」との擬音語を末尾に配した表現の使用例ではない。

6 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、前記2のとおり、「トイレ前にシュシュッ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「トイレ」及び「前」の文字はそれぞれ「化粧室。手洗所。便所。」及び「物の正面にあたるところ。ある時点より早いこと。」等の意味を有する平易な語(「広辞苑 第七版」岩波書店)であり、両語に続く「に」は格助詞、そして語尾の「シュシュッ」の文字は「気体や液体などが、小さな穴や隙間から擦れるように吹き出す音。スプレーなどの音によく使う。」の意味を有する「しゅっ」の語(「暮らしのことば 擬音・擬態語辞典」講談社)に類するものとして、認識、理解されるものといえる。

そして、本願の指定商品中、消臭剤や芳香剤を取り扱う業界において、「トイレ前」の文字は「トイレ使用前」(トイレを使用する前)を表すものとして(別掲2(1)参照)、また、本願の指定商品中、スプレー式各種商品を取り扱う業界において、「シュシュッ」や「シュッ」の文字は、スプレー式の商品を噴霧して使用することを端的に表すものとして、それぞれ一般に用いられている実情がある(別掲1及び別掲2(2)参照)。

上記の語義及び取引の実情からすれば、「トイレ前にシュシュッ」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、「トイレ前に」の文字が商品の使用時期(トイレを使用する前に)を表し、「シュシュッ」の文字が商品の使用方法(スプレー式商品を噴霧する)を表したものと理解し、全体として「トイレを使用する前にスプレー式商品を噴霧する」ことを容易に認識、理解するものといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品中、第3類「スプレー式芳香剤(身体用のものを除く。),スプレー式消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「スプレー式芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他のスプレー式消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),スプレー式防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、使用時期及び使用方法を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質、使用時期及び使用方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、「トイレ前」との語からは、「便器の前に」(使用場所)、「化粧室の前に」(使用場所)といった位置関係を示す意味合いが真っ先に生じるというべきであり、「前に」の語を「ある時点よりも早いこと」という時間を表す表現であると理解したとしても、「トイレを掃除する前に」、「トイレを出る前に」等の意味合いも生じ、「トイレを使用する前」との意味合いが一義的に想起されるものではない旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品中、第3類「スプレー式芳香剤(身体用のものを除く。),スプレー式消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「スプレー式芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他のスプレー式消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),スプレー式防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)」に係る分野において、「トイレ前」の文字が「トイレ使用前」(トイレを使用する前)を表すものとして、すなわち商品の品質、使用時期を表すものとして取引上一般に使用されている実情があることをも踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者をして、その構成中の「トイレ前」の文字が「便器の前に」、「化粧室の前に」、「トイレを掃除する前に」、「トイレを出る前に」等の意味を想起させるというよりは、「トイレを使用する前に」の意味を容易に認識、理解させるというべきである。

イ 請求人は、原審において提示した用例について、助詞の「と」を伴わずに「シュシュッ」と表現した使用例はないこと、及び、当審において提示した用例について、「と吹きかける」との表現を削除した表現が採用された例にすぎないか、「と」「で」の助詞を伴って使用されている例を示すものにすぎない旨を述べるとともに、本願商標は、末尾を擬音語で終わらせる構成を採用することで、独特の語感とインパクトを生じさせることを意図した商標であり、当該構成の特異性によって、十分に自他商品識別力を発揮する商標である旨主張する。

しかしながら、本願商標の採択の意図が請求人の主張どおりであるとしても、取引者、需要者において、本願商標をその意図どおりのものとして認識するとは必ずしもいえず、むしろ、「シュシュッ」に類する「しゅっ」の文字が有する語義に加えて、本願の指定商品中、スプレー式各種商品を取り扱う業界において、「シュシュッ」や「シュッ」の文字が、スプレー式の商品を噴霧する使用方法を端的に表すものとして一般に用いられていることや、別掲1及び別掲2に示す使用例のように、例えば、「お部屋にシュッ!」、「顔や髪にシュシュッ!」、「マスクにシュッ!」、「マスクにシュシュッ」のように、語尾に擬音語を配する態様も少なからず用いられていることからすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、その語尾に配された「シュシュッ」の文字について、単に、商品の使用方法(スプレー式商品を噴霧する)を表したものと容易に認識、理解させるというべきである。

ウ 請求人は、本願商標の構成中の「トイレ前に」、「シュシュッ」の文字は、共に多義的な語であり、また、後半の「シュシュッ」に至っては、単なる擬音語にすぎないため、両者を組み合わせた本願商標から商品の具体的な使用時期や使用方法が想起されるとはいえず、本願商標から連想される意味合いは、本願の指定商品の使用方法等を暗示的に表現するものにすぎない旨主張する。

しかしながら、別掲2(1)のとおり、トイレを使用する前に使用する消臭剤や芳香剤が製造、販売されていることや、別掲1及び別掲2(2)のとおり、スプレー式の商品を噴霧して使用することを端的に表す際に「シュシュッ」や「シュッ」の文字が一般に用いられている実情があることを併せ考慮すると、「トイレ前にシュシュッ」の文字は、本願の指定商品の使用方法等を暗示的に表現するにとどまらず、「トイレを使用する前にスプレー式商品を噴霧する」こと、すなわち、商品の品質、使用時期及び使用方法を具体的に認識、理解させるというべきである。

エ 請求人は、過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨を主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。

オ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 原審において開示した事実
内容を表示(18行)

(1)「株式会社エムエムインターナショナル」のウェブサイトにおいて、「ペットにも安心!水から生まれた除菌剤オルプラス」の見出しの下、「ネコさんがトイレを使った後にシュシュッとスプレーをすれば、臭いも消えてなくなります。」の記載がある。

https://mmin-net.co.jp/post-05ant/

(2)「株式会社千趣会」のウェブサイトにおいて、「除菌消臭スプレー300ml」について、商品説明の欄に「お部屋にシュッ!カテキンパワーで除菌 ●お部屋にシュシュッとスプレーして、手軽に除菌消臭対策を!」の記載がある。

https://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=F70767_160_2021_A

(3)「DCM株式会社」のウェブサイトにおいて、「ペットのニオイが気になったら、シュッと強力消臭!ペットのトイレ消臭スプレー」について、「この『ペットのトイレ消臭スプレー』はシュシュッとスプレーするだけで瞬時にトイレ臭をキャッチしてくれるようで効き目は抜群!ニオイが気になるときはトイレ掃除前にスプレーしておけば、息を止めて掃除をするなんてこともなくなりました♪」の記載がある。

https://www.dcm-hc.co.jp/kurashimade/series/monitor/20190620174831.html

(4)「ダスキン築地」のウェブサイトにおいて、「バス・トイレ」の見出しの下、「風呂・化粧室用洗剤(500mL)」について「毎日のお手入れにシュシュッとかけて流すだけ。※スプレー別売 逆さまに向けてもスプレーできる泡タイプ・正倒立スプレーか、泡タイプスプレーのいずれかをお使いください。」の記載がある。

http://www.duskin-art.com/cleanser/bath/index.html

(5)「大木製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「ウイルオフ 除菌スプレー」の見出しの下、「気になるところにシュシュッとスプレー。ピンポイントにウイルス除去・除菌。 ベッドに トイレに スーツや制服に キッチンまわりに ペット用品に ドアノブに」の記載がある。

https://www.viruoff.com/situation02/index.html

(6)「リペアネットワーク株式会社」のウェブサイトにおいて、「熊本の水を使った除菌消臭水『KUMAGIA』」の見出しの下、「商品名KUMAGIA(スプレー用)」について、「いつも清潔なトイレ 便器、壁、床など、子どもの使用後に汚れた場所にもシュシュッと噴霧して簡単に清潔にしましょう。」の記載がある。

https://www.repair-nw.co.jp/kumagia/

(7)「合同会社コーエイテック」のウェブサイトにおいて、「香りでごまかさない本格的な除菌消臭剤 Refrair~リフレア~」の見出しの下、「300ml(スプレーボトルタイプ )」について、「▼空間の除菌・消臭に!玄関やトイレなどにおいが気になるところにシュシュっと!ペットの排泄のにおいにも効果的。」の記載がある。

https://koei-tech.net/free/mist

(8)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー ツヤツヤコートプラス」について、「座る前のスプレー習慣でブラシ掃除やめました 新習慣!トイレ使用前の3プッシュ (中略) トイレマジックリンツヤツヤコートプラスなら、シュッとスプレーするだけ!汚れをよせつけないツヤツヤコート(超親水化技術)が便器の表面全体に広がり、面倒なトイレそうじが簡単に!」の記載がある。

https://www.kao.co.jp/magiclean/special/

(9)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「アタック シュッと泡スプレー [本体]」について、「エリ・ソデ汚れ・食べこぼし・泥汚れなどの部分汚れにシュッとするだけ。泡でジュワッと分解。」の記載がある。

https://www.kao.com/jp/products/attack/4901301755032/

別掲2 令和4年8月2日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実
内容を表示(14行)

(1)本願の指定商品の分野における「トイレ前」の用例

ア 「楽天市場」のウェブサイト内の「Moso Natural Japan」のページにおいて、「Nothingシトラス・Nothing無香」と称する商品に係る説明として、「トイレエチケットの新発想 トイレ前に使用する、革新的な消臭剤」、「HOW TO USE ・・・STEP.2 容器を2or3プッシュして便器内に液をたらします。 STEP.3 トイレを使用します。水に膜を作って臭いを閉じ込めます。」、「用途 トイレ使用前の芳香消臭剤、無香消臭剤」の記載がある。

https://item.rakuten.co.jp/mosonatural/nothing1/

イ 「楽天市場」のウェブサイト内の「りかの良品」のページにおいて、「PIPI&PUPU(ピピアンドププ)」と称する商品に係る説明として、「トイレエチケットの新スタンダード トイレ前に使用する携帯用エチケット消臭剤」、「ご使用方法-HOW TO “PIPI&PEPE(審決注:原文記載のまま)- STEP1 トイレのご使用前、便器内の水たまり部分に2~3滴[ピピ&ププ]を落とします。・・・STEP3 用を足します。」、「用途 トイレ使用前消臭・芳香剤」の記載がある。

https://item.rakuten.co.jp/rikaryo/zk_pipu/

ウ 「マイミューストア」のウェブサイトにおいて、「ジャストアドロップ 6ml(Just a Drop)」と称する商品に係る説明として、「あの大人気商品 トイレ前の新習慣 Just’A Dropに新しい香り登場!!フローラルオアシスの香り」、「【名称】トイレ用芳香剤」、「【使い方】●トイレ使用前に便器の水が溜まる部分に1~2滴落としてください。」の記載がある。

mymiu-store.com/?pid=106371621

(2)スプレー式商品における「シュシュッ」等の用例

ア 「LOHACO」のウェブサイトにおいて、「アレルシャット ウィルス花粉 イオンでブロック スプレータイプ」と称する商品について、その包装には「メイクしたまま 顔や髪に シュシュッ!」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「スプレーするだけで、陽イオンポリマー(プラスイオン)が、顔や髪全体をコート。ウイルスや花粉、PM2.5、黄砂を反発・吸着して、目や鼻、口からの侵入を防ぎます。」の記載がある。

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/P253386/

イ 「Yahoo!ショッピング」のウェブサイト内の「Grace Mart」のページにおいて、「COOL MASK SPRAY」と称する商品について、その包装には「蒸れて暑い マスクにシュッ!」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「消臭スプレー マスクにシュシュッ ひんやり快適」、「夏のマスクを快適にするスプレー。しっかり冷涼、超冷感タイプ。」の記載がある。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/grace-mart/disinfectant-spray.html#

ウ 「LION」のウェブサイトにおいて、「ルック きれいのミスト for Toilet」と称する商品について、その商品容器には「シュシュッとしとけば におわずキレイ!(審決注:「シュシュッ」の文字は、雲形の吹き出し内に記載されている。以下同じ。)」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「シュシュッで解決!ニオイクリア!」、「シュシュッとするだけ!!~トイレの「除菌・消臭・防臭」を1本で!~・・・スプレーするだけ!ふきとりいらず。」の記載がある。

https://www.lionhygiene.co.jp/product/pdf/201709011741536LxFJM4p.pdf

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2022-000943

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