商標拒絶査定不服審判
2022-013509
カンソーヨボースキンケア、カンソーヨボー
- 審判番号
- 2022-013509
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-028425
- 請求日
- 2022年08月29日
- 審決日
- 2024年01月16日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社メディプラス
- 【請求人代理人】小木 智彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W030535) / T18 .272-Z (W030535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-28425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月28日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月29日 :意見書及び手続補正書の提出
令和4年 7月 8日付け:拒絶査定
令和4年 8月29日 :審判請求書の提出
令和5年 8月24日付け:審尋
令和5年10月12日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「乾燥予防スキンケア」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、前記1の原審における手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,美容液,ファンデーション,化粧用顔用パック,化粧用肌用パック,化粧用身体用パック,シャンプー,シャンプー用のコンディショナー,頭皮及び頭髪の手入れ用剤,ボディクリーム(化粧品),ボディソープ,美顔用クリーム,美顔用ジェル,美顔用化粧水,美顔パック用化粧品,美顔用マスク,化粧用マスク,美顔用パック,化粧用パックシート,化粧用マスク型パックシート」、第5類「薬剤(農業用に当たるものを除く。),皮膚の手入れ用薬剤,唇の手入れ用薬剤,サプリメント,食餌療法用食品・飲料・薬剤,育毛剤,頭皮・爪・毛髪及び皮膚使用目的の医療用薬剤」及び第35類「化粧品及びせっけん類の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「乾燥予防スキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」の意味を有する語として一般に認識されているから、本願商標は全体として、「乾燥を予防するための肌の手入れ」ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、本願商標の指定商品及び指定役務に関する業界において、皮膚などの乾燥を予防する商品が取引され、「乾燥予防」の文字が使用されており、また、当該分野で、化粧品等を用いて肌の乾燥を予防するためのスキンケア方法などが紹介されている事実がある。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「乾燥を予防するための肌の手入れ」に照応する商品及び役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にそれが「乾燥を予防するための肌の手入れ用商品」及び「乾燥を予防するための肌の手入れ用商品に関する役務」と認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、前記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
(1)審尋で示された用例は、「乾燥予防」の文字について、使用しているサイトによってその乾燥予防の意味合いは異なり、一意的な意味を有していない。そうすると、「乾燥予防」と記載されているだけの商品は、何かしらの方法で何かしらの対象の乾燥を予防してくれる商品程度に認識される抽象的な語である。
(2)「乾燥予防」の語は一意的な意味を有していないこと明らかであり、抽象的に認識される語であるといえ、そうすると、「乾燥予防」との兼ね合いで「肌の手入れ(スキンケア)」との関係性は不明瞭となる。
(3)したがって、「乾燥予防」と「スキンケア」の関係は不明瞭なものであり、全体として抽象的な観念で認識され、その意味は多義にわたり広範な意味を生ずるものであるから、本願商標は、一体不可分の造語を表したものである。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記2のとおり「乾燥予防スキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、「肌の手入れ。また、肌の手入れ用化粧品。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を意味する語として一般に親しまれ使用されているものであるから、その構成文字全体より「乾燥を予防するための肌の手入れ」、「乾燥を予防するための肌の手入れ用化粧品」の意味合いを容易に認識し得る。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野では、皮膚等の乾燥を予防するための商品に「乾燥予防」の文字が使用されていること(別掲1)、また、「スキンケア」の文字は、「肌の手入れ。また、肌の手入れ用化粧品。」を表す語として使用されている事実が見受けられる(別掲2)。
そうすると、上記のように一般に使用され得る「乾燥予防」及び「スキンケア」の文字を一連に書したにすぎない本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「乾燥を予防するための肌の手入れ用の商品」、「乾燥を予防するための肌の手入れ用の化粧品」、「乾燥を予防するための肌の手入れ用の商品の販売に関する情報の提供」、「乾燥を予防するための肌の手入れ用の化粧品の販売に関する情報の提供」という商品の品質、用途、効能及び役務の質を表示したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、用途、効能及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審尋で示された用例は、「乾燥予防」の文字について、使用しているサイトによってその乾燥予防の意味合いは異なり、一意的な意味を有していない。そうすると、「乾燥予防」と記載されているだけの商品は、何かしらの方法で何かしらの対象の乾燥を予防してくれる商品程度に認識される抽象的な語である旨主張する。
しかしながら、別掲1の用例からは、皮膚等の乾燥を予防する商品に「乾燥予防」の文字を使用していることが明確であるから、抽象的な観念で認識されるものとはいえない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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