特許拒絶査定不服審判
2022-000256
ソーワイヤー及び切断装置
- 審判番号
- 2022-000256
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-094230外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月07日
- 審決日
- 2022年12月27日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 分類
- P18 .121-WYF(B24D) / P18 .537-WYF(B24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 94230「ソーワイヤー及び切断装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-187739、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年5月10日を出願日とする特許出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和4年10月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000256