特許拒絶査定不服審判
2022-000074
安定性及び溶出率が改善されたタダラフィル含有及びタムスロシン含有のカプセル複合製剤
- 審判番号
- 2022-000074
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-551805外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月04日
- 審決日
- 2023年12月20日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハンミ ファーマシューティカルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-551805「安定性及び溶出率が改善されたタダラフィル含有及びタムスロシン含有のカプセル複合製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日国際公開、WO2017/171508、平成31年 4月11日国内公表、特表2019-510071〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年3月31日、韓国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年1月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年7月20日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、上記の拒絶理由で指摘した不備の点は依然として解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000074