特許異議申立
2021-700902
透明コンダクタ、及び、透明コンダクタを製作するプロセス
- 審判番号
- 2021-700902
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-222637
- 登録番号
- 6843215
- 請求日
- 2021年09月17日
- 審決日
- 2022年05月12日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】カンブリオス フィルム ソリューションズ コーポレーション
- 【権利者代理人】家入 健
- 【異議申立人】坂本 雅美
- 審判長/審判官
- 審判長 恩田 春香
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 鈴木 聡一郎
- 分類
- P1652.851-XA (H01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6843215号発明「透明コンダクタ,及び,透明コンダクタを製作するプロセス」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6843215号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1~11〕,〔13~15〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6843215号の請求項1~15に係る特許についての出願は,2013年(平成25年)12月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月7日 アメリカ合衆国(US) 2013年3月8日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2015-545889号の一部を平成30年12月4日に新たな特許出願とし,更にその一部を令和元年12月10日に新たな特許出願としたものであって,令和3年2月25日にその特許権の設定登録がされ,同年3月17日に特許掲載公報が発行された。その後,その特許に対し,同年9月17日に特許異議申立人 坂本 雅美(以下,「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ,令和4年1月11日付けで取消理由が通知され,同年4月14日に意見書の提出及び訂正請求(以下,「本件訂正請求」という。)がされたものである。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求に係る訂正の内容は,特許請求の範囲の請求項1~11,13~15を削除するというものである。
2 訂正の目的,新規事項,特許請求の範囲の拡張及び変更について
本件訂正請求に係る訂正は,請求項1~11,13~15を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,新規事項の追加に該当せず,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。
3 まとめ
よって,本件訂正請求による訂正は,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから,訂正後の請求項〔1~11〕,〔13~15〕について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
以上のとおり,本件特許の請求項1~11,13~15は訂正により削除されたため,本件特許の請求項1~11,13~15に対して申立人がした特許異議の申立ては,対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって,本件特許異議の申立ては,特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により,却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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