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特許異議申立

2021-700271

アンテナ装置

審判番号
2021-700271
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-068869
登録番号
6756868
請求日
2021年03月15日
審決日
2021年12月24日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】原田工業株式会社
  • 【権利者代理人】長谷川 芳樹
  • 【権利者代理人】黒木 義樹
  • 【権利者代理人】小曳 満昭
  • 【権利者代理人】寺澤 正太郎
  • 【異議申立人】森 泰比古
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 衣鳩 文彦
  • 審判官 伊藤 隆夫
分類
P1651.113-YAA(H01Q) / P1651.121-YAA(H01Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条、特許法第29条第2項、特許法第126条、特許法第120条の5第4項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第6756868号発明「アンテナ装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6756868号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12、14-17〕、13について訂正することを認める。 特許第6756868号の請求項1ないし17に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6756868号の請求項1-13に係る特許についての出願は、平成31年3月29日(優先権主張 平成30年9月14日)に出願され、令和2年8月31日にその特許権の設定登録がされ、令和2年9月16日に特許掲載公報が発行された。 その後、その特許について、令和3年3月15日に特許異議申立人 森 泰比古(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審は、令和3年6月22日に取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である令和3年8月26日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、その訂正の請求に対して、申立人は、令和3年10月14日に意見書(以下、「申立人意見書」という。)を提出した。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和3年8月26日にされた訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備える、アンテナ装置。」と記載されているのを、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、前記第1主面と前記第2主面との間隔が10mm以上である、アンテナ装置。」に訂正する。(請求項1の記載を、直接引用する請求項7~10、12、間接的に引用する請求項10、12、15~17も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板をさらに備え、前記回路基板は、平面視にて前記第1主面よりも小さい、請求項1に記載のアンテナ装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え、前記回路基板は、平面視にて前記第1主面よりも小さい、アンテナ装置。」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4に「前記遮蔽板に対して離間して設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板をさらに備え、前記回路基板は、カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される、もしくは前記車両内に収容される、請求項1に記載のアンテナ装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、前記遮蔽板に対して離間して設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え、前記回路基板は、カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される、もしくは前記車両内に収容される、アンテナ装置。」に訂正する。 (4)訂正事項4 (訂正事項4-1) 特許請求の範囲の請求項6に「前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、請求項1~5のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項2~5を引用するものについて「前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、請求項2~5のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」に訂正する。 (訂正事項4-2) 特許請求の範囲の請求項6に「前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、請求項1~5のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、アンテナ装置。」と記載し、新たに請求項14とする。 (5)訂正事項5 (訂正事項5-1) 特許請求の範囲の請求項11に「前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、請求項1~10の何れか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、アンテナ装置。」に訂正する。 (訂正事項5-2) 特許請求の範囲の請求項11に「前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、請求項1~10の何れか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項2~10を引用するものについて「前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、請求項2~10、14のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」と記載し、新たに請求項15とする。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項12に「モノポールアンテナ又はダイポールアンテナである、請求項1~11の何れか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項6及び請求項11の訂正に伴い、請求項1を引用する請求項6を引用するもの、請求項1を引用する請求項6を引用する請求項7~10を引用するもの、請求項1を引用する請求項6を引用する請求項7、8を引用する請求項9、10を引用するもの、請求項1を引用する請求項6を引用する請求項7、8を引用する請求項9を引用する請求項10を引用するもの、および請求項2~10を引用する請求項11を引用するものについて、「モノポールアンテナ又はダイポールアンテナである、請求項14または15に記載のアンテナ装置。」と記載し、新たに請求項16とする。 (7)訂正事項7 (訂正事項7-1) 特許請求の範囲の請求項13に「前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、請求項1~12の何れか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「車両用のアンテナ装置であって、第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、アンテナ装置。」に訂正する。 (訂正事項7-2) 特許請求の範囲の請求項13に「前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、請求項1~12の何れか一項に記載のアンテナ装置。」とあるうち、請求項2~12を引用するものについて「前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、請求項2~12、14~16のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」と記載し、新たに請求項17とする。 2 訂正要件についての判断 (1)一群の請求項について 訂正事項1~7に係る訂正前の請求項1~13は、請求項2~13が請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~13に対応する訂正後の請求項1~17は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について ア 訂正事項1 (ア)訂正の目的 訂正前の請求項1は、第1主面と第2主面との間隔については何ら特定されていなかったところ、訂正後の請求項1は、第1主面と第2主面との間隔を10mm以上に限定することで、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 よって、訂正事項1は、特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 また、訂正事項1による、請求項1の記載を直接引用する請求項7~10、12、間接的に引用する請求項10、12、15~17についての訂正についても同様に、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 本願特許の願書に添付した明細書段落【0024】には、「給電部12は、例えば方向Zに沿って延在する棒形状を呈しており、方向Zにおいてエレメント部11と回路基板4との間に位置している。方向Zに沿った給電部12の長さは、例えば10mm以上50mm以下である。給電部12の長さは、方向Zに沿ったアンテナエレメント2と遮蔽板3との間隔に相当してもよい。方向Zに沿ったアンテナエレメント2と遮蔽板3との間隔は、10mm以上50mm以下に限られない。」との記載がある。 方向Zに沿ったアンテナエレメント2と遮蔽板3との間隔は、請求項1でいう、「第1主面と前記第2主面との間隔」に相当するから、「第1主面と前記第2主面との間隔が10mm以上」は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項であり、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項の規定に適合する。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項1は、第1主面と第2主面との間隔を10mm以上に限定することで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法120条の5第9項で準用する同法126条第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項2 (ア)訂正の目的 訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合する。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正事項2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合する。 ウ 訂正事項3 (ア)訂正の目的 訂正事項3は、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合する。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正事項3は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合する。 エ 訂正事項4 (ア)訂正の目的 訂正事項4のうち訂正事項4-1は、訂正前の請求項6が請求項1~5の記載を引用する記載であるところ、そのうちの請求項1を引用するものについて、独立形式に改めて新たに請求項14とすること(訂正事項4-2)に伴い、引用する請求項を「2~5」に訂正するものであり、引用する請求項の数を減少させる訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 訂正事項4のうち訂正事項4-2は、訂正前の請求項6が請求項1~5の記載を引用する記載であるところ、そのうちの請求項1を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 訂正事項4-1は、引用する請求項の数を減少させることで、訂正前の請求項6の記載を減縮するものであり、訂正事項4-2は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、いずれも、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項4-1及び訂正事項4-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合するものである。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項4-1は、引用する請求項の数を減少させることで、訂正前の請求項6の記載を減縮するものであり、訂正事項4-2は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項4-1及び訂正事項4-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合するものである。 オ 訂正事項5 (ア)訂正の目的 訂正事項5のうち訂正事項5-1は、訂正前の請求項11が請求項1~10の記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 訂正事項5のうち訂正事項5-2は、訂正前の請求項11のうちの、請求項1を直接引用するもの以外について、引用する請求項の数を減少させ、請求項間の引用関係を整合させて新たに請求項15としたものであるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 訂正事項5-1は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであり、訂正事項5-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項11の記載を減縮するものであるから、いずれも、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項5-1及び訂正事項5-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合するものである。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項5-1は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであり、訂正事項5-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項11の記載を減縮するものであるから、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項5-1及び訂正事項5-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合するものである。 カ 訂正事項6 (ア)訂正の目的 訂正事項6は、訂正前の請求項12が請求項1~11の記載を引用する記載であるところ、訂正事項4-2において訂正前の請求項1を引用する請求項6が新たに請求項14とされ、訂正事項5-2において訂正前の請求項2~10を引用する請求項11が新たに請求項15とされたことに伴い、引用する請求項の数を減少させる訂正である。 したがって、訂正事項6は、特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 訂正事項6は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項12の記載を減縮するものであるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項6は特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合する。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項6は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項12の記載を減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項6は特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合する。 キ 訂正事項7 (ア)訂正の目的 訂正事項7のうち訂正事項7-1は、訂正前の請求項13が請求項1~12の記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項7のうち訂正事項7-2は、訂正前の請求項13のうちの、請求項1を直接引用するもの以外について、引用する請求項の数を減少させ、請求項間の引用関係を整合させて新たに請求項17としたものであるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (イ)新規事項の有無(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること) 訂正事項7-1は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであり、訂正事項7-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項13の記載を減縮するものであるから、いずれも、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項7-1及び訂正事項7-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条5項に適合するものである。 (ウ)特許請求の範囲の拡張・変更(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項7-1は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであり、訂正事項7-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項13の記載を減縮するものであるから、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項7-1及び訂正事項7-2は、特許法120条の5第9項で準用する同法126条6項に適合するものである。 (3)独立特許要件について 本件においては、訂正前の請求項1~13について特許異議申立てがされているので、訂正事項1~7に関して、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する同法126条7項の独立特許要件は課されない。 (4)別の訂正単位とする求めについて 特許権者は、訂正後の請求項2、4、6、11、13、14について、特許権者は、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 しかしながら、訂正後の請求項12は、訂正後の請求項1~11を引用するものであり、訂正後の請求項17は、訂正後の請求項2~12、14~16を引用するものであるから、訂正後の請求項2、4、6、11、14については、別の訂正単位とすることはできない。 したがって、本件訂正請求は、訂正後の請求項〔1-12、14-17〕、13を訂正単位とする。 (5)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号、3号、及び4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12、14-17〕、13について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項1乃至17に係る発明(以下、「本件発明1」等という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1乃至17に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、 前記第1主面と前記第2主面との間隔が10mm以上である、アンテナ装置。 【請求項2】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、 前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え、 前記回路基板は、平面視にて前記第1主面よりも小さい、アンテナ装置。 【請求項3】 前記回路基板は、前記第2主面に取り付けられる基板部と、前記基板部上に設けられる増幅回路とを有し、 前記増幅回路は、前記アンテナエレメントと前記基板部との間に位置する、請求項2に記載のアンテナ装置。 【請求項4】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、 前記遮蔽板に対して離間して設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え、 前記回路基板は、カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される、もしくは前記車両内に収容される、アンテナ装置。 【請求項5】 前記回路基板と前記アンテナエレメントとに電気的に接続されるインダクタをさらに備える、請求項2~4のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項6】 前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、請求項2~5のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項7】 前記遮蔽板に電気的に接続されるアース線をさらに備え、 前記アース線の長さは、10cm以下である、請求項1~6のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項8】 前記遮蔽板に電気的に接続されるアース線をさらに備え、 前記アース線の長さは、70cm以上100cm以下である、請求項1~6のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項9】 前記アンテナエレメントと、前記遮蔽板との少なくとも一方は、可撓性を示す、請求項1~8のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項10】 前記車両の外装部品内に設置される、請求項1~9のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項11】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、 前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、 平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、アンテナ装置。 【請求項12】 モノポールアンテナ又はダイポールアンテナである、請求項1~11の何れか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項13】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え、 前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、アンテナ装置。 【請求項14】 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材と、を備え 前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される、アンテナ装置。 【請求項15】 前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、 平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている、請求項2~10、14のいずれか一項に記載のアンテナ装置。 【請求項16】 モノポールアンテナ又はダイポールアンテナである、請求項14または15に記載のアンテナ装置。 【請求項17】 前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する、請求項2~12、14~16のいずれか一項に記載のアンテナ装置。」 第4 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要 令和3年3月15日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。 1 本件発明1は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1に係る特許は、同法113条2号に該当し取り消すべきものである。 2 本件発明1~13は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の証拠に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1~13に係る特許は、同法113条2号に該当し取り消すべきものである。 上記2における本件発明1~13と証拠との対応関係は、次のとおりである。 本件発明1:甲第1号証に記載された発明 本件発明2:甲第1、2、5、6号証に記載された発明 本件発明3:甲第1、2、5、6、8号証に記載された発明 本件発明4:甲第1号証に記載された発明、あるいは甲第1、4、8号証に記載された発明 本件発明5:甲第1、2、4、5、6、8号証に記載された発明 本件発明6:甲第1、5、6、7、8号証に記載された発明 本件発明7:甲第1、3号証に記載された発明 本件発明8:甲第1、3号証に記載された発明 本件発明9:甲第1、6号証に記載された発明 本件発明10:甲第1、4、8号証に記載された発明 本件発明11:甲第1、5、6号証に記載された発明 本件発明12:甲第1号証に記載された発明、あるいは甲第1、2、4~8号証に記載された発明 本件発明13:甲第1、6、7、8号証に記載された発明 証拠方法 甲第1号証:特開2017-200086号公報 甲第2号証:特開2015-133692号公報 甲第3号証:特開平9-307334号公報 甲第4号証:特開2016-12915号公報 甲第5号証:特開2010-21856号公報 甲第6号証:特開2018-121143号公報 甲第7号証:WO2017/170906号公報 甲第8号証:特開2003-017916号公報 また、申立人は、令和3年10月14日の申立人意見書において、次の参考資料1~3を提出している。 参考資料1:特開2015-179896号公報 参考資料2:実開平1-34993号(実開平2-126413 号)のマイクロフィルム 参照資料3:特開2018-074371号公報 以下、上記「甲第1号証」~「甲第8号証」を、「甲1」~「甲8」ともいう。 第5 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 訂正前の請求項1~3、5~10、12に係る特許に対して、当審が令和3年6月22日に特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア 請求項1、2、6、7、8、9、10、12に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に想到することができたものである。 よって、請求項1、2、6、7、8、9、10、12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 イ 請求項3に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証、甲第5号証、甲第6号証に記載される周知な技術に基いて、当業者が容易に想到することができたものである。 よって、請求項3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 ウ 請求項5に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証、甲第5号証、甲第6号証、甲第8号証に記載される周知な技術に基いて、当業者が容易に想到することができたものである。 よって、請求項5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 甲第1号証、甲第2号証、甲第5号証、甲第6号証、甲第8号証は、いずれも、異議申立書の証拠方法である。 第6 当審の判断 1 甲号証の記載 (1)甲第1号証には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は当審で付与。以下同じ。)。 ア「【0014】 [実施形態] 図1、図2に示す本実施形態のルーフモジュール1は、車両Vに適用され、当該車両Vに搭載される各装置間を接続し電源供給や信号通信に用いられるワイヤハーネスの一部を構成する車載モジュールである。ルーフモジュール1は、車両Vの外装を構成する屋根部材であるルーフパネルRP近傍に設けられると共に、種々の機能を統合し適正な通信環境の確保を図った統合オーバーヘッドモジュールである。本実施形態のルーフモジュール1は、典型的には、車両内外における適正な通信環境の確保を図ったものであり、例えば、V2V(Vehicle to Vehicle:車車間)通信やV2I(Vehicle to Infrastructure:路車間)通信を含むV2X(Vehicle to everything)通信、ラジオ、DTV、TEL等の車室外側からの通信を受信し、情報を集約して車室内側に展開し、車室外側の通信と車室内側の通信とをリアルタイムに連携させるものである。」 イ「【0017】 以下、図3、図4、図5の各図を参照してルーフモジュール1の各構成について詳細に説明する。なお、以下の説明では、特に断りのない限り、ルーフモジュール1が車両Vに組み付けられた状態での位置関係で各部を説明する。 【0018】 具体的には、ルーフモジュール1は、図3、図4、図5に示すように、筐体2と、アンテナ3と、金属パネル4と、モジュール基板5とを備え、これらが一体化されモジュール化される。筐体2は、ベース21と、カバー22とを含んで構成される。ルーフモジュール1は、ルーフパネルRPの車室内側において、車室外側から車室内側に向かって、ベース21、アンテナ3、金属パネル4、モジュール基板5、カバー22の順で積層された構造となっている。ルーフモジュール1は、アンテナ3、モジュール基板5等が収容空間部SP、中空柱状のピラーPLの内部空間等に配索される電力線(電線)等を介して電源と電気的に接続され電力が供給される。同様に、ルーフモジュール1は、アンテナ3、モジュール基板5等が収容空間部SP、中空柱状のピラーPLの内部空間等に配索される通信線(電線)を介してワイヤハーネスを構成する他の車載モジュールの一部の機器と電気的に接続され、相互通信可能とされてもよい。」 ウ「【0025】 アンテナ3は、ルーフパネルRPの車室内側に当該ルーフパネルRPに沿って面状に設けられ電波等の電磁波を送受信し、車室外側の通信機器と通信可能なものである。アンテナ3は、例えば、V2X、ラジオ(AM、FM等)、DTV(2K、4K、8K等)、TEL(PCS、CDMA、LTE、WiMAX(登録商標)、5G等)、GNSS(Global Navigation Satellite Systems(GPS、GLONASS、ガリレオ等)等、広域無線通信により車室外側の通信機器と通信する。また、アンテナ3は、例えば、ETC/DSRC、VICS(登録商標)、無線LAN、ミリ波通信等、狭域無線通信により車室外側の通信機器と通信してもよい。本実施形態のアンテナ3は、いわゆる平面アンテナであり、典型的には、ルーフパネルRPとルーフライナRLとの間に形成される収容空間部SP内に収まる略矩形板面状の薄型アンテナである。アンテナ3は、例えば、絶縁基板31の表面(ここでは車室内側の表面だがこれに限らない。)に印刷回路体として印刷された回路体32によってアンテナパターンが形成されることで構成される。また、アンテナ3は、誘電体基板とその両面に印刷配線された放射素子と地導体板を構成要素とするマイクロストリップアンテナ等によって構成されてもよい。ここでは、アンテナ3は、種々の固定機構を介してベース21の車室内側の面に固定され、当該ベース21に沿って面状に設けられる。 【0026】 金属パネル4は、金属材料によって面状に形成されアンテナ3の車室内側に当該アンテナ3に沿って設けられるものである。つまり、金属パネル4は、アンテナ3を挟んでルーフパネルRPとは反対側に設けられる。金属パネル4は、アンテナ3の車室内側の面のほぼ全面を覆うように略矩形板面状に形成される。本実施形態の金属パネル4は、ルーフパネルRPが金属材料ではなく樹脂材料によって構成される車両Vの当該ルーフパネルRPの車室内側において、あえて金属材料によって構成されることで電磁波(電波)環境を安定化させるためのものである。 【0027】 金属パネル4は、電磁波環境の安定化をもたらすための機能として、例えば、下記のような機能を有する。すなわち、金属パネル4は、例えば、ルーフパネルRPが金属材料ではなく樹脂材料によって構成される車両Vにおいて、当該車両Vの車室外側の通信環境と車室内側の通信環境とを区切る境界として機能する。ここでいう車室外側の通信環境とは、典型的には、金属パネル4の車室外側に位置する上述のアンテナ3による通信環境に相当する。一方、車室内側の通信環境とは、典型的には、金属パネル4の車室内側に位置する後述のモジュール基板5に実装される電子部品51等による通信環境に相当する。金属パネル4は、例えば、これら車室外側の通信環境と車室内側の通信環境との相互のノイズを抑制する遮蔽板(シールド部材)としても機能する。ここでは、金属パネル4は、上述のアンテナ3と後述のモジュール基板5とに挟まれて位置することから、双方の遮蔽板として機能させることができる。また、金属パネル4は、例えば、当該金属パネル4の車室外側に位置する上述のアンテナ3のグランドプレーンとしても機能する。また、金属パネル4は、上述のアンテナ3と後述のモジュール基板5との相互の伝熱を抑制すると共に放熱を促進する遮熱板としても機能する。さらに、金属パネル4は、例えば、当該金属パネル4の車室内側に位置する後述のモジュール基板5に実装される電子部品51等による無線通信の指向性を調整するものとしても機能する。また、金属パネル4は、上述のアンテナ3や後述のモジュール基板5の剛性を補うための強度部材(コア部材)としても機能する。本実施形態の金属パネル4は、上記の各種機能が統合された複合機能部材として構成される。 【0028】 金属パネル4は、例えば、電界のシールド効果を重視する場合には導電性が相対的に高い金属材料(言い換えれば、体積抵抗率が相対的に低い金属材料)によって構成されることが好ましく、典型的には、銀、銅、アルミニウム等によって構成されることが好ましい。一方、金属パネル4は、例えば、磁界のシールド効果を重視する場合には初透磁率が相対的に高い金属材料によって構成されることが好ましく、典型的には、パーマロイ、鉄、ニッケル等によって構成されることが好ましい。金属パネル4は、これらの点、及び、コスト性、加工性を考慮して、少なくとも銅、アルミニウム、又は、鉄のいずれか1つを含むものとして構成されることが好ましい。この場合、金属パネル4は、銅、アルミニウム、又は、鉄の単一の金属元素からなる純金属板として形成されてもよいし、これらの金属元素を含む合金板、例えば、銅に亜鉛等の元素を加えた合金である黄銅板、鉄に炭素、クロム、ニッケル等の元素を加えた合金である鋼板、ステンレス板等として形成されてもよい。ここでは、金属パネル4を構成する金属材料は、種々の固定機構を介してアンテナ3の車室内側の面、あるいは、筐体2のベース21に固定され、アンテナ3に沿って面状に設けられる。 【0029】 モジュール基板5は、金属パネル4の車室内側に当該金属パネル4に沿って面状に設けられ電子部品51が実装されたものである。つまり、モジュール基板5は、金属パネル4を挟んでアンテナ3とは反対側に設けられる。モジュール基板5は、複数の電子部品51、及び、当該電子部品51が実装される複数、ここでは、一例として3つの基板52を含んで構成される。 【0030】 各基板52に実装される複数の電子部品51は、各種機能を発揮するための種々の素子であり、種々の機能部品を含んで構成される。複数の電子部品51は、例えば、車室内側を照明する照明機能部品、車室内側における通信を行う通信機能部品等を含む。照明機能部品は、例えば、光を照射するLED(Light Emitting Diode)素子等の光源を含むものである。通信機能部品は、アンテナ3を介して取得した情報を集約して車室内側に展開し、車室外側と車室内側とをリアルタイムに連携させるものであり、例えば、アンテナ3で送受信する情報に対して各種処理を行う情報処理機能部品、車室内側の各種ネットワークの相互接続、中継を行う中継機能部品、車室内側の無線通信を行う無線通信機能部品、車室内側の通信制御を行う制御機能部品等を含むものである。情報処理機能部品は、例えば、同調回路を構成するチューナ等である。中継機能部品は、ネットワーク間で情報を振り分けるルータ機能部品、異なるプロトコルを用いたネットワーク同士間でプロトコルを変換し中継するゲートウェイ(G/W)機能部品等である。無線通信機能部品は、例えば、W-LAN、Wifi(登録商標)、Bluetooh(登録商標)等の近距離無線通信(NFC)等、種々の方式の送受信ユニット等である。無線通信機能部品は、金属パネル4の形状、大きさ等が調整されることで無線通信の指向性が調整される。制御機能部品は、マイコンを含む電子制御ユニット、ECU(Electronic Control Unit)等である。 【0031】 各基板52は、電子部品51が実装されるものであり、略矩形板面状に形成される。各基板52は、3つでアンテナ3の車室内側の面のほぼ全面を覆うように配置される。各基板52は、例えば、エポキシ樹脂、ガラスエポキシ樹脂、紙エポキシ樹脂やセラミック等の絶縁性の樹脂材料からなり表面に銅等の導電性の材料によって回路体53としての配線パターン(プリントパターン)が印刷回路体として印刷されたいわゆるプリント回路基板(Printed Circuit Board:PCB)を用いることができる。回路体53は、複数の電子部品51を電気的に接続し、要求される機能に応じた回路を構成する。回路体53は、スルーホール等を介して電子部品51が実装される。各基板52は、表面が実装面を構成し、当該実装面に電子部品51が実装される。本実施形態の各基板52は、一例として、車室外側の面、及び、車室内側の面の両面が実装面として構成されるがこれに限らない。モジュール基板5は、基板52の回路体53が金属パネル4を迂回して、あるいは一部を貫通して上述のアンテナ3と電気的に接続され、これにより、当該アンテナ3で送受信する種々の情報を相互に伝送することができる。なお、各基板52は、回路体53が印刷された絶縁層を複数枚積層させ多層化されたもの(すなわち、多層基板)であってもよく、また、例えば、導電性の金属材料からなる回路体としてのバスバを絶縁性の樹脂材料で被覆し基板化したバスバプレート等であってもよい。ここでは、モジュール基板5は、種々の固定機構を介して金属パネル4の車室内側の面、あるいは、筐体2のベース21に固定され、金属パネル4に沿って面状に設けられる。そして、上述した筐体2のカバー22は、このモジュール基板5の車室内側に当該モジュール基板5に沿って面状に設けられる。つまり、カバー22は、モジュール基板5を挟んで金属パネル4とは反対側に設けられる。 【0032】 上記のように構成されるルーフモジュール1は、例えば、筐体2のベース21内の収容空間部23に車室外側から車室内側に向かって順にアンテナ3、金属パネル4、モジュール基板5が積層されて設けられると共に、モジュール基板5の車室内側から筐体2のカバー22がベース21に組み付けられることでこれらの構成要素が一体化される。そして、ルーフモジュール1は、各構成要素が一体化された状態で、ルーフパネルRP側に設けられた係止突起部にベース21の各取り付け部21cが係止されることで、ルーフパネルRPの車室内側の面に取り付けられ、ルーフパネルRPとルーフライナRLとの間の収容空間部SP内に収容される。ルーフモジュール1は、カバー22の光透過部材22a、操作子22bを含む部分がルーフライナRLに形成された開口RLa(図5参照)から露出しており、これにより、光透過部材22aを介して電子部品51のうちの照明機能部品が照射した光を車室内側に透過し車室内側を照らすと共に、操作子22bへの操作を受け付けることができる。そして、ルーフモジュール1は、アンテナ3によって車室外側からの通信を受信すると共に、モジュール基板5によって当該通信で取得された情報等を集約して車室内側に展開し、車室外側の通信と車室内側の通信とをリアルタイムに連携させることができる。 【0033】 以上で説明したルーフモジュール1によれば、樹脂材料によって面状に形成され車両Vの外装を構成するルーフパネルRPの車室内側に当該ルーフパネルRPに沿って面状に設けられ電磁波を送受信するアンテナ3と、金属材料によって面 状に形成されアンテナ3の車室内側に当該アンテナ3に沿って設けられた金属パネル4とを備える。 【0034】 したがって、ルーフモジュール1は、車室外側から車室内側に向かって順に、車両Vの外装を構成するルーフパネルRPと、面状に形成されたアンテナ3と、面状に形成された金属パネル4とが積層されて設けられることで、例えば、当該ルーフモジュール1を薄型化し、コンパクトで省スペースな構成とすることができる。これにより、ルーフモジュール1は、例えば、ルーフパネルRP自体の低背化や収容空間部SPの狭小化等が図られた場合であってもルーフパネルRPの車室内側の限られたスペースに収めることが可能な構成とすることができる。これにより、ルーフモジュール1は、例えば、フロントガラスやリヤガラス等にアンテナを貼付する必要がないことから運転者の視認性向上に寄与することができ、また、ルーフパネルRPの車室外側にシャークフィンアンテナのような突起物を設ける必要がないことから車両Vの空気抵抗等を抑制し燃費向上に寄与することができる。そして、ルーフモジュール1は、樹脂製のルーフパネルRPの車室内側に位置するアンテナ3によって車室外側との電磁波の送受信を適正に行うことができると共に、当該アンテナ3の車室内側に位置する金属パネル4によって電磁波環境を安定化させることができる。この結果、ルーフモジュール1は、適正な通信環境を確保することができ、アンテナ3を介した車室外側との通信の品質を良好に確保することができる。」 エ「【0042】 また、以上で説明したルーフモジュール1、1Aは、筐体2自体を備えなくてもよく、また、モジュール基板5も備えなくてもよい。 【0043】 また、以上で説明したルーフモジュール1、1Aは、アンテナ3とモジュール基板5との間に金属パネル4が設けられるものとして説明したがこれに限らず、金属パネル4がアンテナ3より車室内側に設けられる構成であればよく、例えば、金属パネル4がモジュール基板5の車室内側に設けられる構成であってもよい。」 オ「 [図:0001384084000001.jpg] 」 カ「 [図:0001384084000002.jpg] 」 キ「 [図:0001384084000003.jpg] 」 ク「 [図:0001384084000004.jpg] 」 ケ アンテナ3は「絶縁基板31の表面に印刷回路体として印刷された回路体32によってアンテナパターンが形成されることで構成され」(【0025】)る。そして、図3、図4より、金属パネル4は、回路体32よりも、広い面を有している。 (2)甲第2号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「【0029】 図2は、本発明の複合アンテナ装置の具体的な配置構成を説明するための一部断面概略図であり、図2(a)が側面図であり図2(b)が背面図である。図中、図1と同一の符号を付した部分は同一物を表している。図示例は、所謂シャークフィンアンテナに本発明の複合アンテナを適用した場合の配置例である。図示の通り、共通トップ容量部30は、例えば傘状の金属片からなれば良い。具体的には、共通トップ容量部30は、頂部31と、頂部31の両側から斜面とされた側部32が形成された、断面形状が山形に形成されたものである。第1同調コイル部10と第2同調コイル部20は、頂部31の先端近傍に電気的に接続されている。図示例では、第1同調コイル部10及び第2同調コイル部20の軸方向は、ベース部50に対して垂直方向を向いている。そして、第1同調コイル部10及び第2同調コイル部20は、ベース部50側に近すぎると無効容量が増加し得るためベース部50からは離しつつ、共通トップ容量部30の内側内部に入り込まないように配置されれば良い。例えば、第1同調コイル部10及び第2同調コイル部20は、ベース部50の上に固定部52を用いて固定されれば良い。また、給電部1の後段には、アンプ回路等が載置されたアンプ基板53が配置される。そして、これらはシャークフィン形状のカバー51により覆われている。」 「 [図:0001384084000005.jpg] 」 (3)甲第5号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「【0006】 上記目的を達成するために、本発明は、アンテナケースと、該アンテナケース内に収納されるアンテナ部とを備え、取り付けられた際に約70mm以下の高さで突出するアンテナ装置であって、アンテナケースの下端に嵌着されるアンテナベース上に、アンテナパターンが上部に形成されているアンテナ基板が立設され、アンテナ基板を跨ぐように断面形状が山形に形成されたトップ部が配置されており、トップ部の斜面とされた側部の下縁とアンテナベースとの間隔が約10mm以上とされ、トップ部の大きさが、トップ部とアンテナパターンからなるアンテナエレメントのアンテナ容量が約3pF以上となる大きさとされていることを最も主要な特徴としている。 【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、トップ部の断面形状が山形に形成されていることから、トップ部の斜面とされた側部とアンテナベースとの対向面積を極力小さくすることができるようになって、アンテナ容量における無効容量分を極力小さくすることができる。併せて、トップ部の斜面とされた側部の下縁とアンテナベースとの間隔が約10mm以上とすると共に、トップ部とアンテナパターンからなるアンテナエレメントのアンテナ容量が約3pF以上となる大きさとしたことにより、取り付けられた際に70mm以下の高さで突出するアンテナ装置としても、約195mmの高さとなる従来のアンテナ装置とほぼ同等のアンテナ性能を得ることができるようになる。 【0008】 本発明の実施例にかかるアンテナ装置の構成を図1ないし図6に示す。ただし、図1は本発明にかかるアンテナ装置1の構成を示す平面図であり、図2は本発明にかかるアンテナ装置1の構成を示す正面図であり、図3は本発明にかかるアンテナ装置1の構成を示す側面図であり、図4は本発明にかかるアンテナ装置1の内部構成を示す平面図であり、図5は本発明にかかるアンテナ装置1の内部構成を示す正面図であり、図6は本発明にかかるアンテナ装置1の内部構成を示す右側面図である。 これらの図に示す本発明の実施例にかかるアンテナ装置1は、車両のルーフに取り付けられるアンテナ装置とされており、車両に取り付けられた際に車両から突出する高さhは約70mmとされている。アンテナ装置1は極めて低姿勢(周波数100MHzの波長をλとすると、高さhは約0.0023λ以下)とされているが、AM放送とFM放送を受信することが可能とされている。このアンテナ装置1の形状は先端に行くほど細くなる流線型とされており、車両の美観・デザインを損ねないようある程度の範囲内において自由に形状を決定することができる。そして、アンテナ装置1の下面には、ゴム製またはエラストマー製の柔軟なベースパッドが嵌着されており、車両に水密に取り付けることができるようにされている。 【0009】 本発明の実施例にかかるアンテナ装置1は、樹脂製のアンテナケース10と、このアンテナケース10の下部が嵌着されている金属製のアンテナベース20と、アンテナベース20に垂直に取り付けられているアンテナ基板30および平行に取り付けられているアンプ基板34と、頂部と、該頂部の両側から斜面とされた側部形成されて断面形状が山形に形成され、アンテナ基板30を跨ぐように上に配置されているトップ部31と、アンテナベース20上に取り付けられているGPSアンテナ32とを備えている。アンテナケース10は電波透過性の合成樹脂製とされており、先端に行くほど細くなる流線型の外形形状とされている。アンテナケース10内には、立設されたアンテナ基板30およびアンテナ基板30の上部に配置されたトップ部31を収納できる空間と、アンプ基板34を横方向に収納する空間が形成されている。アンテナケース10の下面には金属製のアンテナベース20が嵌着されている。そして、アンテナベース20にアンテナ基板30が立設して固着され、アンテナ基板30の前方にアンプ基板34がアンテナベース20にほぼ平行に固着されている。アンテナ基板30の上部には後述するように、アンテナパターンが形成されている。また、アンテナケース10内の上部にトップ部31が内蔵されている。そして、アンテナケース10をアンテナベース20に嵌着することにより、アンテナケース10に内蔵されたトップ部31がアンテナ基板30の上部を跨ぐように配置され、アンテナ基板30の上部に取り付けられた接続金具36がトップ部31の内面に電気的に接触するようになる。接続金具36は、アンテナ基板30に形成されているアンテナパターンに電気的に接続されていることから、接続金具36を介してトップ部31とアンテナパターンとが接続されるようになる。これにより、アンテナパターンとトップ部31とによりアンテナエレメントが構成され、アンテナケース10内の空間にアンテナ基板30とトップ部31とアンプ基板34とが収納されるようになる。 【0010】 アンテナ基板30上には、アンテナパターンとトップ部31とにより構成されるアンテナエレメントをFM波帯付近で共振させるためのコイル35が設けられている。コイル35の一端はアンテナパターンに接続され、コイル35の他端はアンテナ基板30上に形成されているパターンの一端に接続され、このパターンの他端には接続線33の一端が接続される。接続線33の他端はアンプ基板34に設けられているAM/FMアンプの入力部に接続され、アンテナパターンとトップ部31とにより構成されるアンテナエレメントにより受信されたAM/FM受信信号がAM/FMアンプに入力されて増幅されるようになる。また、アンテナベース20の下面からは、アンテナ装置1を車両に取り付けるためのボルト部21が突出するよう形成されている。また、アンテナ装置1から受信信号を車両内に導くためのケーブル22がアンテナベース20の下面から導出されている。このケーブル22はアンプ基板34から導出されており、アンプ基板34に設けられているAM/FMアンプにより増幅されたAM受信信号およびFM受信信号を導くケーブルが含まれており、カラー45により束ねられている。この場合、ボルト部21およびケーブル22が挿通される穴が車両のルーフに形成され、これらの穴にボルト部21およびケーブル22が挿通されるようルーフ上にアンテナ装置1を載置する。そして、車両内に突出したボルト部21にナットを締着することによりアンテナ装置1を車両のルーフに固着することができる。また、アンテナケース10内に収納されているアンプ基板34への電源は、車両内からケーブル22によりアンプ基板34に供給される。」 「【0016】 トップ部31の長さをL20、後端の幅をw20、前端の幅をw21、高さをh20とした際に、例えば長さL20は約106mm、後端の幅w20は約28mm、前端の幅w21は約19mm、高さh20は約28mmとされる。また、トップ部31の頂部の細い幅w22は約4mmとされる。トップ部31の第1側部31aと第2側部31bの斜面を急傾斜の斜面とするのは、アンテナケース10の内側の断面形状にあわせるためでもあるが、主に、トップ部31とアンテナベース20との対面する面積を低減させて、トップ部31とアンテナベース20間の浮遊容量を減少させるためである。この浮遊容量は、アンテナ容量の内の無効容量となってアンテナのゲインを低減させる要因となる。また、トップ部31の後部は斜めに切り取られてアンテナベース20との対向面積を極力低減させている。」 「【0032】 本発明のアンテナ装置1においてはトップ部31をアンテナベース20の後端より後方へ突出すると平均利得およびS/N比が向上するようになる。そこで、トップ部31をアンテナベース20の後端より後方へ突出させた際の基礎実験におけるアンテナ装置1の態様を図40ないし図43に示し、その際に得られた基礎実験データを図44ないし図50に示す。 図40は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す平面図であり、図41は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す正面図であり、図42は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す右側面図である。これらの図に示すように、アンテナ装置1におけるトップ部31-1の形状は実施例のトップ部31と若干異なっているが長さや幅の寸法はほぼ同様とされており、アンテナエレメントとしてはほぼ同様の電気的性能を奏している。トップ部31-1は、頂部がほぼ平坦に形成されて両側部は下方へ向かって急傾斜の斜面とされている。トップ部31-1の後部は斜めに切り取られてアンテナベース20との対向面積を極力低減させている。このトップ部後方突出長さの基礎実験では、図40,図41に示すように標準の位置からのトップ部31-1の移動量LをL1,L2,L3,L4と後方へ移動しており、ここでは、移動量L1,L2,L3,L4をそれぞれ約10mm、約20mm、約30mm、約40mmとしている。なお、図43はトップ部31-1の移動量Lを約40mm(L4)とした際の構成を示す正面図とされている。」 「【0036】 次に、本発明のアンテナ装置1においてトップ部31とアンテナベース20との高さHを変化させた際の平均利得およびS/N比の基礎実験データを得る基礎実験について説明する。トップ部31のアンテナベース20からの高さHを変化させる基礎実験におけるアンテナ装置1の態様を図51ないし図55に示し、その際に得られた基礎実験データを図56ないし図62に示す。 図51は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す右側面図であり、図52は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す正面図であり、図53は基礎実験に用いたアンテナ装置1の構成を示す平面図である。これらの図に示すように、アンテナ装置1におけるトップ部31-2の形状は実施例のトップ部31と若干異なっており、前述したトップ部を後方へ移動させる基礎実験に用いたトップ部31-1の両側部の寸法を大きくした形状とされている。下方へ向かって急傾斜の斜面とされているトップ部31-2の両側部は、水平方向に約50mmとされ斜面における下方への寸法が約60mmとされている。このトップ部高さの基礎実験では、図51ないし図53に示すようにトップ部31-2のアンテナベース20からの高さHをH1,H2,H3,H4と高くしており、ここでは、高さH1,H2,H3,H4をそれぞれ約5mm、約10mm、約20mm、約30mmとしている。なお、図54はトップ部31-2の高さHを約30mm(H4)とした際の構成を示す正面図であり、図55はトップ部31-2の高さHを約30mm(H4)とした際の構成を示す右側面図とされている。 【0037】 トップ部31-2の高さHをH1,H2,H3,H4と次第に高くした際のFM波帯における平均利得の周波数特性を図56に示す。図56に示す平均利得の周波数帯域は76MHz~90MHzのFM波帯の周波数帯域とされている。図56を参照すると、トップ部31-2のアンテナベース20からの高さHを5mmから約10mm、約20mm、約30mmと高くされるにつれて平均利得の周波数特性は次第に向上していくようになる。トップ部31-2の高さが約5mmの場合と約10mmとの場合とを対比すると、高さHを約10mmとした場合はFM波帯の周波数帯域内において最大約5dB、平均利得が向上するようになる。また、トップ部31-2の高さが約5mmの場合と約30mmとの場合とを対比すると、高さHを約30mmとした場合はFM波帯の周波数帯域内において最大約10dB、平均利得が向上するようになる。 【0038】 次に、トップ部31-2の高さHをH1,H2,H3,H4と次第に高くした際のAM波帯におけるS/N比の変化特性を図57ないし図59に示す。図57ないし図59はAM波帯における周波数において、トップ部31-2のアンテナベース20からの高さHが30mmを基準として、S/N比が20dB得られるアンテナ入力値を0dBに基準化し、高さHを5mmから約10mm、約20mm、約30mmと移動していった際に20dBのS/N比が得られるアンテナ入力値を、基準化されたアンテナ入力値に対する入力改善値[dB]として示している。図57は周波数を下限値の531kHzとした際の高さHに対する入力改善値を示しており、図58は周波数をほぼ中心周波数の999kHzとした際の高さHに対する入力改善値を示しており、図59は周波数を上限値の1602kHzとした際の高さHに対する入力改善値を示している。これらの図を参照すると、531kHzの周波数においては、高さHが5mmとされた際に約6dB強劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。また、999kHzの周波数においても、高さHが5mmとされた際に約6dB弱劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。さらに、1602kHzの周波数においても、高さHが5mmとされた際に約6dB弱劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。このように、AM波帯においては高さHを高くするほどS/N比が向上されるようになる。 【0039】 次に、トップ部31-2の高さHをH1,H2,H3,H4と次第に高くした際のFM波帯におけるS/N比の周波数特性を図60ないし図62に示す。図60ないし図62はFM波帯における周波数において、トップ部31-2のアンテナベース20からの高さHが30mmを基準として、S/N比が30dB得られるアンテナ入力値を0dBに基準化し、高さHを5mmから約10mm、約20mm、約30mmと移動していった際に30dBのS/N比が得られるアンテナ入力値を、基準化されたアンテナ入力値に対する入力改善値を示しており、図60は周波数を下限値の76MHzとした際の高さHに対する入力改善値を示しており、図61は周波数をほぼ中心周波数の83MHzとした際の高さHに対する入力改善値を示しており、図62は周波数を上限値の90MHzとした際の高さHに対する入力改善値を示している。これらの図を参照すると、76MHzの周波数においては、高さH が5mmとされた際に約6.4dB劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。また、83MHzの周波数においても、高さHが5mmとされた際に約7.5dB劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。さらに、90MHzの周波数においても、高さHが5mmとされた際に約4.5dB劣化しているが、高さHが大きくなるほど入力改善値が向上されていき、高さHが30mmとされた際に0dBまで向上するようになる。このように、FM波帯においても高さHを高くするほどS/N比が向上されるようになる。 上記した基礎実験から、トップ部31のアンテナベース20からの高さHを高くするほどアンテナベース20とされるグランドからの間隔が大きくなって、グランドとトップ部31間の浮遊容量が減少されるようになる。ここでは、高さHを約10mm以上とするとAM波帯においてもFM波帯においてもゲインおよびS/N比が向上することが分かる。」 「【0041】 そこで、トップ部31のアンテナベース20に対面する面積を変化させた際のアンテナ容量(Ca+Ci)の基礎実験データを得る基礎実験においては、3種類の面積の異なるトップ部31-3を用意し、トップ部31-3をアンテナベース20に対して垂直および平行に配置して、その間のクリアランスSを変化させた際のアンテナ容量を測定した。図63(a)(b)に示すトップ部31-3は横の長さa1が約50mm、縦の長さb1が約50mmとされており、図63(a)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に垂直に配置された構成を示す正面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図63(b)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に水平に配置された構成を示す側面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図63(a)(b)に示す第1の構成において、クリアランスSを約10mmから約50mmまで変化させた際のアンテ ナ容量の変化特性を図66に示す。図66を参照すると、図63(a) に示すようにトップ部31-3を垂直に配置した場合は、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約2.8pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスS が40mmとされた際にアンテナ容量は約1.9pFとなる。また、図63(b)に示すようにトップ部31-3を水平に配置した場合はアンテナベース20との対向面積が大きくなり、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約4.3pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスSが40mmとされた際にアンテナ容量は約2pFとなる。 【0042】 次に、図64(a)(b)に示すトップ部31-3は横の長さa2が約50mm 、縦の長さb2 が約25mmとされており、図64(a)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に垂直に配置された構成を示す正面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図64(b)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に水平に配置された構成を示す側面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図64(a)(b)に示す第2の構成において、クリアランスSを約10mmから約50mmまで変化させた際のアンテナ容量の変化特性を図67に示す。図67を参照すると、図64(a)に示すようにトップ部31-3を垂直に配置した場合は、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約2.1pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスSが40mmとされた際にアンテナ容量は約1.3pFとなる。また、図64(b)に示すようにトップ部31-3を水平に配置した場合はアンテナベース20との対向面積が大きくなり、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約3pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスSが40mmとされた際にアンテナ容量は約1.4pFとなる。 【0043】 次に、図65(a)(b)に示すトップ部31-3は横の長さa3が約50mm、縦の長さb3が約3mmとされており、図65(a)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に垂直に配置された構成を示す正面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図65(b)はトップ部31-3がアンテナベース20に立設されたアンテナ基板30上に水平に配置された構成を示す側面図であり、アンテナ基板30の高さがクリアランスSとされている。図65(a)(b)に示す第3の構成において、クリアランスSを約10mmから約50mmまで変化させた際のアンテナ容量の変化特性を図68に示す。図68を参照すると、図65(a)に示すようにトップ部31-3を垂直に配置した場合は、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約1pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスSが40mmとされた際にアンテナ容量は約0.7pFとなる。また、図65(b)に示すようにトップ部31-3を水平に配置した場合も同様になり、クリアランスSが10mmの時に最大となってアンテナ容量は約1pFとなり、クリアランスSが大きくなるにつれて減少していきクリアランスSが40mmとされた際にアンテナ容量は約0.7pFとなる。」 「【0045】 以上説明した本発明の実施例にかかるアンテナ装置1は低姿勢とされて、約70mm以下の高さとされる。アンテナ装置1では、前述したようにトップ部31とアンテナ基板30に形成されているアンテナパターン30bとによりアンテナエレメントが構成されるが、このアンテナエレメントのアンテナ容量は約4.7pFとなる。この場合、トップ部31の下縁からアンテナベース20の上面までの高さh10は約34.4mmとされ、トップ部31の寸法は前述した寸法とされる。本発明のアンテナ装置1におけるアンテナ容量としては、アンテナエレメントがアンテナとして有効に機能するように約3pF以上とすることが好適とされる。そして、無効容量を低減するためにクリアランスSで示されるトップ部31の下縁からアンテナベース20の上面までの高さh10は約10mm以上とすることが好適とされる。また、トップ部31の後部をアンテナベース20の後端より後方へ突出するよう移動させることにより、電気的特性を向上することができる。さらに、トップ部31の形状は図15ないし図18に示す形状に限るものではなく、図40ないし図43に示すトップ部31-1の形状としてもよい。 上記の説明では金属板からなるトップ部をアンテナケース内に取り付けることにより内蔵するようにしたが、トップ部をアンテナケース内の上部内面に蒸着あるいは貼着することにより、トップ部をアンテナケース内に内蔵させるようにしてもよい。また、本発明にかかるアンテナ装置は車両のルーフやトランクに取り付けられる車載用としたが、これに限るものではなくAM波帯とFM波帯を受信するアンテナ装置であれば適用することができる。」 「 [図:0001384084000006.jpg] 」 「 [図:0001384084000007.jpg] 」 「 [図:0001384084000008.jpg] 」 「 [図:0001384084000009.jpg] 」 「 [図:0001384084000010.jpg] 」 「 [図:0001384084000011.jpg] 」 「 [図:0001384084000012.jpg] 」 (4)甲第6号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「【0024】 ベースプレート10は、車両に固定されるものである。ベースプレート10は、具体的には、例えば樹脂等の絶縁体で形成される所謂樹脂ベースであっても良いし、金属等の導電体で形成される所謂金属ベースであっても良い。また、ベースプレート10は、樹脂と金属のコンポジットベースであっても良い。ベースプレート10には、例えばねじボス11が設けられている。車両のルーフ等に設けられた孔にねじボス11が挿入され、車両室内からナットを用いてルーフ等を挟み込むようにしてベースプレート10が車両に固定される。ねじボス11には、車両内部とアンテナ装置とを接続するケーブル等が挿通される。また、ベースプレート10は、アンテナカバー1により覆われるように構成されている。ベースプレート10とアンテナカバー1が嵌合することで、内部空間が密閉されれば良い。」 「【0029】 ここで、図示例のトップロード部31の導電性面状体は、ベースプレート10に対して平行に延在するように構成されており、例えば保持部50により第1アンテナ20から所定の高さを離して保持されている。この高さは、第1アンテナ20の共振周波数に対応した高さに配置されれば良い。これは、後述のように、導電性面状体を第1アンテナ20の導波器として機能させるためである。具体的には、トップロード部31の導電性面状体が導波器として機能するように、例えば第1アンテナ20から10mm~50mm程度の範囲で調整されれば良い。導電性面状体は、導電性面状体から第1アンテナ20までの距離や、導電性面状体の大きさにより、第1アンテナ20や第2アンテナ30の指向性を適宜制御することも可能である。 【0030】 トップロード部31の導電性面状体は、例えばMF帯(AM周波数帯)では容量アンテナとなり、第2周波数帯の信号を受信可能なように構成されるが、本発明はこれに限定されない。本発明の複合アンテナ装置では、第2アンテナ30は、AM/FMアンテナとしても構成可能である。即ち、第2アンテナ30は、トップロード部31に接続されるコイル51を有しても良い。コイル51の一端がトップロード部31に、例えば接続線52により接続されている。これにより、トップロード部31が容量アンテナとなりAMアンテナとして機能するように構成可能であると共に、トップロード部31及びコイル51が容量装荷アンテナとなり、エレメント長が短縮されたFMアンテナとして機能するように構成可能である。」 「【0033】 さらに、このように構成された第2アンテナ30は、アンプ基板53に接続されれば良い。アンプ基板53には、アンプ回路54が載置されている。コイル51の他端、即ち、コイル51のトップロード部31に接続される一端の反対側の他端が、アンプ基板53に接続されている。」 「【0038】 図示の通り、スタブ32は、電流の向きが互いに相殺される向きに流れるようにトップロード部31に互い違いに設けられる複数のスリット33からなる折り返しパターンにより形成されている。より具体的には、例えばプリント基板の銅箔によりトップロード部31が構成される場合、銅箔に対してエッチング等により3本のスリット33を互い違いに設けることで、1つのスタブ32が構成されれば良い。互い違いに設けられる複数のスリット33を設けることにより、スリット33の設けられた周辺では電流の向きが互いに相殺される向きとなる。これにより、第1アンテナ20のUHF帯等の第1周波数帯では、トップロード部31は、複数の略正方形状のブロックに分けられたものとして振る舞う。 また、図示例では3つのスタブ32自体も互い違いに設けられている例を示したが、本発明はこれに限定されず、同じ方向から延在するスタブであっても良い。」 「【0049】 次に、図4を用いて本発明の複合アンテナ装置のトップロード部の他の例について説明する。図4は、本発明の複合アンテナ装置のトップロード部の他の例を説明するための一部断面概略図であり、図4(a)が平面図であり、図4(b)が側面図であり、図4(c)が正面図である。図中、図2と同一の符号を付した部分は同一物を表している。図2の例では、トップロード部31は、ベースプレート10に対して平行に延在する部分のみ、即ち、1枚の平板で構成された例を示した。しかしながら、本発明はこれに限定されず、図4に示されるように、トップロード部31が、ベースプレート10に対して平行に延在する面状平行部35と、ベースプレート10に対して斜めに延在する面状傾斜部36とを有するように構成されていても良い。これにより、アンテナカバー1の先端側の低くなる部分をより有効に活用することが可能となる。」 「【0055】 上述の図示例では、トップロード部31は、保持部50がアンテナカバー1側に設けられた例を示した。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば図1や図3と同様に、保持部50はベースプレート10上に設けられるものであっても良い。」 「 [図:0001384084000013.jpg] 」 「 [図:0001384084000014.jpg] 」 (5)甲第8号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「【0010】アンテナ収納ボックス5の下面の一部は、さらに車体内に突出して小さな凹部が形成されており、この凹部内にはアンテナ部10が接続されるコネクタ3が設けられている。コネクタ3からは、車体内に設けられる機器とアンテナ部10とを接続するための信号ケーブル6が導出されている。アンテナ収納ボックス5は、アンテナ部10を収納するアンテナ収納部2の空間を生じさせるためのボックスであり、金属板を加工して形成することにより、アンテナ部10のグランドプレーンとするのが好適である。ただし、アンテナ部10がグランドプレーンを備えている場合は、アンテナ収納ボックス5を合成樹脂の成形品としてもよい。アンテナ部10は移動電話帯のアンテナ、AM/FM帯のアンテナやGPSアンテナ、キーレスエントリー用のアンテナ等のアンテナの一部あるいは全部により構成されており、アンテナ部10の下部にはコネクタ3に嵌着可能なプラグ11が設けられている。すなわち、アンテナ収納部2にアンテナ部10を収納する際には、アンテナ部10のプラグ11をコネクタ3に嵌着することにより収納する。 【0011】また、アンテナ収納ボックス5は、アンテナ部10がアンテナ収納部2内に収納された後に収納蓋4により閉塞される。収納蓋4はルーフ1に嵌着されることにより取り付けられ、この際に、収納蓋4とルーフ1との間に防水シールやOリングが設けられて防水構造とされる。さらに、収納蓋4の形状はルーフ1の一部を構成するように、ルーフ1の曲面形状とほぼ連続する形状とされる。これにより、車のデザインを損なうことを防止することができる。また、アンテナ収納ボックス5内に収納されるアンテナ部10は、AM/FM帯のアンテナを除いて基板に形成されたループ素子や、ストリップアンテナ、パッチアンテナ、あるいは逆F型アンテナ等の小型化できるアンテナが好適である。また、AM/FM帯のアンテナは波長が長いことからコイルやコンデンサにより長さが短縮されたアンテナを用いるのが好適である。」 「【0014】このアンテナ収納ボックス25は、アンテナ部20がアンテナ収納部22内に収納された後に収納蓋24により閉塞される。収納蓋24はルーフ1に嵌着されることにより取り付けられ、この際に、収納蓋24とルーフ1との間に防水シールやOリングが設けられて防水構造とされる。さらに、収納蓋24の形状はルーフ1の一部を構成するように、ルーフ1の曲面形状とほぼ連続する形状とされる。これにより、車のデザインを損なうことを防止することができる。また、アンテナ収納ボックス25内に収納されるアンテナ部20は、AM/FM帯のアンテナを除いて基板に形成されたループ素子や、ストリップアンテナ、パッチアンテナ、あるいは逆F型アンテナ等の小型化できるアンテナが好適である。また、AM/FM帯のアンテナは波長が長いことからコイルやコンデンサにより長さが短縮されたアンテナを用いるのが好適である。」 「【0017】アンテナ収納部37の下面の一部は、さらに車体内に突出して小さな凹部が形成されており、この凹部内に同軸ケーブル36が導入されている。ただし、この凹部内にアンテナ部30が接続されるコネクタを設けるようにしてもよい。アンテナ収納部37内にはストリップアンテナとされたアンテナ部30が収納されている。ストリップアンテナとされたアンテナ部30の構成を図5に示すが、アンテナ部30は、誘電体として作用する裏面の全面にグランドプレーン33が形成されたアンテナ基板31の表面に、ストリップ状のアンテナエレメント32が形成されることにより構成されている。アンテナエレメント32の所定位置には給電点34が設けられて、同軸ケーブル36の芯線36aが接続されている。ただし、図示するアンテナ部30は直線偏波用のアンテナとされており、円偏波用のアンテナとする場合には、摂動素子を備えるパッチアンテナによりアンテナエレメント32を構成すればよい。 【0018】このような構成のアンテナ部30がアンテナ収納部37内に収納されており、アンテナ部30のグランドプレーン33はアンテナ収納部37の下面に接触して電気的に車体にアースされるようになされている。また、グランドプレーン33には同軸ケーブル36のシールド導体36bが接続され、同軸ケーブル36の芯線36aは図示するようにアンテナエレメント32の給電点に34接続されている。このアンテナ収納部37は、アンテナ部30が内部に収納された後に収納蓋34により閉塞される。収納蓋34はルーフ1に嵌着されることにより取り付けられ、この際に、収納蓋34とルーフ1との間に防水シールやOリングが設けられて防水構造とされる。さらに、収納蓋34の形状はルーフ1の一部を構成するように、ルーフ1の曲面形状とほぼ連続する形状とされる。これにより、車のデザインを損なうことを防止することができる。なお、アンテナ基板31には受信した信号を増幅する増幅回路を組み込むようにしてもよい。この際の電源は、車体内からアンテナ収納部37内に配線すればよい。また、図4および図5においてはアンテナ部30から直接同軸ケーブル36を導出するようにしたが、図1あるいは図2に示す車載用アンテナと同様にアンテナ収納部37の下部に設けたコネクタにアンテナ部30に設けたプラグを嵌着する構成としてもよい。」 「 [図:0001384084000015.jpg] 」 (6)甲第3号証には、次の事項が記載されている。 「【0078】かくして、端開放型アース線は、ネジ止め、接着、接地パターンなどの何らかの構成が必要であった従来のアース方法または本実施形態のアース板(図11)に比して、アースをとることが極めて簡易になるという効果がある。組立上極めて有利な構成を有する端開放型アース線のアースとしての性能を以下に説明する図68~図73は、第1実施形態の凸型アンテナ10に端開放型アース線を接続して、90MHz~230MHzの帯域のTV電波を受信した際に、端開放型アース線の長さを色々と変えたときのVSWR特性を示す。比較のために、図74に同アンテナ10と図11のアース板とを組み合わせたときのVSWR特性図を、図75に同アンテナ10にアースを設けないときのVSWR特性図を、図76に同アンテナ10を車体に直接アース(アース線の長さは15cm程度)したときのVSWR特性図を示す。ボデイへの直接アースもしくはアース板を設けることが、アースの機能を最大限に発揮させ得るという観点からみて最も好ましいとすれば、図74もしくは図76に示したVSWR特性がアンテナ10(図3)のためのアースとしては理想的であり、従って、このVSWR特性に最も近い図72若しくは図73の特性を有する端開放型アース線、即ち、長さ50cm~60cmのアース線が好ましいということになる。 【0079】このように、端開放型アース線の長さを受信電波の波長に応じてδ・λ/4(ここで、δはアース線と車体との間に介在する物質の線路短縮率)に設定することにより、設定が簡単で最適な受信性能のアース線を提供することができる。次に、端開放型アース線の受信感度に与える影響について説明する。図77~図84は、図3に示した凸型アンテナ10(図面上ではT型アンテナとも呼ぶ)の受信感度を示す。図77,図79,図81,図83において、曲線Iは端開放型アース線をアンテナ10に接続したときのアンテナ10の特性を、破線IIは比較対象のアース板(図7)をアンテナ10に接続したときのアンテナ10の特性を示す。特に、図77,図78は88~110MHz帯の電波を受信するために端開放型アース線の長さを90cmに設定したときの受信感度を示し、図78から感度としては十分な平均感度-13.3dBを得ていることが分かる。また、図79,図80は170~225MHz帯の電波を受信するために端開放型アース線の長さを53.5cmに設定したときの受信感度を示し、図80から感度としては十分な平均感度-12.3dBを得ていることが分かる。また、図81,図82は170~225MHz帯の電波を受信するために端開放型アース線の長さを30cmに設定したときの受信感度を示し、図82から感度としては十分な平均感度-12.3dBを得ていることが分かる。また、図83,図84は470~770MHz帯の電波を受信するために端開放型アース線の長さを20cmに設定したときの受信感度を示し、図84から感度としては十分な平均感度-17.4dBを得ていることが分かる。 【0080】また、図77,図79,図81,図83のグラフは、端開放型アース線がその長さを適切に設定すれば、アース板に遜色のない特性を発揮することを物語っている。図87は、470MHz ~770MHz帯の電波を図4の長枠形状のアンテナ20により受信した場合の 感度を示し、図中、実線Iは端開放型アース線の長さを10cmに設定し、破線IIはアース板を用いたときの特性を示す。」 (7)甲第4号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「【0020】 以下、本発明を実施するための形態を図示例と共に説明する。図1は、本発明の車載アンテナ装置を説明するための概略図であり、図1(a)が上面図であり、図1(b)が側面図である。本発明は車両に設置される車載アンテナ装置に係るものでり、図示の通り、回路基板10と、主エレメント部20と、補助エレメント部30とから主に構成されるものである。例えばこれらの構成要素がケース1に収納されている。そして、本発明の車載アンテナ装置は、例えば車両に固定されるスポイラ等に内蔵されれば良い。ここで、スポイラとは、車両の空気力学的な観点やデザイン性の観点等から車体外部に設けられる所謂エアロパーツである。なお、本発明の車載アンテナ装置はスポイラに内蔵されるものには限定されず、電波を通すものであれば、即ち、金属等で覆われなければ、例えば樹脂性のバックドアや樹脂ルーフ、樹脂トランク等の空洞体にも内蔵可能である。 【0021】 回路基板10には、アンプ回路11が載置されている。回路基板10は、例えば一般的なプリント基板であれば良く、板状又はフィルム状のものであれば良い。また、アンプ回路11は、車載アンテナ装置の受信信号を増幅するものであり、例えばAM/FM帯の信号を増幅し、それ以外の帯域の信号はフィルタにより除去するように構成されれば良い。 【0022】 主エレメント部20は、回路基板10と略同一平面上に配置されている。図示例では、主エレメント部20は、回路基板10と略同じ高さとなるようにケース1内に配置されているものを示した。このように配置することで、小型化・薄型化が可能となる。主エレメント部20は、略平面状であり、第1周波数帯に対応する容量アンテナとしても機能するものである。ここで、第1周波数帯とは、例えばラジオのAM帯等をいう。そして、主エレメント部20は、ベタパターンと略等価なアンテナ容量を有する屈曲パターン21を含むものである。図1に示される主エレメント部20は、金属板を加工することにより形成されたものを示した。即ち、金属板をプレス加工や板金加工等することで、板状の屈曲パターンを形成している。本発明の車載アンテナ装置においては、主エレメント部20は、容量アンテナとして機能する容量を有するように構成されていれば良い。主エレメント部20のアンテナ長は、後述の補助エレメント部30により不足分を補うことが可能なため、第2周波数帯に対応するアンテナ長に足らなくても良い。即ち、主エレメント部20は、製造コストを下げて大雑把に作ることも可能であり安価に製造可能となる。また、金属板を加工することにより主エレメント部20を形成すれば、主エレメント部20の基材は不要となる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば主エレメント部20をプリント基板又はフレキシブルプリント基板の導体箔を加工することにより形成しても良い。即ち、基板をエッチング加工することにより、所望のパターンの主エレメント部を形成しても良い。 【0023】 図示例では、主エレメント部20は、屈曲パターン21としてメアンダ形状のものを示した。しかしながら、本発明はこれに限定されず、スパイラル形状や空間充填曲線形状等、ベタパターンと略等価なアンテナ容量を有するものであれば良い。即ち、エレメントの線幅がある程度広く、線間がある程度狭いパターンで構成されれば良い。ここで、ベタパターンとは、屈曲パターンではなく、主エレメント部20の外形全面を覆うような一様のパターンをいう。また、図示例では、車両の設置位置から遠い側に、屈曲パターン21の線幅よりも広い幅広パターン22を有するものを示した。これにより、容量装荷アンテナのように、アンテナ長を短縮する、即ち小型化することが可能となる。本発明の車載アンテナ装置では、車両の設置位置から遠い側から近い側にかけて、徐々にアンテナ容量が小さくなるように構成している。即ち、主エレメント部20は、先端側(車両から遠い側)に線幅の広い幅広パターン22が配置され、根元側(車両から近い側)に線幅の狭い屈曲パターン21が配置されている。これにより、第1周波数帯に対しては最大限のアンテナ容量を得つつ、第2周波数帯に対してはインピーダンス整合が容易となり最小限のロスとなる。 【0024】 補助エレメント部30は、主エレメント部20に対して第2周波数帯に対応するアンテナ長となるように主エレメント部20のアンテナ長の不足分を補うためのものである。ここで、第2周波数帯とは、例えばラジオのFM帯やDAB(Digital Audio Broadcast)やUHF(Ultra-High Frequency)等の周波数帯であれば良い。補助エレメント部30は、主エレメント部20とアンプ回路11との間に直列に接続されるものである。補助エレメント部30は、主エレメント部20よりもアンテナ容量が小さい分布定数素子部を含んでいる。そして、補助エレメント部30は、回路基板10上に設けられるものである。補助エレメント部30を用いて、主エレメント部20が第2周波数帯に対応するアンテナ長となるように微調整すれば良い。」 「【0031】 次に、図5に、本発明の車載アンテナ装置の他の例を説明するための概略側面図を示す。図中、図1乃至図4と同一の符号を付した部分は同一物を表わしている。例えばスポイラ等の空洞体の大きさや形状等に合わせて、主エレメント部をより小さく構成しなければならない場合もある。このとき、本発明の車載アンテナ装置では、図示の通り、主エレメント部20の幅広パターン22の一部を、主エレメント部20の略平面状の平面外に屈曲するように構成しても良い。即ち、幅広パターン22の車両の設置位置から遠い側の部分を、例えば上方に折り返すように屈曲させる。これにより、突出量の低いスポイラ内であっても適宜収容することが可能であり、適応性が高い車載アンテナが実現可能となる。」 「 [図:0001384084000016.jpg] 」 「 [図:0001384084000017.jpg] 」 「 [図:0001384084000018.jpg] 」 (8)甲第7号証には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「[0013] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 図1に、本発明のアンテナ装置1の基本構造が示されている。この例では、自動車等の乗物の、導体からなる屋根部を設置面2として、アンテナ装置1が設置されている。すなわち、屋根部の一部に凹部3が形成されている。この凹部3は、底部3aから開口部3bに向かって広がっている形状であり、底部3aと開口部3bを繋ぐ側壁部3cは、底部3aに対して120度以上、好ましくは135度以上の角度で傾斜している。底部3aと側壁部3cは電気的に接続され、グランド部(埋め込みグランド板)を構成している。グランド部は導体からなり、凹部3が形成されている設置面2と電気的に接続されている。凹部3内にはアンテナ素子4(例えばモノポールアンテナ)が配置されている。グランド部上には給電点5が設けられており、給電点5はアンテナ素子4と接続されている。開口部3bはカバー6によって塞がれている。 [0014] このアンテナ装置1は、側壁部3cが傾斜しており、側壁部3cで生じる反射波が上方の開口部3bに向かうため、水平方向の利得が安定するという効果がある。さらに、アンテナ素子4は、グランド部によって、そのグランド部の下方の空間と隔てられているため、下方の空間内の人や物による影響を受けにくく、アンテナ特性が安定するという効果がある。さらに、設置面2が導体であってグランド部に電気的に接続されているので、実質的にグランド部が非常に大きくなり、室内の人や物の影響をより受けにくくなっている。」 「[0017] アンテナ素子4は、図1に示すような線状や図2に示すようなコーン状に限られず、線を折り曲げた形状、平面状、立体形状など、任意の様々な形状を有していてよい。また、給電点5に整合素子を取り付けてもよい。さらに、逆Fアンテナのようにアンテナ素子4とグランド部との間に短絡部を設けても良い。同軸ケーブルを用いて給電する場合には、同軸ケーブルの周囲にフェライトコアを取り付けて、ケーブルの影響を低減させることもできる。」 「[0019] 凹部を覆うカバー6は、グランド部の上方のみに被せられる板状に限られず、図9に示すように、設置面2を含めてグランド部よりも広い範囲を覆うように被せられる板状であってもよい。カバー6を支えるために、グランド部とカバー6の間に支えとなる構造物を設置してもよい。また、カバー6の代わりに、図10に示すように凹部3内に絶縁材7を充填する構成であってもよい。また、カバー6と絶縁材7とを組み合わせて用いてもよい。」 「[0021] アンテナ素子4は、モノポール系のような接地型アンテナ素子4であっても、ダイポール系のアンテナ素子4等の他方式のアンテナ素子4であってもよい。ダイポール系のアンテナ素子4を用いる場合も底部3aおよび側壁部3bは導体であることが好ましい。このようなダイポール系のアンテナ素子4を、底部3aおよび側壁部3bとカバー6の間に設置した場合も、モノポール系のアンテナ素子4と同様に、側壁部3bの反射の影響を受けにくいという効果が得られる。 本実施形態のアンテナ装置1は、凹部3ごと取り外すことが可能であり、メンテナンスを容易に行うことができ、必要に応じて設置や交換が容易に行える。」 「 [図:0001384084000019.jpg] 」 (9)申立人意見書において、参考資料として提出された参考資料1~3には、次の事項が記載されている。 (9-1)参考資料1 「【0033】 図5は、上記構造のアンテナエレメント40において、高さを10[mm]、20[mm]、30[mm]と変えたときの天頂容量板の面積とアンテナ利得との関係を表した特性図である。ここにいう「高さ」とは、接地電位であるアンテナ設置面部から天頂容量板までの距離をいう。図5(a)はFM帯、同(b)はAM帯の例である。それぞれ横軸は天頂容量板面積[mm2]、縦軸はアンテナ利得[dB]である。アンテナ利得[dB]は、帯域内平均利得を表す。」 「【0037】 本実施形態では、アンテナエレメントをFM帯とAM帯とで共用せず、独立のものとした。そして、FM帯用のアンテナエレメント401~404の天頂容量板の面積として3500[mm2]を確保するために、それぞれ長辺が70[mm]で短辺が50[mm]の天頂容量板とした。このように4つのアンテナエレメント401~404の天頂容量板を用いることにより、アンテナ利得を6[dB]改善させることができた。つまり、アンテナ設置面部からの高さを10[mm]まで低くしても、60[mm]の高さの基準アンテナとのアンテナ利得差を約-9[dB]にまで縮めることが可能となった。但し、上記の約90%の面積(3000[mm2])でも、上記のアンテナ利得差は-9.5[dB]程度であり、このようなサイズの天頂容量板を用いることもできる。 【0038】 AM帯の場合は、長辺が70[mm]で短辺が40[mm](=2800[mm2])の天頂容量板を用いることにより、アンテナ設置面部からの高さを10[mm]まで低くしても、60[mm]の高さの基準アンテナとのアンテナ利得差を-3[dB]にまで縮めることが可能となった。但し、上記の約90%の面積(2500[mm2])でも、上記のアンテナ利得差は-4[dB]程度であり、このようなサイズの天頂容量板を用いることもできる。」 「【0076】 なお、この実施形態では、受信時には外部装置の受信機で増幅し、送信時には外部装置の送信機で増幅する場合の例を示したが、これらの増幅器をアンテナ装置側に設けても良い。但し、この場合は、送信時の電波のシールド対策を講じることが望ましい。 図14~図16は、増幅器をアンテナ装置側に設けた場合の構成例を示す図である。アンテナ装置側で増幅するときは、図14に例示される構成の高周波回路を設ける。この高周波回路は、端子C1,C2に接続された一対の分配・合成回路RT10,RT11の間に、受信増幅器R10と送信増幅器T10とを並列に設けた回路である。」 「【0081】 (2)第1実施形態及び第2実施形態では、回路基板20に増幅器と合成回路とを設けた場合の例を説明したが、回路基板20又はそれに実装される電子回路をアンテナベース10ではなく、アンテナ装置と別体の部位に設け、インタフェースを介して電気的に接続可能な構成にしても良い。また、回路基板20に周波数帯域の信号ごとに合成する合成回路だけを設け、合成された受信信号をアンテナ装置の外部装置で増幅するようにしても良い。」 「 [図:0001384084000020.jpg] 」 「 [図:0001384084000021.jpg] 」 (9-2)参考資料2 「 [図:0001384084000022.jpg] 」 「 [図:0001384084000023.jpg] 」 (9-3)参考資料3 「【0015】 図1(a)は、本実施形態に係るアンテナ装置の斜視図であり、図1(b)は、カバーの背面側斜視図である。図2は、本実施形態に係るアンテナ装置の内部を示す概略斜視図である。図1(a),(b)及び図2に示されるアンテナ装置1は、車両のルーフ上に取り付けられる車載用アンテナ装置である。アンテナ装置1は、カバー2と、アンテナ3と、回路基板4と、ベース部5と、パッド6と、電子部品7(図4(a),(b)を参照)と、シールド部材8とを備えている。以下の説明では、アンテナ装置1及びこれを構成する部品において、車両の前方方向を先端側とし、車両の後方方向を後端側とする。また、アンテナ装置1及びこれを構成する部品において、車両に取り付けられる側を下側とする。なお、以下では車両の前後方向を単に「前後方向」とし、車両の上下方向を単に「上下方向」とし、車両の幅方向を単に「幅方向」とする。 【0016】 カバー2は、少なくともアンテナ3と、回路基板4と、ベース部5と、電子部品7と、シールド部材8とを覆う保護部材であり、例えば電波を透過する樹脂から形成される。カバー2は、その後端側から先端側に向かって徐々に高さが低くなる流線形状(シャークフィン形状)を有している。カバー2の両側面の距離は、その上端から中心部付近までほぼ一定であり、当該中心部付近から下端にかけて徐々に広がっている。カバー2は、例えば複数のねじを用いることによって、ベース部5に取り付けられている。カバー2の縁11は、パッド6に接している。カバー2の後端には、開口部12が設けられている。このため、カバー2の内部の少なくとも一部は、開口部12を介してカバー2の外部から視認可能になっている。 【0017】 アンテナ3は、第1アンテナ21及び第2アンテナ22を有し、例えば絶縁性の樹脂製であるアンテナ台23によってベース部5上に固定されている。第1アンテナ21及び第2アンテナ22は、金属、合金、又は導電樹脂等の導電性材料から構成され、例えばAM波帯及びFM波帯の信号を送受信する。第1アンテナ21は、アンテナ台23の上端側に取り付けられている。このように第1アンテナ21を高い位置に配置することにより、第1アンテナ21の送受信特性を向上できる。第2アンテナ22は、アンテナ台23に設けられている。第2アンテナ22はコイル状に形成されており、その一端が第1アンテナ21に接続されており、その他端が回路基板4に接続されている。」 「 [図:0001384084000024.jpg] 」 「 [図:0001384084000025.jpg] 」 2 甲1発明 上記1(1)ア~クの記載、及びケより、甲第1号証には以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「車両Vに適用されるルーフモジュール1であって(【0014】)、 ルーフモジュール1は、筐体2と、アンテナ3と、金属パネル4と、モジュール基板5とを備え、これらが一体化されモジュール化され(【0018】)、 アンテナ3は、ラジオ(AM、FM等)等、広域無線通信により車室外側の通信機器と通信し、いわゆる平面アンテナであり、絶縁基板31の表面に印刷回路体として印刷された回路体32によってアンテナパターンが形成されることで構成され、種々の固定機構を介してベース21の車室内側の面に固定され(【0025】)、 金属パネル4は、金属材料によって面状に形成されアンテナ3の車室内側に当該アンテナ3に沿って設けられ、アンテナ3の回路体32より広い面を有し、電磁波環境の安定化をもたらすための機能として、車室外側の通信環境と車室内側の通信環境との相互のノイズを抑制する遮蔽板(シールド部材)としても機能し、車室内側の通信環境とは、典型的には、金属パネル4の車室内側に位置する後述のモジュール基板5に実装される電子部品51等による通信環境であり、金属パネル4を構成する金属材料は、種々の固定機構を介してアンテナ3の車室内側の面、あるいは、筐体2のベース21に固定され(【0026】~【0028】、図3、図4)、 モジュール基板5は、金属パネル4の車室内側に当該金属パネル4に沿って面状に設けられ電子部品51が実装され、基板52の回路体53が金属パネル4を迂回して、あるいは一部を貫通して上述のアンテナ3と電気的に接続され、当該アンテナ3で送受信する種々の情報を相互に伝送することができ(【0029】、【0031】)、 ルーフモジュール1は、筐体2自体を備えなくてもよく、また、モジュール基板5も備えなくてもよく、金属パネル4がアンテナ3より車室内側に設けられる構成であればよく、金属パネル4がモジュール基板5の車室内側に設けられる構成であってもよい(【0042】、【0043】)、 ルーフモジュール。」 3 本件発明1について (1)対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 ア 「第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメント」について 甲1発明の「アンテナ3」は、ラジオ(AM、FM等)を受信するアンテナであり、AM、FM等のラジオが直線偏波の電波であることは、技術常識である。 また、アンテナ3は「平面アンテナ」であって、「絶縁基板31の表面に印刷回路体として印刷された回路体32によってアンテナパターンが形成されることで構成され」るから、主面を有する「アンテナエレメント」といえる。 そうすると、甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明1の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 イ 「前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」について 甲1発明の「金属パネル4」は、「車室外側の通信環境と車室内側の通信環境との相互のノイズを抑制する遮蔽板」として機能するものであるから、車室外側と車室内側の間に位置するものであり、金属パネル4の車室内側からのノイズを抑制するものである。 そうすると、甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明1の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 ウ 「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」について 甲1発明は、「筐体2と、アンテナ3と、金属パネル4と、モジュール基板5」とが一体化されたモジュールであり、アンテナ3は、「種々の固定機構を介してベース21の車室内側の面に固定され」、金属パネル4は「種々の固定機構を介してアンテナ3の車室内側の面、あるいは、筐体2のベース21に固定され」るものである。 そうすると、甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明1の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 エ 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明1の「アンテナ装置」に対応する。 以上を踏まえると、本件発明1と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、を備える、アンテナ装置。」 <相違点1> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明1は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点2> 本件発明1は、「前記第1主面と前記第2主面との間隔が10mm以上である」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点2について検討する。 甲1発明のルーフモジュール1は、甲1【0034】の記載によれば、「車両Vの外装を構成するルーフパネルRPと、面状に形成されたアンテナ3と、面状に形成された金属パネル4とが積層されて設け」、「ルーフモジュール1を薄型化し、コンパクトで省スペースな構成とすることができる」ものである。 そうすると、甲1発明において、アンテナ3の回路体32と金属パネル4との間に10mm以上の間隔を設けようとするとすることは、想定されていない。 さらに、アンテナエレメントの第1主面と対向する遮蔽板の第2主面との間隔を10mm以上とすることは、異議申立書の証拠方法である甲2~甲8には記載されておらず、相違点2に係る構成が周知であったことを示す証拠は見当たらない。 よって、相違点2に係る構成は、当業者が容易になし得たものとはいえない。 (3)申立人の意見 申立人は、申立人意見書において、相違点2について、「甲5の【0006】,【0007】,【0036】~【0039】,【0041】~【0043】,【0045】,あるいは新たに提出する参考資料1の【0033】,【0037】,【0038】,図5(a),(b)等に明記されている周知の事項です。」旨、主張する。 しかしながら、甲5に記載される事項は、「トップ部の斜面とされた側部の下縁とアンテナベースとの間隔が約10mm以上とされ」(【0006】)るものであり、相違点2の「前記第1主面と前記第2主面との間隔が10mm以上である」ことを開示するものではない。 また、参考資料1は、「接地電位であるアンテナ設置面部から天頂容量板までの距離」に関する記載であり、本件発明1の上記相違点2に係る構成は記載されていない。 (4)小括 したがって、相違点1について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 4 本件発明2について (1)対比 本件発明2と甲1発明とを対比する。 ここで、上記3(1)における本件発明1と甲1発明との対比を踏まえると、 ア 甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明2の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 イ 甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明2の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 ウ 甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明2の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 エ 「前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板」について 甲1発明の「アンテナ3と電気的に接続され」る「モジュール基板5」は、「金属パネル4がモジュール基板5の車室内側に設けられる構成であってもよい」ものであり、この場合、モジュール基板5は、金属パネル4とアンテナ3の間に位置するものであるから、アンテナエレメントの第1主面に対向する金属パネル4の第2主面上に配置される。 そして、「電子部品51」が実装される「モジュール基板5」は、「回路基板」といえるものであるから、本願発明2と甲1発明とは、「前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板」を備える点で一致する。 オ 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明2の「アンテナ装置」に対応する。 以上より、本件発明2と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、 前記遮蔽板の前記第2主面上に設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え、 るアンテナ装置。」 <相違点3> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明2は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点4> 本件発明2は、「前記回路基板は、平面視にて前記第1主面よりも小さい」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点4について検討する。 甲1には、「モジュール基板5」について、「複数の電子部品51、及び、当該電子部品51が実装される複数、ここでは、一例として3つの基板52を含んで構成され」(【0029】)、「各基板52は、電子部品51が実装されるものであり、略矩形板面状に形成される。各基板52は、3つでアンテナ3の車室内側の面のほぼ全面を覆うように配置される」(【0031】)ことが記載されている。 そうすると、甲1発明において、金属パネル4がモジュール基板5の車室内側に設けられる構成であってもよいとされるモジュール基板5は、アンテナ3の主面とほぼ同じ大きさを持つものである。 甲1発明のモジュール基板5は、アンテナ3の車室内側の面のほぼ全面を覆うものであるから、甲1発明において、本件発明2のように、回路基板を平面視にて第1主面より小さくすることが、当業者が適宜なし得る設計的事項であるといえる合理的理由があるとはいえない。 また、「アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板が平面視にてそのアンテナエレメントよりも小さい」ことが、甲2(図2(a)(b)等)、甲5(図4、40、41等)、甲6(図2(a)~(c)等)に記載されている通り、直線偏波用の面状のアンテナエレメントを有する車両用のアンテナ装置において、一般的に採用される構成である(異議申立書24~25頁)としても、甲1発明の「モジュール基板5」は、アンテナ3の車室内側の面のほぼ全面を覆うものであるから、当該モジュール基板5を、アンテナ3の回路体32よりも小さいとすることは、当業者が容易になし得る事項とはいえない。 よって、相違点4に係る構成は、当業者が容易になし得るものとはいえない。 (3)申立人の主張 申立人は、申立人意見書において「甲1【0031】に「回路体53は、複数の電子部品51を電気的に接続し、要求される機能に応じた回路を構成する。」と記載されている通り、モジュール基板5において各基板52をそれぞれどのような大きさとし、個々の基板52に実装する電子部品や配線パターンをどのようなレイアウトにするかは、・・・実現する機能に応じて当業者が適宜採用し得る設計的事項」である旨主張するが、要求される機能に応じた回路の構成が設計的事項であるとしても、回路を実装する基板をどのような大きさとするまでが、設計的事項とはいえない。 また、「回路基板を平面視にてアンテナエレメントより小さくする態様は、甲6の図2,図3,図4に示される周知の事項」であるとしても、甲1発明の「モジュール基板5」は、アンテナ3とほぼ同じ大きさとするものであるから、当該モジュール基板5を、アンテナ3の回路体32よりも小さくするために、周知の事項を適用する動機付けはなく、当業者が容易になし得る事項とはいえない。 (4)小括 上記のように、相違点4に係る本件発明2の構成は、当業者が容易になし得たものとはいえないから、相違点3について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 5 本件発明3について 本件発明3は、請求項2を引用するものであるから、本件発明2の発明特定事項を全て有するものである。 そして、上記4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲8にも記載又は示唆されていない。 そうすると、本件発明3は、本件発明2と同様に、甲1発明及び甲2、5、6、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 6 本件発明5、6について 本件発明5は、請求項2~4のいずれかの請求項を引用し、本件発明6は、請求項2~5のいずれかの請求項を引用するものである。 そして、請求項3は請求項2を引用するから、本件発明5,6はいずれも、請求項2又は4を直接的又は間接的に引用する発明である。 ここで、本件発明2は、上記4で検討したように、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 また、本件発明4は、下記第7 2(3)アで検討するように、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲4、7、8にも記載又は示唆されておらず、下記第7 2(3)ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成は、甲2、5、6、7にも記載又は示唆されていない。 本件発明5、6は、上記のように本件発明2又は4のいずれかの発明の発明特定事項を全て含むから、本件発明2又は4と同様に、甲1発明及び甲2、4、5、6、7、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 7 本件発明7~10 本件発明7は、請求項1~6のいずれかの請求項を引用し、本件発明8は、請求項1~6のいずれかの請求項を引用し、本件発明9は、請求項1~8のいずれかの請求項を引用し、本件発明10は、請求項1~9のいずれかの請求項を引用する。 そして、請求項3は請求項2を引用し、請求項5は請求項2~4を引用し、請求項6は、請求項2~5を引用するから、本件発明7~10はいずれも、請求項1、2,4のいずれかの請求項を直接的又は間接的に引用する発明である。 ここで、本件発明1は、上記3で検討したように、甲1発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明2は、上記4で検討したように、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明4は、下記第7 2(3)アで検討するように、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記3(1)の相違点2に係る本件発明1の構成は、甲3、4、6、8にも記載又は示唆されておらず、上記4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲3、4、8にも記載又は示唆されておらず、さらに、下記第7 2(3)ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成についても、甲3、6に記載又は示唆されていない。 本件発明7~10は、本件発明1,2,4のいずれかの発明における発明特定事項を全て含むから、本件発明1,2,4のいずれかの発明と同様に、甲1発明及び甲3、4、6、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 8 本件発明12について 本件発明12は、請求項1~11のいずれかを引用するものであり、請求項1,2,4,11のいずれかの請求項を直接的又は間接的に引用する発明である。 ここで、本件発明1は、上記3で検討したように、甲1発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明2は、上記4で検討したように、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明4は、下記第7 2(3)アで検討するように、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明11は、下記第7 2(3)イで検討するように、甲1発明及び甲5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記3(1)の相違点2に係る本件発明1の構成は、甲2、4~8にも記載又は示唆されておらず、上記4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲4、7、8にも記載又は示唆されていな。また、下記第7 2(3)ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成は、甲2、5、6、7に記載又は示唆されておらず、下記第7 2(3)イ(ア)の相違点10に係る本件発明11の構成は、甲2、4、7、8に記載又は示唆されていない。 本件発明12は、本件発明1,2,4,11のいずれかの発明における発明特定事項を全て含むから、本件発明1,2,4,11のいずれかの発明と同様に、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲2、4~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 9 本件発明14 (1)対比 本件発明14と甲1発明とを対比する。 ここで、上記3(1)における本件発明1と甲1発明との対比を踏まえると、 ア 甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明14の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 イ 甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明14の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 ウ 甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明14の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 エ 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明2の「アンテナ装置」に対応する。 以上より、本件発明14と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、を備え るアンテナ装置。」 <相違点5> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明14は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点6> 本件発明14は、「前記遮蔽板は、前記車両の金属部材に直接装着される」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点6について検討する。 甲1は、「本実施形態の金属パネル4は、ルーフパネルRPが金属材料ではなく樹脂材料によって構成される車両Vの当該ルーフパネルRPの車室内側において、あえて金属材料によって構成されることで電磁波(電波)環境を安定化させるためのものである」(【0026】)から、甲1発明のルーフモジュール5は、樹脂材料によって構成される車両のルーフパネルに適用されるものであり、ルーフモジュール5の周囲には、車両の金属部材が存在しないことを前提とするものである。 そうすると、甲1発明のルーフモジュール5が備える金属パネル4を、車両の金属部材に直接装着することを想定することができない。 したがって、「金属部材が車両に直接装着される構成を甲5,6,7,8が備えている(甲5の段落【0008】等、甲6の段落【0024】等、甲7の段落【0013】等、甲8の【0018】等)。」(異議申立書27頁)としても、甲1発明のルーフモジュール5が備える金属パネル4を、車両の金属部材に直接装着される、とすることは、当業者が容易になし得る事項とはいえない。 よって、相違点6に係る構成は、当業者が容易になし得るものとはいえない。 (3)申立人の主張 申立人は、申立人意見書において「「遮蔽板が車両の金属部材に直接装着される」か間接装着されるかは車両側の被装着構造ないしそれに起因する装着作業上の問題であって、本件訂正発明6,14のアンテナ装置に固有の構造ないし機能に関する問題ではありません。」旨主張するが、甲1発明の金属パネル4は、上記のように、車両のルーフパネルが樹脂材料によって構成され、金属材料が存在しないことを前提として、あえて金属材料によって構成されるものであり、車両の金属部材に直接装着することを想定することができないものであるから、当該主張は採用できない。 (4)小括 上記のように、相違点6に係る本件発明14の構成は、当業者が容易になし得たものとはいえないから、相違点5について検討するまでもなく、本件発明14は、甲1発明及び甲5、6、7、8に記載された事項に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 10 本件発明16について 本件発明16は、請求項14又は15を引用するものである。 本件発明14は、上記9で検討したように、甲1発明及び甲5、6、7、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 また、本件発明15は、下記第7 2(3)エで検討するように、甲1発明及び甲5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記9(1)の相違点6に係る本件発明14の構成は、甲2、4にも記載又は示唆されていない。 また、本件発明15は、下記第7 2(3)エで検討するように、本件発明2、4、14のいずれかの発明の発明特定事項を全て含むものであって、上記4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲4、7~8にも記載又は示唆されておらず、下記第7 2(3)ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成は、甲2、5、6、7に記載又は示唆されておらず、さらに、上記するように相違点6に係る本件発明14の構成は、甲2、4に記載又は示唆されていない。 本件発明16は、本件発明14又は15の発明特定事項を全て含むから、本件発明14又は15と同様に、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲2、4~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 第7 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1 申立理由の概要 申立人は、特許異議申立書において、訂正前の特許請求の範囲の請求項1、4、11、13について、以下(1)、(2)ア~ウを主張する。 (1)特許法29条1項3号について 訂正前の請求項1に係る発明は、甲1に記載された発明と同一の発明であるから、新規性の無い発明である。 (2)特許法29条2項について ア 訂正前の請求項4に係る発明は、甲1に記載された発明あるいは甲1に記載された発明と甲4,8に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、進歩性を欠如した発明である。 イ 訂正前の請求項11に係る発明は、甲1,5,6に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、進歩性を欠如した発明である。 ウ 訂正前の請求項13に係る発明は、甲1,6,7,8に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、進歩性を欠如した発明である。 2 当審の判断 (1)甲1~甲8に記載の事項は上記第6 1のとおりであり、甲1発明は、上記第6 2のとおりである。 (2)特許法29条1項3号について 本件発明1と甲1発明とを対比すると、本件発明1と甲1発明とは、上記第6 3(1)の相違点1及び2の点で相違する。 上記相違点は、実質的な相違点であるから、本件発明1は、甲1発明と同一であるとはいえない。 (3)特許法29条2項について ア 本件発明4について (ア)対比 本件発明4と甲1発明とを対比する。 ここで、上記第6 3(1)における本件発明1と甲1発明との対比を踏まえると、 A 甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明4の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 B 甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明4の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 C 甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明4の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 D 「前記遮蔽板に対して離間して設けられると共に前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板」について 甲1発明の「アンテナ3と電気的に接続され」る「モジュール基板5」は、「電子部品51」が実装されるものであるから、「回路基板」といえるものである。 そうすると、本願発明4と甲1発明とは、「前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板」を備える点で一致する。 E 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明4の「アンテナ装置」に対応する。 以上より、本件発明4と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、 前記アンテナエレメントに電気的に接続される回路基板と、を備え るアンテナ装置。」 <相違点7> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明4は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点8> 本件発明4は、「回路基板」が、「前記遮蔽板に対して離間して設けられ」、「前記回路基板は、カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される、もしくは前記車両内に収容される」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点8について検討する。 相違点8に係る構成は、遮蔽板に対して離間して設けられる回路基板が、「カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される」、もしくは「前記車両内に収容される」ことを特定している。 そして、回路基板が、「カバー内に収容されると共に前記アンテナエレメントに装着される」ことについて、甲4は、図1の説明として「主エレメント部20は、回路基板10と略同一平面上に配置され」、「回路基板10と略同じ高さとなるようにケース1内に配置され」(【0022】)るものであるから、アンテナエレメントに回路基板を装着するものではない。甲8の【0018】には、「アンテナ基板31には、受信した信号を増幅する増幅回路を組み込むようにしてもよい」ことが記載されるが、アンテナエレメントに装着することまでは、記載されていない。 また、回路基板が、「前記車両内に収容される」ことについて、甲1には、「また、以上で説明したルーフモジュール1、1Aは、筐体2自体を備えなくてもよく、また、モジュール基板5も備えなくてもよい。」(【0042】)ことが記載されているが、この場合、ルーフモジュールは、モジュール基板を備えないものであるから、ルーフモジュールが車両内に収容されるモジュール基板を備えることとはならない。 よって、相違点8に係る本件発明4の構成は、当業者が容易になし得るものとはいえない。 (ウ)申立人の主張 申立人は、申立人意見書において、相違点8に係る構成のうち、回路基板は、「カバー内に収容されると共にアンテナエレメントに装着される」構成について、「【0010】に記載されている「回路基板を水分等から容易に保護でき」、「アンテナ装置の配置の自由度をより向上できる」点は、カバー22を有する甲1発明の筐体2も同じ(甲1【0037】)」であり、「そもそも、上記第3変形例における回路基板の配置態様は、例えば参考資料1【0076】に「増幅器をアンテナ装置側に設けても良い。但し、この場合は、送信時の電波のシールド対策を講じることが望ましい。」と記載され、あるいは参考資料2の第1図に示されている通り、周知の事項」である旨主張する。 しかしながら、甲1、参考資料1、参考資料2には、回路基板をアンテナエレメントに装着することは、記載又は示唆されておらず、当該主張は採用できない。 また、相違点8に係る構成のうち、回路基板は、「車両内に収容される」点について、「回路基板を図9(a)のように配置する態様は、参考資料2の第11図に示され、あるいは参考資料1【0081】に「回路基板20又はそれに実装される電子回路をアンテナベース10ではなく、アンテナ装置と別体の部位に設け、インタフェースを介して電気的に接続可能な構成にしても良い。」と記載されている周知な事項」であり、「甲1【0042】には「以上で説明したループモジュール1,1Aは、筐体2自体を備えなくてもよく、また、モジュール基板5も備えなくても良い。」との記載があり、この記載は、例えばルーフモジュール1,1Aの取付スペースに制約がある場合に、回路基板に対応するモジュール基板5が車両内に配置され得ることを示唆」するものである、旨主張する。 しかしながら、甲1発明において、ルーフモジュールがモジュール基板を備えないものである場合、ルーフモジュールはモジュール基板を備えないのだから、ルーフモジュールが車両内に収容されるモジュール基板を備えているものとすることはできない。 (エ)小括 上記のように、相違点8に係る本件発明4の構成は、当業者が容易になし得たものとはいえないから、相違点7について検討するまでもなく、本件発明4は、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 イ 本件発明11について (ア)対比 本件発明11と甲1発明とを対比する。 ここで、上記第6 3(1)における本件発明1と甲1発明との対比を踏まえると、 A 甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明11の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 B 甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明11の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 C 甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明11の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 D 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明11の「アンテナ装置」に対応する。 以上より、本件発明11と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、を備え、 る、アンテナ装置。」 <相違点9> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明11は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点10> 本件発明11は、「前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、 平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点10について検討する。 申立人は異議申立書において、訂正前の請求項11について、「AM信号用のアンテナエレメントについては平面視において導電体と重なるように配置して両者の距離を短くし、他方、FM信号用のアンテナエレメントについては平面視において導電体と重ならないように配置して導電体(車両)との距離を長くする構成は」、甲5(段落【0032】、図4,40等)、甲6(段落【0049】、図2等)も備えている旨、主張するが、甲5、甲6の記載を見ても、相違点10の「前記アンテナエレメントが、AM信号を受信する第1のアンテナエレメント、及び、FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み、平面視において、前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され、前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置されている」ことは、記載も示唆もされておらず、他に周知であったことを示す証拠は見当たらない。 よって、相違点10に係る本件発明11の構成は、当業者が容易になし得るものとはいえない。 (ウ)申立人の主張 申立人は、申立人意見書において、「参考資料1の図5(a)、(b)や甲5に示されている技術的知見を有する当業者は、AM帯用のアンテナエレメントとFM帯用のアンテナエレメントとを1つの筐体ないしケースに同梱する場合、FM帯用のアンテナエレメントとグランド面との対向距離の方をなるべく大きくした方がよく、望ましくは参考資料3の図1のように、FM帯用の第2アンテナ22の直下にシールド部材8(導電体)を置かない方がよいと考えます。」旨主張する。 しかしながら、参考資料3に記載される第2アンテナ22は、「その一端が第1アンテナ21に接続されており、その他端が回路基板4に接続されている」(【0017】)ものであり、第1アンテナ21と第2アンテナ22によりFM波帯を受信するアンテナを構成するものであるから、参考資料3が「平面視でAM信号を受信する第1のアンテナ21だけが接地電位のシールド部材8と互いに重なり合い、FM信号を受信する第2のアンテナ22がシールド部材8と互いに重ならない構成が示されて」いることを前提とする、当該主張は、採用できない。 (エ)小括 上記のように、相違点10に係る本件発明11の構成は、当業者が容易になし得たものとはいえないから、相違点9について検討するまでもなく、本件発明11は、甲1発明及び甲5、6に記載された事項に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 ウ 本件発明13について (ア)対比 本件発明13と甲1発明とを対比する。 ここで、上記第6 3(1)における本件発明1と甲1発明との対比を踏まえると、 A 甲1発明のアンテナ3を構成する「回路体32」は、本件発明13の「第1主面を有し、直線偏波を受信するアンテナエレメント」に相当する。 B 甲1発明の「金属パネル4」は、本件発明13の「第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板」に相当する。 C 甲1発明の、金属パネル4をアンテナ3の車室内側の面に固定する「種々の固定機構」と、本件発明13の「前記第1主面および前記第2主面の間に位置し、前記アンテナエレメントおよび前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」とは、「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」を備える点で、共通する。 D 甲1発明の「ルーフモジュール」は、本件発明13の「アンテナ装置」に対応する。 以上より、本件発明13と甲1発明とは、次の点で、一致ないし相違する。 <一致点> 「 車両用のアンテナ装置であって、 第1主面を有し、直線偏波の電波を受信するアンテナエレメントと、 前記第1主面に対向すると共に前記第1主面よりも広い第2主面を有し、前記アンテナエレメントおよび前記車両内のノイズ発生源の間に位置して前記ノイズ発生源からのノイズを遮断する遮蔽板と、 アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構と、を備え、 る、アンテナ装置。」 <相違点11> 「アンテナエレメントおよび遮蔽板を一体化する機構」について、本件発明13は、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」であるのに対して、甲1発明は、「種々の固定機構」にとどまり、「前記第1主面および前記第2主面の間に位置」する「絶縁部材」と特定されていない点。 <相違点12> 本件発明13は、「前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する」との事項が特定されているのに対して、甲1発明は、当該事項の特定がない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点12について検討する。 異議申立書において、訂正前の請求項13について、「対向する2つの金属部材の主面の一方の一部の面を傾斜する構成は」、甲6(段落【0049】、図2等)、甲7(段落【0013】等)、甲8(図1(b)等)も備えている旨、主張するが、甲6、甲7、甲8は、いずれも遮蔽板を備えたものでないし、「前記遮蔽板が、前記アンテナエレメントに対向する第1板部と、前記第1板部に対して傾斜する第2板部とを有する」ことは、記載も示唆もされているとはいえない。また、他に、当該構成が周知であったことを示す証拠は見当たらないから、甲1発明において、遮蔽板が、第1板部に対して傾斜する第2板部を有するとすることは、当業者が容易になし得る事項とはいえない。 よって、相違点12に係る本件発明13の構成は、当業者が容易になし得るものとはいえない。 (ウ)申立人の主張 申立人は、申立人意見書において、「甲1発明の金属パネル4は、その形状及び大きさ等が適宜調整可能なもの」である旨、主張するが、形状及び大きさ等が調整可能であるとしても、遮蔽板が傾斜する第2板部を有することまでが、甲1において示唆されているとはいえず、適宜採用し得る設計的事項とはいえない。 また、「本件明細書添付の図1,2,8に示されるブラケット部24や図3,4,9に示されるブラケット110のような部材も「第2板部」に含まれる」ものである旨主張するが、本件特許明細書の【0029】~【0031】に記載を参照すると、ブラケット部23やブラケット110のような部材は、遮蔽板の第2板部とは別体のものであり、ブラケットのような部材も第2板部に含まれるとする、申立人の主張は採用できない。 さらに、「甲6【0049】、図2等に示されている周知の事項」と主張するが、甲6は、トップロード部31が「ベースプレート10に対して斜めに延在する」ものであるから、遮蔽板が傾斜する第2板部を有することに対応するとはいえない。 (エ)小括 上記のように、相違点12に係る本件発明13の構成は、当業者が容易になし得たものとはいえないから、相違点11について検討するまでもなく、本件発明13は、甲1発明及び甲6、7、8に記載された事項に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。 エ 本件発明15について 本件発明15は、請求項2~10、14のいずれかの請求項を引用するものであるから、本件発明15は、請求項2,4,14を直接的又は間接的に引用する発明である。 ここで、本件発明2は、上記第6 4で検討したように、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明14は、上記第6 9で検討したように、甲1発明及び甲5、6、7、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 また、本件発明4は、上記アで検討したように、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成は、甲5、6にも記載又は示唆されていない。 本件発明15は、上記のように本件発明2,4,14のいずれかの発明の発明特定事項を全て含むから、本件発明2,4,14のいずれかの発明と同様に、甲1発明及び甲5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 オ 本件発明17について 本件発明17は、請求項2~12、14~16のいずれかの請求項を引用するものであるから、本件発明17は、請求項1,2,4,11,又は14を直接的又は間接的に引用する発明である。 ここで、本件発明1は、上記第6 3で検討したように、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明2は、上記第6 4で検討したように、甲1発明及び甲2、5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明14は、上記第6 9で検討したように、甲1発明及び甲5、6、7、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 本件発明4は、上記アで検討したように、甲1発明、あるいは甲1発明及び甲4、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 また、本件発明11は、上記イで検討したように、甲1発明及び甲5、6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 そして、上記第6 3(1)の相違点2に係る本件発明1の構成は、甲6、7、8にも記載又は示唆されておらず、上記第6 4(1)の相違点4に係る本件発明2の構成は、甲7、8にも記載又は示唆されていない。 また、上記ア(ア)の相違点8に係る本件発明4の構成は、甲6、7にも記載又は示唆されておらず、さらに、上記イ(ア)の相違点10に係る本件発明11の構成は、甲7、8にも記載又は示唆されていない。 本件発明17は、上記のように本件発明1,2,4,11,又は14のいずれかの発明の発明特定事項を全て含むから、本件発明1,2,4,11,又は14のいずれかの発明と同様に、甲1発明及び甲6、7、8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 第8 申立人意見書の、訂正要件についての申立人の主張について 1 申立人は、申立人意見書において、訂正要件について、次の主張をする。 (1)訂正事項1は、特許法126条5項の要件を満たしていない。 (2)訂正事項5は、特許法126条5項、6項の要件を満たしていない。 (3)訂正事項7-2は、特許法126条5項の要件を満たしていない。 2 判断 (1)訂正事項1について 本件特許の願書に添付した明細書の【0024】には、 「【0024】 ・・・給電部12は、例えば方向Zに沿って延在する棒形状を呈しており、方向Zにおいてエレメント部11と回路基板4との間に位置している。方向Zに沿った給電部12の長さは、例えば10mm以上50mm以下である。給電部12の長さは、方向Zに沿ったアンテナエレメント2と遮蔽板3との間隔に相当してもよい。方向Zに沿ったアンテナエレメント2と遮蔽板3との間隔は、10mm以上50mm以下に限られない。」 と記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正である。 (2)訂正事項5について 「本件訂正発明11,15の「前記アンテナエレメントが,AM信号を受信する第1のアンテナエレメント,及び,FM信号を受信する第2のアンテナエレメントを含み,」という限定事項は,「第1主面および前記第2主面との間に位置し」て遮蔽板と重ならないFM信号を受信するための第2の「アンテナエレメント」までも「前記遮蔽板を一体化する絶縁部材」については,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていないことを意味します。」旨主張する。 しかしながら、訂正事項5-1は、請求項間の引用関係の一部を解消して独立形式請求項へ改めるものであり、訂正事項5-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項11の記載を減縮するものであるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (3)訂正事項7-2について 申立人は、「本件訂正発明17のうち本件訂正発明11を引用する発明は,「平面視において,前記第1のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重なるように配置され,前記第2のアンテナエレメントと前記遮蔽板とが互いに重ならないように配置され」ることを要件としますが,そのような「前記遮蔽板」が,互いに重ならない第2の「アンテナエレメントに対向する第1板部」を備えるはずがありませんので,本件訂正発明17は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていないものです。」旨主張する。 しかしながら、訂正事項7-2は、引用する請求項の数を減少させることで訂正前の請求項11の記載を減縮するのであるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 第9 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~17に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1~17に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700271

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