2021-650044
アイデイハチ 、アイデイエート
- 審判番号
- 2021-650044
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1469973
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年03月16日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Volkswagen Aktiengesellschaft
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】佐久間 洋子
- 【請求人代理人】田崎 恵美子
- 分類
- T18 .15 -WY (W1228)
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 結合商標ありふれた氏・簡単な標章指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第12類,第28類,第35類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2018年7月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018(平成30)年12月21日に国際商標登録出願されたものである。その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年11月27日付け手続補正書により,第12類「Automotive vehicles; cars.」及び第28類「Scale model vehicles; toy vehicles; scale model cars; toy cars.」に補正されたものである。
本願は,令和2年7月15日付けで拒絶理由の通知がされ,同年11月27日付けで意見書が提出されたが,同3年6月29日付けで拒絶査定がされたものであり,これに対して同年10月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ID.8』の文字を書してなり,無作為のアルファベットの2文字と数字をドットで結合したものであるところ,そのようなものは商品の製造において型番や品番を表すものとして取引上一般に使用されるものであるから,本願商標は極めて簡単でかつありふれた標章である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,アルファベットの「ID」,黒色の小さな四角形及び数字の「8」を一連に横書きしてなるところ,黒色の小さな四角形は,構成全体から,「小点,終止符,小数点」等を意味する「ドット(dot)」又は「叙述文の終わり,省略形など」を示す「ピリオド(period)」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)である「.」を認識させるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,「ID.8」及びアルファベット2文字と数字1文字の間に「.」を結合させた標章が,指定商品を取り扱う業界において,商品の型番や品番等を表すものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することはできず,さらに,指定商品の取引者,需要者が,該文字等を商品の型番や品番等を表したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-650044