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商標拒絶査定不服審判

2021-650046

アイデイスリー 、アイデイサン

審判番号
2021-650046
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1470527
請求日
2021年10月12日
審決日
2022年03月24日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Volkswagen Aktiengesellschaft
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】佐久間 洋子
  • 【請求人代理人】田崎 恵美子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .15 -WY (W1228)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1470527号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第28類、第35類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年7月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018(平成30)年12月21日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年11月27日付け手続補正書により、第12類「Automotive vehicles; cars.」及び第28類「scale model vehicles; toy vehicles; scale model cars; toy cars.」に補正されたものである。 本願は、令和2年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月27日付けで意見書が提出されたが、同3年6月29日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同年10月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ID.3』の文字を書してなり、無作為のアルファベットの2文字と数字をドットで結合したものであるところ、そのようなものは商品の製造において型番や品番を表すものとして取引上一般に使用されるものであるから、本願商標は極めて簡単でかつありふれた標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、アルファベットの「ID」、黒色の小さな四角形及び数字の「3」を一連に横書きしてなるところ、黒色の小さな四角形は、構成全体から、「小点、終止符、小数点」等を意味する「ドット(dot)」又は「叙述文の終わり、省略形など」を示す「ピリオド(period)」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)である「.」を認識させるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、「ID.3」及びアルファベット2文字と数字1文字の間に「.」を結合させた標章が、指定商品を取り扱う業界において、商品の型番や品番等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできず、さらに、指定商品の取引者、需要者が、該文字等を商品の型番や品番等を表したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650046

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