商標拒絶査定不服審判
2021-650001
ブロックチェーン
- 審判番号
- 2021-650001
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1424136
- 請求日
- 2021年01月04日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】CHRONOSWISS AG
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W14) / T18 .272-WY (W14 )
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1424136号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「Blockchain」の欧文字を横書きしてなり,第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年12月20日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018(平成30)年6月5日に国際商標登録出願されたものである。
本願は,令和元年8月30日付けで拒絶理由の通知がされ,同2年3月12日付けで意見書が,同年8月6日付けで上申書が提出されたが,同年9月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月4日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品については,当審における2021年(令和3年)11月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第14類「Accessories for watches; clocks; time instruments.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『Blockchain』の文字を書してなるところ,当該文字は,『ブロック状のジュエリーのパーツを直線的に接続したチェーンの種類』ほどの意味合いをもって,指定商品の分野においてチェーンの形状を表すものとして使用されている実情があるから,本願商標をその指定商品に使用をしても,これに接する取引者,需要者は,当該商品がブロック状のチェーンからなるものであると理解するにとどまるため,本願商標は商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記特徴と関連のない商品に使用をするときには,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「Blockchain」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の限定後の指定商品を取り扱う業界において,「Blockchain」の文字が,原審説示のごとく,商品の品質や形状等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質や形状等を表示したものと認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,限定後の指定商品に使用をした場合,商品の品質を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-650001