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特許訂正審判

2021-390160

サイクロン内筒の構成用パネル、およびサクロン内筒

審判番号
2021-390160
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-008522外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6910623
請求日
2021年10月04日
審決日
2021年12月07日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (B04C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6910623号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第6910623号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6910623号(以下「本件特許」という。)は、令和3年1月22日を出願日とする出願であって、同年7月9日にその特許権の設定登録がなされ、同年10月4日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

3 訂正の内容

本件特許の明細書の【発明の名称】における

「サイクロン内筒の構成用パネル、およびサクロン内筒」を、

「サイクロン内筒の構成用パネル、およびサイクロン内筒」と訂正する(以下「本件訂正事項」という。下線部は訂正部分である。)。

4 当審の判断

(1)訂正の目的について

本件特許の明細書及び図面には下記の記載がある(当審注:「…」は当審による省略を意味する。以下同様。)。

ア「【0003】

…

サイクロン内に原料粉末と排ガスとが供給されると、これらの混合物はサイクロン本体内でサイクロン内筒の外側で旋回し、比重の大きい原料粉末はテーパ部の下方から排出され、排ガスはサイクロン内筒を通って上方から排出される」

イ「【0022】

[図:0001383991000001.jpg]

」

ウ「【図1】

[図:0001383991000002.jpg]

」

上記ア~ウによれば、本件特許の明細書における「サイクロン」なる用語は、原料粉末と排ガスの混合物の旋回流を形成することで排ガスと粉体を分離する装置(図1の符号1)を意味するものであり、「サイクロン内筒」なる用語は、当該装置内に設置された筒部(図1の符号3)を意味するものであると解されるところ、このような解釈は、一般に「サイクロン」という用語が、「粉末を含む気流を円筒内壁に沿って旋回させることで、気流から粉末を分離する集塵装置の一種 [株式会社岩波書店 理化学事典第5版]」との意味で用いられていることに整合する。

また、本件特許の特許請求の範囲の【請求項3】には「…を特徴とする、サイクロン内筒。」と記載されており、【請求項4】には「…を特徴とする、サイクロン内筒。」と記載されていることから、本件特許の請求項3、4に係る発明は、「サイクロン内筒」という物の発明に関するものであるといえる。

そうすると、訂正前の本件特許の明細書の【発明の名称】に記載された「サクロン内筒」は、本来、訂正前の本件特許の請求項3、4に係る発明、又は本件特許の明細書に記載された「サイクロン内筒」の意味であることは明らかである。

よって、本件訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。

(2)新規事項について

本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)の【請求項3】には「…を特徴とする、サイクロン内筒。」と記載され、【請求項4】には、「…を特徴とする、サイクロン内筒。」と記載されている。また、当初明細書等の【0001】にも、「本発明は…サイクロン内筒に関するものである。」と記載されている。

よって、本件訂正事項は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正と いえるものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更することについて

本件訂正事項は、特許請求の範囲の記載を訂正するものではない。

そして、上記(1)のとおり、訂正前の本件特許の明細書の【発明の名称】に記載された「サクロン内筒」は、本来「サイクロン内筒」の意味であることは訂正前の本件特許の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載から明らかであるから、本件訂正事項により請求項1~4に記載された事項の解釈は変わらない。

よって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないので、本件訂正事項は特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(4)独立特許要件について

上記(3)のとおり、特許請求の範囲の内容は訂正の前後を通じて変わるものではなく、訂正後の特許請求の範囲の請求項1~4に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。

よって、本件訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

5 むすび

以上のとおりであるから、本件審判請求に係る本件訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項から第7項までの規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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