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特許訂正審判

2021-390150

共押出しされた、多層電池セパレーター

審判番号
2021-390150
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-015046
登録番号
6854836
請求日
2021年09月09日
審決日
2022年03月14日
公報発行日
2022年06月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】セルガード エルエルシー
  • 【請求人代理人】大野 浩之
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 太田 一平
  • 審判官 土屋 知久
分類
P141 .851-Y (H01M) / P141 .854-Y (H01M) / P141 .856-Y (H01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6854836号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6854836号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6854836号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~13に係る特許についての出願は、2007年(平成19年)10月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年11月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-537259号の一部を、平成26年 8月15日に新たな特許出願とした特願2014-165350号の一部を、平成29年 5月10日に新たな特許出願とした特願2017-093517号の一部を、平成31年 1月31日に新たな特許出願(特願2019-15046号。以下「本願」という。)としたものであって、令和 3年 3月18日にその特許権の設定登録がされたものである。 本件は、その後、令和3年 9月 9日に請求された訂正審判であって、同年11月24日に手続補正(方式)がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6854836号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。なお、下線部分は訂正箇所であり、当審が付与したものである。また、「・・・」は、記載の省略を示す。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項12の「前記層が、少なくとも二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層とを含む」との記載を「前記層が、二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層のみを含む」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項12における「層」の範囲を、「少なくとも二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層とを含む」から「二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層のみを含む」に限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無 本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件明細書等」という。)には、以下の事項が記載されている。なお、「・・・」は記載の省略を表す。 ア 「 【0009】 本発明の電池セパレーターは、共押出しされた、多層電池セパレーターである。「共押出しされた(co-extruded)」とは、複数のポリマーが押出しダイの中に同時に送り込まれて、ダイから成形品の形(本明細書においては一般的に平面構造である)で押し出されるプロセスに関連し、その成形品は、分離された少なくとも二つの層を有し、その分離された層の界面で、その分離された層の界面を形成する異種のポリマーの混合によって、相互に結合されている。その押出しダイは、フラットシート(またはスロット)ダイであっても、あるいはインフレーション(または環状)ダイであってもよい。共押出しプロセスについては、以下においてさらに詳しく説明する。「多層」とは、セパレーターが少なくとも2層を有することに関連する。「多層」とはさらに、3、4、5、6、7、またはそれ以上の層を有する構造であることにも関連する。それぞれの層は、その押出しダイの中にフィードされる個別のポリマー流れによって形成される。それらの層は、異なった厚みを有していてよい。そのフィード流れの少なくとも二つが異種のポリマーである場合が、大部分である。「異種のポリマー」とは、異種の化学的特性を有するポリマー(たとえば、PEとPP、あるいはPEとPEのコポリマーは、異種の化学的特性を有するポリマーである)・・・」 イ 「 【実施例】 【0024】 ここまでの発明について、以下の実施例でさらに説明する。表1には、本発明の上述の説明に従って製造された11種のサンプルを示している。表2には、セパレーターの溶融完全性を改良するための各種の物質の使用を、そのような物質を含まないセパレーターに対比させて示している。表3には、セパレーターの各種の性質を改良するための、その他の前述の物質の使用を示している。それらの表の中の情報を得るために使用した試験手順を以下に説明する。」 ウ 「 【0039】 【表1】 [図:0001385098000001.jpg] 」 エ 「 【0040】 【表2】 [図:0001385098000002.jpg] 」 オ 「 【0041】 【表3】 [図:0001385098000003.jpg] 」 カ ここで、「PE」はポリエチレンの略称であり、「PP」はポリプロピレンの略称であるものと認められ、これらは本願の出願前から慣用的に用いられているものである。なお、この点に関して、段落【0010】に「ポリエチレン(たとえば、LDPE、LLDPE、HDPE、UHDPEを含む)」と記載されており、PEはポリエチレンの略称であることが示されている。 キ そうすると、上記ア~カから、本件明細書等には、表1~3にサンプルの「内容」として「PP/PE/PP」と記載されているものがあることからして、ポリプロピレン(PP)/ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)の三層のもの、すなわち、二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層のみを含むものが記載されていると認められる。 ク 以上から、訂正事項1に係る訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項12における「層」の範囲を、「少なくとも二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層とを含む」から「二つのポリプロピレンの層と一つのポリエチレンの層のみを含む」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 本件訂正後の請求項12に係る発明については、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390150

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