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特許訂正審判

2021-390001

飛灰混練機への重金属固定剤注入装置

審判番号
2021-390001
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-137390外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月28日
審決日
2021年04月16日
公報発行日
2021年08月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (B09B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6783908号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6783908号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

第1 主な手続の経緯

特許第6783908号(請求項の数3。以下、「本件特許」という。)に係る出願は、令和1年7月26日に出願され(特願2019-137390号)、令和2年10月12日付けで特許査定がされ、同年10月26日に特許権の設定登録がされたものである。

そして、令和2年12月28日に本件訂正審判が請求された。

第2 請求の趣旨及び理由

1 請求の趣旨

結論同旨

2 請求の理由(訂正の内容)

請求人の求めた訂正(以下「本件訂正」という場合がある。)について、訂正事項ごとに掲記すると、概略、以下のとおりである。

(1) 訂正事項1

明細書、特許請求の範囲における「混錬」を「混練」と訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正の目的、新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否についての検討

(1) 訂正事項1(上記第2 2(1))についての検討

ア 訂正の目的

本件特許に係る出願の願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許の明細書、特許請求の範囲及び図面」という。)には、次の記載がある(下線は当審により付与した。)。

・「【特許請求の範囲】

【請求項1】

重金属安定化剤の供給槽から飛灰混錬機への重金属安定化剤の注入配管に沈殿分離器を付加するものであり、沈殿分離器は上フランジと下フランジで閉塞される密閉体であるケーシングで、ポンプからの注入管である流入部は前記上フランジを貫通して下向きに設けられ、この流入部を取り囲むように穴を上下に複数設けた管体を前記上フランジと下フランジ間で前記ケーシングの内部を仕切るように上下方向に設置し、この管体を設けない場合に比較して流速を弱めることで沈殿分離器で凝固物を沈殿させることを特徴とする飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置。

【請求項2】

上下に複数設ける穴は、上のものから下のものへと縮径する請求項1記載の飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置。

【請求項3】

飛灰混錬機への重金属安定化剤の注入配管で、沈殿分離器からの注入配管は水平に左右に並んで左右のものを同じ高さになるようにした請求項1または請求項2記載の飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置。」

・「【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、飛灰混錬機の重金属固定剤注入配管の閉塞防止を行う飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置に関するものである。

・・・略・・・

【0003】

同法は、特別管理(一般)廃棄物である飛灰を安全に処分するためにいくつかの方法を指定しているが、その中の一つにキレート剤(重金属安定化剤)による混錬処理がある。

【0004】

この混錬処理とは、乾燥した飛灰に液体であるキレート剤を添加し混錬機で十分に練り込むことで、含有する重金属類を水に溶けだしにくいキレート化合物に変化させる方法である。

【0005】

図7にかかる混錬処理を行う装置の概要を示すと、飛灰に、重金属安定化剤を加え、重金属安定化反応に必要な混合混錬を混錬機により行い、瓦礫状に排出し、ピットまで搬出するもので、次の設備により構成される。

(1)飛灰受入れ、貯留、供給殺備

(2)重金属安定化剤貯留、添加設備

(3)混錬、搬出設備

(4)集じん、給水、エアレーション設備

(5)電気設備 本設備は、3炉共用2系列(1系列予備)とする。

【0006】

図中1は飛灰混錬機で、これには飛灰貯槽2から飛灰定量供給機3を介して飛灰が供給され、飛灰混錬機1で混錬された飛灰は灰バンカ4に排出される。

【0007】

図中5は重金属安定化剤貯槽で、この重金属安定化剤貯槽5からは重金属安定化剤希釈槽6に、プラント用水(槽)7からの水とともに、ポンプ8を備えた配管で重金属安定化剤が供給され、重金属安定化剤希釈槽6に蓄えられた希釈された重金属安定化剤はポンプ8を備えた注入配管でノズル9より飛灰混錬機1に供給される。

【0008】

なお、このような飛灰混錬機に関する先行技術文献は存在しない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

安定的なキレート化合物を得るためには、薬剤の添加率を一定に保たなければならないが、キレート剤には沈殿物を生成しやすい性質があり、この沈殿物が混錬機への薬剤添加ノズルを詰まらせるため、保守に相当の手間がかかっていた。

【0010】

本発明の目的は前記従来例の不都合を解消し、混錬機への注入配管の詰まりを簡単に防止できる飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0011】

前記目的を達成するため請求項1記載の本発明は、重金属安定化剤の供給槽から飛灰混錬機への重金属安定化剤の注入配管に沈殿分離器を付加するものであり、沈殿分離器は上フランジと下フランジで閉塞される密閉体であるケーシングで、ポンプからの注入管である流入部は前記上フランジを貫通して下向きに設けられ、この流入部を取り囲むように穴を上下に複数設けた管体を前記上フランジと下フランジ間で前記ケーシングの内部を仕切るように上下方向に設置し、この管体を設けない場合に比較して流速を弱めることで沈殿分離器で凝固物を沈殿させることを要旨とするものである。

・・・略・・・

【0014】

沈殿分離器は流入部を取り囲むように穴を上下に複数設けた管体を設置して、薬品の流れとしては凝固物が沈降し、きれいな薬品は上側に浮いて混錬機に注入されるようになる。

・・・略・・・

【0018】

請求項3記載の本発明は、飛灰混錬機への重金属安定化剤の注入配管で、沈殿分離器からの注入配管は水平に左右に並んで左右のものを同じ高さになるようにしたことを要旨とするものである。

・・・略・・・

【発明の効果】

【0020】

以上述べたように本発明の飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置は、沈殿分離器を設置して凝固物を取り除き、注入配管への凝固物の侵入を防ぐことで、閉塞させないようにしたので、混錬機への注入配管の詰まりを簡単に防止できるものである。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明の飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置の概要を示す説明図である。

【図2】本発明で設置する沈殿分離器の1実施形態を示す縦断側面図である。

【図3】図2のA-A線矢視図である。

【図4】図2のB-B線矢視図である。

【図5】注入配管の配置を示す平面図である。

【図6】注入配管の配置を示す縦断側面図である。

【図7】従来例を示す説明図である。

【図8】混錬機の側面図である。

【図9】混錬機の平面図である。

【図10】図8のC線矢視図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、図面について本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は本発明の飛灰混錬機への重金属固定剤注入装置の概要を示す説明図で、飛灰の混錬処理を行う装置としては前記図7に示す従来例と同じである。

【0023】

先に飛灰混錬機1を説明すると、円柱状のロッド数本を入れたドラム本体に強力な円運動を与え、ロッド間、ロッドとドラム間で原料に圧縮、衝撃やせん断などを与え混合・混錬を行なう振動式や、通常2個のタイヤ状のホイールを円柱皿型パン内で円周方向に転がり運動を与え、ホイールとパン底部の間で圧縮やせん断などを与えるものであり、一般にマラーミキサーとして知られる回分式や、縦型円筒状容器の中に複数の特殊形状の回転羽根をある一定聞隔で上下方向に配置させ、それらの回転により原料に流動とせん断を与え混合する縦型撹拝羽根式や、2本の羽根付軸が互いに反対方向に回転する2軸スクリュ回転式などがあり、特に限定はないが、本実施形態では図8~図10に示すような2軸スクリュ回転式のものを使用している。

【0024】

まゆ型の断面を有する容器内に、2本の回転軸を横一列に並べ、それぞれの軸にスクリュとパドルを組込み、同一方向に等速で回転させる。容器の一端上部より供給された原料は、スクリュで混錬ゾーンに送り込まれる。

【0025】

図中23は材料投入口、24は混錬パドルを示す。

【0026】

混錬パドル24のスクリュ及びパドルとも断面形状は、凸レンズ型をしている。スクリュは主に原料を混錬部に送る役目をする。

・・・略・・・

【0028】

前記図7にも示すように、飛灰混錬機1には、飛灰貯槽2から飛灰定量供給機3を介して飛灰が供給され、飛灰混錬機1で混錬された飛灰は灰バンカ4に排出される。

【0029】

また、重金属安定化剤貯槽5からは重金属安定化剤希釈槽6に、プラント用水(槽)7からの水とともに、ポンプ8を備えた配管で重金属安定化剤が供給され、重金属安定化剤希釈槽6に蓄えられた希釈された重金属安定化剤はポンプ8を備えた注入配管でノズル9より飛灰混錬機1に供給される。

【0030】

本発明は、重金属安定化剤の供給槽(重金属安定化剤希釈槽6)から飛灰混錬機1への重金属安定化剤の供給ノズル9の手前に沈殿分離器10を付加した。

・・・略・・・

【0037】

次に使用法について説明すると、重金属安定化剤希釈槽6に蓄えられた希釈された重金属安定化剤はポンプ8を備えた注入配管でノズル9より飛灰混錬機1に供給されるが、沈殿分離器10では流入部11で流速が弱まる。

【0038】

流速を弱めることで沈殿分離器10で凝固物22を沈殿させることができるもので、凝固物22が沈降し、きれいな薬品は上側に浮いて飛灰混錬機1に注入される。

・・・略・・・

【符号の説明】

【0042】

1…飛灰混錬機 2…飛灰貯槽

3…飛灰定量供給機 4…灰バンカ

5…重金属安定化剤貯槽 6…重金属安定化剤希釈槽

7…プラント用水(槽) 8…ポンプ

9…ノズル 10…沈殿分離器

11…流入部 12…ケーシング

13…穴 14…管体

15…上フランジ 16…下フランジ

17…注入配管 17a…注入口

18、19…ドレン管 20、21…ドレンバルブ

22…凝固物 23…材料投入口

24…混錬パドル」

・「【図1】

」

すなわち、本件特許の特許請求の範囲には、「混錬」との記載があり、また、本件特許の明細書の段落【0001】、【0003】ないし【0011】、【0014】、【0018】、【0020】ないし【0026】、【0028】ないし【0030】、【0037】、【0038】及び【0042】にも、「混錬」との記載がある。

他方、本件特許の図面の【図1】には、「混練」との記載がある。

そうすると、本件特許の特許請求の範囲、明細書及び図面には、「コンレン」と呼称される文字について、「混錬」と「混練」の2つの表記があることが認めれる。

ところで、「練」、「錬」の訓読みは「ねる」であり、その意味は、新村出編 広辞苑(昭和49年9月20日 第二版第八刷発行、岩波書店)によると、「こねまぜて、ねばらせる。」とあり、当字として、「練」る、「錬」るの両者が並記されているが、他方で、「ねる」の他の意味として、「鉄などに焼きを入れ硬度を調える。精錬する。」とあること等を勘案すると、「錬」よりも「練」の方が一般的に使用される字句であると解すのが相当である。

そうすると、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の「混錬」は、「混練」の誤記であるといえる。また、そのように解することで、本件特許の図面の記載とも整合する。

イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否

訂正事項1は、上記のとおり、出願当初の図面に記載した事項においてしたものである。また、請求項1の訂正の前後の記載を比較しても、本件訂正は、特許請求の範囲を実質上拡張し、又は変更するものと認めることはできない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するといえる。

2 独立特許要件について

上記1で検討したとおり、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものである。そこで、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか(いわゆる独立特許要件の充足性。特許法第126条第7項)について検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。

したがって、本件訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。

第4 むすび

以上の次第であるから、本件訂正の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、適法な訂正と認める。

よって、結論のとおり審決する。

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