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商標取消審判

2021-300714

センシエント

審判番号
2021-300714
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-132175
登録番号
6064787
請求日
2021年09月15日
審決日
2022年10月28日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 アドバイスリンク
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
  • 【請求人代理人】藤森 裕司
  • 【被請求人】株式会社 フジキン
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T132 .1 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6064787号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6064787号商標の指定商品中、第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6064787号商標(以下「本件商標」という。)は、「センシエント」の文字を標準文字で書してなり、平成29年9月20日に登録出願、第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),半導体製造装置及びその部品・付属品」及び第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具,ソレノイドバルブ,ダウンロード可能な電子出版物」を指定商品として、同30年7月27日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判請求の登録日は、令和3年10月4日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の期間(平成30年10月4日~令和3年10月3日)を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 なお、以下第3に記載のとおり、被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第1号証の1については、「乙第1号証」は「乙第1号証の1」、「乙第1号証の1」は「乙第1号証の2」と本審決においては読み替える。 1 請求の理由 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品(第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具」。以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は、取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)請求に係る指定商の使用に該当しないこと ア 乙第1号証について 乙第1号証の1は筐体とノートパソコンが接続されている写真である。乙第1号証の2は乙第1号証の1の左側筐体の一部拡大写真である。 被請求人はこの写真を「製品「センシエントバルブ」の写真」であると称し、「各種センサにより流体の流量、温度、圧力や、バルブの開閉回数等を自動調節する装置であ」る、と述べているが、この1枚の写真からではこの物品が果たして何をするものであるか全く理解できない。すなわち、各部品が筐体内で互いにコード等で繋がっているだけの写真であり、どのような作用効果を生み出す装置なのか、全く理解できない。 また、被請求人は乙第1号証を撮影した日が平成30年7月4日と証拠説明書の中で主張しているが、乙第1号証の写真からは日付の確認はできない。どうして3年前にこのような写真を撮影したのかも疑問である。 さらに、センシエントバルブなる装置が販売されている期間、販売場所、購入者、数量、販売方法、価格等についての証拠の提出もなく、そもそも本当に販売されているのかも不明である。一般的な検索サイトGoogleにおいて「センシエント」及び「センシエントバルブ」を検索しても、被請求人の装置に関する記事は1件もヒットしない(甲3)。 したがって、かかる証拠は具体的、客観性に欠け証拠価値として脆弱である。 イ 乙第2号証について 乙第2号証は左上から時計、部品2個、小型部品2個、基盤2個、コンパクトディスクが並んでいる写真である。被請求人は、このコンパクトディスクの表面に「「センシエント」と明記されている」と述べている。 しかし、このコンパクトディスクには「センシエントバルブ開発桁数改修」と記載されており、単に「センシエント」ではない。 また、乙第2号証の各部品が本件審判請求に係る指定商品について何を示すのか不明であり、時計が撮影日を示すものとしても、なぜにこのような写真が存在するのか不自然である。 よって、かかる乙第2号証も具体的、客観性に欠け、証拠力のないものである。 ウ 乙第3号証について 乙第3号証は、Fujikin Carp Groupがセンシエントバルブなる物品を4分弱にわたって紹介する動画のCD―Rである。乙第1号証と似たデモ装置が紹介されている。 しかし、音声がないため何が説明されているのか判然とせず、作成の日付、撮影場所、上映の日付、上映の場所、対象者も確認できず、本件商標「センシエント」が使用された映像も一つとして確認できなかった。すなわち、証拠説明書にあるような「本製品を展示会等で販促活動を行っている」様子は見られず、被請求人が要証期間に登録商標「センシエント」を本件審判請求に係る指定商品に使用していたという事実は不明であり、証拠価値がないものである。 エ 乙第4号証について 乙第4号証は、A4版1枚の印刷物であり、被請求人は、「SEMICON JAPAN2018(2018年12月11日~14日に東京ビッグサイトにて開催)の会場内で、お客様へ配布したリーフレットであ」り、その作成日は平成30年4月17日であると述べている。 しかしながら、当該印刷物は一体誰が何部作成したかだけではなく、上記催場で配布されたことを認識させる日付、場所、催物名等の記載が一切なく、上記催場で配布されたとの被請求人の主張には根拠がない。 また、SENTIENT-PSD及びセンシエント-PSDなる装置が販売されている期間、場所、購入者、数量、方法、価格等についての証拠の提出もなく、そもそも本当に販売されたのかも不明である。検索サイトGoogleにおいて「SENTIENT-PSD」及び「センシエント-PSD」を検索しても、被請求人の装置に関する記事は1件もヒットしない(甲4)。 さらに、過去のウェブサイトを閲覧できるWayback machineを使用し、2018年7月12日、2019年6月14日、2020年5月30日及び2021年4月10日の各日付における被請求人ホームページで「センシエント」を検索してみたが、1件もヒットしなかった(甲5)。 オ 結語 以上より、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証は、被請求人が要証期間に本件審判請求に係る指定商品に本件商標を使用していた具体的、客観的な証拠たり得ない。 (2)本件商標の使用に該当しないこと ア 乙第1号証について 被請求人は、筐体の壁部に装着された装置上部に貼付されたシール状部分に「SENTIENT」の表示がある。「SENTIENT」は本件商標の「センシエント」と同一の称呼及び観念を生ずるため、本件商標を使用していることになると述べている。 しかしながら、表示の「SENTIENT」からは「センシエント」のみならず、「センシェント」、「センティエント」、「センチエント」等の各称呼も生じ得、また、本件商標「センシエント」からは「SENTIENT」のみならず、「Sensient」、「Sencient」等の各外観も生じ得ることから、本件商標「センシエント」と「SENTIENT」は同一の称呼・外観及び観念を生ずる商標とはいえず、社会通念上同一の商標とは認められない。 さらに付言すれば、被請求人が使用を主張するシール状部分の実際の表示は、「センシエント」ではなく、「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」である。 本件商標は欧文字「センシエント」と片仮名で表してなるものである。これに対して、乙第1号証の表示は、「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」と同書同大で一連一体に表示され、これからは「センシエントバルブカードスロットボックス」との称呼が生ずる。乙第1号証の表示から生ずる称呼はや冗長ではあるが、よどみなく一連一体に称呼することが可能であり、「SENTIENT」の部分のみを捉え、単に「センシエント」と称呼し、認識することは不自然である。ましてや、「SENTIENT」は英語の形容詞であり、後に続く「VALVE」を形容するものであるから、一層強固に結びついて称呼観念すると目するのが相当である。 また、その構成中「VALVE」は「バルブ、弁」、「CARD」は「カード、券」、「SLOT」は「溝、細長い小さい穴」、「BOX」は「箱、私書箱」等の意を有する英単語(単数形)であるから、上記「SENTIENT」の意味合いを合わせ、乙第1号証の表示から「感覚のあるバルブ(用の)カードを差し込む溝を備えた箱」程度の観念を容易に把握することができる。 したがって、乙第1号証の表示からは、一つのまとまった称呼、観念が生ずることから、「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」で一体として理解、認識されていると考えるのが相当である。 仮に略称するとしても、「SENTIENT VALVE」又は「センシエントバルブ」であり、単に「SENTIENT」又は「センシエント」と称呼することはあり得ない。 よって、本件商標と乙第1号証の表示とは、外観のみならず、称呼及び観念においても全く異なるものであるから、本件商標「センシエント」と乙第1号証の表示「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」とは社会通念上同一の商標とは認められない。 さらに、被請求人は「バルブ機器等を含めた装置全体を「センシエントバルブ」と称している」と述べているが、乙第1号証の表示が単なる「センシエント」ではなく、「センシエントバルブ」であることを被請求人が自認しているところである。 以上より、本件商標と乙第1号証の表示とは、外観のみならず、称呼及び観念においても異なるものであるから、社会通念上同一の商標とは認められない。 イ 乙第2号証及び乙第3号証について 被請求人は、乙第2号証の説明において、このコンパクトディスクの表面に「「センシエント」と明記されている。」と述べ、乙第3号証の説明においても、「動画内で本件商標「センシエント」の文字を使用している。」と述べている。 しかし、乙第2号証及び乙第3号証の表示は「センシエントバルブ」であり、「センシエント」ではない。「センシエントバルブ」は、いずれの証拠においても同書同大で一連一体に記載されており、本件商標「センシエント」とは外観が異なるばかりか、称呼も異なり、社会通念上同一の商標とは認められない。 ウ 乙第4号証について 被請求人は、「和文と英文があり、商標「センシエント」及び商標「SENTIENT」を使用している。」と述べているが、実際に印刷物に記載されている表示は「センシエント-PSD」及び「SENTIENT-PSD」である。 使用商標「SENTIENT-PSD」は同書同大で表された「SENTIENT」と「PSD」がハイフンで結合され、一連一体に記載されており全体が一体的にまとまりよく表されている。そして、ハイフンは右の語句と左の語句を強固に結びつけ一語とする作用を持っていることから、「SENTIENT-PSD」は全体として一語とみなされ、「SENTIENT」の文字のみが独立して認識されることはない。また、「センシエント-PSD」についても同様に、一語とみなされるものであり、「センシエント」部分のみが独立して認識されることはない。 さらに、称呼についても本件商標から生ずる「センシエント」と、「センシエント-PSD」又は「SENTIENT-PSD」から生ずる「センシエントピーエスディー」は明らかに異なる。 エ 結語 したがって、「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」、「センシエントバルブ」、「センシエント-PSD」、「SENTIENT-PSD」はいずれも、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められず、本件商標を使用しているとの被請求人の主張には根拠がない。 (3)むすび 以上、被請求人は、本件商標についての使用事実を立証するために証拠(乙1~乙4)を提出しているが、いずれの証拠も、本件商標が本件審判請求に係る指定商品に使用されている事実を証明する証拠ではない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第1号証の1については、「乙第1号証」は「乙第1号証の1」、「乙第1号証の1」は「乙第1号証の2」と本審決においては読み替える。 1 答弁書における主張 (1)証拠の説明 本件商標の権利者である株式会社フジキン(以下「フジキン社」という場合がある。)は、本件商標を本件審判請求に係る指定商品について継続して3年以上使用している。 ア 乙第1号証 乙第1号証の1は、製品「センシエントバルブ」の写真である。乙第1号証の2として、商標表示部を拡大し赤枠で囲った資料も提出する。 乙第1号証の2の赤枠内に「SENTIENT」の表示がある。「SENTIENT」は本件商標の「センシエント」と同一の称呼及び観念を生ずるため、本件商標を使用していることになる。なお、本製品は、各種センサにより流体の流量、温度、圧力や、バルブの開閉回数等を測定及び自動調節する装置であり、バルブ機器等を含めた装置全体をセンシエントバルブと称している。乙第1号証の1及び乙第1号証の2により、本件商標は本件審判請求に係る指定商品中、第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具」について使用していることが立証される。 イ 乙第2号証 乙第2号証は、センシエントバルブが開発委託会社からフジキン社ヘ納品された際の写真である。写真には当該製品の基板や、図面類、使用書類、ソフト、ソースコードが保存されているDVD-Rが写っている。DVD-Rの表面に「作成日2019年8月5日」、「センシエント」と明記されている。本件商標を使用した本製品は、乙第1号証の製品写真の撮影日以降も継続して機能面で改良・開発を続けており、乙第2号証は改良品の基板等が納品された時の写真である。 ウ 乙第3号証 乙第3号証は、SEMICON JAPAN2019(2019年12月11日~13日に東京ビッグサイトにて開催)の会場内で、顧客へ製品紹介する際に使用した動画である。動画内で「センシエント」の文字を使用している。本件商標を使用した本製品の販促活動を継続して行っている。 エ 乙第4号証 乙第4号証は、SEMICON JAPAN2018(2018年12月11日~14日に東京ビッグサイトにて開催)の会場内で、顧客へ配布したリーフレットである。和文と英文があり、商標「センシエント」及び商標「SENTIENT」を使用している。 (2)むすび 乙第1号証ないし乙第4号証により、本件商標は指定商品中、第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具」について継続して3年以上使用していることが立証され、本件商標が、商標法第50条第1項の規定によりその登録が取り消されるべきものではないことは明らかである。 2 合議体は、被請求人に対し、令和4年7月4日付けで合議体の暫定的な見解を示す審尋を送付するとともに、請求人提出の同年3月9日付け弁駁書の副本を送付し、期間を指定して、審尋及び弁駁書についての意見を求めたが、被請求人から何ら回答はなかった。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 (1)乙第1号証の写真 被請求人の主張によれば、乙第1号証の1は、製品「センシエントバルブ」の写真であり、乙第1号証の2は、製品の写真の商標表示部を拡大した写真であり、当該製品は、「各種センサにより流体の流量、温度、圧力や、バルブの開閉回数等を測定及び自動調節する装置」である。 乙第1号証の1の写真には、内部に複数の部品や機器が複雑に接続された筐体と、その横にノートブックパソコンが配置された状況が写されており、上記筐体内部には、上面にシールが貼られた何らかの機器がある。そして、当該機器の上面に貼られたシールには「Fujikin incorporated」及び「SENTIENT VALVE CARD SLOT BOX」の記載があるといえる(乙1の2)。 なお、これらの写真には製品「SENTIENT VALVE」に関して、その作用効果やいかなる製品であるかを具体的に示す情報はなく、写真の撮影日や撮影者が確認できるような記載も見当たらない。 (2)乙第2号証の写真 乙第2号証は、被請求人の主張によれば、センシエントバルブの基板等の納品時の写真である。 当該写真には、時計、DVD-R、基板と思しき物品などが写っている。 そして、上記写真のうちのDVD-Rの表面に、上から「株式会社 フジキン様向け/センシエントバルブ開発桁数改修」、「東京エレクトロンデバイス株式会社」、「作成日/2019年8月5日」の記載があるが、この写真には当該DVD-R等がいかなる製品であるかを具体的に示す情報はなく、その撮影日や撮影者が確認できるような記載も見当たらない。 (3)乙第3号証の動画 乙第3号証は、被請求人の主張によれば、SEMICON JAPAN2019で使用した製品紹介動画である。 当該動画は、冒頭に「Fujikin Carp Group」の表示で始まり、「センシエントバルブの紹介」として「センシエントバルブのデモ装置の紹介」があり、最後に「Fujikin Carp Group」の表示で終了するが、この動画には、当該デモ装置が具体的にいかなる用途に用いられ、実際に市場で取引される商品であるかを示すような情報はなく、動画の作成日や上映日に関する表示もなく、SEMICON JAPAN2019に関する表示も見当たらない。 (4)乙第4号証のリーフレット 乙第4号証は、被請求人の主張によれば、SEMICON JAPAN2018で配布したリーフレットであり、1葉目は英文、2葉目は和文で表記したものである。 当該リーフレットには、それぞれ「SENTIENT-PSD」又は「センシエント-PSD」の記載の下、1葉目及び2葉目とも「Fujikin Carp Group」、「Coming soon!!」の記載、また、「The Sensing Challenge!!/Coming Soon:AIIoT valves equipped with Logic.」(1葉目)「~センシングへの挑戦~/価値あるセンシング(仮:ロジック機能)を実現し、/それらを搭載したAIIoTバルブを近日発売!」(2葉目)、また、「Display loading/Integrated valve」(1葉目)「ディスプレイ搭載/集積バルブ」(2葉目)などの記載がある。 他方、リーフレットには、その作成日や配布日に関する記載及びSEMICON JAPAN2018に関する記載は見当たらず、また、当該装置の実際の用途や作用効果を示すような具体的内容を示す記載もない。 2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。 (1)商標権者若しくは「Fujikin Carp Group」は、「SENTIENT VALVE」(乙1)、「センシエントバルブ」(乙2、乙3)、「センシエント-PSD」(「SENTIENT-PSD」)(乙4)、と称する何らかの製品の製造などに携わったことはうかがえるものの、被請求人提出の乙各号証において、当該製品がいかなるものであるかを具体的に示す証拠がないことから、これが被請求人の主張する「各種センサにより流体の流量、温度、圧力や、バルブの開閉回数等を測定及び自動調整する装置」であると認めることはできない。 また、いずれの証拠においても、撮影日、上映日、作成日等が不明であり、取引に係る証拠の提出もないことから、要証期間に上記製品が存在したこと、また何らかの取引が行われたことなどを推認することもできない。 したがって、被請求人が要証期間に本件審判の請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用したことを証明したということはできない。 (2)小括 上記のとおり、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に本件審判の請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の商標法第2条第3項各号にいう使用があったことを認めるに足る事実を見いだせない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。 また、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,流量調節機械器具」については、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300714

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