商標取消審判
2021-300538
マルノトランスポーテーション、マルノ、トランスポーテーション
- 審判番号
- 2021-300538
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-091259
- 登録番号
- 6031378
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2023年03月15日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 丸野
- 【請求人代理人】古田 広人
- 【被請求人】野上 林八郎
- 【被請求人代理人】豊永 健
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T131 .1 -Z (W3539)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6031378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6031378号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6031378号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、令和3年10月7日付けの請求書副本の送達通知に対し、同年12月1日付けの上申書を提出し、商標権の移転の手続が完了するまで本件審判の審理を猶予願いたい旨求め、その後、同4年12月11日付けの審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)を提出し、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁するも、本件商標の商標権移転手続について述べるにとどまり、本件商標の使用については何ら主張していない。また、商標法第50条第2項の規定に係る本件商標の使用をしていたこと等について主張、立証する機会として行った同5年1月11日付けの審尋に対して、何ら応答していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件商標の使用をしていること等の答弁をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を求めていたところ、これに対し、請求人は当初、本件審判の審理の猶予を被請求人と同様に求めていたが、その後、令和4年11月11日付け回答書をもって、本件審判の審理の進行を求めた。また、本件商標の商標権の請求人への移転はなされていない。
そこで、合議体は、被請求人に対して答弁を求めた後、さらに、上記3のとおりの審尋を行ったが、これに対し被請求人からは、何ら応答がなかったため、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
なお、被請求人は、答弁書において「商標権移転の手続が進まないのは請求人の意思によるものであり、本審判請求を成立させ、審判費用を被請求人の負担とする審決は、被請求人による商標権移転の手続のための行動を無意味にすることにつながり妥当でない」旨主張している。
しかしながら、本件商標の商標権移転手続が完了に至らなかったことを請求人の意思によるものと解したとしても、当該手続が完了していない状況において、請求人が、本件商標の不使用を理由として本件審判請求を継続したとしても、そのこと自体は自然なことである。そして、上記3のとおり、被請求人は本件商標の使用について、何らの主張、立証もしていないのであるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消されてもやむを得ないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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