商標取消審判
2023-300256
ユウデイリテール、リテール
- 審判番号
- 2023-300256
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-149986
- 登録番号
- 6082291
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2023年09月21日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】UDトラックス 株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【被請求人】UDリテール 株式会社
- 【被請求人代理人】中山 俊彦
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T132 .1 -Z (W12353739)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6082291号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6082291号商標の指定商品及び指定役務中、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車及び中古自動車の販売に関する情報の提供」、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理・整備の媒介又は取次ぎ,自動車のタイヤ交換,自動車用ナビゲーション機器の取付け及び修理,自動車のバッテリーの充電,道路上における故障自動車の修理,自動車の給油・洗浄・清掃・保守及び修理,自動車の洗車及び清掃,自動車の車体・ガラスのポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理,自動車の洗車施設の提供」及び第39類 車両による輸送,車両によるペットの輸送,故障車のレッカー車による輸送,故障した自動車の牽引,救急車による輸送,自動車の運転の代行,貨物の輸送の媒介,自動車の貸与」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6082291号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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