商標取消審判
2021-300417
ホワイトベール、ベール
- 審判番号
- 2021-300417
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1994-111684
- 登録番号
- 3287616
- 請求日
- 2021年06月01日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】井上 清美
- 【被請求人】株式会社 ナリス化粧品
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T131 .1 -Z (003)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第3287616号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第3287616号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第3287616号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を審判事件答弁書において,本件商標権者は,本件商標に関し,平成17年4月1日に第三者との間で,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の範囲で通常使用権許諾契約を締結し,当該契約書は現在も有効に存続している旨述べ,証拠方法として乙第1号証を提出した。
4 当審における令和3年8月3日付け審尋及び被請求人の回答
(1)審尋の要旨
被請求人は,本件商標の使用に関し,商標法第50条第2項の要件をすべて満たしているとする具体的事実を主張(説明)するとともに,その主張を裏付ける証拠を提出すること。
(2)被請求人の回答
被請求人から,上記審尋に対する回答がなかった。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかるところ,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
なお,上記4のとおり,審判長は,被請求人に対して審尋を発したが,被請求人からは何ら回答がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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