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商標取消審判

2021-300393

ガーデンスクエアモリノテラス、ガーデンスクエア、モリノテラス、ガーデンスクエアテラスオブウッズ、テラスオブウッズ

審判番号
2021-300393
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-008311
登録番号
5089239
請求日
2021年05月25日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】狹武 哲詩
  • 【被請求人】内外緑化 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5089239号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5089239号商標の指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5089239号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1の構成からなり、平成19年2月2日に登録出願され、第35類「商品の販売に関する情報の提供」並びに第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として同年11月9日に設定登録され、同29年7月25日に存続期間の更新登録がなされ、その後、商標登録の取消し審判により、指定役務中第43類について取り消すべき旨の審決がされ、令和4年3月24日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年6月7日であり、その請求の登録前3年以内とは、平成30年6月7日から令和3年6月6日までの期間である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供」(以下、「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 乙第1号証は、自らが提供するベランダガーデニングサービスや、庭の手入れサービスを宣伝するものにすぎない。また、被請求人は、乙第2号証において、本件商標をホームページで用いたと主張するが、被請求人が第35類「商品の販売に関する情報の提供」の役務を提供していたことについては、何ら証明されていない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証を提出している。 1 被請求人が本件商標を請求に係る指定役務について今日まで継続して使用していることは、被請求人のホームページ(乙1、乙2)において明らかである。 第4 審尋及び被請求人の回答 1 審判長は、令和3年12月23日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解及び請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。 2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。 第5 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証について 乙第1号証は、URLが「http://www.naigaigreen.co.jp/?page_id=122」であり、タイトルが「ガーデンスクェア森のテラス|内外緑化株式会社」であるホームページの写しであり、全4ページのそれぞれの右下に印刷日とおぼしき「2021/06/19」との記載があり、その第1ページの左下に、別掲2の使用商標が表示されている。 また、乙第1号証の第2ページには、「あなただけの「理想の庭」づくりのために」の項目において、サンプルや資料を多数取り揃え、問題解決の糸口になるようプランニングを行う旨、及び、「ベランダガーデニングのご提案」の項目において、殺風景なコンクリートのベランダ空間を緑と花に囲まれたプラス1ルームに演出することを提案する旨が示されており、第3ページには、「取扱工事」の項目において、塀工事、庭木・植栽、オーニング(日除け)工事等の工事の例が示されており、「ガーデンエクステリア・お申し込みまでの流れ」の項目において、オリエンテーション、現地調査、基本設計~お見積もり、実施設計~お見積もりのステップが示されており、第4ページには、「森のテラス」における「グリーンサポートお庭番」というサービスについて、庭木の剪定、消毒、雪囲いなどの庭の手入れの手伝いをするサービスである旨等が示されている。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、URL及びタイトルが不明であるホームページの写しであり、印刷日とおぼしき記載がなく、別掲2の使用商標が表示されている。「お知らせ/内外緑化の話題」として「2020.12.7 庭づくり四方山 健康の森公園だより 12月号」~「2020.9.18 庭づくり四方山 健康の森公園だより」、「2019.8.1 庭づくり四方山 かおりの広場 「虫よけスプレーを作ろう!」開催しました」~「2019.6.1 庭づくり四方山 かおりの広場 ラベンダー開花状況」等が示されている。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、別掲1の構成のとおり、「森のテラス」「ガーデン スクェア」等の文字を菱形様の図形中に配置したものであり、他方、使用商標も、別掲2の構成のとおり、「森のテラス」「ガーデン スクェア」等の同様の文字を同様の菱形様の図形中に配置したものであって、本件商標と社会通念上同一であることが明らかである。 よって、使用商標は、本件商標と同一のもの(本件商標と社会通念上同一のものを含む。以下、同様。)であると認められる。 (2)使用役務について 上記1に示したことに照らせば、乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人が行う庭づくりやベランダガーデニングのサービスについて案内や被請求人に関する告知事項を示すものであるところ、請求に係る指定役務である第35類「商品の販売に関する情報の提供」とは、「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務」であることから、被請求人が行う庭づくりやベランダガーデニングのサービスについて案内したり被請求人に関して告知することは、請求に係る指定役務に該当しない。 よって、乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人が請求に係る指定役務に該当する役務を提供したことを示すものではない。 また、被請求人は、この他に、本件商標の使用事実を立証する証拠を提出していない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人が提出した証拠は、被請求人が請求に係る指定役務を提供したことを示すものでなく、他に被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務についての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、結論掲記の指定役務について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300393

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