商標取消審判
2023-300782
ロカ
- 審判番号
- 2023-300782
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2007-105285
- 登録番号
- 5249991
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2024年06月04日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トラベロカ テクノロジー プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】宮田 佳代子
- 【被請求人】ロカリサーチ 株式会社
- 【被請求人代理人】岩田 敏
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T131 .1 -Y (X35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第2条、商標法第38条第5項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5249991号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5249991号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成19年10月11日に登録出願、第35類「バイラル広告,その他の広告,市場調査,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,求人情報の提供」を指定役務として、同21年7月24日に設定登録されたものである。
第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第10号証(以下、証拠の表記にあたっては、「甲○」又は「乙○」と表記する。)を提出した。
2 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上(2020年11月13日から2023年11月12日まで。以下「要証期間」という。)日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用していないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
3 答弁に対する弁駁
(1)社会通念上の同一性について
ア 本件商標の構成
本件商標は、別掲1のとおり、「LOKA」を上段に「LOKA」の文字を下段に配した構成からなる。
本件商標の外観構成にあっては、上段において装飾化され、目立つ態様で表された「LOKA」(装飾化されたLOKAの文字)の部分がこれに接する需要者、取引者に与える印象は相当大きい。
また、本件商標からは、上段の「LOKA」と下段の「LOKA」の構成文字に相応して、「ロカロカ」の称呼が自然に生ずる。
なお、本件商標からは特定の観念は生じない点については、請求人も特に異存はない。
イ 使用商標に「LOKA」が含まれていないこと
被請求人は、要証期間に自社のホームページや資料において本件商標を使用した事実を証明するものとして、乙1から乙4を提出している。
そこで、被請求人提出のこれらの証拠をみると、「LOKa」(「a」は「LOK」の文字と同じ大きさ)あるいは「LOKA」の文字は確認できるが、本件商標のうち、上段の「LOKA」(装飾化されたLOKAの文字)の文字はどこにも見当たらない。
ウ 本件使用商標が登録商標と社会通念上同一とはいえないこと
商標法第50条第1項にいう「登録商標」には、(a)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、(b)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、(c)外観において同視される図形からなる商標、(d)その他当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標が含まれる(商標法第38条第5項括弧書き)。
この規定は、「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない」と規定するパリ条約第5条C(2)が我が国へも適用されることを明確化するために設けられた規定である(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕)。
上記規定に照らし本件商標と使用商標を比較すると、「LOKA」の有無において、その外観が顕著に相違し、称呼においては、本件商標から生じる「ロカロカ」の称呼と使用商標より生ずる「ロカ」の称呼は、「ロカ」の有無という明らかな差異を有し、さらに、共通の観念をもって看取されるものではない。
そうとすれば、本件商標と使用商標は社会通念上同一の商標とはいえない。
また、使用商標において、登録商標上段の構成に相当する、装飾化され、目立つ態様で表された「LOKA」が欠落していることから、「登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用」するものにも該当しない。
そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とはいえず、本件商標の識別機能に大きな影響を与えるほどの変更が施され、商標の同一性が損なわれている。
エ 判決例及び審決例
不使用取消審判又はその審決取消訴訟において、使用に係る商標が、登録商標の構成の一部のみ(登録商標の構成要素の一部欠落)という事案において、登録商標と社会通念上同一とは認められない、と認定されたケースがある(甲3~甲7)。
(2)本件指定役務への使用には該当しない点について
ア 被請求人は、使用商標は、「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」に使用されている旨主張している。
しかしながら、被請求人が提供するサービスは、「プラットフォームの提供」であり、「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」には該当しない。
現に、被請求人の提供するサービスに関し、以下の事実が確認できる。
(ア)IRMプラットフォーム「LOKA」提供開始(乙3の1を抜粋する甲8)。
(イ)LOKAは、ブランドの既存・潜在ファンを自動でデータベース化。インフルエンサーを発見し、関係を管理するためのIRMプラットフォームである。
LOKAの強み>見逃しなし。既存・潜在ファンを自動でデータベース化。
LOKAのしくみ>Meta社の公式Graph API経由で、Instagram上の膨大なコンテンツにアクセスし、コンテンツベースでインフルエンサーを発見する(甲9)。
イ 以上の情報をまとめると、使用商標に係る被請求人のサービスは、Instagramのユーザーのなかから、特定のブランドや企業に興味・関心のあるユーザーを自動で抽出し、被請求人の顧客に対してデータベース化して提供するサービス、すなわち「Instagram上のユーザーの情報をデータベース化したプラットフォームの提供」であって、「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」その他の本件審判請求に係る指定役務の使用ではない。
そして、特許庁発行の「商品及び役務の区分解説」中の「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」の解説において、「このサービスは、他人の依頼に基づいて、経営の診断や経営に関する助言を行う「経営コンサルタント」等が行うサービスが該当します。」(甲10)と記載されているところ、被請求人が提供しているサービスがこのような性質のものであるとの事実は確認できない。
また、請求人が調べた限りにおいては、他に、要証期間において、本件商標が、その指定役務について使用された事実も確認できない。
(3)小括
以上より、本件商標と使用商標は、社会通念上同一とはいえず、また、使用商標が使用されているサービスは、本件審判請求に係る指定役務のいずれにも該当しない。
第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1から乙5(枝番号あり。)を提出した。
2 答弁の理由
(1)乙1及び乙2の1から3
ア 乙1は、被請求人(商標権者)のホームページのトップ画面である。
現在のホームページは、2021年6月にリニューアルされたもので(ドメインは2007年8月10日に登録)、自社サービスの紹介や資料請求、ブログなどが提供されている。
イ ホームページの左上には「LOKa」(「a」は他の文字と同じ大きさ。以下同じ。)が常に表示され、これはホームページのリニューアル以降変わらずに表示している。このことは、当該ホームページを制作した制作会社(乙2の1)の2022年3月15日付けブログにおいて(要証期間内)、当該ホームページが紹介されており(乙2の2、3)、ここにPC画面上及びスマートフォン画面上の左上に「LOKa」が表示されていることが確認できる。
ウ また、このホームページでは自社サービスとして「リレーションシップ主導型」のインフルエンサーマーケティング(IRM)をツールや運営支援で提供しており(乙1)、そのサービスの名称(商標)に「LOKA」又は「LOKa」が使用されている。
(2)乙3の1から2
ア 乙3の1は、自社サービス「LOKA」について資料請求してきた資料請求人に対して送付する「資料」(最新版)である。この資料(最新版)は、2023年3月6日から使用している(要証期間内)。乙3の2は、被請求人(商標権者)が実際に資料請求人へ当該資料を送付する際のメールでのやり取りである。
イ この資料(最新版)にも「LOKA」又は「LOKa」の名称(商標)が使用されている。
(3)乙4の1から3
ア 乙4の1から3は、自社サービス「LOKA」のユーザー宛てに発行した請求書(控え)である(要証期間内)。
イ この請求書にも「LOKa」の名称(商標)が使用されている。
(4)登録商標と使用商標の社会通念上の同一
ア 本件商標と乙1から乙4にある使用商標は、社会通念上同一の商標である。
イ まず、本件商標は、上段に特殊な書体でなる「LOKA」の文字と、下段に一般的な書体でなる「LOKA」の文字とで構成された二段並記であり、いずれも同じつづり「L」「O」「K」「A」の4文字からなる商標となっている。商標権者は、サンスクリット語で世界や空間などを意味する「LOKA」から選択したが、日本ではほとんど馴染みのない言葉であるため、特定の観念は発生しない。
ウ 次に、使用商標は、乙1から乙4で表示されているように、一般的な書体でなる「LOKA」の文字(使用商標1)と、一般的な書体よりも多少丸みを帯びた「LOKa」の文字(使用商標2)とが使用されている。いずれもつづりは「L」「O」「K」「A/a」の4文字でアルファベットは共通している。
エ そこで、登録商標と使用商標の同一性について検討すると、本件商標は上記のように上段が特殊な書体だが、欧文字「LOKA」を表したものと十分に認識できるものとなっているため(2文字目もその左右に配された欧文字「L」と「K」と相まって「O」を表したものと容易に看取し得る。乙5)、下段と実質的に同一の文字商標「LOKA」である。そして、使用商標は、上記のように文字商標「LOKA」(使用商標1)と「LOKa」(使用商標2)だから、両者はつづりが共通し、社会通念上同一の商標である。
オ なお、本件商標が上記のような二段並記であるのは、実際に使用する商標(ロゴ商標)は数年ごとに変更する可能性があり、商標出願・登録時に使用していた商標を必ずしも半永久的に使用するとは限らないので、下段には書体に左右されない欧文字での構成(つづり)のみの文字を加えたという経緯がある。そうとすると、使用商標(使用商標1及び2)が本件商標と社会通念上同一であると判断したとしても、本件商標の登録の趣旨に反することにはならない。
(5)指定役務の同一
ア 審判請求書によれば、取消事由に係る指定役務に「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」が含まれている。
イ これに対して、使用商標の付される「インフルエンサーマーケティング(IRM)」サービスは、市場調査であり(ツールである「IRMプラットフォーム」の提供)、経営の診断又は経営に関する助言(専門スタッフによる運用支援サービス)にも該当する。
ウ したがって、使用商標の付されるサービスは、取消事由に係る指定役務に含まれる「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」と同一である。
(6)使用商標の使用
ア 被請求人(商標権者)が自社のホームページや資料で自社サービスを紹介する行為は「広告」又は「取引書類」に該当するものと解され(特許庁編「工業所有権逐条解説」商標法第2条[字句の解釈])、自社ホームページに商標を付して閲覧に供する行為や資料に商標を付して取引先へ送付する行為は「商標の使用」に該当する(商標法第2条第3項第8号)。
イ また、取引先への請求書は、取引書類に該当し(特許庁編「工業所有権逐条解説」商標法第2条[字句の解釈])、当該請求書に商標を付して取引先へ送付する行為は「商標の使用」に該当する(商標法第2条第3項第8号)。
(7)以上のように、乙1から乙4によれば、被請求人は、本件商標を「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」について、日本国内において要証期間に使用していた。
第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は、2004年に設立された、マーケティングソフトウェアの開発と提供を事業内容とする会社であり、2005年にバイラルマーケティングサービスを提供開始、2019年にIRMプラットフォーム「LOKA」を提供開始した(乙3の1)。
(2)ア 「LOKa」のウェブサイトは、別掲2のとおりの構成で「LOKa」の文字を表示してなる商標(以下「本件使用商標」という。)を左上に表示し、「信頼されるインフルエンサーマーケティングを実行支援」の記載、「運用支援サービス」として「LOKAの専門スタッフが、貴社に最適なリレーションシップ型インフルエンサーマーケティングの戦略立案から実行までワンストップで支援します。」の記載がある(乙1)。
イ WEBサイトのデザインを事業内容とするG社のブログ記事(2022年3月15日付け)には、「インフルエンサーマーケティングツール「LOKA」様」のウェブサイトとして、本件使用商標を表示した画面が掲載されている(乙2の1~3)。
(3)本件商標権者作成の「インフルエンサー関係管理(IRM)ツールLOKA」と題とする資料(乙3の1)には、以下のとおりの記載がある。
ア 「インフルエンサーマーケティングとは」の見出しの下、「企業や組織が、他者に影響力をもつ個人(インフルエンサー)と関係を深め、商品やサービスに関する推奨を促す活動。」の記載がある。
イ 「LOKAのインフルエンサーマーケティング支援サービス」の見出しの下、「インフルエンサーの特定、アクティベーションの企画、実行、検証といったIRMのすべての業務を代行するサービスです。」の記載がある。
ウ 「IRM支援のフロー」の見出しの下、「Step1 調査」(コミュニティの調査)、「Step2 企画」(アクティベーションプランの企画)、「Step3 選定」(インフルエンサー候補の選定)、「Step4 実行」(アクティベーションの実行)、「Step5 検証」(アクティベーション成果の検証)の記載がある。
(4)本件商標権者が取引先に宛てて作成した請求書には、「2021年07月分LOKA利用料」、「LOKAスタンダードプラン(2022年07月分)」、「LOKAスタンダードプラン(2023年07月分)」を記載したものがある(乙4の1~3)。
2 上記の認定事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)本件商標権者は、影響力をもつ個人を通じて商品やサービスに関する推奨(広告投稿)を促す業務を代行するインフルエンサーマーケティング支援サービス(以下「本件使用役務」という。)を提供しているところ、同サービスは「調査、企画、選定、実行、検証」のステップがあり、具体的には「(顧客が属する)コミュニティの調査」、「インフルエンサー候補の選定」、「(広告投稿に向けた調整を図る)アクティベーションの実行」などを業務内容とする。
これらサービスは、本件商標の指定役務に含まれる「バイラル広告」(主にSNSやブログなどでの口コミによって商品・サービスが話題になるよう制作された広告)や「市場調査」に相当するものである。
(2)ア 本件商標は、別掲1のとおり、上段に「LOKA」の文字を一部を図案化(「O」の文字の右上には双葉状の図形が配されている。)して装飾した書体(黄緑色)で表し、下段に「LOKA」の文字を横書きしてなるところ、上下段のそれぞれの文字は書体が著しく相違するから、構成全体として「LOKA」なる語を異なる書体で上下二段に併記してなると看取できる。
そして、本件商標の構成文字である「LOKA」は、我が国で親しまれた外来語ではないから、当該つづりよりなる造語を表してなるとの印象を与えるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ロカ」の称呼を生じ、「LOKA」なる造語を表してなるとの印象を与えるが、特定の観念は生じない。
イ 本件使用商標は、別掲2のとおり、「LOKa」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、我が国で親しまれた外来語ではないから、当該つづりよりなる造語を表してなるとの印象を与えるものである。
そうすると、本件使用商標は、その構成文字に相応して、「ロカ」の称呼を生じ、「LOKa」なる造語を表してなるとの印象を与えるが、特定の観念は生じない。
ウ 以上を踏まえると、本件商標と本件使用商標は、同一の称呼を生じるもので、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものの、「LOKA(a)」なるつづりを共通にする造語を表してなる点で記憶される印象を共通にするから、社会通念上同一の商標と認められる。
(3)本件商標権者は、「LOKa」のウェブサイトを通じて、本件使用役務に相当するサービスを広告、宣伝している。
(4)上記ウェブサイトは、遅くとも2022年3月15日までには外注先により制作、公開されており、また、「LOKA」なるサービスは、2021年7月、2022年7月及び2023年7月における提供実態があったと思われることを併せ鑑みれば、要証期間においてインターネット上に同サービスの広告としてアップロードされていたと考えられる。
(5)以上によれば、本件商標権者は、要証期間において、本件商標の指定役務に含まれる本件使用役務に関する広告を内容とする情報(「LOKa」のウェブサイト)に、本件商標と社会通念上同一である本件使用商標を付して、電磁的方法により提供していた(商標法第2条第3項第8号)と推認できる。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本件商標と本件使用商標とは、図案化した「LOKA」の文字部分の有無において外観が顕著に相違し、また、本件商標の「ロカロカ」の称呼と本件使用商標の「ロカ」の称呼は、明らかな差違を有し、共通の観念は生じないから、社会通念上同一の商標とはいえない旨を主張する。
しかしながら、本件商標は、上記2(2)アのとおり、上下段のそれぞれの「LOKA」文字は書体が著しく相違するから、それらを結合した一連一体の語を表してなるというよりは、構成全体として「LOKA」なる語を異なる書体で上下二段に併記してなると看取できるものである。そして、本件商標は、その構成文字に相応して、「ロカ」の称呼を生じるものであり、本件使用商標「LOKa」より生じる「ロカ」の称呼とは同一の称呼である。
そうすると、本件商標と本件使用商標は、同一の称呼を生じ、また、上記2(2)ウのとおり、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものの、「LOKA(a)」なるつづりを共通にする造語を表してなる点で記憶される印象を共通にするから、社会通念上同一の商標といえる。
(2)請求人は、本件商標権者のサービスは、Instagramユーザーの中から、特定のブランドや企業に興味、関心のあるユーザーを自動で抽出し、顧客に対してデータベース化して提供するサービス、すなわち、「Instagram上のユーザーの情報をデータベース化したプラットフォームの提供」であって、「市場調査,経営の診断又は経営に関する助言」その他の本件商標の指定役務に係る使用ではない旨を主張する。
しかしながら、本件商標権者は、上記2(1)のとおり、「LOKA」なる本件使用役務として「インフルエンサーマーケティング支援サービス」を提供しているところ、同サービスの業務内容には、「(顧客が属する)コミュニティの調査」、「(広告投稿に向けた調整を図る)アクティベーションの実行」などが含まれているから、これらは本件商標の指定役務に含まれる「バイラル広告」や「市場調査」に相当するものである。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標権者が、本件商標と社会通念上同一の商標を、その指定役務に含まれる役務について使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-300782