商標拒絶査定不服審判
2023-006307
モノプラス、モノ
- 審判番号
- 2023-006307
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-119641
- 請求日
- 2023年03月30日
- 審決日
- 2023年11月01日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社オノヤ
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-119641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年9月11日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年2月14日付けで拒絶理由の通知、同年3月8日付けで意見書及び手続補正書の提出、同5年1月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月30日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第35類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4533103号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONO」の文字を標準文字で表してなり、平成12年10月18日に登録出願、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「MONO」の文字を太字で、その右上に「+」の文字を黄色で小さく表してなるところ、その構成文字は、文字の大きさを異にするものの、横一列に、まとまりのよい構成で配置されており、「モノプラス」と発音できる一連一体の語であるとの印象を与えるもので、いずれかの文字部分が強く支配的な印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成中「MONO」の文字は「モノラル」の意味を有する英語であり、「+」の文字は「利点。プラスの。」の意味を有する「plus」の記号表記(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としている。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「モノプラス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「MONO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「モノラル」の意味を有する英語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「モノ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「MONO」の構成文字を含む点で共通するものの、語尾の「+」の文字部分の有無により、全体としては異なる語を表してなるから、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の「モノ」の音を共通にするが、語尾の「プラス」の音の有無により、全体としての語調、語感は異なるものとなり、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別できるから、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用されるときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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