商標取消審判
2021-300394
ガーデンスクエアモリノテラス、ガーデンスクエア、モリノテラス、ガーデンスクエアテラスオブウッズ、テラスオブウッズ
- 審判番号
- 2021-300394
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2007-008311
- 登録番号
- 5089239
- 請求日
- 2021年05月25日
- 審決日
- 2022年01月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】狹武 哲詩
- 【被請求人】内外緑化 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Z (X43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5089239号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5089239号商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5089239号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成からなり、平成19年2月2日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」並びに第35類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成19年11月9日に設定登録され、同29年7月25日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年6月7日であり、その請求の登録前3年以内とは、平成30年6月7日から令和3年6月6日までの期間である。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人は、乙第1号証において、令和3年4月17日に草木塔供養祭を実施し、本件商標を用いて「飲食物の提供」を行ったと主張するが、乙第1号証は、関係者向けの実施案内であり、「森のテラス」という名称も商標も使用されていないし、実施された証拠も提出されていない。また、被請求人は、草木塔供養祭の実施という役務に付随して飲食物の提供をしたのであって、その場で本件商標を用いたとしても、「飲食物の提供」について本件商標を使用したのではない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
1 本件商標権者が行うイベントにおいて飲食物の提供を行っている。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審判長は、令和3年10月21日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解及び請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。
2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。
第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
乙第1号証は、「令和3年度 内外緑化株式会社 草木塔供養祭(第8回)」というタイトルの書面の写しであり、日時、導師、式次第等が記載されているものの、本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)の表示は見当たらない。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
乙第1号証には、本件商標が表示されていないから、乙第1号証は、本件商標の使用事実を立証するものではない。
また、被請求人は、この他に、本件商標の使用事実を立証する証拠を提出していない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した証拠から被請求人が本件商標を使用した事実を認定することはできず、他に被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務についての本件商標の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、結論掲記の指定役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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