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商標拒絶査定不服審判

2022-002705

キャラクターパブミラー、キャラクターパブ、キャラクター、パブミラー、パブ、ピイユウビイ

審判番号
2022-002705
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-107402
請求日
2022年02月24日
審決日
2023年07月13日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社エムアンドジーキタデ
  • 【請求人代理人】野中 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .13 -Z (W21) / T18 .272-Z (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-107402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Character Pub Mirror」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月31日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年4月20日付けで拒絶理由が通知され、同年6月4日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付け手続補正書により、第21類「バーミラー又はパブミラーと称されるガラス製品,バーミラー又はパブミラーと称されるガラス製装飾品,バーミラー又はパブミラーと称されるガラス製壁飾り」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年11月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して同4年2月24日に拒絶査定を不服とする審判が請求されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「Character Pub Mirror」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1によると、「Character」の文字は「キャラクター」の語に容易に通じ、この語は、商品の名称に冠することで当該商品がキャラクター商品であることを表すものとして理解されている実情があり、別掲2(1)によると、「Pub Mirror」又は「パブミラー」は、「キャラクターやロゴ等がデザインされた鏡」程の意味合いで用いられている実情があるので、その構成全体より「キャラクターをデザインに取り込んだパブミラー」ほどの意味合いを理解させ、また、原審補正商品の業界で、「キャラクターパブミラー」の語が前記意味合いで使用されている事実(別掲3)があることから、本願商標を原審補正商品に使用しても、これに接する需要者は「キャラクターをデザインに取り込んだパブミラー」という商品の特徴を理解するにすぎないため、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、令和4年9月29日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第4 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記第3の審尋に対し、令和4年10月27日付けの回答書(以下「回答書」という。)を提出し、回答書において、要旨、以下、1ないし3のとおりの意見を述べた。 1 本願商標は、一連一体に構成され、よどみなく称呼される「Character Pub Mirror」であって、分離解釈すべき理由がない以上、商標全体として評価すべきであり、これが普通に使われている事実は無いことから、本願商標の自由使用を確保しておくべき公益性はない。 2 本願商標は、仮に、パブミラーを連想する場合であっても、あくまでも「文字・記号・人物・漫画などのキャラクターなどに関係するかもしれない商品」を漠然と暗示するにすぎず、特定の商品を、具体的に特定するものではない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「Character Pub Mirror」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Pub Mirror」の文字は、原審補正商品中の「パブミラー」と称される商品の名称であると容易に認識できるから、本願商標は、「Character」の文字と商品名「Pub Mirror」の文字を結合したものと容易に認識することができる。 そして、本願商標の構成中の「Character」の文字は「(小説・映画などの)登場人物、配役、(漫画などの)キャラクター、文字」を、「Pub」の文字は「大衆酒場、パブ」の意味を、「Mirror」の文字は「鏡」(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」発行者:株式会社小学館)をそれぞれ意味する英語であるところ、別掲1のとおり、「Character」の文字は「キャラクター」の語に容易に通じ、「キャラクター」の文字を商品名に冠することで当該商品がキャラクターのイラストや文字が描かれた商品であることを表すものとして理解されるものである。 また、別掲2のとおり、原審補正商品を取り扱う業界において、「イラストや文字が描かれている壁掛け鏡」を「パブミラー」と称して、製造、販売している事実があり、上記のとおり、本願商標の構成中の「Pub Mirror」の文字は、原審補正商品の商品名を表示したものと容易に認識できるものである。 そうすると、本願商標は、構成各文字の意味合いより構成全体として、「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」ほどの意味合いを理解させるため、これを原審補正商品に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、当該商品が「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」以外の商品に使用する場合は、あたかも当該商品が「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、回答書にて、本願商標は一連一体に構成され、よどみなく称呼される「Character Pub Mirror」であって、分離解釈すべき理由がない以上、商標全体として評価すべきであり、これが普通に使われている事実は無いことから、本願商標の自由使用を確保しておくべき公益性はない旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の「Pub Mirror」の文字は、原審補正商品中、「パブミラー」と称される商品の名称であり、本願商標は、「Character」の文字と「Pub Mirror」の文字を結合したものと容易に認識することができることから、本願商標を「Character」の文字と「Pub Mirror」の文字に分離して判断することは特別な判断であるとはいえない。 また、本願商標は、原審補正商品との関係において、「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」であることを容易に認識できることから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであることから、本願商標を請求人のみに独占させることは適切ではない。 (2)請求人は、回答書において、本願商標は仮に、パブミラーを連想する場合であっても、あくまでも「文字・記号・人物・漫画などのキャラクターなどに関係するかもしれない商品」を漠然と暗示するにすぎず、特定の商品を、具体的に特定するものではない旨主張する。 しかしながら、別掲1のとおり、「Character」の文字は「キャラクター」の語に通じ、「キャラクター」の文字を商品名に冠することで当該商品がキャラクターのイラストや文字が描かれた商品であることを表すものとして理解されるものであるから、「Character」の文字と「Pub Mirror」の文字を結合した本願商標は、構成全体として「キャラクターのイラストや文字が描かれているパブミラー(壁掛け鏡)」である という商品の品質(特徴)を具体的に認識させるものであることからすると、請求人の主張は失当である。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張も採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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