特許拒絶査定不服審判
2021-018074
シングルインターレースモードおよびマルチインターレースモードをサポートする時分割複信(TDD)サブフレーム構造
- 審判番号
- 2021-018074
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-086054外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月27日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 86054「シングルインターレースモードおよびマルチインターレースモードをサポートする時分割複信(TDD)サブフレーム構造」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月27日出願公開、特開2020-129841、請求項の数(36)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)6月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年7月20日 アメリカ合衆国(US)、2016年2月24日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とした特願2018-500909号の一部を、令和元年5月10日に新たな特許出願とした特願2019-89969号の一部を、令和2年5月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし36に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-018074