2021-017503
トラベルイクスクルーシブ、トラベルエクスクルーシブ
- 審判番号
- 2021-017503
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-072009外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月17日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1124880号(図形等・別掲)第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
本願は,令和2年6月11日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1124880号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,2011年12月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)6月13日に国際商標登録出願,第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年11月1日に設定登録されたものである。
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「TRAVEL」及び「EXCLUSIVE」の欧文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,正方形の枠内の下方に,縦横に複数の曲線の配された球体の一部とおぼしき図形(以下「球体図形」という。)を配し,その上部に「TRAVEL」の欧文字及び「EXCLUSIVE」の欧文字(以下,これらの文字をまとめて「文字部分」という。)を二段に横書きし,さらにその上部に飛行機とおぼしき図形(以下「飛行機図形」という。)を配してなるもので,球体図形,文字部分及び飛行機図形は中心線を合わせて,正方形の枠内にバランス良く配されていることに加え,これらは全て同色(黄土色)で表されている。
そして,本願商標の構成中,「TRAVEL」の文字は「旅行」等の,また,「EXCLUSIVE」の文字は「専用の」等の意味を有する語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であり,これらを結合してなる文字部分全体としては,「旅行専用」程の意味合いを理解させるものである。また,「TRAVEL EXCLUSIVE」の文字及びその片仮名表記である「トラベルエクスクルーシブ」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,旅行に適した商品であることを理解させるものとして使用されている事実が見受けられる。してみれば,文字部分は,自他商品の出所識別力がないか極めて弱いものと判断するのが相当である。
そうすると,本願商標は,自他商品の出所識別標識としての特定の称呼及び観念は生じないものである。
以上からすれば,本願商標の上記構成においては,これに接する取引者,需要者が,殊更に文字部分のみに着目することなく,本願商標の構成全体を一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。また,他に構成中の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
したがって,本願商標から文字部分を分離,抽出し,その上で「トラベルエクスクルーシブ」の称呼をも生じるとし,これを前提として文字部分と引用商標の構成中「Travel Exclusive」の文字部分とが,外観上類似するものであって,かつ,称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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