商標拒絶査定不服審判
2021-017500
フクスケ
- 審判番号
- 2021-017500
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-145098
- 請求日
- 2021年12月17日
- 審決日
- 2023年09月01日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】福助株式会社
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-145098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年11月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月27日付け:拒絶理由通知
令和3年2月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年4月21日付け :拒絶理由通知
令和3年6月2日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年9月10日付け :拒絶査定
令和3年12月17日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第1の手続補正書の提出により、最終的に、第10類「医療用パンティストッキング,医療用弾性ストッキング,医療用タイツ,医療用弾性ソックス,医療用サポーター,医療用機械器具,医療用手袋,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5879567号商標(以下「引用商標」という。)は、「FUKU助」の文字を標準文字で表してなり、平成27年8月21日に登録出願され、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),所定の時間に薬剤を提供することにより服薬管理が可能となる治療目的で使用される家庭用服薬支援装置及びその付属品,調剤用機械器具」及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「fukuske」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語と認められるものであり、かかる造語は、我が国において親しまれたローマ字又は英語の読みに倣って発音するのが一般的であるから、本願商標は、それらの読みに倣い、「フクスケ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、「FUKU助」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「幸福招来の縁起人形。」の意味を有する「福助」の語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の一部を欧文字表記したものと見るのが自然であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「フクスケ」の称呼を生じ、「幸福招来の縁起人形。」の観念を生じるものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、本願商標が欧文字(小文字)のみからなるのに対し、引用商標は欧文字(大文字)と漢字の組合せからなる上に、本願商標の構成文字「fukuske」は、「FUKU助」又はこれが意味する「福助」をローマ字表記したものとも直ちに看取できないものであるから、両者は、全体の構成が相違し、外観上、別異の語であるとの印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「フクスケ」の称呼を生じるから、両者は、称呼上、同一である。
また、観念においては、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「幸福招来の縁起人形。」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、異なるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上同一であるとしても、外観上別異の語であるとの印象を与えるものであって、観念上も異なるものであるから、これらの外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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