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商標拒絶査定不服審判

2021-017097

チャーリースタイル、チャーリー

審判番号
2021-017097
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-077050外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月11日
審決日
2022年10月14日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-77050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲のとおり、「CharlieStyle」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、令和2年6月10日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年11月6日付けの拒絶理由の通知後、同3年8月5日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6260595号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHARLY」の欧文字を横書きしてなり、平成31年2月22日に登録出願、第25類「ジャージー製被服,帽子,被服」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、令和2年6月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、引用商標と類似するものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「CharlieStyle」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、筆記体風の書体で表されており、また、本願商標の構成中の「Charlie」の「e」と「Style」の「S」とを一続きに間隔を空けずに書されていることから、本願商標は、語頭の「C」と8文字目の「S」が大文字で書されているとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は、その構成文字に相応して「チャーリースタイル」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、本願商標の構成中の「Style」の欧文字が、「様式」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに、商品名等を表すものであると判断すべき特別な事情はない。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Style」の欧文字を捨象し、「Charlie」の欧文字のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。

よって、本願商標は、その構成中の「Charlie」の欧文字を本願商標の要部として分離、抽出することなく、その構成文字全体に相応して「チャーリースタイル」の称呼のみを生じ、また、「CharlieStyle」の欧文字は、一般の辞書等に載録されている語とは認められないことから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが、同一又は類似するものであるとしても、本願商標と引用商標が、類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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審決本文(J-PlatPat)

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2021-017097

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